■在留資格は27種類ある
在留資格とは、外国人が日本に入国や在留して行うことができる行動等を類型化したものです。詳細は「出入国管理及び難民認定法」により規定されていますが、現在は27種類の在留資格が定められ、これに該当しなければ90日を超える滞在は認められていません。
日本国内の企業(もちろん建設業を含む)に使用される労働者であれば、外国人労働者であっても労働基準法は適用されます。
したがって、時間外労働をさせた場合には、他の建設業従事者と同様に、働いた時間に応じた割増賃金を支払わなければなりませんし、1時間あたりの賃金が最低賃金 を上回るようにしなければなりません。
■外国人向けの労働条件通知書を作成しておく
外国人を雇用する場合にまず気をつけなければならないのが、外国人向けの労働契約書や労働条件通知書、賞罰規則を整備することです。 しかし、日本に来る外国人が必ずしも日本語が流暢だとは限りません。現在では厚生労働省から外国人向けの労働条件通知書のモデルも公開されていますので、これを参考に外国人向けの労働条件通知書を整備するようにしましょう。
労働契約書については、専業の労働者として雇用する場合の契約書の他に、留学目的で来日した外国人留学生をアルバイトなどで雇用する場合の契約書を用意しておきましょう。いずれの場合も契約書で就労資格に問題がないことを確認することが必要です 。
日本語の書式と同じ内容の、外国人の母国語の契約書を用意しておくとよいでしょう。
外国人の母国で慣習として行われていることでも 日本の会社(もちろん建設業を含む)の規則 では違反扱いになってしまうこともあるため、自社の労働条件や賞罰規則などを母国語で記載した書面を用意し、採用時点で十分に理解してもらうようにしましょう。 また、社会保険の加入に関しても面接時にしっかりと説明しなければなりません。適用事業所に常用雇用されている限り、外国人も日本人と同様の扱いを受ける事になります。外国人労働者の場合、必ずしも長期間日本で働かないこともありますし 、保険料の負担が煩わしいことを理由に加入したがらないことがよくありますが、面接時に必ず社会保険に関する説明を行い、加入してもらう うにしましょう。
なお、外国人労働者が現場でケガ等をした場合、日本人がケガ等をしたときと同様に労災保険の手続きをすることになります。特に、建設業の現場は潜在的に危険です。たとえ不法滞在や不法就労であったとしても、労災保険が適用される可能性がありますので、必ず速やかに所轄労働基準監督署に報告するようにしましょう。