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建設業許可の証明書類 身分証明書

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「身分証明書」

通常、この身分証明書という言葉を聞くと、「運転免許証」や「健康保険証」をイメージしますが、建設業許可申請で必要になるものは、これらと違います。

必要な身分証明書とは、禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明する書類です。

<参考>

禁治産とは、心神喪失の常況にある者を保護するため、法律上自分で財産を管理・処理できないものとして、後見をつけること。また、その制度。本人・配偶者・四親等以内の親族・後見人・保佐人または検察官の請求により、家庭裁判所が宣告する。平成12年(2000)民法の改正とともに廃止され、成年後見制度へと移行した

成年後見制度とは、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人等が行う仕組みとして、平成12年4月1日からスタートした制度です。

取得する場所は、本籍地のある市区町村役場です。
例えば、福岡市に本籍がある方は、福岡市の役場で請求することになります。

請求できるのは、本人(未成年者の場合親権者も可)又は本人から委任された代理人となっています。
尚、福岡市に支払う手数料は、1通300円となっています。

参考 福岡市 身分証明書

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