■建設業法の下請に対する使用資材・購入先指定の禁止について
建設業法の下請に対する使用資材・購入先指定の禁止について、建設業法では以下の規定をしています。
(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
第19条の4
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
第19条の4
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
上記の条文では、1行目の「請負契約の締結後」と書かれています。逆に言えば、締結前は別の話ということになります。
契約締結の前であれば、元請の希望する「資材・その購入先」を指定しても、それをもとに下請が適正な見積もりをして、適正な請負代金にて締結することは可能です。