■建設業法の指値禁止とは
一般的に、商取引において元請が下請に指値をして応じてもらうというケースはよくあることです。
元請も元請時の注文者の希望をある程度了承する必要もあれば、元請の経営状況、経営方針もあるわけですから。
つまり、契約締結まで流れの中で「指値」する行為が、100%法に抵触するというわけではありません。
ただし、元請と下請で話し合いが十分でない、話し合い自体がないというような元請が元請であるがゆえの力を使って、一方的に指値による契約締結をした場合には、建設業法に抵触する可能性があります。
■建設業法に抵触する可能性がある行為
次のような行為は建設業法違反となるかもしれません。
①元請が自分の予算都合をベースとして、下請と協議せずに一方的に下請への発注額を確定し、契約締結したという行為。
②元請が合理的な根拠無しに、下請けの見積書の金額を下回る金額を一方的に確定させ、契約締結したと言う行為。