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Chapter4 建設業の請負と紛争 建設業許可と建設業法

建設業法の請負金額の妥当性

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■請負金額の決定方法

請負金額の決定には、次のようなポイントがあります。
○責任施工範囲
○工事の難しさ
○施工条件

上記を考慮し、妥当な金額が算出されるということが大切なことです。

下請工事を進めるにあたり、下請業者のモチベーションが高いことが「精度の高い工事」の必須条件です。
無理な工期の押しつけ、不当な請負金額では、「精度の高い工事」は担保されないでしょう。

このようなことを踏まえ、建設業法は次のように規定しています。

(不当に低い請負代金の禁止)
第19条の3
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

「自己の取引上の地位を不当に利用」

元請と下請の関係において、元請に気に入ってもらえなければ仕事が回ってこなくなり、下請の事業経営の悪化につながるような場合では、元請の力が圧倒的に強くなります。
その圧倒的な力を使って、下請けへの工期、工事内容、請負金額を厳しいものにすることが、「自己の取引上の地位を不当に利用」になります。

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