■下請法か建設業法
下請の多い建設業ですが、建設工事の請負については、下請法の対象になりません。
下請法 第2条
役務(サービス)の提供を営む事業者(親事業者)が、請け負った役務の全部または一部を他の事業者(下請事業者)に委託する取引。なお、建設業者が請け負う建設工事は除かれており、これについては建設業法の定めるところによる(2条4項)。
役務(サービス)の提供を営む事業者(親事業者)が、請け負った役務の全部または一部を他の事業者(下請事業者)に委託する取引。なお、建設業者が請け負う建設工事は除かれており、これについては建設業法の定めるところによる(2条4項)。
建設業については、建設業法で定められています。
建設業法 第42条
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が
[第十九条の三(不当に低い請負代金の禁止)]、
[第十九条の四(不当な使用資材等の購入強制の禁止)]、
[第二十四条の三(下請代金の支払)第一項]、
[第二十四条の四(検査及び引渡し)]又は
[第二十四条の五(特定建設業者の下請代金の支払期日等)第三項若しくは第四項]
の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が
[第十九条の三(不当に低い請負代金の禁止)]、
[第十九条の四(不当な使用資材等の購入強制の禁止)]、
[第二十四条の三(下請代金の支払)第一項]、
[第二十四条の四(検査及び引渡し)]又は
[第二十四条の五(特定建設業者の下請代金の支払期日等)第三項若しくは第四項]
の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。