■建設工事の下請け代金の支払期日のルール
下請人が注文者の立場を利用した行為から保護するために、出来高払・竣工払に対し、建設業法は建設工事の下請け代金の支払期日のルールについて、次のように規定しています。
第24条の3
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
1ヶ月以内の支払と規定されていますが、可能な限り早く支払う必要があるのです。