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建設業法における見積書作成の留意点

2019-09-07

見積作成の注意すべきポイント

建設業者が作成する見積もりは、工事費の内容が明確にされていなければなりません。

建設業法第20条第1項では、次のように規定されています。

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

さらに、建設業者の見積書の交付について、建設業法第20条第2項は次のように規定されています。

建設業法第20条第2項
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

さらに建設業法令遵守ガイドラインでは、下請契については、労働災害防止対策に要する経費を明示すべきとしています。

1.建設工事請負契約における労働災害防止対策に要する経費は「通常必要と認められる原価」 労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務づけており、それに要 する経費は元請負人等が義務的に負担しなければならない費用です。 つまり、労働災害防止対策に要する経費は「通常必要と認められる原価」に含まれるもの であり、建設工事請負契約はこの経費を含む金額で締結することが必要です。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150618-1.pdf

建設業法の見積期間

2019-09-06

建設業法の見積期間の規定

建設業法第20条第3項は以下のように規定されています。

建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

さて、上記の「建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間」とはどのようなものでしょうか。

見積期間

建設業施行令第6条第1項は以下のように規定されています。

第六条 法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
一 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
二 工事1件の予定価格が500万円以上五千万円に満たない工事については、10日以上
三 工事1件の予定価格が5000万円以上の工事については、15日以上

上記の定められた期間は、下請負人に対する契約内容の提示日から当該契約締結日までの間に空ける必要がある期間です。
○参考例:1日以上について
10月1日=契約内容提示日
10月2日=1日の空ける期間
10月3日=契約締結日

建設業法の元請責任

2019-08-30

建設業の元請の責任

元請人の基本的な責任

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(つまり元請人)は、下請負人に、法令遵守の指導をしなければなりません。
この法令の中心になるのは建設業法です。

指導のポイント

下請負人への指導は、明快さが必要で、
①違反事実を具体的に示すこと。
②下請負人が違反事実を速やかに改められるようするために的確に行うこと。
が要求されます。

是正に従わない場合

下請負人が指導に対して従わないケースでは、下請負人の許可行政庁等への通報が必要です。
この通報は、以下の規定があります。
①速やかに行わなければならない。
②通報を怠ると、特定建設業者に監督処分がなされる可能性がある。

建設業法 第24条の6

建設業法の規定は以下のようになります。

1.発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

2.前項の特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。

3.第1項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。

建設業の元請人 下請負人 発注者 注文者

2019-08-27

元請人 下請負人 発注者 注文者

■元請人

建設業者であり、下請契約での注文者である者。

■下請負人

下請契約における請負人となる者。

■下請契約

「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者」と
「他の建設業を営む者」によって締結される契約です。

■注文者と発注者

発注者は、最初の注文者を示しています。
建設業で言えば、施主さんです。
一方、注文者は、下請関係にも存在し、元請と下請けの元請は「注文者」と言えます。

建設業法の規定

建設業法第2条では、以下のように規定されています。

1.この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2.この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3.この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4.この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5.この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

建設工事請負の標準請負契約約款

2019-08-01

請負契約の問題点

建設工事の請負契約は、そもそも発注者と受注者の間で交わすものです。
しかし、
①合意内容、合意形成が不十分、不正確の場合がある。
②発注者と受注者の力関係に差があることが多い。
という2点から、のちのちの争いを生じがちです。
つまり、建設業界の健全性や適正さが阻害されてしまいます。

そこで、建設業法は第3章で「請負契約の適正化の規定」を設定し、第34条2項で「標準請負契約約款を作成し、その実施を当事者に勧告する」と定めています。

建設業法第3章

第三章 建設工事の請負契約
第一節 通則
(建設工事の請負契約の原則)
第十八条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結
し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
以下 略

建設業法 第34条2項

第三十四条
2項 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。

標準請負契約約款

上述の建設業法の主旨を受けたものが、
○公共工事標準請負契約約款
○民間工事標準請負契約約款
○建設工事標準下請契約約款
となります。

建設工事請負の注文書 請書

2019-07-26

建設工事の注文書・請書

建設業法第19条で、
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際し、同条第1項各号に掲げられた事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない
と規定しています。

しかし、現実の建設業の現場では、注文書・請書でのやりとりがほとんどのようです。
そこで、国土交通省では「注文書及び請書による契約の締結について」以下のようにまとめています。

1.注文書・請書による請負契約を締結する場合において、次の(1)又は(2)の区分に従い、それぞれ各号のすべての要件を満たすときは、法第19条第1項の規定に違反しないものであること。
(1)当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合
①基本契約書には、個別の注文書及び請書に記載される事項を除き、法第19条第1項各号に掲げる事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。
②注文書及び請書には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
③注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
④注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。(2)注文書及び請書の交換のみによる場合
①注文書及び請書のそれぞれに、同内容の基本契約約款を添付又は印刷すること。
②基本契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項を除き、法第19条第1項各号に掲げる事項を記載すること。
③注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。
④注文書及び請書の個別的記載欄には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
⑤注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については基本契約約款の定めによるべきことが明記されていること。
⑥注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。

2.注文書・請書による請負契約を変更する場合において、当該変更内容が注文書及び請書の個別的記載事項に係るもののみであるときは、次によることができる。
①注文書及び請書の双方に変更内容が明記されていること。
②注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。

ただし、当該変更内容に注文書及び請書の個別的記載事項以外のものが含まれる場合には、当該変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付すること。

建設業法上の建設工事請負契約書

2019-07-25

建設業法においての建設工事請負契約書

建設業法では、契約の締結において14の事項を書面記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないと規定しています。

第19条
1.建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
1.工事内容
2.請負代金の額
3.工事着手の時期及び工事完成の時期
4.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
5.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
7.価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
9.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
10.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
11.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
12.工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
13.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
14.契約に関する紛争の解決方法

また、上記14項目に変更があれば、その変更内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないと規定しています。

第19条
2.請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

上記の書面の契約書作成についての例外はありませんので、厳密、厳格な対処が要求されます。

業務委託契約書などの名称

契約書のタイトルが「建設工事請負契約書」という名称でない場合もありますが、名称が違っても実質的な工事の内容は「建設工事請負」のケースもあります。
建設業許可を取得していない建設業者が請負工事を恣意的に隠す場合にこの方法を用いることがあるのです。
正に悪質な行為と言えるでしょう。

これに対し、建設業法はつぎのように規定しています。

建設業法(請負契約とみなす場合)
第二十四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

契約書のタイトルに惑わされず、その内容を理解、把握して請負工事か否かを判断する必要があります。

建設業法へ該当する工事なのか

2019-07-24

建設業に該当するか否かの判断が難しい工事

建設業許可における業種は、全部で29業種あります。
それぞれの業種の枠組みにすっきり収まるものはいいのですが、
なかには、建設業法においての建設工事なのか否かが判断しづらいものもあります。

建設機械のオペレーター付リース契約は建設工事

形としてはリース契約です。
しかし、実際の行為は、「建設工事の完成」を目的にしています。
そうすると、「建設機械のオペレーター付リース契約」は建設工事なのか、それとも違うのかという疑問が生じますね。
結論として、建設機械のオペレーター付リース契約は建設工事の請負契約に該当するとされています。

保守点検工事

すでに建設工事が完了して、機能している設備に対して、メンテナンスを施すケースは、建設業法上の建設工事なのでしょうか。
このケースでは、
①設備の機能を向上させる行為
②設備の機能を回復させる行為
の場合は、建設工事に該当します

建設業許可の単価契約(建設業法の解釈)

2019-05-22

建設業の単価契約と請負契約

建設業の契約方法のひとつに「単価契約」があります。
この単価契約は、建設業法上はどのように考えられているのでしょうか。
建設業法は以下のように規定しています。

建設業法第24条

建設業法第24条
委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

つまり、単価契約も上記の「建設業法第24条」に適合しているものは、建設工事の請負契約と判断されるということです。
単価契約して毎日の工事に従事しても、従事した工事全体で1個の契約としても、結局双方ともに建設工事の請負契約となります。
建設工事の請負に係る義務などもすべからく、上記の単価契約に課せられます。

建設業許可を必要としない軽微な建設工事

単価契約した工事が、「軽微な建設工事」なのか否かの判断は、日々の金額の合計額で判断されます。
○単価契約で1日が150万円で3日間従事した場合
→150万円×3日=450万円(軽微な建設工事となる。
○単価契約で1日が150万円で4日間従事した場合
→150万円×4日=600万円(軽微な建設工事ではない。

建設工事の請負

2019-05-19

建設工事の請負となる対象

請負とは、民法上以下のように規定されます。

民法632条

第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

また、委任は民法上以下のように規定されます。

民法643条

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

実際の現実的な契約の名目は様々なものがあります。
委託や委任のような名称を使っていても、実態は「請負」であることが多く、このように名目を請負以外にする法律の抜け道をつく行為を抑制するため、建設業法はいかのように規定をしています。

建設業法第24条

委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

実態が請負にもかかわらず、名目をかえるような脱法行為を行っても、結局は法に觝触することになります。

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