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建設業の帳簿を電子ファイル化保存

2019-05-12

建設業の帳簿の保存をパソコンデータで保存する

建設業法において、営業所の事業に関する帳簿の保存については、建設業法第40条の3にて、次の規定がなされています。

第四十条の三

建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

帳簿をパソコンデータで保存する

現代において、ペーパーレス化も進んでいます。
ビジネスの通常業務は、ほぼパソコンによって企画書等の書類が作成されます。
当然に、帳簿関係もパソコンで作成され、保存は電子ファイルになります。
帳簿保存について、建設業法施工規則第26条6項、7項で以下のように規定されています。

6 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。
7 法第十九条第三項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。

つまり、帳簿の電子ファイルでの保存は認められています。

建設業の帳簿

2019-05-09

建設業の帳簿の備付け

建設業法では、帳簿作成・保管について規定を設けています。

建設業法第40条3

建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

建設業の帳簿の内容

帳簿には以下の内容が記載されます。
1 営業所の代表者の氏名、代表者となった年月日

2 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項

(1) 請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
(2) 注文者との契約日
(3) 注文者の商号、住所、許可番号
(4) 注文者から受けた完成検査の年月日
(5) 工事目的物を注文者に引き渡した年月日

3 発注者(除く、宅地建物取引業者)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次の事項

(1) 住宅の面積
(2) 住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条第1項の建設新築住宅の際、同項の書面に記載された2以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
(3) 住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険を締結し、保険証券またはこれに代わるべき書面を発注者に交付している際は、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名前

4 下請負人と締結した下請契約に関する事項

(1) 下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
(2) 下請負人との契約日
(3) 下請負人の商号または名称、住所、許可番号
(4) 下請工事の完成を確認するために「自社が行った検査」の年月日
(5) 下請工事の目的物について「下請業者から引き渡しを受けた」年月日
特定建設業者が注文者(元請とは限らない)となり、一般建設業者(除く、資本金4,000万円以上の法人企業)に建設工事を下請負した際、以下の事項も記載
①支払った下請代金の額、支払った年月日と支払の手段
②下請代金の支払に手形を交付した際、手形の金額、交付年月日、満期
③下請代金の一部を支払った際、下請代金の残高
④下請負人からの引き渡しの申出から50日を経過した際に発生する遅延利息を支払った際、遅延利息の額と支払年月日

労働基準法違反と許可の取消

2019-04-24

欠格要件に該当する「強制労働の禁止」、「中間搾取の排除」への觝触

労働基準法第5条は次のように規定しています。

第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

また、労働基準法第6条は次のように規定しています。

第6条
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

上記の労働基準法第5条の強制労働の禁止、第6条の中間搾取の排除に違反し、罰金刑以上の刑を受けた場合は、欠格要件に觝触し、建設業許可は取消となります。

欠格要件に該当する「労働時間」、「休憩・休日」の規定への觝触

「労働時間」、「休憩・休日」の規定への觝触は、禁固刑以上の刑を処せられた場合、建設業許可は取消となります。

参考として、労働基準法第32条を記載しておきます。

第32条
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

建設業許可の欠格要件

2019-04-23

建設業許可の欠格要件とは何なのか

建設業許可には、その取得のための要件があります。
その内容は以下の通りです。
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③誠実性があること
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しない

この中の「欠格要件に該当しない」とはどのようなことでしょうか。
建設業法第8条は次のように規定します。

第8条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十一号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号 に該当する旨の同条 の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
十 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十一 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

法律条文なので、たいへん堅苦しい表現ですが、ひらたくかいつまんで言うと、
建設業許可の取消処分を受けてから5年未満のもの、
役員等に建設業法違反による罰金刑、またはそれ以外の罪で禁固以上の刑となり、その執行が終わって、刑を受けることがなくなって5年経過していない者などがいる企業は、他の要件を満たしていても、許可を取得することはできないということです。

法令遵守は極めて重要で大切なことなのです。

特定建設業許可と財産的基礎

2019-04-17

■欠損金が資本金の20%以下など

建設業許可の要件の一つとして、以下のように定められています。

建設業法第7条第4号

第7条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
4.請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
上記に関して、特定建設業においては、次のことが要求されます。
①欠損金が資本金額の20%を越えていないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2000万円以上、かつ、自己資本額が4000万円以上であること。

これらを許可更新時に判断されて、基準を満たしていなければ、「不許可」となります。

要件が適合していたにも関わらず、有効期間内に適合しなくなった場合は、直ちに不許可になるわけではないとされています。

建設業許可の一式工事に包含された専門工事

2019-04-11

一式工事に包含された専門工事への対処

一式工事は、次のように定義されます。
「一式工事とは、建設現場において、大規模あるいは施工内容が複雑な工事を、企画・指導・調整のもとに行う工事のことです。
多数の専門工事(大工工事、水道工事など)を組み合わせた工事も一式工事といえます。」

さて、多数の専門工事には具体的にどのように対応していくのでしょうか。
建設業法は以下のように規定しています。

建設業法第26条の2第1項

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条の2
1.土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

法律なので表現がかたいのですが、ひらたくいうと、
「専門工事似ついて主任技術者となれる人が専門技術者という立場で配置され工事を行う。または、その専門工事の建設業許可を取得した業者が下請けする。」
ということです。

(注意:上記は当該工事が「軽微な工事」の場合は、該当しません。)

建設業許可の一式工事と専門工事

2019-04-09

一式工事と専門工事の差異

建設業許可の適用業種は全29業種です。
29業種は、一式工事2種と専門工事27種で構成されています。

一式工事の定義

一式工事とは、建設現場において、大規模あるいは施工内容が複雑な工事を、企画・指導・調整のもとに行う工事のことです。
多数の専門工事(大工工事、水道工事など)を組み合わせた工事も一式工事といえます。

専門工事の定義

専門工事は正に各工事内容に特化したものです。
比較的小規模で専門性が高い工事といえます。
大工工事、左官工事、電気工事など全部で27業種あります。

留意ポイント

一式工事は、一式と言う言葉からあらゆる工事ができそうですが、あくまで
上記の定義に基づくものです。一式工事の中の専門工事は、専門工事業者が対応することになります。

建設業許可に解体業

2019-04-07

解体業が29番目の業種に

様々な情報源(インターネット・紙媒体等)で、
「建設業許可の対象は28業種」という情報を散見しますが、これは古い情報です。
平成26年の建設業法改正に伴って、「解体業」が29番目の対象業種となっています。
建物の老朽化が顕著になり、解体業の在り方にも焦点が当てられ適切な施工体勢の確立が望まれます。
このような背景もあり、建設業許可の対象に「解体業」を追加することとなりました。

建設業法による業種区分

2019-04-06

建設業許可の業種区分

建設業許可において、建設工事の内容により、業種ごとに区分を設けています。
建築一式工事、大工工事など全29業種(一式工事2種+専門工事27種)設定されています。
尚、ひとつの法人または個人事業主が複数の業種の許可取得は可能です。

業種

○一式工事
建築一式工事
土木一式工事

○専門工事
大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、
電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、
内装仕上げ工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、
解体工事

建設業許可の軽微な工事の500万円の考え方

2019-03-30

基準額の500万円

「軽微な工事」とは、工事の金額が500万円未満の工事のことであると定義されています。
この500万円未満を考える際、注文者が支給した材料費はカウントするのか否かが迷いどころです。
このことについて、建設業許可でいう「軽微な工事」においては、500万円を計算する際に、注文者が無償で提供した材料があれば、その材料費とその運送費は工事代金に含めるとされています。

また、機械器具設置工事において、「機械」を発注者が用意して、その機械の設置だけを建設業者が請負った場合は、この機械の金額も工事代金に含めて考えます。

つまり、工事代金=工事費+(支給された材料の費用+その運送費+場合によっては提供された機械)となり、この金額が500万以上か、未満かで「軽微な工事」か否かを判断するのです。

建設業法施行令

第1条の二
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする

500万円に消費税を含むのか

「軽微な工事」とは、工事の金額が500万円未満の工事のことであると定義されています。
この500万円未満を考える際、消費税は含まれ理のか否かという疑問がでます。
このことについて、建設業許可でいう「軽微な工事」においては、500万円を計算する際に、消費税及び地方消費は含めるとされています。

軽微な工事には支給された材料費も含まれますので、工事代金=工事費+(支給された材料の費用+その運送費+消費税及び地方消費)という構造になり、この金額が500万以上か、未満かで「軽微な工事」か否かを判断するのです。

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