■欠損金が資本金の20%以下など
建設業許可の要件の一つとして、以下のように定められています。
建設業法第7条第4号
第7条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
4.請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
上記に関して、特定建設業においては、次のことが要求されます。
①欠損金が資本金額の20%を越えていないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2000万円以上、かつ、自己資本額が4000万円以上であること。
これらを許可更新時に判断されて、基準を満たしていなければ、「不許可」となります。
要件が適合していたにも関わらず、有効期間内に適合しなくなった場合は、直ちに不許可になるわけではないとされています。