一式工事に包含された専門工事への対処
一式工事は、次のように定義されます。
「一式工事とは、建設現場において、大規模あるいは施工内容が複雑な工事を、企画・指導・調整のもとに行う工事のことです。
多数の専門工事(大工工事、水道工事など)を組み合わせた工事も一式工事といえます。」
さて、多数の専門工事には具体的にどのように対応していくのでしょうか。
建設業法は以下のように規定しています。
建設業法第26条の2第1項
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条の2
1.土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
法律なので表現がかたいのですが、ひらたくいうと、
「専門工事似ついて主任技術者となれる人が専門技術者という立場で配置され工事を行う。または、その専門工事の建設業許可を取得した業者が下請けする。」
ということです。
(注意:上記は当該工事が「軽微な工事」の場合は、該当しません。)