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Chapter2 建設業法から見る許可制度 建設業許可と建設業法

建設業許可の軽微な工事の500万円の考え方

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基準額の500万円

「軽微な工事」とは、工事の金額が500万円未満の工事のことであると定義されています。
この500万円未満を考える際、注文者が支給した材料費はカウントするのか否かが迷いどころです。
このことについて、建設業許可でいう「軽微な工事」においては、500万円を計算する際に、注文者が無償で提供した材料があれば、その材料費とその運送費は工事代金に含めるとされています。

また、機械器具設置工事において、「機械」を発注者が用意して、その機械の設置だけを建設業者が請負った場合は、この機械の金額も工事代金に含めて考えます。

つまり、工事代金=工事費+(支給された材料の費用+その運送費+場合によっては提供された機械)となり、この金額が500万以上か、未満かで「軽微な工事」か否かを判断するのです。

建設業法施行令

第1条の二
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする

500万円に消費税を含むのか

「軽微な工事」とは、工事の金額が500万円未満の工事のことであると定義されています。
この500万円未満を考える際、消費税は含まれ理のか否かという疑問がでます。
このことについて、建設業許可でいう「軽微な工事」においては、500万円を計算する際に、消費税及び地方消費は含めるとされています。

軽微な工事には支給された材料費も含まれますので、工事代金=工事費+(支給された材料の費用+その運送費+消費税及び地方消費)という構造になり、この金額が500万以上か、未満かで「軽微な工事」か否かを判断するのです。

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