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建設業許可の欠格要件

2019-04-23

建設業許可の欠格要件とは何なのか

建設業許可には、その取得のための要件があります。
その内容は以下の通りです。
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③誠実性があること
④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しない

この中の「欠格要件に該当しない」とはどのようなことでしょうか。
建設業法第8条は次のように規定します。

第8条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十一号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号 に該当する旨の同条 の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
十 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十一 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

法律条文なので、たいへん堅苦しい表現ですが、ひらたくかいつまんで言うと、
建設業許可の取消処分を受けてから5年未満のもの、
役員等に建設業法違反による罰金刑、またはそれ以外の罪で禁固以上の刑となり、その執行が終わって、刑を受けることがなくなって5年経過していない者などがいる企業は、他の要件を満たしていても、許可を取得することはできないということです。

法令遵守は極めて重要で大切なことなのです。

特定建設業許可と財産的基礎

2019-04-17

■欠損金が資本金の20%以下など

建設業許可の要件の一つとして、以下のように定められています。

建設業法第7条第4号

第7条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
4.請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
上記に関して、特定建設業においては、次のことが要求されます。
①欠損金が資本金額の20%を越えていないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2000万円以上、かつ、自己資本額が4000万円以上であること。

これらを許可更新時に判断されて、基準を満たしていなければ、「不許可」となります。

要件が適合していたにも関わらず、有効期間内に適合しなくなった場合は、直ちに不許可になるわけではないとされています。

建設業許可の一式工事に包含された専門工事

2019-04-11

一式工事に包含された専門工事への対処

一式工事は、次のように定義されます。
「一式工事とは、建設現場において、大規模あるいは施工内容が複雑な工事を、企画・指導・調整のもとに行う工事のことです。
多数の専門工事(大工工事、水道工事など)を組み合わせた工事も一式工事といえます。」

さて、多数の専門工事には具体的にどのように対応していくのでしょうか。
建設業法は以下のように規定しています。

建設業法第26条の2第1項

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条の2
1.土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

法律なので表現がかたいのですが、ひらたくいうと、
「専門工事似ついて主任技術者となれる人が専門技術者という立場で配置され工事を行う。または、その専門工事の建設業許可を取得した業者が下請けする。」
ということです。

(注意:上記は当該工事が「軽微な工事」の場合は、該当しません。)

建設業許可の一式工事と専門工事

2019-04-09

一式工事と専門工事の差異

建設業許可の適用業種は全29業種です。
29業種は、一式工事2種と専門工事27種で構成されています。

一式工事の定義

一式工事とは、建設現場において、大規模あるいは施工内容が複雑な工事を、企画・指導・調整のもとに行う工事のことです。
多数の専門工事(大工工事、水道工事など)を組み合わせた工事も一式工事といえます。

専門工事の定義

専門工事は正に各工事内容に特化したものです。
比較的小規模で専門性が高い工事といえます。
大工工事、左官工事、電気工事など全部で27業種あります。

留意ポイント

一式工事は、一式と言う言葉からあらゆる工事ができそうですが、あくまで
上記の定義に基づくものです。一式工事の中の専門工事は、専門工事業者が対応することになります。

建設業許可に解体業

2019-04-07

解体業が29番目の業種に

様々な情報源(インターネット・紙媒体等)で、
「建設業許可の対象は28業種」という情報を散見しますが、これは古い情報です。
平成26年の建設業法改正に伴って、「解体業」が29番目の対象業種となっています。
建物の老朽化が顕著になり、解体業の在り方にも焦点が当てられ適切な施工体勢の確立が望まれます。
このような背景もあり、建設業許可の対象に「解体業」を追加することとなりました。

建設業法による業種区分

2019-04-06

建設業許可の業種区分

建設業許可において、建設工事の内容により、業種ごとに区分を設けています。
建築一式工事、大工工事など全29業種(一式工事2種+専門工事27種)設定されています。
尚、ひとつの法人または個人事業主が複数の業種の許可取得は可能です。

業種

○一式工事
建築一式工事
土木一式工事

○専門工事
大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、
電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、
内装仕上げ工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、
解体工事

建設業許可の軽微な工事の500万円の考え方

2019-03-30

基準額の500万円

「軽微な工事」とは、工事の金額が500万円未満の工事のことであると定義されています。
この500万円未満を考える際、注文者が支給した材料費はカウントするのか否かが迷いどころです。
このことについて、建設業許可でいう「軽微な工事」においては、500万円を計算する際に、注文者が無償で提供した材料があれば、その材料費とその運送費は工事代金に含めるとされています。

また、機械器具設置工事において、「機械」を発注者が用意して、その機械の設置だけを建設業者が請負った場合は、この機械の金額も工事代金に含めて考えます。

つまり、工事代金=工事費+(支給された材料の費用+その運送費+場合によっては提供された機械)となり、この金額が500万以上か、未満かで「軽微な工事」か否かを判断するのです。

建設業法施行令

第1条の二
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする

500万円に消費税を含むのか

「軽微な工事」とは、工事の金額が500万円未満の工事のことであると定義されています。
この500万円未満を考える際、消費税は含まれ理のか否かという疑問がでます。
このことについて、建設業許可でいう「軽微な工事」においては、500万円を計算する際に、消費税及び地方消費は含めるとされています。

軽微な工事には支給された材料費も含まれますので、工事代金=工事費+(支給された材料の費用+その運送費+消費税及び地方消費)という構造になり、この金額が500万以上か、未満かで「軽微な工事」か否かを判断するのです。

建設業法と建設業許可の関連性

2019-03-19

 

建設業法の概要と目的

建設業法は、建設業を営む者が守るべき重要な法令であり、建設業の健全な発展と公共の福祉の増進を目的としています。この法律の規定により、建設業の適正な運営が確保され、発注者の利益が保護されるとともに、建設工事の質の向上が促進されます。

建設業許可と建設業法の関係

建設業法の中核となるのが「建設業許可制度」です。建設業許可は、一定の条件を満たした者に対してのみ与えられるもので、これにより許可を得た者は建設業を営むことができます。この制度は、業界内での質の向上と適正な競争を確保するために不可欠です。

具体的には、建設業法第二章において、建設業許可に関する詳細な規定が設けられています。ここでは、一般建設業と特定建設業の許可要件や、許可の更新・承継に関するルールが定められており、これに従わなければ建設業を合法的に営むことはできません。

建設業法と業界の特性

建設業界は、その特性上、他の産業とは異なる多くの課題を抱えています。例えば、建設工事は案件ごとに異なる仕様が求められるため、工事内容が非常に多様です。また、工事の進行は天候などの外的要因に大きく影響を受けるため、計画通りに進まないことが頻繁にあります。

さらに、建設業界は中小・零細企業が多数を占めており、元請企業から下請企業、さらには実際に現場で作業を行う職人まで、複雑な階層構造を持っています。これらの要因により、業界全体の統一的な管理が難しく、特に許可制度を通じた適正な運営の確保が求められるのです。

建設業許可と現代の課題

建設業法の制定背景には、上記のような業界特有の問題点がありましたが、現代においてはさらに新たな課題が浮上しています。例えば、建設業界では長時間労働の常態化や、技術承継の問題が深刻化しています。これらの問題は、建設業許可を取得した企業にとっても無視できないものとなっています。

例えば、長時間労働が常態化することで、労働者の離職率が高まり、人手不足が深刻化することがあります。これにより、許可を持つ企業が十分な施工力を確保できなくなる恐れがあるため、労働条件の改善が不可欠です。

また、技術承継が滞ると、次世代の技術者が不足し、企業の競争力が低下するリスクがあります。建設業許可を取得している企業は、これらの問題に対しても積極的に対策を講じる必要があります。

建設業許可を取得するための戦略

建設業許可を取得するためには、法的な要件を満たすことが前提ですが、それだけでなく、業界の特性や課題に対応するための具体的な戦略が求められます。例えば、労働条件の改善や技術者の育成に力を入れることで、長期的に見て業界内での競争力を維持・向上させることが重要です。

建設業法は、こうした業界の現状と課題に対応するための枠組みを提供しており、建設業許可を取得し、適正に運営することは、企業の成長と持続可能な発展に直結します。

まとめ

建設業法と建設業許可は、建設業界において不可分の関係にあります。許可制度を通じて業界全体の質の向上が図られ、法令遵守が確保されます。企業が建設業許可を取得し、適正に運営することは、業界の課題に対応しつつ、持続的な発展を実現するための鍵となります。

建設業許可の資格 さく井技能士

2019-01-02

さく井技能士とは

さく井技能士は、技能検定制度のひとつです。

さく井に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級、2級まであります。

加えてこの資格は、名称独占資格です。 国家試験に合格して、「さく井技能士」を名乗ることができます。

受験資格

まず、受験資格が以下の通りに規定されています。
1級=実務経験7年以上、または2級合格後2年以上の実務経験

2級=実務経験2年以上

学科試験

<1級及び2級>
○井戸一般
○施工法一般
○材料
○ポンプ
○揚水試験
○地質柱状図
○関係法規
○安全衛生
(選択科目)
○パーカッション式さく井施工法
○ロータリー式さく井施工法

実技作業試験

実務作業試験は次の通りです。
<1級及び2級>
(選択科目)
○パーカッション式さく井工事作業
○ロータリー式さく井工事作業

どの建設業種の専任技術者になれるのか

さく井技能士は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
さく井工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

資格制度

<資格区分・認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁>
厚生労働省
<資格制定>
昭和34年

建設業許可の資格 防水施工技能士

2019-01-02

防水施工技能士とは

防水施工技能士は、技能検定制度のひとつです。

防水施工に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級、2級まであります。

加えてこの資格は、名称独占資格です。 国家試験に合格して、「防水施工技能士」を名乗ることができます。

受験資格

まず、受験資格が以下の通りに規定されています。
1級=実務経験7年以上、または2級合格後2年以上の実務経験

2級=実務経験2年以上

学科試験

<1級及び2級>
○建設一般
○製図
○関係法規
○安全衛生

(選択科目)
○アスファルト防水施工法
○ウレタンゴム系塗膜防水施工法
○アクリルゴム系塗膜防水施工法
○合成ゴム系シート防水施工法
○塩化ビニル系シート防水施工法
○セメント系防水施工法
○シーリング防水施工法
○改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法
○FRP防水施工法

実技作業試験

実務作業試験は次の通りです。
<1級及び2級>
(選択科目)
○アスファルト防水工事作業
○ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
○アクリルゴム系塗膜防水工事作業
○合成ゴム系シート防水工事作業
○塩化ビニル系シート防水工事作業
○セメント系防水工事作業
○シーリング防水工事作業
○改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業
○FRP防水工事作業

どの建設業種の専任技術者になれるのか

防水施工技能士は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
防水施工工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

資格制度

<資格区分○認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁>
厚生労働省
<資格制定>
昭和34年

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