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建設業法について

2019-03-19

建設業法の内容

建設業法は、建設業を営む方が遵守すべき法令です。
建設業許可制度、建設工事の請負などに関し、いくつもの規定がなされています。

建設業法の内容は、次の通りです。

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 建設業の許可
第一節 通則(第三条―第四条)
第二節 一般建設業の許可(第五条―第十四条)
第三節 特定建設業の許可(第十五条―第十七条)
第四節 承継(第十七条の二・第十七条の三)
第三章 建設工事の請負契約
第一節 通則(第十八条―第二十四条)
第二節 元請負人の義務(第二十四条の二―第二十四条の八)
第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第二十五条―第二十五条の二十六)
第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十七―第二十七条の二十二)
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等(第二十七条の二十三―第二十七条の三十六)
第四章の三 建設業者団体(第二十七条の三十七―第二十七条の四十)
第五章 監督(第二十八条―第三十二条)
第六章 中央建設業審議会等(第三十三条―第三十九条の三)
第七章 雑則(第三十九条の四―第四十四条の三)
第八章 罰則(第四十五条―第五十五条)
附則

建設業法制定の理由

そもそも建設業法はなぜ制定されたのでしょうか。
その理由は、建設業法そのものに記されています。

<建設業法第一条>

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等
を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

つまりは、
建設工事の適正化を図り、
発注者の利益を守り、
建設業の発展を促すことが建設業法の目的と言えます。

建設業は他の産業と比較すると、独特な産業と言えます。
その特徴としては、
案件ごとにカスタマイズされた工事であること、
その進捗が外的要因(天候等)にたいへん左右されやすいこと
一握りの大企業を除き、ほぼ中小・零細起業で業界が構成されていること
があげられ、極めて個性的な業界といえます。

また、元請から実際に建設現場で作業する職人さんまでの「階層」が複雑で長いこともこの業界の特色です。

このようなことを背景に、建設業法は制定されたと言えるでしょう。

建設業許可の資格 さく井技能士

2019-01-02

さく井技能士とは

さく井技能士は、技能検定制度のひとつです。

さく井に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級、2級まであります。

加えてこの資格は、名称独占資格です。 国家試験に合格して、「さく井技能士」を名乗ることができます。

受験資格

まず、受験資格が以下の通りに規定されています。
1級=実務経験7年以上、または2級合格後2年以上の実務経験

2級=実務経験2年以上

学科試験

<1級及び2級>
○井戸一般
○施工法一般
○材料
○ポンプ
○揚水試験
○地質柱状図
○関係法規
○安全衛生
(選択科目)
○パーカッション式さく井施工法
○ロータリー式さく井施工法

実技作業試験

実務作業試験は次の通りです。
<1級及び2級>
(選択科目)
○パーカッション式さく井工事作業
○ロータリー式さく井工事作業

どの建設業種の専任技術者になれるのか

さく井技能士は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
さく井工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

資格制度

<資格区分・認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁>
厚生労働省
<資格制定>
昭和34年

建設業許可の資格 防水施工技能士

2019-01-02

防水施工技能士とは

防水施工技能士は、技能検定制度のひとつです。

防水施工に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級、2級まであります。

加えてこの資格は、名称独占資格です。 国家試験に合格して、「防水施工技能士」を名乗ることができます。

受験資格

まず、受験資格が以下の通りに規定されています。
1級=実務経験7年以上、または2級合格後2年以上の実務経験

2級=実務経験2年以上

学科試験

<1級及び2級>
○建設一般
○製図
○関係法規
○安全衛生

(選択科目)
○アスファルト防水施工法
○ウレタンゴム系塗膜防水施工法
○アクリルゴム系塗膜防水施工法
○合成ゴム系シート防水施工法
○塩化ビニル系シート防水施工法
○セメント系防水施工法
○シーリング防水施工法
○改質アスファルトシートトーチ工法防水施工法
○FRP防水施工法

実技作業試験

実務作業試験は次の通りです。
<1級及び2級>
(選択科目)
○アスファルト防水工事作業
○ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
○アクリルゴム系塗膜防水工事作業
○合成ゴム系シート防水工事作業
○塩化ビニル系シート防水工事作業
○セメント系防水工事作業
○シーリング防水工事作業
○改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業
○FRP防水工事作業

どの建設業種の専任技術者になれるのか

防水施工技能士は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
防水施工工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

資格制度

<資格区分○認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁>
厚生労働省
<資格制定>
昭和34年

建設業許可の資格 造園技能士

2019-01-02

造園技能士とは

造園技能士は、技能検定制度のひとつです。

造園に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級〜3級まであります。

加えてこの資格は、名称独占資格です。 国家試験に合格して、「造園技能士」を名乗ることができます。

受験資格

まず、受験資格が以下の通りに規定されています。
1級=実務経験7年以上
2級=実務経験2年以上
3級=実務経験1年以上

学科試験

1級 真偽法及び四肢択一法、問題数50題(100分)
2級 真偽法及び四肢択一法、問題数50題(100分)
3級 真偽法、問題数30題(60分)

実技作業試験

実務作業試験は次の通りです。
<1級>
(作業試験)
指定された区画内で竹垣製作、つくばい敷設、飛び石・延段敷設及び景石配置と植栽。
(要素試験)
樹木の枝の部分を見て、その樹種名を判定。
<2級>
(作業試験)
指定された区画内で四ツ目垣製作、飛び石・敷石敷設、低木植栽及び支柱取付け作業。
(要素試験)
樹木の枝の部分を見て、その樹種名を判定。
<3級>
(作業試験)
指定された区画内に竹垣製作、縁石敷設及び敷石敷設。
(要素試験)
樹木の枝の部分を見て、その樹種名の判定。

どの建設業種の専任技術者になれるのか

造園技能士は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
造園工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

資格制度

<資格区分・認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁>
厚生労働省
<資格制定>
昭和34年

建設業許可の資格 建具製作技能士

2019-01-02

建具製作技能士とは

建具製作技能士は、技能検定制度のひとつです。

建具製作に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級、2級まであります。

加えてこの資格は、名称独占資格です。 国家試験に合格して、「建具製作技能士)」を名乗ることができます。

受験資格

まず、受験資格が以下の通りに規定されています。
1級=実務経験7年以上、または2級合格後2年以上の実務経験、

2級=実務経験2年以上

学科試験

<1級>及び<2級>
学科試験
○建具一般
○建築物一般
○製図
○電気
○関係法規
○安全衛生
(選択科目)
○木製建具手加工作業法
○木製建具機械加工作業法

実技作業試験

実務作業試験は次の通りです。
<1級>と<2級>

(選択科目)
○木製建具手加工作業
○木製建具機械加工作業

どの建設業種の専任技術者になれるのか

建具製作技能士は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
建具工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

資格制度

<資格区分・認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁>
厚生労働省
<資格制定>
昭和34年

建設業許可の資格 熱絶縁施工技能士

2019-01-02

熱絶縁施工技能士とは

熱絶縁施工技能士は、技能検定制度のひとつです。

熱絶縁施工に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級、2級まであります。

加えてこの資格は、名称独占資格です。 国家試験に合格して、「熱絶縁施工技能士)」を名乗ることができます。

受験資格

まず、受験資格が以下の通りに規定されています。
1級=実務経験7年以上、または2級合格後2年以上の実務経験

2級=実務経験2年以上

学科試験

<1級>及び<2級>
学科試験
○熱絶縁
○関係法規
○安全衛生

(選択科目)
○保温保冷施工法
○吹付け硬質ウレタンフォーム断熱施工法

実技作業試験

実務作業試験は次の通りです。
<1級>と<2級>
(選択科目)
○保温保冷工事作業
○吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業

どの建設業種の専任技術者になれるのか

熱絶縁施工技能士は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
熱絶縁工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

資格制度

<資格区分・認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁>
厚生労働省
<資格制定>
昭和34年

建設業許可の資格 内装仕上げ施工技能士

2019-01-02

内装仕上げ施工技能士(内装仕上げ施工)とは

内装仕上げ施工技能士(内装仕上げ施工)は、技能検定制度のひとつです。

内装仕上げ施工に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級から3級まであります。

加えてこの資格は、名称独占資格です。 国家試験に合格して、「内装仕上げ施工技能士)」を名乗ることができます。

受験資格

まず、受験資格が以下の通りに規定されています。
1級=実務経験7年以上、または2級合格後2年以上の実務経験、3級合格後4年以上の実務経験

2級=実務経験2年以上、または3級合格者

3級=受験資格は問いません

学科試験

<1級>及び<2級>
○内装仕上げ一般
○建築構造
○建築製図
○関係法規
○安全衛生
(選択科目)
○プラスチック系床仕上げ施工法
○カーペット系床仕上げ施工法
○木質系床仕上げ施工法
○鋼製下地施工法
○ボード仕上げ施工法
○カーテン施工法

3級
○内装仕上げ一般
○建築構造
○建築製図
○関係法規
○安全衛生
(選択科目)
○プラスチック系床仕上げ施工法
○カーペット系床仕上げ施工法
○鋼製下地施工法
○ボード仕上げ施工法
○カーテン施工法

実技作業試験

実務作業試験は次の通りです。
<1級>と<2級>
(選択科目)
○プラスチック系床仕上げ施工法
○カーペット系床仕上げ施工法
○木質系床仕上げ施工法
○鋼製下地施工法
○ボード仕上げ施工法
○カーテン施工法

<3級>
○プラスチック系床仕上げ施工法
○カーペット系床仕上げ施工法
○鋼製下地施工法
○ボード仕上げ施工法
○カーテン施工法

どの建設業種の専任技術者になれるのか

内装仕上げ施工技能士は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
内装仕上工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

資格制度

<資格区分・認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁>
厚生労働省
<資格制定>
昭和34年

建設業許可の資格 畳製作技能士

2019-01-02

畳製作技能士とは

畳製作技能士は、技能検定制度のひとつです。

畳製作に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級、2級があります。

加えてこの資格は、名称独占資格です。 国家試験に合格して、「畳製作技能士)」を名乗ることができます。

受験資格

まず、受験資格が以下の通りに規定されています。
1級=実務経験7年以上、または2級合格後2年以上の実務経験

2級=実務経験2年以上

学科試験

<1級>及び<2級>
○畳および材料
○施工法
○建築概要
○安全衛生

実技作業試験

実務作業試験は次の通りです。
<1級>
手縫いによりへり付き板入れ畳(1枚)を製作し、試験台へ敷き込みを行った後、
床の間畳(ござ)の製作及び取付け。
<2級>
手縫いによりへり付き素がまち畳(1枚)を製作し、試験台へ敷き込み。

どの建設業種の専任技術者になれるのか

畳製作技能士は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
内装仕上工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

資格制度

<資格区分・認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁>
厚生労働省
<資格制定>
昭和34年

建設業許可の資格 噴霧塗装 塗装技能士

2019-01-02

塗装技能士(噴霧塗装)とは

塗装技能士(噴霧塗装)は、技能検定制度のひとつです。

噴霧塗装に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級、2級があります。

加えてこの資格は、名称独占資格です。 国家試験に合格して、「塗装技能士(噴霧塗装)」を名乗ることができます。

受験資格

まず、受験資格が以下の通りに規定されています。
1級=実務経験7年以上
2級=実務経験2年以上

学科試験

<1級>真偽法及び四肢択一法(50問、試験時間=1時間40分)
<2級>真偽法及び四肢択一法(50問、試験時間=1時間40分)
<3級>真偽法、問題数(30題、試験時間=1時間)

実技作業試験

実務作業試験は次の通りです。
<1級>
軟鋼板をV形にした被塗装物に、エアスプレーガンによる噴霧塗装と、エアレス及び静電による噴霧塗装の3作業。
<2級>
軟鋼板をV形にした被塗装物に、エアスプレーガンによる噴霧塗装と、エアレス又は静電のいずれかによる噴霧塗装の2作業。

どの建設業種の専任技術者になれるのか

塗装技能士(噴霧塗装)は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
塗装工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

資格制度

<資格区分・認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁>
厚生労働省
<資格制定>
昭和34年

建設業許可の資格 金属塗装 塗装技能士

2019-01-02

塗装技能士(金属塗装)とは

塗装技能士(金属塗装)は、技能検定制度のひとつです。

金属塗装に関する学科・実技試験に合格することで認められ、
1級、2級があります。

加えてこの資格は、名称独占資格です。 国家試験に合格して、「塗装技能士(金属塗装)」を名乗ることができます。

受験資格

まず、受験資格が以下の通りに規定されています。
1級=実務経験7年以上
2級=実務経験2年以上

学科試験

<1級>真偽法及び四肢択一法(50問、試験時間=1時間40分)
<2級>真偽法及び四肢択一法(50問、試験時間=1時間40分)
<3級>真偽法、問題数(30題、試験時間=1時間)

実技作業試験

実務作業試験は次の通りです。

1.鋼板で製作した角筒(200mm×100mm×450mm)の外面に、下塗り及びパテ付け。
2.見本板に基づいて調色したラッカーエナメル被塗装物に、与えられたメタリック塗装で吹付け塗り仕上げ。
<2級>
1.鋼板で製作した角筒(200mm×100mm×450mm)の外面に、下塗り及びパテ付け。
2.見本板に基づいて調色したものを、被塗装物に吹付け塗り仕上げ。

どの建設業種の専任技術者になれるのか

塗装技能士(金属塗装)は、建設業許可の29業種のうち、「一般」の
塗装工事
に対応しています。
(2級は実務経験3年が必要)

資格制度

<資格区分・認定者>
国家資格(厚生労働大臣)
<根拠となる法令>
職業能力開発促進法
<所管省庁>
厚生労働省
<資格制定>
昭和34年

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