ここでは、建設業許可を取得されようと考えている建設業者さんを対象に、新たに要件となった社会保険加入について、次の2つの観点から記載いたします。
①建設業法改正により「適切な社会保険へ加入」が要件化
②建設業許可申請の際の確認資料
建設業法改正により「適切な社会保険へ加入」が要件化
令和2年10月1日の建設業法改正により「適切な社会保険へ加入」が建設業許可の新たな要件となりました。
以前から行政は、「適切な社会保険へ加入」の促進を試みていましたので、この要件化は必然的なものだと言えます。
従って、令和2年10月1日以降の許可申請(更新含む)については、適切な社会保険加入していなければ、許可されることはありませんので注意が必要です。
■建設業許可申請の際の確認資料
○健康保険・厚生年金健康保険
行政が確認したい事項は「事業所整理記号・事業者番号」なので、それらが記載されている資料が必要です。
具体的には、以下の資料となります。
a):全国健康保険協会の健康保険に加入している場合
・保険料領収証書の写し
・保険納入告知額・領収済通知書の写し
・厚生労働省発行の社会保険料納入証明書
・年金事務所発行の社会保険料納入確認書
・標準報酬決定通知書の写し
b):健保組合の組合管掌健康保険に加入している場合
・健康保険組合発行の加入証明書及び年金の保険料領収証書の写し
c):全国土木建築国民健康保険組合等の国保組合に加入の場合
・年金事務所発行の適用除外承認書の写し及び 年金の保険料領収証書の写し
・国保組合発行の加入証明書及び年金の保険料領収証書の写し
・国保組合の保険料領収証書の写し及び 年金の保険料領収証書の写し
○雇用保険
行政が確認したい事項は「事業所整理記号・事業者番号」なので、それらが記載されている資料が必要です。
具体的には、以下の資料となります。
a)申告納付又は口座振替の場合
・労働保険概算・確定保険料申告書(受付印のあるもの)の写し
b)労働保険事務組合に委託している場合
(労働保険番号の3桁目が3であるか、11桁目が0又は1のものに限る)
・雇用保険料の領収書の写し
・雇用保険料が納入済であることの証明書
c)その他
・労働局発行の労働保険料納入証明書