「休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者」のことを「常勤であるもの」としています。
経営業務の管理責任者には建設業者の主たる営業所、専任技術者は、建設業許可上の営業所ごとに常勤であることが要求されています。
建設業許可申請の際に、要件である「経営管理責任者」、「専任技術者」
について、その「常勤性」を証明する書類の提出が必要です。
具体的には次の書類となります。
建設業許可申請における常勤性の確認資料
協会けんぽ等
健康保険被保険者証(写)
土建設保等
土建設保等の国民健康保険証(写)
後期高齢者
事業主・代表者=後期高齢者保険証(写)
上記以外=後期高齢者保険証(写)+出勤簿(写)+賃金台帳(写)
上記以外
事業主・代表者=国民健康保険証(写)
上記以外=国民健康保険証(写)+出勤簿(写)+賃金台帳(写)
注)ローカルルールが存在する可能性がありますので、管轄の都道府県庁の担当部署にご確認下さい。