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Chapter2 建設業許可の証明書類 建設業許可等に関する情報

建設業許可における常勤性の証明

更新日:

「休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者」のことを「常勤であるもの」としています。
経営業務の管理責任者には建設業者の主たる営業所専任技術者は、建設業許可上の営業所ごとに常勤であることが要求されています。

建設業許可申請の際に、要件である「経営管理責任者」、「専任技術者」
について、その「常勤性」を証明する書類の提出が必要です。

具体的には次の書類となります。

建設業許可申請における常勤性の確認資料

協会けんぽ等

健康保険被保険者証(写)

土建設保等

土建設保等の国民健康保険証(写)

後期高齢者

事業主・代表者=後期高齢者保険証(写)
上記以外=後期高齢者保険証(写)+出勤簿(写)+賃金台帳(写)

上記以外

事業主・代表者=国民健康保険証(写)
上記以外=国民健康保険証(写)+出勤簿(写)+賃金台帳(写)

注)ローカルルールが存在する可能性がありますので、管轄の都道府県庁の担当部署にご確認下さい。

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