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Chapter4 建設業と労働法務について 建設業の法務・労務

建設業と労働者派遣

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■三面関係(派遣労働者、派遣元、派遣先)について

正社員として働く場合は、労働者と雇用主である会社の間で直接雇用契約が締結します 。
一方、派遣社員(派遣労働者)として働く場合、労働者と雇用主だけではなく、派遣社員と派遣元企業、派遣先企業が関わります。このような雇用形態を「労働者派遣」といいます。労働者派遣は、労働者と雇用主の一対の関係と異なり、労働者である派遣社員を雇用している派遣元企業と、派遣社員が実際に派遣されて働く現場となる派遣先企業の三者が関わる雇用形態です。

■建設業と労働者派遣について

労働者派遣は、現在では労働者派遣が認められない業務を法律で定めて、それ以外の業務については原則として労働者派遣が認められるというルールになっています。
労働者派遣が認められない業務としては、港湾運送業務、建設業務、警備業務などがあります。ほかにも、政令で定められた業務などには労働者派遣が認められないものがあります。
また、工程管理・品質管理・安全管理等にミスが生ずることのないよう、建設業の請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者及び監理技術者については、請負業者と直接的かっ恒常的な雇用関係にあるものに限られると、建築業法で定めており、労働者派遣は認められていません。

しかしながら、建設業務での労働者派遣が認められない業務を、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務」と定めているので、これら以外の業務であれば、労働者派遣は認められています。
例をあげると、建築現場の事務や給食調理を行う業務などがあります。また、土木建築等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理(スケジュール、施工順序、施工手段等の管理)、品質管理(強度、材料、構造等が設計図書通りとなっているかの管理 )、安全管理(従業員の災害防止、公害防止など)など、工事の施工の管理を行う、いわゆる施工管理業務は、建設業務に該当せず、労働者派遣が認められています。

なお、建設現場ではオペレータつきで機械をリースにより借り受けることもありますが、このような契約はあくまでも機械の賃貸借契約という扱いになるので、労働者派遣契約ではないのです。
また、現場に常駐しているような人でも、業務委託で現場業務に関わっている場合もあるので、委託・請負・雇用・派遣など、現場従業員の契約形態を明確に把握することが大切です。

■労働者供給事業とは

労働者を他人の命令を受けて労働に従事させる事業のことを、「労働者供給事業」といいます。供給元となっている事業者と労働者との間に支配関係があり、供給先の事業者と労働者との間で指揮命令関係や雇用関係がある場合が労働者供給事業の典型といえます。
労働者供給事業は、労働者の給料のピンハネや、不当な拘束の危険があるため、原則として禁止です。例外的に厚生労働大臣の許可を受けた場合に、労働組合等が無料の労働者供給事業を行うことが認められています。なお、労働者派遣と似ていますが、労働者派遣事業は労働者供給事業には該当しません。

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