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Chapter4 建設業と労働法務について 建設業の法務・労務

建設業と社会保険・労働保険

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■社会保険への加入

会社の常用労働者(正社員)だけが、社会保険(健康保険、厚生年金保険など)や労働保険(労災保険と雇用保険)の制度に加入することができるのではありません。適用事業所に勤務する従業員のうち、健康保険や厚生年金保険に強制的に加入することになるのは、「常用雇用されている」いる人です。常用雇用か否かは、単に肩書きが正社員であるかどうかというのとは違います。判断基準としては、以下の①、②が挙げられます。
① 労働時間が一般社員の4分の3以上
② 労働日数が一般社員の4分の3以上
この両方の要件を満たす場合には、「常用雇用」とみなされます。

しかし、これは単なる目安にしかすぎません。この要件に該当していなくても、職務の内容などによっては常用雇用として扱われる場合もあります。このように、今のところ「勤務時間と勤務日数のおおむね4分の3」が社会保険への加入基準となっています。しかし、平成24年8月に行われた厚生年金法などの改正により、この基準が、①週20時間以上、②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)、③勤務期間1年以上を満たす労働者に藤和されました。制度の施行時期の予定は平成28年10月です。

■日雇労働者のための健康保険

その日ごとに労働関係を清算する特殊な労働形態を常態とする労働者を、日雇労働者といいます。
健康保険では日々雇われる者について、短期雇用者ということを考慮し、保険料の徴収や保険給付について、一般被保険者と異なるしくみをつくっています。それ故に、適用事業所で働く場合であっても一般被保険者としていません。強制適用事業所や任意包括適用事業所で働くことになった日雇労働者は、健康保険上、一般の被保険者とは異なる日雇特例被保険者とされています。適用事業所以外の事業所で働く場合は日雇特例被保険者にはなりません。日雇特例被保険者の受けることができる保険給付は、基本的には一般の被保険者が受ける保険給付の内容と概ね同じですが、特別療養費については日雇特例被保険者だけの給付です。特別療養費は、初めて日雇特例被保険者になった者が療養の給付の受給要件を満たせないことに対する救済措置としての給付です。

■労働保険への加入

以下のような場合に雇用する労働者が被保険者となります。
・労災保険
労災保険は、業務上の災害や通勤時の災害が原因で労働者がケガや死亡の場合に、療養費や遺族年金などの給付を行う制度です。事業所に1人でも雇用していれば、原則として労災保険の適用事業所となります。つまり、加入が義務付けられます。また、その事業所に勤務する労働者であれば、短期間のアルバイトであっても労災保険の適用を受けることができます。

・雇用保険
雇用保険は、1人でも従業員を雇用している事業所であれば原則として加入しなければなりません。雇用保険の被保険者には一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4つがあります。常用の労働者であれば一般被保険者として扱われ ることになりますが、建設現場で日々雇用される者は日雇労働被保険者として扱われます。なお、1週間の労働時間が20時間未満の者など、一定の者は雇用保険の被保険者とは扱われません。

■労働保険の手続き及び事業の種類について

労働保険のうち労災保険では、継続事業と有期事業の2つに分けられています。これらのどちらかに、事業の内容によって振り分けされます。継続事業とは通常の事業所のように期間が予定されていない事業をいいます。かたや、有期事業とは、建設の事業や林業の事業のように、一定の予定期間に所定の事業目的を達成して終了する事業を指しています。継続事業と有期事業は労働保険料の申告書なども違う様式になっています。

また、労災保険と雇用保険は、保険給付については、労災保険の制度と雇用保険の制度でそれぞれ別個に行われていますが、保険料の申告・納付は、原則として2つの保険が一緒に取り扱われます。このように、雇用保険と労災保険の申告・納付が 一緒に行われる事業のことを一元適用事業といい、大部分の事業が一元適用事業に該当します。
しかし、労災保険と雇用保険のしくみの違いなどから、事業内容によっては両者を個別の保険関係として取り扱う事業があります。これを二元適用事業といいます 。建設業は二元適用事業となります。

■労働保険への加入手続き及び年度更新について

二元適用事業の場合、労災保険の手続きについては、「労働保険保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署に提出します。そして、その年度分の労働保険料(労災保険分)を概算保険料として申告・ 納付することになります。かたや、雇用保険の手続きについては、管轄の公共職業安定所に「労働保険保険関係成立届」を提出します。控えの写しの提出ではない点が一元適用事業の場合と異なります。同時に「適用事業所設置届」と「被保険者資格取得届」も提出します。そして、都道府県労働局へその年度分の労働保険料(雇用保険分)を概算保険料として申告・納付します。

労働保険の保険料は、年度当初に1年分を概算で計算して申告・納付し、翌年度に確定申告する際に精算する流れになっています。事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をあわせて申告・納付することになります。この手続を年度更新といいます。年度更新は毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています。二元適用事業の場合、労働保険料のうち労災保険分を労働基準監督署に、雇用保険分を都道府県労働局にそれぞれ申告・納付することになります。有期事業については、事業の全期間が6か月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上となる場合に分割納付が認められます。この分割納付のことを延納といいます。

■労災保険に限り、賃金総額の特例で計算できるケースがある

労働保険料は、事業主が1年間に労働者に支払う賃金の総額(見込み額)に保険料率(労災保険率と雇用保険率をあわせた率)を掛けて算出した額になり ます。
ただし、請負による建設の事業で、賃金総額を正確に計算することが難しい場合、労災保険の保険料の額の算定に限って特例によって賃金総額を計算することが認められています 。
特例を利用する場合、請負による建設の事業の賃金総額は、請負金額に労務費率を掛けて計算します。請負金額とは請負代金の額そのものではなく、注文者から支給を受けた工事用の資材又は貸与された機械器具等の価額相当額を加算します。ただし、請負による建設の事業であっても、賃金の算定ができる場合は特例によらず、原則通り実際に労働者に支払う賃金の総額により保険料を計算します。

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