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建設業許可の申請においては、申請者が法人である場合に「株主(出資者)調書」の提出が必要となります。この書類は、会社の出資構成を明らかにするもので、一定割合以上の株式や出資を有する株主(出資者)について記載するものです。
具体的には、株式会社の場合は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主を、その他の法人の場合は出資総額の100分の5以上を出資している者を記載する必要があります。記載内容としては、株主(出資者)の氏名または商号、株数や出資額などが求められます。
このページでは、株主(出資者)調書が必要となるケースと、その具体的な記載方法について分かりやすく解説します。
①どんな場合に作成が必要になるのか
株主調書は、申請者が法人の場合に作成する必要があります。株式会社の場合、「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」を記載します。その他の法人の場合、「出資の総額の100分の5以上を出資している者」を記載します。
②株主(出資者)調書の記載方法について
記載方法は次の通りです。
①出資者が法人の場合、商号(名称)を、個人の場合、その者の氏名を記載します。
②株数または、出資額を記載します。株数の場合は「○○株」、出資額の場合は「○○円」となります。
