福岡で「下請けだから不要」と思っていませんか?建設業許可が必要な下請け工事の落とし穴
福岡で建設業に携わる方の中には、「自分は下請けだから建設業許可はいらないだろう」と考えている方も少なくありません。しかし、この認識には大きな落とし穴があります。
この記事では、「下請けでも建設業許可が必要になるケース」について、誤解されやすいポイントを中心に、福岡の実務経験を踏まえて解説します。
下請けでも「請負金額500万円以上」の工事は要注意
建設業許可が必要となる代表的な基準は、「1件の請負金額が500万円(税込)以上」かどうかです。
これは下請け業者にも適用されます。たとえ元請けからの依頼であっても、下請けが個別に受け持つ工事が500万円を超える場合、建設業許可が必要になります。
「元請が許可を持っているから大丈夫」は誤解です
よくある誤解のひとつが、「元請けが許可を持っていれば、下請けは必要ない」という考えです。しかしこれは完全に誤りです。
許可が必要かどうかは、それぞれの業者の請負金額によって判断されます。元請けが許可を持っていても、下請け自身が500万円以上の工事を請け負うならば、独自に許可が必要です。
よくある「グレーゾーン」の実例
- 複数の軽微な工事が合算で500万円を超える場合
- 材料費込みの契約で金額が膨らんでしまったケース
- 元請けからの急な追加工事で合計請負金額が増えたケース
このようなケースでも、行政からは「建設業許可が必要だった」とみなされる可能性があり、最悪の場合、工事停止や指名停止といった処分につながることもあります。
建設業許可が不要なケースとの違いを理解する
下請け業者が許可を必要としないのは、軽微な工事のみを継続的に請け負っている場合です。この「軽微な工事」の範囲については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
▶ 福岡で建設業許可が不要なケースとは?誤認しやすい例を解説
まとめ:知らなかったでは済まされない下請けの許可要件
福岡県でも、建設業界の法令遵守に対する目は年々厳しくなっています。
「うちは小さい会社だから大丈夫」「元請けが全部やってくれるから」——そう思っていたがゆえに、後から行政指導を受けるという事例も実際にあります。
建設業許可の要否について不安のある方は、福岡の建設業許可に詳しい行政書士に一度相談してみることをおすすめします。