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建設業許可 専任技術者の兼務

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■専任技術者の兼務

「専任技術者の兼務」と言う言葉からは、何との兼務なのかという疑問がわくかもしれません。

まず、福岡支店と熊本支店の専任技術者を同一人物が兼務するということは認められません。

そもそも、「営業所ごとに」かつ「常勤の」専任技術者をおくことが要件なのです。

この兼務は、複数業種の兼務です。

■専任技術者の複数業種の兼務

例えば、内装仕上工事屋根工事の2つの業種の建設業許可を取得しようとする場合で営業所は本店のみのケースを考えてみます。

<対応資格がある場合>

ここで建築士2級の資格をもっていれば、本店の「内装仕上工事」と「屋根工事」の専任技術者になることができます。
建築士2級は、「内装仕上工事」と「屋根工事」の両方に対応した資格だからです。

<実務経験10年以上の場合(同一の10年間)>

実務経験の10年以上で、同一10年間で「内装仕上工事」と「屋根工事」の実務経験があっても。それぞれ10年以上とはカウントされません。一方の業種のみに認められます。従って、この場合は、内装仕上工事」と「屋根工事」の両方の専任技術者にはなれません。

<実務経験10年以上の場合(別の10年間)>

実務経験10年以上で、
①内装仕上工事の実務経験が「2000年1月〜2010年12月」
②屋根工事の実務経験が「2011年1月〜2021年12月」
このように別々の10年間以上であれば、「内装仕上工事」と「屋根工事」の専任技術者になることができます。

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