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建設業許可 営業所調査

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■建設業許可の営業所調査

建設業許可申請が受理されて、1〜2週間経過すると、「営業所調査」の連絡がきます。
営業所調査は、基本的にその実態があるのか、実際に経営業務の管理責任者や専任技術者がいるのかなどを確認することが目的です。

具体的には、次のようなことが確認されます。

<営業所の外観>

①営業所である建物の外観全体
②看板の確認

<営業所の内観>

①デスク・キャビネット
②電話・FAX

<人員の常勤確認>

①代表者の常勤
本人確認書類(運転免許証等)の準備が必要。
②経営業務の管理責任者の常勤
本人確認書類(運転免許証等)、出勤簿、給与支払台帳等、健康保険証等の準備が必要。
③専任技術者の常勤
本人確認書類(運転免許証等)、出勤簿、給与支払台帳等、健康保険証等、資格証の準備が必要。
④令3条の使用人
本人確認書類(運転免許証等)、出勤簿、給与支払台帳等、健康保険証等の準備が必要。

<事務所の使用権>

賃貸借契約書等の準備が必要。
尚、都道府県でのローカルルールが有ると思われますので、都道府県庁の関係部署への確認が必要です。

建設業法から見た営業所とは

建設業許可における営業所とは、原則「本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」となっています。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」というのは、契約に関する
「見積り」
「入札」
「締結」
に関する実体的な行為を行う事務所とされています。

従って、建設会社の事務所であっても、上記の定義に該当しないもの(単なる作業所など)であれば、「営業所」ではありません。

営業所か否かの判断材料

建設業許可取得の際に、ここは「営業所なのかどうか」は実際の活動で判断されます。
この場合は、
○契約締結の権限の委託されている
○事務所としての場所の確保
○電話、机などの設備・備品の用意
を満たす必要があります。

営業所以外での契約締結等

建設業許可取得後に、
「軽微な工事」の場合には、営業所以外の店舗等で契約等の営業行為をおこなってもいいのでしょうか。
「軽微な工事」ならいいのではないかと思いがちですが、営業所の届出をしていない店舗等での契約はできません。

また、営業所登録をしていない店舗等に、監理技術者等の資格保有者がいた場合でも、「営業所登録をしていない」店舗
での契約等はできません。

まとめると、専任技術者を置くことを必須とされる営業所以外で、営業行為(契約締結、見積もり、入札にかかる行為)
を行うことはできないのです。

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