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個人が建設業許可を取得する際の注意事項と手続きについて

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■ 個人が建設業許可を取得する際の注意事項

建設業許可を個人で取得する際の手続きについて、以下に解説いたします。
建設業許可は、建築や土木工事などの500万円以上の請負工事を営む際に必要な許可です。
申請者は法人か個人となりますが、ここでは個人での申請に焦点を当てます。個人事業主が建設業許可を取得する一例を具体的に解説します。

◯個人事業主の場合の一例

建設業許可の申請者が個人事業主である場合、一例として「一人親方」
で考えてみます。
①経営業務の管理責任者
個人事業主ひとりで営んでいるため、経営業務の管理責任者は個人事業主自身となります。ただし、建設業許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
「個人事業主としての経営経験」が5年以上あること
長期にわたって経営してきた実績が必要となります。この条件を証明するために、個人事業主として5年以上の期間にわたる「確定申告書」(注)と各年の「契約書・注文書・請求書の控え」を用意する必要があります。

注)税務署に申告に出向いた場合の確定申告書の控えには、収受印が必要ですが、以下のように令和7年1月以降は収受印が押印されないこととなり、建設業許可の申請窓口がどのように対応するかを注視する必要があります。

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日

(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

<常勤証明として「健康保険被保険証」の写しを準備すること>
経営業務の管理責任者としての常勤していることをを証明するために、健康保険に加入していることを示す書類が必要です。通常、健康保険被保険証の写しを提出します。

②専任技術者
個人事業主がひとりしかいないため、専任技術者も個人事業主自身が務めることになります。ただし、建設業許可を取得するためには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。
◯許可を取る業種に対応した資格を保有していること
◯10年以上の実務経験
◯学歴+実務経験3年から5年

また、常勤証明として「健康保険被保険証」の写しを準備することが必要です。
これは、常勤証明として経営業務の管理責任者の「健康保険被保険証」の写しを流用すれば、事足ります。

最重要事項は、上記の条件を押さえた上で、丁寧に準備書類と作成書類を用意することです。建設業許可の取得は複雑な手続きを伴いますが、正確な情報提供と条件のクリアによって、個人事業主でもしっかりと取得することができます。

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