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建設業許可 法人なりでの取得

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■建設業許可を「法人なり」で取得する一例

これまで個人事業主で建設業を営んできたが、法人なりして、それから建設業許可を取得する一例をあげます。

○個人事業主としての状況
法人なりしたばかりですから、法人としての実績、経験はまだほとんどありません。
ここでは、個人事業主での状況を確認します。
①個人事業主で12年間の水道工事の経営経験がある。
②資格は保有しておらず、水道工事の実務経験が12年間ある。

○法人なりの状況
今後は拡大したいが、現在は社長の一人起業であり、会社設立して1ヶ月が経過しているという状況である。業種は水道工事で建設業許可(知事許可、一般許可)を取得したい。

このケースで、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」について考えてみます。

○経営業務の管理責任者

この法人は社長の一人会社のため、社長が経営業務の管理責任者になります。個人事業主として水道工事の経験が12年間あるため、大丈夫です。
証明書類として、個人事業主としての5年以上の期間での「確定申告書」、及び同じ期間中の各年の「契約書・注文書・請求書の控え」が必要です。
さらに、会社に常勤している常勤証明として「健康保険被保険証」の写しを準備します。

○専任技術者

これも社長ひとりしかいないので、社長が専任技術者になります。
資格は保有していないので、実務経験10年以上の証明をします。
証明書類は、「契約書・注文書・請求書の控え」を各年分用意します。

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