福岡の支援代行 建設業許可申請サポートセンター
【福岡での建設業許可取得をサポート。建設業許可の専門家である行政書士として、代行から申請、取得要件、必要書類まで細部にわたり支援。親身に相談。】

建設業許可申請サポートセンター

 070-9107-3603

[受付時間:平日9:00〜21:00]

Chapter5 建設業許可の個別ケース 建設業許可等に関する情報

建設業許可 法人なりでの取得手続きのポイント

更新日:

■建設業許可の法人成り取得の手続き例

これまでは個人事業主として建設業を営んできた方が、法人として活動するために建設業許可を取得する手続きの一例をご紹介します。

【個人事業主としての状況】

個人としてこれまで12年間、水道工事の経営を個人事業主として行ってきた。資格は保有してないが、実務経験は12年間ある。

【法人なりの状況】

法人として事業を拡大したいと考えており、現在は社長ひとりの会社として1ヶ月が経過している。水道工事を行うために建設業許可(知事許可、一般許可)の取得を目指している。

【経営業務の管理責任者】

社長が経営業務の管理責任者となります。
経営業務の経験については、個人事業主としての12年間の水道工事の経験が役立ちます。
必要な証明書類として、個人事業主としての5年以上の期間にわたる「確定申告書」(注)とその5年以上の期間に該当する各年の「契約書・注文書・請求書の控え」、さらに会社に常勤していることを示すための「健康保険被保険証」の写しを準備します。

注)税務署に申告に出向いた場合の確定申告書の控えには、収受印が必要ですが、以下のように令和7年1月以降は収受印が押印されないこととなり、建設業許可の申請窓口がどのように対応するかを注視する必要があります。

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日

(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

【専任技術者】

現在は社長ひとりしかいないため、社長が専任技術者となります。資格は保有していないので、10年以上の実務経験を証明します。当該期間の「契約書・注文書・請求書の控え」を各年分用意します。

以上が、建設業許可を法人として取得する際の重要なポイントです。これにより、よりスムーズな手続きを進めることができます。

なお、その他に必要な書類は「建設業許可新規手続きと必要書類」をご参照ください。

お問い合わせ

-Chapter5 建設業許可の個別ケース, 建設業許可等に関する情報

Copyright© 建設業許可申請サポートセンター , 2024 All Rights Reserved.