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従業員のいる法人向けの建設業許可取得条件と一例法人の状況

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建設業許可取得の条件と一例法人の状況

以下は建設業許可を取得するための条件を、ある一例の法人の状況を踏まえて解説します。

法人の状況

①法人設立後15年が経過し、創業時から代表取締役を含めた取締役は2名います。
管工事業を継続して営んでおります。
③技術スタッフ5名が創業から継続して勤務しています。
一級管工事施工管理技士の資格を保有している従業員が1名います。
⑤営業所は本店と支店がひとつずつあります。
⑥「知事許可・一般・管工事」の許可を取得したいと考えています。

経営業務の管理責任者について

経営業務の管理責任者は原則として申請法人の役員である必要があります。今回の例では、代表取締役または他の取締役が経営業務の管理責任者になることが考えられます。そこで、取締役が経営業務の管理責任者として指定されることとします。

経営業務の管理責任者には以下の証明書類が必要です。

◯当該法人の過去5年間の「確定申告書」(注)および各年の「契約書・注文書・請求書の控え
◯常勤証明として、「健康保険被保険証」の写し

注)税務署に申告に出向いた場合の確定申告書の控えには、収受印が必要ですが、以下のように令和7年1月以降は収受印が押印されないこととなり、建設業許可の申請窓口がどのように対応するかを注視する必要があります。

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日

(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

専任技術者について

技術スタッフの中に一級管工事施工管理技士の資格を保有している従業員がいるため、その方が専任技術者として指定されることが可能です。

専任技術者として指定されるためには以下の証明書類が必要です。

◯一級管工事施工管理技士の合格証明書
◯常勤証明として、「健康保険被保険証」の写し

これらの条件を満たすことで、従業員のいる法人として建設業許可を取得するための大きなハードルとなる「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の2つの要件を満たします。

まずは、上記の2大要件について、クリアできるかどうかを確認することが大切です。

なお、このほかにも建設業許可の要件は存在します。
また、提出書類も多数ありますので、ご確認ください。

(以上の文章はあくまで一例を示したものであり、実際の許可申請には地域や法規制により細かな違いがある場合があります。建設業許可取得の際には、現地の関連機関や専門家に相談することをお勧めします。)

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