建設業許可取得の条件と一例法人の状況
以下は建設業許可を取得するための条件を、ある一例の法人の状況を踏まえて解説します。
法人の状況
①法人設立後15年が経過し、創業時から代表取締役を含めた取締役は2名います。
②管工事業を継続して営んでおります。
③技術スタッフ5名が創業から継続して勤務しています。
④一級管工事施工管理技士の資格を保有している従業員が1名います。
⑤営業所は本店と支店がひとつずつあります。
⑥「知事許可・一般・管工事」の許可を取得したいと考えています。
経営業務の管理責任者について
経営業務の管理責任者は原則として申請法人の役員である必要があります。今回の例では、代表取締役または他の取締役が経営業務の管理責任者になることが考えられます。そこで、取締役が経営業務の管理責任者として指定されることとします。
経営業務の管理責任者には以下の証明書類が必要です。
◯当該法人の過去5年間の「確定申告書」および各年の「契約書・注文書・請求書の控え」
◯常勤証明として、「健康保険被保険証」の写し
専任技術者について
技術スタッフの中に一級管工事施工管理技士の資格を保有している従業員がいるため、その方が専任技術者として指定されることが可能です。
専任技術者として指定されるためには以下の証明書類が必要です。
◯一級管工事施工管理技士の合格証明書
◯常勤証明として、「健康保険被保険証」の写し
これらの条件を満たすことで、従業員のいる法人として建設業許可を取得するための大きなハードルとなる「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の2つの要件を満たします。
まずは、上記の2大要件について、クリアできるかどうかを確認することが大切です。
なお、このほかにも建設業許可の要件は存在します。
また、提出書類も多数ありますので、ご確認ください。
(以上の文章はあくまで一例を示したものであり、実際の許可申請には地域や法規制により細かな違いがある場合があります。建設業許可取得の際には、現地の関連機関や専門家に相談することをお勧めします。)