福岡で建設業を営むにあたって、「建設業許可が必要かどうか」で迷うことはありませんか?
実は、すべての工事に許可が必要なわけではありません。
この記事では、建設業許可が不要なケースと、よく誤解されがちな具体例について、丁寧に解説します。
建設業許可が不要なケースとは?
建設業許可が不要となる主な条件は、請負金額にあります。次の基準を満たす工事については、許可なしで施工できます。
- 1件あたりの工事の請負金額が500万円未満(消費税含む)
- 建築一式工事の場合は1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅)
つまり、比較的小規模なリフォームや修繕工事などは、許可なしで請け負えることが多いのです。
よくある誤解:この工事も許可が必要?
福岡でよくある誤解として、次のような工事でも「建設業許可が絶対に必要」と思い込んでしまうケースがあります。
- 内装リフォーム:小規模なクロス張替えや間仕切り変更などは500万円未満なら不要。
- エアコン設置工事:機器の設置がメインで、建築的な工事が軽微であれば許可不要な場合も。
- 外壁塗装:金額次第では許可不要。ただし塗装業で本格的に事業展開するなら許可取得を検討。
許可不要でも注意すべきポイント
たとえ許可が不要な規模の工事であっても、次の点には注意が必要です。
- 反復・継続して工事を請け負う場合、将来的に許可が必要になる可能性あり
- 公共工事を受注する場合は金額にかかわらず許可が必要
- 許可の有無で取引先からの信用が変わることも
そのため、長期的に建設業を営む予定がある方は、早めに建設業許可の取得を検討することをおすすめします。
まとめ:自社の業務に照らし、許可の必要性を見極めよう
福岡で建設業を行う際には、「許可が必要か不要か」を冷静に見極めることが重要です。
許可が不要な範囲での業務であっても、継続性や信用面を踏まえると、将来的な許可取得を前提とした準備を進めておくと安心です。
迷った場合は、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな事業展開が可能になります。