建設業許可とは何か?福岡の建設業者がまず知っておくべき基本
建設業許可とは、一定以上の規模で工事を請け負う場合に必要な、国や都道府県からの認可です。
「どんな工事でも始められる」というわけではなく、法的に許可が義務付けられているケースがあります。
この許可を持たずに工事を請け負ってしまうと、処罰の対象となる可能性もあるため、まずは基本をしっかり押さえておきましょう。
建設業許可が必要となるケース【福岡でも全国共通の基準】
以下のいずれかに該当する場合は、建設業許可の取得が必要です。
- 1件あたりの工事金額が500万円(税込)以上の工事
- 建築一式工事で1,500万円(税込)以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
- 元請け・下請け問わず、継続的に建設工事を受注する場合
福岡県内での工事でも、上記に該当すれば許可が必要です。特に地元密着の工務店や内装業者が、知らずに無許可で契約してしまう例が少なくありません。
建設業許可が不要なケース【軽微な工事や特例】
逆に、以下のようなケースでは建設業許可は原則として不要です。
- 500万円未満(税込)のリフォームや修繕工事(材料費込み)
- 建築一式工事でも、1,500万円未満かつ延べ150㎡未満の木造住宅
- 自社の建物や施設を自社で施工する場合(いわゆるDIY)
ただし、「許可が要らない=責任が軽い」というわけではありません。
元請けからの信頼や、公共工事への入札資格などを考えると、許可の有無は重要な要素です。
判断に迷ったら?3つのチェックポイント
以下の3つを確認するだけで、おおまかな判断が可能です。
- 請負金額は500万円(税込)を超えるか?
- 工事内容は「建築一式工事」かどうか?
- 継続性のある建設業として事業を展開する予定か?
1つでも「はい」と答えたら、建設業許可が必要な可能性が高いです。
福岡県では、特定の業種(とび・土工や電気工事など)で相談件数が多い傾向にあります。
まとめ:許可の必要性を理解して、福岡での事業スタートをスムーズに
福岡で建設業を始めるにあたって、許可が必要かどうかをしっかり見極めることは、事業の信用と法令遵守の両面で重要です。
「自分の場合はどうなのか?」と迷ったときは、専門家に相談するのが近道です。
当事務所では、無料の初回相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。