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Chapter4 建設業の請負と紛争 建設業許可と建設業法

建設公共工事の相指名業者を下請にする

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■建設公共工事の相指名業者は下請けにできるのか

建設公共工事の相指名業者を下請けにするのは、たいへん悩ましい問題だと思います。一旦は、「競合関係」にありながら、入札後は「元請・下請=協力関係」になるのですから、違和感は否めません。
建設業法においては、この「建設公共工事の相指名業者を下請けにする。」ことに関して禁止してはいません。
しかし、競争入札の指名業者が判明した後、互いに打ち合わせして、どこが受注し、どこがその下請けになるかを決めているのでは・・・
とあらぬ疑念をまねく恐れもあります。
従って、慎重な対応をとる必要があります。
さらに、発注者側で「相指名業者を下請けにすること」を禁止にしているケースもあります。

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