福岡の支援代行 建設業許可申請サポートセンター
【福岡での建設業許可取得をサポート。建設業許可の専門家である行政書士として、代行から申請、取得要件、必要書類まで細部にわたり支援。親身に相談。】

建設業許可申請サポートセンター

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福岡県筑紫野市の建設業許可なら

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さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

代表挨拶

当センター代表の光岡欣哉と申します。
福岡県筑紫野市の皆様、当サイトを検索で見つけていただきありがとうございます。私は、福岡・博多近郊を中心に様々なクライアント様のご要望に応えて、建設業許可申請の手続きの 代行・サポートをさせていただいております。ご自身で建設業許可を申請される場合、手引きを紐解いてみても、その内容は煩雑であり、お忙しい中、定められ様式の書類の準備をし、申請のため諸官庁に足を運ぶなど、建設・建築業の皆様にとっては大変なお手間となっていると思います。この手続きの手間が省ければ、その手間にかかるコストも削減でき、他の業務の効率もアップできます。
建設業許可申請を代行する行政書士の視点のみならず、経営コンサルティングの視点からも、ご依頼者の負担軽減に尽力したいと思い、「正確な書類作成 」、「煩雑な手続きの代行」、「迅速対応」、「明快な説明」、「丁寧な進捗」という強みを打ち出しています。

建設業許可を取得したい皆様へ

現在、日本経済が低迷し、景気回復が遅れている状況を受けて、建設業界の活性化が喫緊の課題であることを認識しています。国内外の経済情勢が不透明な中、福岡市が国家戦略特区に指定されて以降、建築物の高さ制限が緩和されるなど、新たなビジネスチャンスが広がっています。天神ビッグバンも推進されおり、福岡市の人口増加や住宅需要の増加も期待されています。

私は、建設業界をサポートするため、建設業許可申請をスムーズに進めるお手伝いをしたいと考えています。建設業許可を取得する動機は様々であり、大規模な仕事を受注したい、公共工事に参加したい、または元請会社からの指示があるかもしれません。しかし、多忙な日常や情報不足により、許可取得が難しい場合もあるかもしれません。

当センターは、皆様の負担を軽減し、許可取得手続きを円滑に行うお手伝いをすることに注力しています。建設業界の振興に向けて共に努力しましょう。皆様の成功を心から応援しており、建設業許可の取得に向けて積極的にサポートさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

行政の考える建設業の課題

○改正建設業法・入契法
■業種区分を見直し、解体工事業を新設
品確法にあわせ、建設業法と入契法も一体的に改正されました。公布日は2014年6月4日です。改正建設業法 等は公布と同時、公布から1年以内、2年以内の3段階で随時施行されていきます。すでに施行されている 第1弾は、担い手の育成・確保や施工技術の確保に努めなければならないとしている建設業者や建設業団体の責務に関する部分です。

具体的には、○技能労働者や技術者に対する講習研修の実施などの人材権保○適切な賃金支払いや社会保険加入の徹底などの就労環境整備○適切な請負代金の設定・支払いなど元下取引の適正化○広報などによる若年者や女性の入職促進・・・などにいっそう努めることとされています。重要なのは第 2弾です。ダンピング防止を入札契約適正化のメインとして追加し公共工事の入札金額の内訳提出を法令で義務づけ、発注者はそれを適切に確認するのです。これにより、見積もり能力のない不良・不適格業者や積算 もせずにダンピング受注を行おうとする業者を排除することが可能となります。さらに、建設会社による談合などの不正行為を防ぐこともできます。

また、公共工事における施工体制台帳の作成・提出義務を小規模建設工事にも拡大します。現行制度で義務が課せられているのは、下請契約額が3000万円以上(建築一式は 4500万円以上)の工事ですが、下請金額による下限を撤廃します。公共工事の受注者が下請契約を締結する際には、金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、発注者に提出しなければなりません。近年増加している維持修繕系の小規模工事も含め、施工体制の把握を徹底することで、手抜き工事や不当な中間搾取を防止します。技術者の配置状況だけでなく社会保険の加入状況や下請契約の金額まで確認します。

このほか、建設業法などに暴力団排除条項を整備しその関連で「役員」の範囲を拡大し、相談役や顧問なども「支配力を有する者」に含める住宅リフォーム工事でのト ラブル防止を目的に注文者から求められた場合に建設業者 に義務づけられている見積もり書の「提示」を 「交付」 に改めます。

第3弾は、約40年ぶりに見直された業種区分への解体工事業の追加がポイントです。解体工事業は、とび・土木工事業から分離独立させるかたちで新設します。重大な公衆災害や環境への配慮、進行する建築物の老朽化への対応といった背景があります。施工時にすでに、とび・土工高事業の許可をもって解体工事業を営んでいる業者は、施行日から3年間は理状のまま営業できる経過措置が適用されます。公布日から起算すると、5年程度は解 体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能となります。

経過措置の終了後、解体工事業を営むには当該業種の許可取得が必須となり、それに応じた技術者の配置も必要となります。国交省では14年8月に、解体工事に求められる技術者資格などを検討する有識者会議を設置しました。15年夏をめどに方向性を示す予定です。

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