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建設業許可 有効な請求書の体裁

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■実務経験証明書類としての請求書

「専任技術者を置くこと」建設業許可の要件です。
この専任技術者になるには、許可を取得しようとする業種に対応した「資格」を保有しているか、その業種での10年以上の実務経験が必要です。

10年以上の実務経験があることの証明として、「契約書・注文書・請求書の控え」を提出することが必要です。
(これについては、ローカルルールがあるため、詳細が管轄の都道府県庁の窓口に確認が必要です。)

■有効な請求書の中身

実務経験証明としての請求書は、次のような体裁が整っていることが重要です。
①日付が記入されている。
②押印がされている。
③工事の件名が業種を表している。
(電気工事なら、「○○邸電気工事」など)
④摘要欄などの記載で業種がわかる。
(「エアコン取り付け工事」と摘要欄に記載されれば、業種は「管工事」だとわかる)
上記を満たしていなければ、証明力が乏しく、行政側が納得しないと考えられます。

請求書を揃えようとする際は、上記の事項をよく確認してください。

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