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建設業許可 決算変更届の作成時の留意点

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■決算変更届の特徴

建設業許可取得後の変更届は、さまざまなものがあります。
これらは、「対象事項」に「変更」が生じた際に、所定の期間内に届け出します。

しかし、決算変更届は、年に1回、決算後4ヶ月以内に届け出るように規定されています。

建設業法第11条第2項

第11条
2.許可に係る建設業者は、第5条第一号から第四号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

決算変更届は、工事経歴書、財務諸表という事業年度固有の情報を提出します。

■工事経歴書

工事経歴書は、一件ごとの請負工事の内容を記載し、全体像を明らかにします。
第三者の閲覧もあるため、明解なものとなっています。
公共工事か民間工事か、工事金額はいくらか、監督者はだれか、などなどを記載します。

■財務諸表

財務諸表は、まさに各事業年度固有の情報があります。
書類としては、法人の場合は、以下のものがあります。
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書
注記表
付属明細表
事業報告書
納税証明書(大臣許可=法人税。知事許可=法人事業税)

■決算変更届の提出を怠るとどうなるか

決算変更届の提出を怠ると、業種追加の申請や5年に一度の更新申請はできなくなります。
また、建設業法50条に罰則規定もあるのです。
建設業法50条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

■決算変更届の提出を怠った場合の対処策

建設業許可の更新の際、決算変更届が未提出だった場合、その未提出分を纏めて提出することが可能です。
しかし、まとめてやろうとする場合は、工事経歴、財務諸表など遡って調べることになり、たいへんハードルが高くなります。
やはり、事業年度ごとに決算変更届を提出するほうが、あらゆる面で得策です。

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