■実務経験で複数業種の専任技術者を兼務できるのか
建設業者さんが建設業許可において、業種は内装仕上工事と屋根工事の2種を取得したいと考えている場合の専任技術者を考えてみます。
前提として、資格保有者がいないため「実務経験10年以上」で専任技術者を考えます。
ここで、複数業種の「実務経験10年」にいくつかのパターンがでます。
①2000年から2010年まで、内装仕上工事と屋根工事の両方の10年間の実務経験がある。
この場合は、両方の業種の専任技術者を兼務することはできません。実務経験がかぶっている期間は片方にのみ活かされます。
内装仕上工事の専任技術者になれば、屋根工事の専任技術者にはなれません。
逆もまた同様です。
②2000年から2010年までは内装仕上工事の10年間の実務経験があり、2010年から2020年まではと屋根工事の実務経験がある。
この場合は、実務経験がかぶることなく、それぞれに「10年間の実務経験」があるので、内装仕上工事と屋根工事の両方の専任技術者を兼務できます。
■留意事項
上記の兼務はひとつの営業所内についてのみです。
そもそも、要件としては「専任技術者は営業所ごとにおくこと」と定められています。