福岡の支援代行 建設業許可申請サポートセンター
【福岡での建設業許可取得をサポート。建設業許可の専門家である行政書士として、代行から申請、取得要件、必要書類まで細部にわたり支援。親身に相談。】

建設業許可申請サポートセンター

 070-9107-3603

[受付時間:平日9:00〜21:00]

chapter6 建設業許可 専任技術者について 建設業許可等に関する情報

建設業許可 実務経験で複数業種の専任技術者になれるのか

更新日:

■実務経験で複数業種の専任技術者を兼務できるのか

建設業者さんが建設業許可において、業種は内装仕上工事と屋根工事の2種を取得したいと考えている場合の専任技術者を考えてみます。

前提として、資格保有者がいないため「実務経験10年以上」で専任技術者を考えます。

ここで、複数業種の「実務経験10年」にいくつかのパターンがでます。
①2000年から2010年まで、内装仕上工事と屋根工事の両方の10年間の実務経験がある。

この場合は、両方の業種の専任技術者を兼務することはできません。実務経験がかぶっている期間は片方にのみ活かされます。
内装仕上工事の専任技術者になれば、屋根工事の専任技術者にはなれません。
逆もまた同様です。

②2000年から2010年までは内装仕上工事の10年間の実務経験があり、2010年から2020年まではと屋根工事の実務経験がある。

この場合は、実務経験がかぶることなく、それぞれに「10年間の実務経験」があるので、内装仕上工事と屋根工事の両方の専任技術者を兼務できます。

■留意事項

上記の兼務はひとつの営業所内についてのみです。
そもそも、要件としては「専任技術者は営業所ごとにおくこと」と定められています。

お問い合わせ

-chapter6 建設業許可 専任技術者について, 建設業許可等に関する情報

Copyright© 建設業許可申請サポートセンター , 2024 All Rights Reserved.