■経営業務の管理責任者がいなくなった場合の対処
経営業務の管理責任者は、建設業許可取得の要件です。
そして、経営業務の管理責任者が退職などでいなくなった場合は、許可の効力を失ってしまいます。
したがって、許可を維持したければ、後任となる経営業務の管理責任者を置く必要があります。
それでは、具体的にどうするといいのでしょうか。
○社内で後任者を決める
最も基本的なのは、社内の人材を後任者にすることです。
法人で考えれば、まず常勤役員でなければなりません。
(「準ずるもの」のルールもあります。)
また、許可業種に関し5年以上、許可業種以外の業種に関し6年以上の
経営経験が必要です。現在、社内にいるわけですから、この会社に5年以上常勤役員として勤務していればこの要件は満たしていると言えます。
その場合、証明書類もこの会社での5年以上の期間の確定申告書と同期間中の「契約書・注文書・請求書の控え」を用意する必要があります。
また、以前の職歴において「経営業務の管理責任者になれる要件」を満たしている一般社員を当該会社の役員に昇格させて、経営業務の管理責任者にすると言う方法も考えられます。
○外部の方に当該会社に雇用する
例えば、現在求職中の人で、「経営業務の管理責任者になれる要件」を常勤役員として迎えると言う方法考えられます。
■経営業務の管理責任者の後任者がいない
どうしても経営業務の管理責任者の後任者がいない場合は、残念ですが廃業届を提出する必要があります。
この「廃業」とは会社を終わらせるということではなく、許可を受けていた建設業を部分的に廃止するという意味あいです。