■経営業務の管理責任者の必要性
そもそも、「経営業務の管理責任者をおくこと」を建設業許可の要件としたのでしょう。
それは、建設業の請負工事が「受注」によって発生し、各々の工事がすべて別物であり、かつ長期間にその工事の品質を守る責任が発生するという特徴を考慮すると、自ずと適正経営を行う為に、許可上の要件を課すことになると考えられたためです。
■なぜ経営業務の管理責任者の要件を見直すのか
建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」も、情勢に伴い、以下のように考えられた。
○現行の経営業務管理責任者要件の基本的枠組自体は存置することとしてはどうか。
○一方、企業全体の経営の安定性に対する建設業経営の影響度を踏まえ、例えば大規模の兼業企業については、経営業務管理者責任者の配置を他の要件で代替することも考えられるのではないか。
このような視点から、経営業務の管理責任者の要件を見直すことに至ったようです。
■2020年秋に実質的に廃止
経営業務の管理責任者の要件は、「準ずる地位」というものを認めて、一定以上の経営業務を補佐した経験があれば、それが認められる場合を設けるなど、段階的に緩和してきました。
そして、『建設業法』及び『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』(いわゆる『入契法』)の一括改正案が、令和元年6月12日に公布されました。
これにより、2020年秋には、実質的に経営業務の管理責任者の要件は、廃止になることが見込まれています。