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建設業許可のための附属明細表・事業報告書

2015-08-22

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附属明細表および事業報告書は、建設業許可申請における財務情報を補足するための書類です。附属明細表では、完成工事未収入金や貸付金、借入金、保証債務などの相手先や金額の詳細を明らかにします。ただし、個人事業主や株式会社以外の法人、または純資産が1億円以下の株式会社(負債合計が200億円以上の会社を除く)については作成不要とされています。また、株式会社の場合は会社の事業状況を説明する「事業報告書」を作成します。事業報告書には事業の概況、資金調達、設備投資など会社の状況を記載し、許可取得後は毎年の決算変更届とあわせて提出することになります。

①附属明細表と事業報告書

附属明細表は、完成工事未収入金 、貸付金 、有価証券、出資金、借入金、保証債務の相手先や金額の詳細を表示する書類です。個人、株式会社以外の法人 、純資産の額が1億円以下の株式会社(負債の部の合計金額が 200億円以上であるものを除く )については記載する必要はありません。

当該株式会社は 、貸借対照表より資本金5000万円であるため、附属明細表の作成は不要です)。なお、金融 商品取引法に規定する有価証券報告書の提出会社の場合 、附属明細表 の一部を有価証券報告書の写しで代用することも可能です 。また、特例有限会社を除く株式会社は事業報告書を作成する必要があります。

財務諸表や決算 書を参考に、事業の概況 、資金調達 、設備 投資など会社の状況について記載します 。形式は任意ですので 、どのような形式でもかまいません 。

②作成時の留意すべきポイント

附属明細表は千円単位で作成します。会社法上の大会社は百万円単位です 。関係会社に対する明細については 、親会社 、子会社 、関連会社、その他の関係会社についてそれぞれの合計額を記入する必要があります。

親会社 、子会社 、関連会社、関係会社とは、それぞれ会社法及び 会社計算規則に規定する会社をいいます 。なお、少額で重要性の低いものについては明細表示を省略し 、まとめて記載することができ ます。 次に事業報告書ですが、新規に許可申請を行うときには提出の必要はありません。許可を受けた翌年以後 、毎年財務諸表などと共に提出します。

建設業許可のための注記表を作成

2015-08-21

建設業許可申請における「注記表」とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の内容を正確に理解するために、会社の会計方針や重要事項を補足説明する書類です。会社法の決算書では「個別注記表」と呼ばれますが、建設業許可申請では「注記表」という名称で提出します。内容は基本的に同じですが、建設業法で定められた様式に基づいて作成する必要があります。また、会社の形態(公開会社・非公開会社など)によって記載すべき項目が異なる点にも注意が必要です。特に「重要な会計方針」はすべての法人で記載が必要となるため、該当事項がない場合でも「該当なし」と明記して提出します。

①注記表とは

注記表とは、貸借対照表、損益計算書ー、株主資本等変動計算書を正確に読み取って判断するために必要な会計方針等の情報を記載した書類のことです。会社法に基づく決算書の場合は、個別注記表という名称で作成するのですが、建設業許可申請の書式としては、注記表という形で書類を作成することになっています。しかし、内容そのものは、個別注記表と同じものです。

 

②作成時の留意すべきポイント

注記表についてはすべての項目を記入する必要はありません。会社の形態によって必須項目が次のように違ってきます。株式会社の場合 、会計監査人設置会社はすべての項目の記載が 必須です。会計監査人なしの公開会社である株式会社については 、「 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 」と「 連結配当規制適用の有無」以外の項目は必須です。譲渡制限会社は「重要な会計方針」、「 株主資本等変動計算書関係 」、「その他」が必須項目となります。

「重要な会計方針 」 は、すべての法人が記載すべき項目ということになります。記載すべき内容が ない場合は 「該当なし」と記入します 。株式譲渡制限会社(株式を譲渡する場合に、取締役会や株主総会の承認を得ることが必要とされている会社のこと) の場合、この他に 「 株主資本等変動計算書関係 」、「その他J が、記載の必要な項目となります 。これらの項目で記載すべき内容がない場合は 「該当なし」と記載します。

建設業許可のための株主資本等変動計算書

2015-08-20

建設業許可申請における「株主資本等変動計算書」は、会社の純資産の部が事業年度の中でどのように増減したかを示す書類です。具体的には、資本金や利益剰余金などの株主資本について、新株発行、配当、当期純利益の計上などによる変動内容を明確に記載します。通常は株主総会や税務申告の際に作成した資料を参考にしますが、建設業許可申請では建設業法で定められた専用様式に基づいて作成する必要があります。また、建設業許可を取得した後も、決算変更届の際には毎年提出が必要となる重要な財務書類の一つです。

①株主資本等変動計算書とは何なのか

株主資本等変動計算書は、会社の純資産の部の変動をあらわす書類です。純資産の部が変動する主な要因としては、新株発行や自己株式の取得又は処分、剰余金の配当、当期純利益による剰余金の増加などが挙げられます。株主資本等変動計算書は、株主総会や税務申告の際に準備したものを参考にしていきます。

ただし、建設業許可申請を行うためには、建設業法に定める様式で作成する必要があります。この書類は新規届出以後、毎年決算報告として提出しなければなりません。

②作成時の注意点

株主資本等変動計算書の作成の手順ないし注意点は、次の①〜⑤の とおりです。なお、金額は千円単位で表示します。会社法に規定する大会社の場合は百万円単位となります。

①前期末残高の転記 該当事業年度の前年度の株主資本等変動計算書より、資本金から純資産合計 までの各項目の「前期末残高」を転記します。

②当期純利益又は純損失の数値の転記について

「繰越利益剰余金」 欄の「当期純利益」に、損益計算書の当期純利益(又は純損失の数値を転記 します。純損失の場合 はマイナス(△)表示で記入します 。

③純資産の部の変動の転記について

純資産の部の変動を「当期変動額」欄の該当する変動理由に転記します。増額の場合 はそのまま増額分の金額を記入し、減額の場合はマイナス「△」の表示で記入します。

例をあげると、繰越利益剰余金1100円を振り替えて、1000円の配当と100円の利益準備金の積み立てを行った場合、「繰越利益剰余金」の「剰余金の配当」の欄に「△1100」、「利益準備金」の欄に「100」と記載します。積立金に振り替えた場合は、当期変動額の空欄に「○○積立金の積立て」等の変動理由と金額を記載します。

④貸借対照表との照会について

各項目の当該変動額合計及び当期末残高を記入し、貸借対照表と照合します。

株主資本等変動計算書の純資産合計及び資本金、資本剰余金、利益剰余金などの各項目の「当期末残高」が、貸借対照表の「純資産の部」の各項目及び合計金額と一致しているか否かを確認します。また、株主資本等変動計算書の「株主資本」項目の変動事由と金額の表示順序は、貸借対照表の表示順序に則ります。

⑤合計額の記載について

各項目の「合計額」の記載は省略可能です。また、その他利益剰余金及び評価・換算差額等については、内訳科目の前期未残高、当期変動額及び当期未残高の記載を省略し、注記により開示することもできます。この場合前期末残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を株主資本等変動計算書に記載します。

建設業許可のための完成工事原価報告書

2015-08-19

建設業許可申請における「完成工事原価報告書」は、事業年度中に完成した工事について、その原価の内訳を明確に示すための重要な書類です。材料費、労務費、外注費、経費などの項目ごとに工事原価を整理して記載し、損益計算書に記載される「完成工事原価」と一致させる必要があります。なお、通常の決算書類である製造原価報告書をそのまま使用することはできず、建設業法で定められた専用の様式に基づいて作成しなければなりません。また、完成した工事のみを対象として作成する点も大きな特徴です。建設業許可を取得した後は、決算変更届の際にも毎年提出が必要となる重要な書類となります。

①完成工事原価報告書とは何か

「完成工事原価報告書」というのは、事業年度中に完成した工事の原価である材料費、労務費、経費、外注費、経費の内訳を明確に示す書類のことです。

株式会社の場合、事業年度ごとに株主総会や税務申告のための決算書類として「製造原価報告書」を作成しますが、そのまま流用するということはできないのです。建設業許可申請を行うためには、建設業法に定める様式を使って作成します。この書類は新規届出以降、毎年決算報告として提出することになっています。

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②作成時の留意するポイント

完成工事原価報告書は、会社の決算書類である「製造原価報告書」をベースにして作成していきます。作成する際の留意すべきポイントは、完成工事原価報告書は「完成した工事」についての金額のみを記載するということです。

「製造原価報告書」には、期中の未成工事にかかる材料、労務費。外注費。及び経費も加算した上未成工事にかかる原価の合計を「期末仕掛品」として別途表示しています。一方、完成工事原価報告書においては、未成工事にかかるものは予め除外して表示するので、期末仕掛品を材料、労務費、外注費、経費に振り分ける作業をしなければなりません。また、金額は千円単位での表示となります。会社法上の大会社ならば、百万円単位となります。

各項目の作成は、次の通りです。

①材料費(建設業許可の完成工事原価報告書の要素)

工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り返られた材料費の額を記載します。

②労務費(建設業許可の完成工事原価報告書の要素)

現場で建設作業をする作業員に対する賃金、給料及び手当などの工事に直接要した人件費の額を記載します。人件費には、作業員に対する社会保険料等の法定福利費も含まれます。また、製造原価報告書には作業現場事務所の事務員等、直接雇用した作業員以外の賃金が含まれています。しかし、完成工事原価報告書の労務費には含めず、後述の④経費として計上することになります。

加えて、かっこ書きの「うち労務外注費」には、外注費のうち実質的に大部分が労務費であるものを記入し、労務費の合計額にも含めます。

③外注費(建設業許可の完成工事原価報告書の要素)

材料等を会社が供給して他社へ作業を外注した費用の額を記載します。ただし②の労務外注費に含めた金額は除きます。

④経費(建設業許可の完成工事原価報告書の要素)

材料費、労務費、外注費以外の経費で、完成工事のために直接かかった動力用水道光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、消耗品費、通信交通費、交際費、雑費等の額が該当します。かっこ書きの「うち人件費」には、経費のうち作業現場事務所の給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費等の人件費の合計額を記載します。

⑤完成工事原価(建設業許可の完成工事原価報告書の要素)

上記の①〜④の合計額のことです。損益計算書の「完成工事原価」の数値と合致します。

建設業許可のための損益計算書(法人用)

2015-08-18

建設業許可申請における「損益計算書(法人用)」は、会社の一定期間における経営成績を示す重要な財務書類です。建設業特有の会計処理として、売上の計上方法には「工事完成基準」と「工事進行基準」があり、どちらの方法を採用しているかによって売上や原価の計上方法が異なります。申請用の損益計算書では、完成工事高や完成工事原価、販売費及び一般管理費などを建設業法の様式に従って整理して記載する必要があります。また、営業利益や経常利益、当期純利益などの各利益項目は、他の財務書類とも整合性を保つことが重要です。正確な数値で作成することが、建設業許可申請を円滑に進めるためのポイントとなります。

①作成時の売上高についての留意すべきポイント

建設業の売上及び原価の計上方法には、工事完成基準と工事進行基準の2つの方法があります。工事完成基準とは、工事が完成し、引渡しが完了した時点で工事収益と工事原価を計上する方法です。工事進行基準とは、引渡しが完了していない工事についても決算日における工事の進捗具合を合理的に算出して、工事収益と工事原価をそれぞれ計上する方法です。

工事完成基準を採用指定いる場合は、決算日において完成した工事の収益がすべて計上しているかどうかについて注意する必要があります。

かたや、工事進行基準では、請負契約金額と見積もられた工事原価にそれぞれ工事の進捗割合をかけて完成工事高及び工事原価を計算します。この請負金額や原価の見積金額に変更がないかを注意する必要があります。「完成工事高」にかかる収益の額を記載します。この金額は、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の該当年度の合計額と一致します。「兼業事業売上高」には、建設業以外の事業による売上高の金額を記載します。「完成工事高」と「兼業事業売上高」の合計額を右側の欄に記載します。

 

②作成時の売上原価についてのポイント

「完成工事原価」には、完成工事高として計上した収益にかかる工事原価の額を記載します。工事原価については「完成工事原価報告書」で計算されているため、完成工事原価報告書の「完成工事原価」と一致します。「兼業事業売上原価」には、建設業以外の事業にかかった仕入れ等の原価の額を記載します。「完成工事原価」と「兼業事業売上原価」の合計額を右側の欄に記載します。完成工事粗利益及び兼業事業粗利益には、それぞれの完成工事高から完成工事原価を差し引いた残額、及び兼業事業売上高から兼業事業売上原価を差し引いた残額を記載します。これらの合計額が登記の売上総利益です。売上総利益は右側に記載します。

 

③作成時の販売費及び一般管理費についてのポイント

販売費及び一般管理費とは、会社本来の営業活動において発生した費用や本社の一般管理業務において発生した費用を意味します。販売費及び一般管理費には多くの経費が含まれ、例をあげると、「販売費」には営業職・販売職の給与手当、営業にかかる旅費・交通費や通信費、支払運賃、広告宣伝費、荷造費、販売手数料等が該当します。一方、「一般管理費」には、事務職等の給与手当、役員報酬、福利厚生費、減価償却費、消耗品費、交際接待費、その他野管理費等が該当します。記載方法に関しては、建設業許可申請用の様式に適合させるため、決算報告用の損益計算書と一致した勘定科目については、そのまま転記します。勘定科目で雑費に含まれる科目で「販売費及び一般管理費」総額の10分の1を超える科目は、その科目名で表示しなければなりません。この場合は、発生していない勘定科目の欄を使用して記載します。不要な勘定科目を二重線で消した上に科目名を記入する方法や新たに科目名を追加する方法により、その科目と金額を表示します。

それぞれの勘定科目の金額について記載した後、販売費一般管理費の合計額を及び営業利益の金額を記載します。

売上高総利益から販管費及び一般管理費を差し引いた利益が営業利益と言えます。営業利益は、その企業の「本業の収益力」を知ることができます。しかし、企業の投資活動や財務活動等の営業活動以外で発生する収益や費用については反映されていません。

 

④作成時の営業外収益についてのポイント

営業外費用というのは、企業の主要な営業活動以外の活動によって生じた費用のことを言います。たとえば、投資活動・財務活動等によって生じた費用です。

「支払利息」には、借入金利息、手形割引料、社債利息等の額を記載します。「貸倒引当金繰入額」、「貸倒損失額」にはそれぞれ営業取引以外で発生した金額を記載します。「その他」には、上記以外の営業外費用を記載します。例をあげると、繰延資産償却、有価証券売却損等が該当します。しかし、営業外費用総額の10分の1を超える金額の勘定科目については、その科目名と金額を表示する必要があります。右側に営業外費用の合計額を記載します。営業利益に営業外収益を加えて、営業外費用を差し引いた金額を、「経常利益(損失)」に記載します。

 

⑤その他の作成時の留意点

特別利益及び特別損失の項目を次の手順で記載していきます。特別損失とは、経営活動によって発生した損失の中で、臨時的に生じた損失を指しています。たとえば、土地や建物等の固定資産売却等による売却損や災害等による損失等が該当します。

「前期損益修正益(損)」には、前期以前に計上された損益の修正による金額を記載します。「その他」には、この他の固定資産売却益や、減損、災害による損失等の金額を記載します。

次に、経常利益に特別利益を加え、特別損失を差し引いたものが税引き前当期利益純利益です。

「法人税、住民税及び事業税」には当期の法人税等の額を記載します。税効果会計の運用により計上される「法人税等調整額」の額をその下に記載し、合計額を右側に記載します。

税引き前当期純利益から法人税等の金額を差し引いた残額が、「当期純利益」となります。この「当期純利益」は、株主資本等変動計算書の中の「当期純利益」と一致します。貸借対照表上では当期純利益は「繰越利益剰余金」の増加額に含まれます。

建設業許可のための貸借対照表(法人用)

2015-08-17

建設業許可申請における貸借対照表(法人用)は、会社の財政状態を示す重要な書類であり、「資産・負債・純資産」の構成や各項目の正確な区分・記載が求められます。建設業法に基づく専用様式で作成し、資産の内訳や減価償却の扱い、負債の区分などに注意しながら、適切に作成することがポイントです。

①貸借対照表の構成

貸借対照表は決算時点における会社の財政状態を表出させていて、「資産の部」、「負債の部」、「純資産の部」の各部から成り立っています。

「資産の部」は会社の調達資金がどのように運用されているかを示しています。この「資産の部」の合計は、「総資産」と言われることもあります。「負債の部」と「純資産の部」は資金の調達源泉、ようするにどこから調達したかを示しています。会社を運営する資金を金融機関などの他人から調達した資金、つまり「負債」と株式の発行によって調達した資金、つまり「純資産」に分けて表示しているわけです。

貸借対照表は、株主総会、税務申告のために決算報告書として作成しますが、建設業の許可申請を行う場合、建設業法で定める様式に則って作成することになります。金額は千円単位での記載となります。千円未満の端数については、「切捨て」、「四捨五入」、「切上げ」のいずれでも大丈夫です。

しかし、どれか一つに統一しておく必要があります。また、会社法上の大会社に該当する株式会社については百万円単位で表示します。また、貸借対照表は、新規申請年度以降は毎年提出する必要があります。

②資産の部の記載事項について

資産の部は、流動資産、固定資産、繰延資産に分けられます。

①流動資産
流動資産とは流動性が高い、つまり現金化しやすい資産のことを指しています。会社の持つ資産のうち、およそ1年以内に現金として回収されるものが流動資産といえます。流動資産に該当する勘定科目は、「預金・現金」、「受取手形・売掛金」、「有価証券」、「商品・製品・原材料」、「未収入金」等です。

②固定資産
固定資産とは、現金化に時間を要する資産のことで、1年を超えて使用したり、投資したりしている資産をいいます。固定資産はさらに有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産に分類されます。
有形固定資産に該当する該当する勘定科目は、「建物」、「建物附属設備」、「器具備品」、「構築物」、「車輌」、「機械装置」、「土地」等です。
無形固定資産に該当する該当する勘定科目は、「借地権」、「のれん」、「ソフトウェア」等です。
投資その他の資産に該当する該当する勘定科目は、「関連会社株式」、「子会社株式」、「その他有価証券」、「差入敷金」、「差入保証金」、「長期前払費用」等です。

③繰延資産
貸借対照表の「資産の部」には、流動資産にも固定資産にも属さない「繰延資産」という資産がります。繰延資産というのは、既に代金の支払は済んでおり、これに対応するサービスの提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって現れると期待される費用をいいます。

繰延資産は来期以降の期間に配分して、少しずつ費用化していくため、費用化されるまでの期間は、貸借対照表の資産の部に計上されます。流動資産や固定資産の性質における差異は、繰延資産は財産的な実態も価値もないという部分です。

それ故に、繰延資産は創立費、開業費、株式交付費、社債発行費等、開発費の5つの項目に限定して取り扱われることになっているのです。

また、「繰延資産合計」は、「創立費」から「開発費」までの合計額を記載します。「資産合計」には流動資産から繰延資産までの合計額を記載します。

③減価償却費を記載する際の注意すべきポイント

建物、機械装置、運搬具などの資産は、使用することや時間経過によって、その価値が減少します。このような資産を減価償却資産といいます。

減価償却資産については、それぞれの購入時の取得価額と購入時から今までの減価部分相当額「減価償却累計額」の両方を表示した上で、差し引き後の金額を記載します。決算報告書をにおける減価償却累計額の表示方法は会社により差異があります。

一方、建設業許可申請の場合、提出用のフォーマットにあわせなければなりません。固定資産ごとの減価償却累計額の内訳が表示されていない場合は、社内で管理されている資料等を利用して、それぞれの累計額に振り分けて記載します。

④負債の部の記載事項について

「負債の部」は、資産の部を流動資産と固定資産に区分したのと同様の基準により、返済期間が1年未満のものを「流動負債」とし、1年超のものを「固定負債」としています。

「流動負債合計」には、流動負債の各勘定科目の合計額を記載します。

「固定負債合計」には、固定負債の各勘定科目の合計額を記載します。

⑤純資産の部の記載事項の大きなポイント

「純資産の部」は、大きく株主資本と株主資本以外の各項目の2つに区分されます。

株主資本は、株主が払い込んだ「資本金」や「資本剰余金」、「利益剰余金」から構成されているため、自己資本といわれています。株主資本は、さらに資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に区分されます。

「株主資本以外の各項目」は、「評価・換算差額等」及び「新株予約券」に区分されます。これらについては、上場企業のような大きな会社でなければあまり使用しない科目であるといえます。

建設業許可のための財務諸表

2015-08-16

さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

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建設業許可の申請において必要となる財務諸表は、決算書をそのまま提出するのではなく、建設業許可専用の様式に基づいて作成する必要があります。法人の場合は、貸借対照表や損益計算書に加え、完成工事原価報告書や株主資本等変動計算書など、複数の書類を正確に整えることが求められます。また、表紙の記載方法や事業年度の表記、消費税の扱い(税抜・税込)などにも注意が必要です。本ページでは、建設業許可申請における財務諸表の作成方法と重要なポイントについて分かりやすく解説します。

①法人用の財務諸表を作成する際の注意事項

建設業の許可申請用の財務諸表は、決算申告に使った財務諸表をもとに専用の様式を使用して、新規作成することになります。株主総会や税務申告で使用した決算報告書をそのまま使用することはできませんので、注意してください。

通常の企業会計で作成される財務諸表の様式は、会社法に基づく会社計算規則や金融商品取引法に基づく財務諸表規則等に則って作成していきます。

しかし、建設業の許可申請で使う財務諸表の作成は、特別に定められた様式に則って行うことになります。必要とされる法人用財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細表(資本金1億円超または負債合計200億円以上の場合のみ)となります。

②財務諸表の表紙の作成について

財務諸表の表紙には、事業年度、会社名を記載します。消費税込みあるいは消費税抜きである旨を記載して表示することが必須です。経営事項審査を受ける場合は、税抜きです。注意が必要なのは、事業年度の表記の仕方です。

事業年度とは、会計記録の対象期間のことで、たとえば「平成○○年4月1日〜平成○○年3月31日の場合は「自平成○○年4月1日 至平成○○年3月31日」と記入します。

この表紙に続けて、上記の書類をまとめて提出します。

建設業許可のための健康保険等の加入状況の書式

2015-08-15

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建設業許可の申請においては、「健康保険等の加入状況」の書類を作成し、社会保険への加入状況を明らかにする必要があります。特に、令和2年10月の建設業法改正により、適切な社会保険への加入は建設業許可の必須要件となっており、未加入の場合は許可を受けることができません。

健康保険・厚生年金保険は法人や一定規模の個人事業主に加入義務があり、雇用保険は労働者を1人でも雇用している場合に加入が必要です。これらの適用事業に該当する場合は、加入状況を正確に記載するとともに、保険料の納入証明書などの確認資料の提出も求められます。

このページでは、「健康保険等の加入状況」の書類が必要となるケースと、具体的な記載方法および必要書類について分かりやすく解説します。

①健康保険等の加入状況の提示

当該書類は、健康保険等の適用事業が、その加入状況を提示するものです。健康保険や厚生年金保険は、法人の場合や、個人経営でも常時5人以上の労働者を使用する場合に、社会保険加入が義務となっています。雇用保険においては、1人でも労働者を使用する場合に加入が義務となります。これらを適用事業と言いますが、建設業許可を受けようとする者が、適用事業である場合、当該書類に詳細を記載することが必須です。さらに書類の提出とあわせて、以下の確認書類が必要となります。

注)令和2年10月1日の建設業法改正により「適切な社会保険へ加入」が建設業許可の新たな要件となりました。
   従って、令和2年10月1日以降の許可申請(更新含む)については、適切な社会保険加入していなければ、許可されることはありませんので注意が必要です。

(a)健康保険および厚生年金の加入を証明する資料

下記のうち、いずれかが必要となります。

○健康保険、厚生年金保険の保険料の納入にかかる領収証書

○健康保険、厚生年金保険の納入証明書

○健康保険、厚生年金保険者資格取得確認および、標準報酬決定通知書の写し

(b)雇用保険の加入を証明する資料

次の両方が必要となります。

○労働保険概算・確定保険料申告書の控え

○申告した保険料納入にかかる領収済通知書

 

②健康保険等の加入状況の記載方法について

「健康保険等の加入状況」の記載方法は次の通りです。
①営業所一覧表に記載された営業所の順番通りに名称を記載します。

②すべての従業員数(役員、個人事業者はじめ、建設業以外に従事する者を含む)を記載し、かっこ内には役員や個人事業者の数を記入します。

③加入している場合は「1」、未加入の場合は「2」、適用事業でなければ「3」を記載します。

④健康保険にかかる事業所整理記号、事業者番号を記載します。なお健康保険組合の場合は健康保険組合名を記載します。

⑤厚生年金基金の事業所整理記号、事業所番号を記載します。

⑥雇用保険の労働保険番号を記載します。

⑦営業所に関して、本社や本店でまとめて手続きしている場合は「本社一括」や「本店一括」と記載します。また、一括適用の承認を受けた営業所については、健康保険・厚生年金保険欄は記載不要となります。

建設業許可のための主要取引金融機関名の書式

2015-08-14

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建設業許可の申請においては、「主要取引金融機関名」の書類を作成し、申請者が取引している金融機関の情報を明らかにする必要があります。この書類は、主に新規申請時に提出が求められるものですが、更新申請の場合でも取引金融機関に変更があった場合には提出が必要となります。

記載内容としては、主な取引先となる金融機関名に加え、本店・支店などの区分まで正確に記載する必要があります。また、日本政策金融公庫などの政府系金融機関や、農協などの取引がある場合も漏れなく記載することが重要です。

このページでは、「主要取引金融機関名」の書類が必要となるケースと、具体的な記載方法について分かりやすく解説します。

■主要取引金融機関名の記載方法について

本書類は、原則、新規の申請の場合のみ提出します。しかし、更新の場合でも主な取引金融機関に変更がある場合は、提出する必要があります。

記載方法は次の通りです。

①主な取引銀行が、日本政策金融公庫等の政府金融機関の場合に記載します。

 

②それぞれの金融機関について「本店」、「本所」、「支店」、「支所」、「営業所」、「出張所」などの区別まで記載します。また、その他の金融機関とは「農協」等の場合に記載します。

建設業許可申請の「所属建設業者団体」の書式

2015-08-13

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建設業許可の申請においては、申請者が建設業者団体に所属している場合、「所属建設業者団体」の書類を作成・提出する必要があります。この書類は、建設業に関する届出済みの団体への加入状況を明らかにするもので、新規申請時には原則として提出が求められます。

また、更新申請の場合であっても、所属団体に変更があった場合には提出が必要となります。記載内容は、所属している団体名および加入年月日であり、未加入の場合はその旨を明記します。

このページでは、「所属建設業者団体」の書類が必要となるケースと、具体的な記載方法について分かりやすく解説します。

①所属建設業者団体の記載方法について

この書式でとりあげる「所属する建設業者団体」とは、建設業に関する社団や財団のうち、国土交通大臣、都道府県知事に対して届出をしている団体をいいます。建設業許可を受けようとする者が、これらの団体に所属している場合、この書類の提出が必須です。原則として、新規申請については、提出します。ただし、更新の場合でも、所属団体に変更がある場合は、提出の必要があります。

記載方法は次の通りです。

①所属する建設業者者団体の名称を記載します。所属していない場合は「未加入」と記載します。

②建設業者団体に所属した年月日は記載します。

 

②建設業者団体とは何か

建設業法では、次のように定めています。

第二十七条の三十七  建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
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