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建設業許可のための営業の沿革の書式

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建設業許可を福岡で新規・更新等を進めたい方は←左の青文字をクリックしてください。当センター及び建設業許可制度の概要がわかるページです。
建設業許可の申請においては、「営業の沿革」を作成し、申請者がこれまでどのように建設業を営んできたかを明らかにする必要があります。この書類は、単なる会社情報ではなく、建設業者としての事業の歴史や実績を時系列で整理して記載する重要な資料です。
具体的には、創業から現在に至るまでの事業の経過として、商号や組織の変更、合併・分割、資本金の増減、営業の休止や再開などを漏れなく記載します。また、過去に取得した建設業許可の内容や許可番号、さらには行政処分の有無についても正確に記載する必要があります。
このページでは、「営業の沿革」の基本的な考え方と、実務上押さえておくべき記載方法について分かりやすく解説します。
■営業の沿革の記載方法について
この書類は、建設業者としての申請者の歴史を記載します。許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」(様式第12号)(新設)では、個人事業主の場合、すでに申請者についてその内容を記載しているわけですが、「営業の沿革」では、建設業者として事業を開始してからの歴史を記載することになります。
記載方法は次の通りです。
①建設業者として、事業を開始してから、現在に至るまでの記録を記載します。「創業」、「商号」をはじめ、「名称の変更」、「組織の変更」、「合併や分割」、「資本金額の変更」、「営業の休止や再開」などがあった場合、すべて記載します。また、創業の年月日は、事業を開始した日を記載します。ただし、個人事業から法人なりした場合は、個人事業の事業開始日を創業の年月日とします。
②建設業の最初の登録や、許可について記載します。許可を受けた工種や許可番号等も含めて、すべて詳細に記載します。
③刑法上のものに限らず、行政処分などを含めて、すべて記載します。該当がなければ、「なし」と記載します。
建設業許可のための株主(出資者)調書

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建設業許可の申請においては、申請者が法人である場合に「株主(出資者)調書」の提出が必要となります。この書類は、会社の出資構成を明らかにするもので、一定割合以上の株式や出資を有する株主(出資者)について記載するものです。
具体的には、株式会社の場合は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主を、その他の法人の場合は出資総額の100分の5以上を出資している者を記載する必要があります。記載内容としては、株主(出資者)の氏名または商号、株数や出資額などが求められます。
このページでは、株主(出資者)調書が必要となるケースと、その具体的な記載方法について分かりやすく解説します。
①どんな場合に作成が必要になるのか
株主調書は、申請者が法人の場合に作成する必要があります。株式会社の場合、「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」を記載します。その他の法人の場合、「出資の総額の100分の5以上を出資している者」を記載します。
②株主(出資者)調書の記載方法について
記載方法は次の通りです。
①出資者が法人の場合、商号(名称)を、個人の場合、その者の氏名を記載します。
②株数または、出資額を記載します。株数の場合は「○○株」、出資額の場合は「○○円」となります。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
過去において、建設業許可の際に、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書」という書類が必要でしたが、平成27年4月1日より、「令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書」に変更されています。
ここを参照→令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書
↓下記は、平成27年4月1日より前の情報ですので、ご注意下さい。
①どんな場合に作成が必要になるのか
この略歴書は、令第3条に規定する使用人の略歴を記載します。建設業法施行令第3条に規定する支配人の一覧表を作成し、さらに令第3条に規定する使用人の中で、許可申請者の略歴書を作成していない者がいる場合(役員と兼ねていないものがいる場合)に作成する必要があります。
②建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書の記載方法について
この略歴書の記載方法は、許可申請書の略歴書の記載方法とほぼ同様ですが、以下が違います。
①所属する支店や、営業所の名称を記載します。
②「○○支店長」や「○○営業所長」と記載します(○○は上記①の名称)。令第3条に規定する使用人が、支配人登記をしたものであるときは「支配人」となります。
③使用人が支配人である場合の使用人の略歴書の記載方法について
申請者が個人事業主の場合で、「支配人登記をしている者」の略歴書を作成していない場合は「建設業法施行令第3条に規定する使用者の略歴書」の作成を行います。この書類を作成する場合は、他の添付書類に加えて、「支配人登記簿の謄本」を添付します。
また、法人における支配人登記も存在しますが、建設業許可申請に置いては支配人登記の制度の意義として個人事業の活用を想定していることが多いです。それ故に、ここでは個人事業主を想定して記載しています。
建設業許可のための許可申請者の略歴書
過去において、建設業許可の際に、「許可申請者の略歴書」(様式第12号)という書類が必要でしたが、平成27年4月1日より、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」(様式第12号)(新設)に変更されています。
ここを参照→「建設業許可の許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」
↓下記は、平成27年4月1日より前の情報ですので、ご注意下さい。
①作成時の注意すべきポイント
「許可申請者の略歴」は、許可申請者が法人の場合、建設業許可申請書別紙1「役員の一覧表」に記載されたすべての役員分を作成します。申請者が個人の場合、申請者本人の分だけを作成します。
もし、役員が「建設業法施行令第3条に規定する使用人」に該当する場合は、この略歴書をもって「建設業法施行令第3条に規定する使用人略歴書」と兼ねます。それ故に、「建設業法施行令第3条に規定する使用人略歴書」に必要な事項もこの略歴書に記載します。
②許可申請者の略歴書の記載方法について
許可申請者の略歴書は、次の手順で記載します。
①申請者が法人の場合、「法人の役員」を残し、他を削除します。申請者が本人の場合、「本人」、「法定代理人」、「法定代理人の役員」のいずれかを残し、他を削除します。
②許可申請者(申請者が法人の場合は、代表取締役等の役員)の「住所」、「氏名」、「生年月日」、「職名」を記載します。申請者が個人の場合、「職名」は「事業主」で大丈夫です。「法人の役員」は「常勤」・「非常勤」の記載もします。
③現在に至るまでの職歴を記載します。建設業に関する職歴は可能な限り詳細に記載します。
④行政処分やその他の処分がなければ「なし」と記載します。
⑤この略歴を記載した年月日を記載し、本人が署名押印します。印鑑に関しては、認印でも大丈夫です。
建設業許可申請の「国家資格者等・監理技術者一覧表」

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建設業許可申請においては、「国家資格者等・監理技術者一覧表」を提出する必要がある場合があります。この一覧表は、専任技術者となり得る国家資格等を有する技術者が在籍している場合などに作成する書類で、建設業許可の新規申請だけでなく、変更・追加・削除などの手続きにおいても提出が求められることがあります。
特に、特定建設業の許可を申請する場合や、監理技術者となり得る資格を持つ技術者がいる場合には、この一覧表の作成が必要となるケースが多くあります。記載内容には技術者の氏名や生年月日、保有資格、担当可能な工種などを記入する必要があり、資格区分のコードなども正確に記載することが重要です。
このページでは、「国家資格者等・監理技術者一覧表」がどのような場合に必要になるのか、また実際の記載方法について分かりやすく解説します。
①どんな場合に作成が必要になるのか
この一覧表は、専任技術者となれる者以外で、専任技術者となれる国家資格等を有する技術者がいる場合に作成する必要があります。具体的には、以下の条件があてはまるケースで作成します。
(a)一般の許可を受けようとする者で、専任技術者となれる国家資格などを有する技術者がいる場合
(b)特定の許可を受けようとする者で、専任技術者となれる国家資格などを有する技術者がいる場合
(c)特定の許可を受けようとする者で、指導監督的実務経験が2年以上あり、専任技術者となれる国家資格を有する技術者がいる場合
(d)特定の許可を受けようとする者で、国土交通大臣が専任技術者となれる能力を有するものと認定した技術者がいる場合
(e)既に提出した一覧表に記載された技術者の有資格区分に変更があった場合(指導監督的実務経験が加わった場合など)
(f)既に提出した一覧表に新たな技術者を追加する場合
(g)すでに提出した一覧表から、技術者を削除する場合
この一覧表は、新規の許可の場合はもちろんですが、すでに建設業の許可を受けている者が、追加で特定の許可を受けようとする場合にも必要となります。また、(f)のように、許可取得後に条件を満たした場合も、この一覧表を提出する必要があります。ただし、一般建設業許可の場合には、そこまで厳格な指導がなされていない都道府県もあるようです。
②国家資格等・監理技術者一覧表の記載方法について
新規で許可を受ける際に限らず、変更、追加、削除においても以下のような記載変更となります。書式例では、新規許可を受けようとする会社に「技能検定 型枠施行」の合格者がいる場合を例としています。
①(a)〜(d)の場合、「新規」を残し、他を削除します。同様に、(e)の場合は「変更」を、(f)の場合は「追加」を(g)の場合は、「削除」を残し、他を削除します。
②①で「新規」を残した場合は、「(1)」、それ以外は「(2)」に○をつけます。
③福岡県知事許可の申請をする場合は、「地方整備局長」と「北海道建設局長」を削除し、「知事殿」の前に、「福岡県」と記載します。
④一覧表の提出日を記載します。作成時は、空白にしておき、管轄の窓口で受理されることが確実となった際に記載するようにします。
⑤①で「新規」を残した場合は「届出者」を削除し、それ以外の場合は、「申請者」を削除します。法人の場合は、本店所在地と商号、代表者氏名を記載し、実印を押印します。
⑥該当する区分の数字を記載します。
⑦既に許可を受けている場合、現在の許可の大臣・知事コードについて、「大臣・都道府県コード」の通りに記載します。許可を受けていない場合は下記⑧〜⑩を含めて記載不要です。
⑧大臣許可の場合は、「知事」を削除します。知事許可の場合は「国土交通大臣」を削除し、許可を受けるようとする都道県名を記載してください。
⑨現在の許可番号を記載します。
⑩現在の許可を取得した日を記載します。現在の許可年月日が複数ある場合は、最も古いものを記載します。
⑪技術者の氏名・生年月日を記載し、監理技術者と同等に担当出来る工種を記載します。この欄は専任技術者の記載方法⑮〜⑰と同じく、「専任技術者の要件についてのコード表(特定建設業の場合)」、「建設工事の種類と専任技術者になるための国家資格・免許」を参照しながら、□内に該当する数字を記載していきます。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
建設業許可の申請では、支店や営業所など本店以外の営業所を設けている場合、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」を作成し提出する必要があります。これは、営業所で請負契約の締結や入札などの権限を委任された支店長や営業所長などを明確にするための書類です。本記事では、この一覧表がどのような場合に必要となるのかを説明するとともに、具体的な記載方法や「政令第3条の使用人」とは何かについて分かりやすく解説します。
①どんなケースで作成が必要なのか
この一覧表に記載するべき要件にあたる使用人は、「建設工事の請負契約や入札等の契約締結の権限を付与された営業所の代表者」とされています。
つまりは、支店長、営業所長を指しています。要するに、建設業の許可を受けようとする申請者が、支店や支店に準ずる営業所を持ち、そこに支店長、営業所長が置かれているケースにおいては、当該一覧表の作成が必須となります。
申請者が個人のケースでも、支配人を登記したものがいる際は、作成の必要があります。
②建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表の記載方法について
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に記載する使用人は、複数の支店、営業所を兼ねることは認められず、1つの支店、営業所に1名のみを記載することが必須です。
①営業所の名称を、建設業許可申請書別紙2「営業所一覧表」に記載した順番通りに記載します。
②通常、「○○支店長」、「△△営業所長」と記載します。○○、△△は支店名です。また、令第3条に規定する使用人が役員が兼ねている場合「取締役○○支店長」となります。令第3条に規定する使用人が、支配人登記をしたものであるときは、「支配人」とします。
③令第3条に規定する使用人の「氏名」、「生年月日」、「住所」を記載します。
■「令第3条の使用人」とは何か
建設業法上の営業所を設置している建設業者において、一定の権限を委任された支店長または営業所長などを「政令第 3条の使用人」といい、法第7条第1号イに該当し、5年以上の経験があれば経営業務の管理責任者として認められます。
許可を受けた建設業者が「従たる営業所」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として、必ず「政令第3 条の使用人」を届け出ることが必須です 。
また、その使用人として届けられた期聞が5年以上あるときは、経営業務の管理責任者になることが可能となります。「政令第3条の使用人」とは、建設業法施行令に規定する使用人を意味します。具体的には、支店や営業所の代表者(支店長、営業所長など)を指します。
建設業を営む営業所で契約の名義人になっているなど、会社の代表取締役などの代表者に一定の権限を委任された事実上の責任者であればよく、支店や営業所の次長、副所長なども認められるケースもあります。
一定の権限とは 、営業所で請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務を行うことを意味します。例をあげると、「大臣許可業者に勤務していて取締役ではなかったが 、経営業務の管理責任者になれないか 」という質問を比較的多く受けます 。取締役でなかったからだめだと考えずに、自らの経歴をもう一度確認してください 。
支店長になっていたことは覚えていても 、政令第3条の使用人に自分がなっていたことを必ずしも意識していないこともあるからです。「政令第3条の使用人」は、会社の役員など申請者と同様 、法第8条に規定するとおり、欠格要件該当者はなれません。
また、法第28条の指示および営業の停止においては役員同様に扱われるなど責任のある地位です 。建設業の許可を申請する場合には、本人の略歴書、身分証明書、成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書などの提出が求められます。
建設業許可のための指導監督的実務経験証明書

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建設業許可のうち「特定建設業許可」を取得する場合、専任技術者の要件を満たすために「指導監督的実務経験」を証明する必要があるケースがあります。このとき提出する書類が「指導監督的実務経験証明書」です。本記事では、どのような場合にこの証明書が必要になるのかを説明するとともに、実務経験証明書との違いや、記載する際に注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。
①どのような場合に作成するのか
指導監督的実務経験証明書は、専任技術者となる者の要件にある「一定の指導監督的な実務経験」を証明しようとするものです。「特定」の許可を受ける場合に必要となる書類です。逆に、「一般」の許可のみを受ける場合、本書類は必要ありません。また、「特定」の許可を受けようという場合であっても、以下の専任技術者の要件のうち、「f」に該当する場合に作成が必要となります。
<一般建設業の場合>
a:許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、大学や高等専門学校卒業後、3年以上の実務経験を有する者。
b:許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、高等学校卒業後、5年以上の実務経験を有する者。
c:許可を受けようとする工種に関して、10年以上の実務経験を有する者
d:許可を受けようとする工種に関して、一定の国家資格者、免許等を有する者。
<特定建設業の場合>
e:許可を受けようとする工種に関して、一定の国家資格、免許等を有するか、一定の試験に合格した者。
f:a〜dに該当し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。
g:国土交通大臣が、e、fと同等以上の能力を有すると認めたもの。
②指導監督的実務経験証明書の記載方法について
この証明書の要領は、「実務経験証明書」と同様です。
書類記載例として、「請負代金が4500万円、で発注者から直接請け負った工事」という仮定で記載します。また、技術面を総合的に指導した事実、工事現場主任、工事現場監督として監督した内容であることが必須です。また、実務経験証明書との記載方法とは、異なる部分に関し、以降説明します。
❶この欄に、直接請け負った発注者の名称を記載します。
❷請負代金額を、「税込み」で記載します。
❸期間の合計は、2年以上であることが必須です。
尚、会社代表員を押印していますが、証明書欄に記載し、押印するのが第三者で法人から解散等の理由により、証明を得ることが不可能ならば、例外として個人が実印を押す場合もあります。
建設業許可のための実務経験証明書

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建設業許可を取得する際、専任技術者の要件を「実務経験」で満たす場合には、「実務経験証明書」の提出が必要になります。しかし、この書類は記載方法が細かく、過去の勤務先からの証明や契約書などの資料収集も必要となるため、実務上かなり複雑になりがちです。特に、複数の会社で経験を積んでいる場合や、個人事業主としての経験を含めて証明する場合には、証明書の枚数や添付書類も増え、準備に時間と手間がかかります。このページでは、建設業許可における実務経験証明書が必要になるケースと、具体的な記載方法、そして手続きが複雑になりやすいポイントについて、実務の視点からわかりやすく解説します。
①どのケースで必要になるのか
専任技術者となる者の要件が、以下に該当する場合に必要です。
a:許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、大学や高等専門学校卒業後、3年以上の実務経験を有する者。
b:許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、高等学校卒業後、5年以上の実務経験を有する者。
c:許可を受けようとする工種に関して、10年以上の実務経験を有する者
f:a〜dに該当し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。
※d:許可を受けようとする工種に関して、一定の国家資格、免許等を有する者。
つまり、実務経験を要件として「専任技術者」になる場合に、その実務経験を証明するための書類として、記載、提出するわけです。
②実務経験証明書の記載方法について
この証明書は、専任技術者証明書に記載した、すべての専任技術者の分を、工種ごとに1枚ずつ分けて作成しなければなりません。
「元従業員」を証明する場合、次の手順で記載します。
①今回受けようとする許可の工種のうち、1種類を記載します。
②証明書が法人の場合、本店所在地と商号、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。個人の場合、住所地と屋号、本人の氏名を記載し、実印を押印します。万が一、証明を受けることができないときは、その正当な理由を証明できる者がこの欄に証明します。例をあげると、証明者が法人で現在は存在していない場合、当時の取締役や本人等が該当します。この場合、当時の閉鎖登記簿謄本や証明者の印鑑証明等の添付が要求されるケースもあります。
③証明書側からの専任技術者となる者との関係を記載します。例をあげると、使用人、役員、元役員、本人等です。
④証明者が、建設業を営んでいるときは、「許可番号」、「許可年月日」、「許可工種」等を記載します。
⑤専任技術者となる者が、実務経験を得た時の使用者名称を記載します。元号については、昭和は「S」、平成は「H」のように略語を使用します。
⑥専任技術者となる者が、実務経験を得た時の使用者名称を記載します。
⑦⑥の使用者に使用されていた期間を記載します。
⑧「実務経験の内容」欄に記載する経験を得た時の「職名」を記載します。例をあげると、現場監督、工事長、工事課長、主任技術者等があります。申請者が個人である場合は、「職名」は「事業主」でかまいません。
⑨証明しようとする実務経験のうち、主なものを具体的に記載します。また、その他の工事に関しては、件数を記載します。
⑩⑨に記載した工事にかかる経験期間を記載します。
⑪⑩の期間の合計を記載します。この年数が専任技術者となる者の要件にある実務経験年数以上であることが必須です。
⑫②で解説していますが、証明を受けることができない場合の理由を、この欄に記入します。例をあげると、「平成××年○月△日、解散のため」のよう理由があります。
■建設業許可の実務経験証明書が複雑になる
建設業許可では、専任技術者を営業所ごとに置くことが要件のひとつです。
この要件の証明の仕方には、大きく3つの方法があります。
○ひとつは、資格
取得したいと考える業種に対応する資格を保持していれば、専任技術者になることが可能です。
「一般」の「建築一式工事」なら、「建築士2級」が対応する資格のひとつです。
○次に、対象となる関連学科卒業と実務経験の合わせ技
「一般」の「建築一式工事」なら、大学の建築学科卒業後、3年以上の実務経験が必要です。
○そして、実務経験10年以上
この実務経験の証明に、「契約書・注文書・発注書・請求書の控え」等が必要になり、実務経験が「複数の会社での経験」及び「個人事業主での経験」にまたがって10年以上なら、けっこう大変です。
10年以上の経験が5社+個人事業主とすれば、実務経験証明書が6枚となり、それぞれの会社等の法人印、個人実印が必要となります。
またそれぞれの所属会社等での契約書・注文書・発注書等がいります。
(契約書・注文書・発注書等の枚数は、各都道府県で違う可能性があるので、都道府県庁の管轄部署で確認しましょう。)
過去の会社の書類収集や押印はなかなかハードルが高いです。
実務経験で証明する際は、過去の会社が存在しているか、代表者とのコンタクト・コミュニケーションが円滑なのかがかなり重要です。
建設業許可の専任技術者証明書

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建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。本記事では、専任技術者とは何か、一般建設業と特定建設業で異なる要件、実務経験の考え方を解説します。また、専任技術者証明書の記載方法について、新規申請・工種追加・変更・更新などのケース別に分かりやすく説明します。
①専任技術者とは何か
建設業許可の一つに、「専任技術者がいること」があります。専任技術者は営業所ごとに置く必要があります。専任技術者とは、許可を受けようとする工種(建設業許可で、29種類に分類された工事の種類を指し、業種とも言われます。)に対応した専門的知識や、技術を持つ者を指します。専任技術者は、それぞれの営業所で、関連する工事に従事している者の中から、次の要件を満たしている者を選びます。(許可の種類によって要件が違います。)
また「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、本店または支店などが該当します。
この営業所にも、営業所たる要件があります。
<一般建設業の場合>
a:許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、大学や高等専門学校卒業後、3年以上の実務経験を有する者。
b:許可を受けようとする工種に関して、国土交通省令で定める学科について、高等学校卒業後、5年以上の実務経験を有する者。
c:許可を受けようとする工種に関して、10年以上の実務経験を有する者
d:許可を受けようとする工種に関して、一定の国家資格者、免許等を有する者。
<特定建設業の場合>
e:許可を受けようとする工種に関して、一定の国家資格、免許等を有するか、一定の試験に合格した者。
f:a〜dに該当し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。
g:国土交通大臣が、e、fと同等以上の能力を有すると認めたもの。
尚、実務経験とは、雑務を除く建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。設計技術者としての設計や、現場監督技術者としての監督、作業員またはその見習いなどの経験なども含まれます。また、「一定の指導監督的な実務経験」とは、許可を受けようとする工種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以下の工事について、指導し、監督した経験を意味します。
②専任技術者証明書の記載方法について
専任技術者証明書は、各営業所に専任技術者を配置していることを証明します。それ故に建設業許可申請書の別紙2「営業所一覧表」に記載したすべての営業所について記載する必要があります。欄が不足するなら、同じ書式を使ってすべて記載します。また、専任技術者証明書は、申請の提出先にはじめて申請を行う「新規」の場合だけでなく、工種を追加するために行う「新規」の場合だけでなく、工種を追加するために行う「追加」、資格区分や営業所の変更を届ける「変更」等。あらゆるケースで作成することになります。
①申請内容が。「新規」の場合には「変更」を削除し、「変更」の場合は、「新規」を削除します。工種追加の場合は、いずれも削除せずそのままにします。
②もう既に証明を受けた専任技術者が、新しい人に交替するための削除申請をするのなら、「(2)」に○をつけます。それ以外のケースでは、「(1)」に○をつけます。
③受けようとする許可が「一般」の場合は、「法第15条第2号」を削除し、「特定」の場合。「建設業法第7条第2号」を削除します。ただし、「一般」と「特定」を両方申請する場合、いずれも削除せずそのままにします。
④受けようとする許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局長」を残し、他を削除します。北海道の場合は、「北海道開発局長」を残し、他を排除します。○○にはそれぞれの地区の管轄地方(東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州の8地方)を記載します。受けようとする許可が「知事許可」の場合、「○○知事」を残し、他を削除します。○○には許可を受けようとする都道府県名を記載します。
⑤「証明者」が、証明書に記載した日を記載します。
⑥申請の提出先に初めて申請を行う場合、または工種を追加する際は「届出」を削除し、それ以外の変更、削除、新たな専任技術者の追加等は、「申請者」を削除します。
⑦法人の場合、本店所在地と商号、代表者氏名を記載します。そして、代表者印(法人実印)を押印します。個人の場合は、所在地と屋号、本人の氏名を記載し、実印を押印します。
⑧申請の提出先に初めて申請を行う場合や、工種を追加するときは「1」を記載します。既に証明を受けている専任技術者の担当工種や、資格区分に変更がある場合は「2」を記載します。新たな専任技術者の追加は「3」を、既に証明を受けていた専任技術者が新たな者に交替をするために、削除する場合は「4」をそれぞれ記載します。専任技術者が営業所を変わった時は「5」を記載します。
⑨現在の許可似かかる大臣・知事コードについて、「大臣・都道府県知事コード表」の通りに記載します。
⑩現在の許可番号を記載します。
⑪現在の許可を取得した日を記載します。現在の許可年月日が複数ある場合は、最も古いものを記載します。
⑫専任技術者となる者の姓の最初の2文字をカタカナで記載します。
⑬専任技術者となる者の氏名を漢字で記載します。左詰めで記載します。姓と名の間は、1カラム空けてください。
⑭専任技術者となる者の生年月日を記載します。元号については、「S」、「H」等の略号を使用します。
⑮専任技術者となる者が担当する工事の□内に「専任技術者の要件」コード表のとおりに記載します。ただし。 ⑧が「4」である場合、この欄は記入しなくていいです。
⑯専任技術者となる者が、既に何らかの工種について、申請の提出先に証明している場合、該当する業種を、専任技術者となる者が担当する工事の□内に「専任技術者の要件」コード表のとおりに記載します。ただし。⑧が「4」である場合、この欄は記入しなくていいです。
⑰専任技術者の有資格区分について、「専任技術者の要件についてのコード表」のとおり、記載します。
⑱⑧が「2」、「3」、「4」、「5」の場合、変更、塚・削除した年月日を記載します。
⑲⑧が「5」のケースだったら、変更前の所属営業所名を記載します。それ以外の場合は記載不要です。
⑳所属する営業所名を記載します。
㉑専任技術者となる者の住所を記載します。
③「工種追加申請」の場合の書式の書き方にについて
既に建設業許可を受けている業者が、許可を受けている行政庁に対して新たな工種の許可を追加して受ける場合の記載例です。この場合、同一業者でありながら、許可日の異なる2つ以上の建設業許可を得ることになります。そこで、建設業許可申請書で有効期間の一本化を希望することが可能です。また、有効期間を一本化するにあたっては、許可の有効期限が6ヶ月以上残っている必要があります。
④許可換え新規許可申請書の場合の書式の書き方
既に建設業の許可を受けている業者が、許可を受けた行政庁以外に、新たな建設業の許可を受けようとする申請を「許可替換え新規許可申請」といいます。書式例では、別の都道府県において許可換え新規許可申請を行った場合を例としています。
⑤「般・特新規許可申請」の場合の書式の書き方
一般建設業許可を受けていた業者が後から特定建設業許可を受けようとする場合に行う申請を「般・特新規許可申請」といいます。書式例は、一般建設業許可申請のみをしていた場合、後から特定建設業許可申請を行った場合を例としています。
⑥専任技術者証明書の記載方法について
専任技術者証明書は、(様式8号(2))は、既に受けている許可を更新する際に使用する書類です。記載内容が簡易になっており、基本的には「新規変更用(様式8号(1))と同様です。記載例は5年後に更新を行う前提になっています。
更新と工種追加を同時の行うケースが生じた場合、新たに追加となる工種については「新規用」に記載し、更新による専任技術者の証明は「更新用」に記載し、併せて提出することになります。
①受けようとする許可が「一般」の場合、「法第15条2号」を削除し、「特定」場合、「建設業法第7条第2号」を削除します。ただし、「一般」と「特定」を両方申請する場合、いずれも削除せず、そのままにします。
②受けようとする許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局長」を残し、他を削除します。北海道の場合は、「北海道開発局長を残し、他を削除します。
○○にはそれぞれの地区の管轄地方(東京、関東、北陸、中部、近畿、中国、九州の8地方)を記載します。受けようとする許可が「知事許可」の場合ならば、「○○知事」を残し、他を削除します。○○には許可を受けようとする都道府県名を記載します。
③営業所の名称を、建設業許可申請書別紙2(2)「営業所一覧表」更新用に記載した順番通りに記載します。
④専任技術者となる者が担当している工事の種類の略号と「専任技術者の要件についてのコード表」にある要件に合わせて「担当する工種」に書かれた数字をハイフンで結び、記載します。
⑤専任技術者の有資格区分に関して、「専任技術者の要件についてのコード表」のとおりに記載します。
⑥専任技術者となる者の生年月日を記載します。
建設業許可申請の「経営業務の管理責任者証明書」

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建設業許可を取得するためには、許可要件の一つである「経営業務の管理責任者(いわゆる経管)」を設置する必要があります。経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について総合的に管理・執行する立場にある者であり、一定期間の経営経験などの要件を満たしていることが求められます。その要件を満たしていることを証明するために提出する書類が「経営業務の管理責任者証明書」です。このページでは、建設業許可申請における経営業務の管理責任者の意味や要件、そして経営業務の管理責任者証明書の具体的な記載方法について、福岡で建設業許可の取得を検討されている方にもわかりやすく解説します。また、建設業許可申請の全体の流れや必要書類については、当サイトの「建設業許可の取得(福岡)」解説ページもあわせてご覧ください。
①建設業務の管理責任者とは何か
「建設業務管理責任者がいること」は、建設業許可要件の1つです。経営業務管理責任者というのは、建設業を営む営業所で対外的に責任を有する地位にあり、経営業務について総合的に管理・執行する者を言います。加えて、法人であれば、常勤の役員である必要があります。個人ならば、本人または支配人です。
経営業務管理責任者になるための要件は次の何れかです。
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は特徴があり、適正な建設業の経営ためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が必要だと考えられています。
そこで次の要件を満たすことが必要とされています。
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事
経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、経営業務の管理責任者等が退職し、不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を後任とするなど、事前準備が必要です。
(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所で、その旨を届け出ていることが必要です。
雇用保険について適用事業の事業所に該当する全ての営業所にて、その旨を届け出ていることが必要です。
②経営業務の管理責任者証明書の記載方法について
この証明書は、書式の上部欄で経営業務管理責任者となる者が要件を満たすことを証明者(現在の、ケースによっては以前の雇用者等)が証明します。証明者の証明が得られない場合は、本人が証明します。
❶経営業務管理責任者となる者が、経験を有する工事の種類を略号で記載します。
❷説明しようとする期間中の役職名を記載します。
❸経営業務管理責任者となれる経験の期間年数を記載します。
❹証明者側からの経営業務管理責任者となる者との関係(使用人、役員、本人など)を記載します。
❺「備考」欄は、証明者が第三者で、建設業を営んでいるときは、「許可番号」、「許可年月日」、「許可年月日」、「許可工種」などを記載します。他にも本人の証明の場合にその理由などを記載します。尚、「備考」欄の取扱いは、都道府県によって異なりますので、詳しく管轄の窓口に相談しましょう。
❻証明者が法人の場合は、本店所在地と商号(名称)、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。
❼申請者が法人の場合、「の常勤の役員」を残し、他を削除します。申請者が個人の場合、「本人」又は「の支配人」を残し、他を削除します。
❽経営業務管理責任者となる者の満たす要件が、「受けようとする建設工事に関し5年以上の経営業務経験がある者(このケースでは、経営業務経験が7年未満であれば、経験のある工種のみ、経営業務の管理責任者となれます。)」の場合、「イ」を残し、「ロ」を削除します。経営業務管理責任者となる者の要件が、「受けようとする建設工事以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの。」
「受けよう賭する建設工事に関し、5年以上の執行役員等として、経営業務を総合的に管理した経験のある者。」
「受けようとする建設工事に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者。(このケースでは、経験のある工種のみ、経営業務の管理責任者となれます。)」
の場合、「ロ」を残し、「イ」を削除します。両方に該当する場合は、どちらも削除不要です。
❾受けようとする許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局長」を残し、他を削除します。北海道の場合は、「北海道開発局長」を残し、他を削除します。○○には、それぞれ地区の管轄地方(東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州の8地方)を記載します。
❿申請者が、法人の場合、本店所在地と商号(名称)、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。個人の場合、住所地と屋号(名称)、本人の氏名を記載し、実印を押印します。
⓫経営業務管理責任者となる者が、申請の提出先に対して、初めて証明を行う場合は「1」を記載します。現在証明されている経営業務管理責任者の変更届については「2」を、新たに経営業務管理責任者を追加する場合は「3」を、更新許可申請の場合は「4」をそれぞれ記載します。
⓬⓫が「2」または「3」の場合には、変更や追加の年月日を記載します。
⓭⓫が「1」以外の場合、現在受けている許可に該当する「大臣知事コード」、「許可番号」、「許可年月日」を記載します。現在の許可年月日が複数ある場合は、最も古い物を記載します。
⓮経営業務管理責任者となる者の姓の最初の2文字をカタカナで記載します。
⓯経営業務管理責任者となる者の氏名を感じで記載します。左詰めで姓と名の間は、1カラム空けます。
⓰経営業務管理責任者となる者の生年月日を記載します。元号に関しては、「S」、「H」等の略号を使います。
⓱経営業務管理責任者となる者の住所を記載します。
⓲⓫が「2」の場合、この欄に変更前の経営業務管理責任者氏名と生年月日を記載します。
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