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建設業許可申請の「誓約書」を作成

2015-08-03

さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

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建設業許可を福岡で新規・更新等を進めたい方は←左の青文字をクリックしてください。当センター及び建設業許可制度の概要がわかるページです。

建設業許可申請では、「誓約書」の提出が必要になります。誓約書とは、申請者や役員などが建設業法で定められている欠格要件に該当していないことを誓約するための重要な書類です。記載内容に誤りや不備があると申請手続きが進まない場合もあるため、正しい記載方法を理解しておくことが大切です。このページでは、建設業許可申請における誓約書の役割や記入のポイント、知事許可・大臣許可それぞれの場合の書き方、法人と個人事業主での記載方法の違いについてわかりやすく解説します。福岡で建設業許可の取得を検討されている方にも参考となるよう、実務でよくある注意点についても説明しています。
また、建設業許可申請の全体の流れや必要書類について知りたい方は、当サイトの「建設業許可の取得(福岡)」解説ページもあわせてご覧ください。

■誓約書の記載方法について

誓約書は、申請者等が建設業法に定められる「欠格要件」に該当しないことを示すために作成します。

❶誓約書に署名押印した日を記載します。

❷受けようとする許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局長」を残し、他を削除します。北海道については、「北海道開発局長」を残し、他を策書します。○○にはそれぞれの地区の管轄地方を記載します。
管轄地方は次の8地方があります。東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州です。
受けようとする許可が、「知事許可」の場合、「○○知事」を残し、他を削除します。○○には、許可を受けようとする都道府県名を記載します。

❸法人の場合、本店所在地と商号(名称)、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。
個人の場合、住所地と屋号(名称)、本人の氏名を記載し、実印(市町村役場や区役所に登録した印鑑証明書の交付を受けることができる印鑑のこと)を押印(注)します。

注)押印について 令和2年7月より国で進められておりました「押印を求める行政手続の見直し方針」に基づき、建設業許可等においても押印を求める手続きの見直し等が行われ、建設業法施行規則の一部が改正されました(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)。
これを受け、福岡県における建設業許可等に関して次の通りとなっています。
○建設業法施行規則における別記様式(法定様式)の押印はすべて不要となります。

誓約書

建設業許可申請の「使用人数」を作成

2015-08-03

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福岡で建設業許可の申請や更新手続きを行う際には、営業所ごとの「使用人数」を記載した書類を提出する必要があります。使用人とは、申請者に雇用されている役員や職員などを指し、法人の場合は代表取締役、個人事業主の場合は本人も含まれます。ただし、監査役やパート、アルバイトなどは通常含まれません。このページでは、建設業許可申請における使用人の定義や対象となる範囲、営業所ごとの使用人数の記載方法、さらに決算変更届とあわせて提出する際の注意点について分かりやすく解説します。

①使用人とは誰を指すのか

使用人とは、役員、職員、を問わず申請者に雇用され、特に雇用期間を設定されていない者を言います。申請者が法人の場合、代表取締役も含み、申請者が個人の場合、申請者本人も含みます。
同じ法人の使用人であっても、建設業に従事しない者や、監査役、パート、アルバイトは含まれません。
使用人数は、使用人数を営業所ごとに、「技術系」、「事務系」に区分して記載しなければなりません。また、新規申請、追加申請の場合は、申請当日の人数を記載します。決算変更届に添付する場合は、決算月末日の人数を記載します。

②使用人数の記載方法について

記載する使用人数は、別紙2「営業所一覧表」」に記載された営業所の使用人数をすべて記載します。この書類は、更新申請の場合は、省略できます。

❶別紙2「営業一覧表」で記載した営業所の順番通りに営業所の名称を記載していきます。
❷「専任技術者」の要件を満たす使用人の人数を記載します。
❸「専任技術者」の要件を満たさない、技術系の使用人の人数を記載します。
❹事務員の人数を記載します。
❺それぞれの使用人数の、合計人数を記載します。

使用人数

「使用人数」を提出する期間

対象となる事業年度内に変更があった場合、決算日から4ヶ月以内に届け出をします。
通常、決算変更届と一緒に提出します。

建設業許可申請の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」

2015-08-03

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本ページでは、建設業許可の新規申請や決算変更届の際に作成する**「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の記載方法**について解説しています。この書類は、申請日からさかのぼった3年間に完成した工事の請負金額を整理し、許可を受けようとする工種ごとの施工実績を示す重要な資料です。元請・下請の区分や公共工事・民間工事の区別、軽微な工事の金額整理など、正確な集計が求められるため注意が必要です。本ページでは、記載項目ごとの具体的な書き方に加え、決算期との関係や過去データの流用方法など、福岡で建設業許可申請を行う事業者の方に向けて実務上のポイントをわかりやすく解説しています。

■直前3年の各事業年度における工事施工金額の記載方法について

「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は、申請日から直前3年の事業年度に完成した、請負工事の代金を記載します。この書類も、更新申請の場合は、作成する必要がありません。

❶経営事項審査を受ける場合は、「税抜」に○を、「経営事項審査を受けない場合は」「税込み」に○をつけます。

❷申請日の直前の決算期から起算して、過去3年間」の事業年度を記載します。個人の場合は、1月1日〜12月31日、法人であれば定款に定められた事業年度を確認してください。

❸この申請で受けようとする工種についてそれぞれ工種の名称を記載します。枠が4種分しかありませんので、それを超える場合は、同じ様式を使用して、すべて記載しなければなりません。

❹発注者から直接請け負った場合は、「元請」欄。他の建設会社から請け負った場合は、「下請」欄に1000円未満を切り捨てて記載します。「元請」の場合は、さらに「公共と」「民間」とに区分します。

❺この欄は、500万円(建築一式工事1500万円)未満の工事、つまり軽微な工事を行った場合の金額を記載します。

❻この枠に入る直前年度の合計金額は、損益計算書の完成工事高と一致しなければなりません。

工事施工金額

■過去の数字を流用していく

例えば、令和元年7月10日に法人設立し、事業期間が7月1日から6月30日と定めたとします。
つまり、第1期は、令和元年7月1日から令和2年6月30日。
以降は、第2期は、令和2年7月1日から令和3年6月30日。
第3期は、令和3年7月1日から令和4年6月30日。

上記を踏まえて、令和4年の9月に新規にて建設業許可を取得しようと考えれば、
直前3年は、第1期、2期、3期の3つが該当します。

許可取得後、決算を迎えるごとに行う「決算変更届」の最初の直前3年は、第2期、3期、4期の3つが該当します。
このように、直前3年のうち2年分は過去の数字を流用していきます。

建設業許可申請の「工事経歴書」の作成について

2015-08-03

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本ページでは、建設業許可申請や決算変更届の際に作成する**「工事経歴書」の作成方法と記載のポイント**について解説しています。工事経歴書は、申請者が過去1年間に着工した工事の実績を工種ごとに整理して記載する書類であり、建設業許可関連書類の中でも特に作成に悩む方が多い重要な資料です。掲載する工事の選び方や記載順序は、経営事項審査を受ける場合と受けない場合で大きく異なるため注意が必要です。本ページでは、注文者・請負形態・工事場所・配置技術者・請負金額などの具体的な記載方法に加え、工事経歴書に記載しない業務の例についても整理し、福岡で建設業許可申請を行う建設業者の方に向けて実務上のポイントをわかりやすく説明しています。

①工事経歴書とは何か

「工事経歴書」とは、申請日の属する事業年度の前事業年度の1年間に着工した工事(未完成工事も含みます。)を工種ごとに作成します。それぞれ、注文者、請負形態、工事場所、配置技術者、請負代金、着工年月が記載されるので、申請者の施行した工事が明確になります。更新申請の場合は、この書類を作成する必要はありません。ただし、工種追加の場合は、追加する工種の分のみ作成します。留意点として、経営審査事項を受ける場合と受けない場合で作成方法が大きく違うことをあげておきます。さらに、共に許可を受けようとする工種ごとに作成し、実績がない工種でも「なし」と記載した上で、書類を添付しなければなりません。
注)上記の「1年間」の定義は都道府県で異なる場合もありますので、管轄の都道府県庁に確認されるのがいいです。

<経営事項審査を受ける際の留意点>
経営事項審査を受ける場合、次の手順で掲載します。ただし、500万円(建築一式工事1500万円)未満のいわゆる軽微な工事については、10件を超えて記載する必要はありません。
❶元請けで完成した工事を、完成した請負工事の代金合計額7割を超えるところまで、請負代金額の大きい順に記載します。
❷続けて、❶以外の完成工事(元請・下請)を、すべての完成工事の代金合計額の7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載します。❶の時点で「軽微な工事」を10件記載した場合は、❷に軽微な工事を記載する必要はありません。
❸最後に、主な未成工事を、請負代金の大きい順に記載します。

<経営事項審査を受けない際の留意点>
経営事項審査を受けない場合の作成方法は、下記のようになります。
❶主な完成工事を、請負代金額の大きい順に10件以上記載します。
❷続けて、主な未成工事を、請負代金の大きい順に記載します。

②工事経歴書の記載方法について(経営事項審査を受ける場合)

経営事項審査を受けるケースの工事経歴書(様式2号)についての記載方法は次の通りです。
❶この申請で許可を受けようとする工種について、それぞれの経歴書を作成します。この欄には、該当する工種の名称を記載します。
❷経営事項審査を受ける場合、必ず税抜で記載しなければなりません。「税抜」に○をつけます。
❸工事注文者の氏名、または商号、名称等を記載します。下請の場合は、記載するのは発注者ではなく、元請会社の名称を記載します。
❹発注者から直接請け負った場合は「元請」、他の建設会社から請け負った場合は「下請」と記載します。
❺請負契約書や、注文書に記載された工事名を記載します。
❻工事現場の都道府県、市区町村を記載します。
❼工事現場に置かれた「配置技術者」の氏名を記載し、該当する箇所に「✔」とチェックを入れます。なお、配置技術者は、専任技術者となる資格を有する者である必要があります。また、特定許可が必要な工事については、監理技術者欄にチェックを入れます。監理技術者には要件があります。また、監理技術者が複数の工事現場の配置技術者になることは絶対にできません。
❽土木一式工事の場合、「PC」欄に○をつけ、プレストレストコンクリート工事があるときには、その工事に該当する請負金額を記載します。同様に、とび・土工・コンクリート工事の場合、「法面処理」に○をつけ、法面処理工事に該当する請負金額を、鋼構造物工事の場合は。「鋼橋上部」に○をつけ、鋼橋上部工事に該当する請負金額を。それぞれ記載します。
❾工事の請負代金の額を記載します。ここでは、すべて税抜きで1000円未満を切り捨てて記載します。
❿工事の開始日と完成年月日を記載します。工事が未完成の場合は、完成予定月で大丈夫です。
⓫工事の件数と、請負工事の代金合計額を記載します。この欄はページごとの合計となります。
⓬「PC」、「法面処理」、「鋼橋上部」について。記載した請負工事代金の合計額を記載します。
⓭工事経歴書の最終ページのみ、すべてのページの工事件数と。請負工事の代金合計額を記載します。

経営事項審査を受ける際の留意点

③工事経歴書の記載方法について(経営事項審査を受けない場合)

経営事項審査を受けない場合についても、「税込」記載である以外は、経営審査事項を受ける場合と概ね同様です。
❶経営事項審査を受ける場合と同様に、許可を受けようとする工種ごとに経歴書を作成するので、それぞれの工種の名称を記載します。
❷経営事項審査を受けない場合は、「税込」に○をつけます。
❸工事注文表の氏名、または商号、名称等を記載します。下請の場合、記載するのは発注者ではなく、元請会社の名称を記載します。
❹発注者から直接請け負った場合は「元請」。他の建設会社等から請け負った場合「下請」と記載します。
❺請負契約書や、注文書に記載された工事名を記載します。
❻工事現場の都道府県、市町村を記載します。
❼工事現場に置かれた「配置技術者」の氏名を記載し、該当する箇所に「✔」とチェックします。加えて、配置技術者は、専任技術者となる資格を有する者である必要があります。また、特定建設業許可が必要な工事に関しては、監理技術者欄にチェックを入れます。この場合、別途要件がありますので注意してください。そして、監理技術者が複数の工事現場の配置技術者になることは絶対できません。
❽工事の請負代金の額を記載します。ここでは、1000円未満を切り捨てて記載します。
❾工事の開始日と完成年月日を記載します。工事が未完成の場合は完成予定月で大丈夫です。
❿工事の件数と、請負工事の代金合計額を記載します。この欄はページごとの合計となります。
⓫工事経歴書の最終ページのみ、すべてのページの工事件数と、請負代金合計額を記載します。

経営事項審査を受けない際の留意点

④工事経歴書に記載しない工事等

工事経歴書には、建設業の「請負工事」を記載します。
つまり、「常用工事」は該当しません。
また、次のような業務は、工事経歴書には記載しません。(福岡県の場合)
・樹木の剪定、除草
・測量、設計、地質調査
・道路維持業務(伐採、草刈、除雪、水路清掃等)
・設備・施設の保守点検のみの業務
・清掃
・工事現場の警備・警戒
・自社施工
・建設資材(生コン、ブロック等の納入)
・トラッククレーン等の建設機械リース
(ただし、オペレータ付きリースは工事に該当する)
・船舶・車両等の修理 等

建設業許可申請書の別紙(役員の一覧表・営業所の一覧表)

2015-08-03

本ページでは、建設業許可申請書に添付する**「別紙1(役員の一覧表)」および「別紙2(営業所の一覧表)」の記載方法と注意点**について解説しています。これらの別紙は、申請者の役員構成や営業所の所在地、業務内容などを明確にする重要な書類であり、建設業許可申請書類一式の中でも実務上の確認ポイントが多い部分です。特に営業所一覧表は、新規許可と更新許可で書式が異なるため注意が必要です。本ページでは、福岡で建設業許可を申請する建設業者の方に向けて、役員の範囲や営業所の定義、具体的な記載項目を分かりやすく整理しています。書類作成時の不備や補正を防ぐための実務的なポイントを確認することができます。

①建設業許可申請の別紙

建設業許申請の別紙は、別紙1(役員の一覧表)と別紙2(営業所の一覧表)の2種類があります。留意点として、別紙2においては、新規許可の場合と更新許可の場合で書式が違いうということをあげておきます。

②別紙1の記載について

申請者が法人の場合、役員にあたる者をすべて記載する必要があります。建設法上、登記されている役員のうち、株式会社や特例有限会社で「取締役」、合資会社及び合名会社で「無限責任社員」、合同会社で「有限責任社員」、その他の法人で「理事」のことを指します。また、申請者が個人の場合は、この書類を作成する必要がありません。記載方法は、次の通りとなります。
❶役員の氏名とフリガナをカタカナで記載します。
❷役名を記載して、「常勤」または「非常勤」について記載します。
❸当該役員等が経営業務の管理責任者である場合は「○」を記入します。

③別紙2(1) 営業所一覧表の記載について

「別紙2(1)」は、新規許可申請の場合に作成します。営業所はすべて記載します。ここでの営業所とは、建設工事に関して「見積もり」、「金銭の授受」、「契約締結等の請負契約に関する事務」を継続して行う事務所を意味しています。それ故に、登記簿上の本店、支店でも、上記の業務を行わなければ、営業所とはされません。
❶「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する営業所を意味します。一般的には、本店、本社が該当すると思われますが、この要件に当てはまらない場合は該当しません。あくまでも、要件にあてはまる営業所名を記載します。
❷この申請で、受けようとする許可のうち「主たる営業所」で行う工事のカラム内に「一般」の場合は「1」、「特定」の場合は「2」を記載します。既に受けている許可がある際には、「変更前」の段に同じ要領で記載します。
❸❶以外の営業所名とフリガナを記載します。
❹「従たる営業所の所在地市区町村コード」には、従たる営業所の存在する市区町村を、全国地方公共団体コードで記載し、都道府県名と市区町村名を記載します。
❺従たる営業所の所在する都道府県と市区町村に続く町名、街区符号を「丁目」や「番」、「号」あるいはハイフンを用いて記載します。
❻郵便番号7桁を記載します。
❼電話番号を左詰めで記載します。市外局番、番号とハイフンで区切ります。
❽「従たる営業所」で行う工事を❷と同じ要領で記載します。
留意点ですが、「従たる営業所」が3以上ある場合は、同じ書式にて記載しなければなりません。この際に、2枚目以降の「主たる営業所」欄に記載する必要はありません。

④別紙2(2)営業所一覧表の記載について

別紙2(2)は、既に受けている許可を更新する際に使用します。営業所の定義的なものは、別紙2(1)営業所一覧表と同等です。
❶「主たる営業所」と「従たる営業所」それぞれの名称を記載します。
❷「主たる営業所」と「従たる営業所」それぞれの郵便番号、所在地、電話番号を記載します。
❸「主たる営業所」と「従たる営業所」それぞれにおいて、今回受けようとする許可の工種を「特定」と「一般」に分けて略語で記載します。

⑤別紙3 収入印紙貼り付け用紙について

別紙3には、「収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は手数料領収証書貼り付け欄」がありますので、いずれかを添付します。

役員一覧表

営業所一覧表 新規許可等

営業所一覧表 更新

建設業許可申請書

2015-08-03

本ページでは、建設業許可申請における最重要書類である**「建設業許可申請書(様式第1号)」の記載方法と注意点**を詳しく解説しています。建設業許可の新規・更新・業種追加・許可換え新規など、すべての申請パターンで必須となる中核書類であり、申請者の基本情報や許可区分(知事許可・大臣許可、一般・特定)、工事の種類などを正確に記載する必要があります。本ページでは、福岡で建設業許可を申請する場合を想定し、各記載欄の意味や具体的な記入方法を実務目線で整理しています。書類不備による補正や受理遅延を防ぐための基礎知識としてご活用いただける内容です。

①すべてのパターンの申請の基本
建設業許可申請書(様式1号)は、いかなる許可の申請であっても、必須の書類です。新規・更新・追加のいずれにも必要です。
さらに、申請者の基本情報も記載するようになっていますので、建設業許可申請書類一式の中軸をなす書類と言えます。

②建設業許可申請書(様式1)の記載について
当該書類の記載について説明していきます。
申請のケースを以下のように設定しておきます。

「株式会社福岡博多建設」が「新規」で「知事許可」の「一般」と「特定」を同時に申請すると設定。

①申請日を記載します。申請日とは窓口で受理される日を意味します。それ故に、実際は記入することなく、管轄窓口にて受理されることが確実になった時点で記入することになります。

②大臣許可の場合→「○○地方整備局」を残し、他を削除します。北海道に関しては、「北海道開発局長」を残し、他を削除します。○○には地区の管轄地方をいれます。管轄地方は、東北、関東、北陸、中部、四国、九州の8地方があります。例えば福岡なら、九州を記載します。
知事許可の場合→「○○知事を残し、他を削除します。○○には許可を受けようとする都道府県をいれます。福岡市であれば、「福岡」と記載します。

③法人の場合、本店所在地と商号(名称)及び代表者指名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。個人の場合、住所地と屋号(名称)、本人氏名を記載し、実印を押印します。

④この欄は記載しなくていいです。

⑤今回の設定は新規の許可申請ですから「2」と記載します。
(何らかの建設業許可を受けている場合、この欄を「1」とすることにより、更新時期を1本化できます。今回の申請で、既に既許可のものが便宜上更新されたとみなされ、既許可のものが今回申請する分と更新時期が1本化されるのです。留意点として、1本化されるには、許可の有効期限が6ヶ月以上のこっていなければなりません。)

⑥許可を受けようとする工事の種類を選択します。該当する工事の□(カラム)の中に、「一般」の場合は「1」を。「特定」の場合は「2」を記載します。

⑦許可申請の際に、既に受けている許可がある場合は、⑥と同様に記載します。

⑧法人の場合、商号(名称)のフリガナを、個人の場合、屋号(名称)のフリガナをカタカナで記載します。法人の種類の略語にはフリガナは不要です。

⑨法人の場合、商号(名称)を、個人の場合は、屋号(名称)を記載します。法人の種類は略語で表記しますが()等のカッコはそれぞれひとつずつのカラムを使用します。

⑩法人の場合、代表者氏名のフリガナを記載します。個人の場合、本人氏名のフリガナをカタカナで記載します。姓と名の間は、1カラム空けます。

⑪法人の場合、代表者氏名を記載します。個人の場合は、本人の氏名を漢字で記載します。姓と名の間は、1カラム空けます。

⑫個人事業の場合で、支配人を登記していれば、登記されている支配人の氏名を記載します。

⑬カラムには、主たる営業所の存在する市区町村を全国地方公共団体コードで記載します。最後の一桁は記載不要です。「都道府県名」、「市町村名」のところには、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名と市区町村名を記載します。

⑭主たる営業所の所在する都道府県と市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を「丁目」や「番」、「号」あるいはハイフンを使って記載します。

⑮郵便番号7ケタを記載します。

⑯電話番号を左詰めで記載します。市外局番から局番、番号とハイフォンで区切ります。FAX番号もあれば下線部に記載します。

⑰この欄は申請者が法人の場合のみ記載します。株式会社は資本金額を、その他の法人は出資額を、右詰めで記載します。

⑱法人の場合は、「1」を、個人の場合は「2」を記載します。

⑲建設業以外に行っている営業があれば、「1」を記載し、下線部に具体的な営業内容を記載します。

⑳大臣許可から知事許可へのような許可換え新規申請の場合に記載します。

⑳のaからeに関しては、次のように記載します。
a:許可換えの種類を記載します。「大臣許可→知事許可」の場合は「1」を、「知事許可→大臣許可」は「2」を、「知事許可→他の都道府県知事許可」の場
合は「3」を、それぞれ記載します。
b:現在の許可について、大臣・都道府県コードを記載します。
c:大臣許可の場合、「知事」を削除します。知事許可の場合は、「国土交通大
臣」を削除し、許可を受けようとする都道府県名を記載します。
d:現在の許可番号を記載します(「一般」か「特定」いずれかの場合は、一方
を削除
e:現在の許可を取得した日を記載します。現在の許可年月日が複数ある場合
は、最も古いものを記載します。

㉑最後に申請書を作成した者や、担当者の氏名、電話番号等を記載します。

建設業許可申請書

建設業許可申請の手続きを、「専門家」に依頼することを検討中の方は、こちらをご確認ください。

建設業許可申請の書類の提出代行

2015-08-03

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建設業許可の基礎知識については、次のページで詳しく解説しています。

建設業許可とは|福岡で建設業許可を取得するための基礎知識

本ページでは、建設業許可申請書類の提出手続きと提出代行の実務ポイントについて詳しく解説しています。建設業許可は「知事許可」と「大臣許可」により提出先や納付方法、審査期間が異なり、福岡県においても提出窓口や提出部数に違いがあります。また、新規申請・更新・工種追加ごとに登録免許税や許可手数料が発生し、納付方法にも注意が必要です。本ページでは、提出先の違い、必要部数、費用、収入印紙・収入証紙の取扱い、審査期間の目安まで整理し、「建設業許可 福岡」の申請実務を具体的に把握できる内容としています。確実に受理され、円滑に許可取得へ進むための実務ガイドとしてご活用ください。

①書類の提出先について

建設業許可書類の提出先については、知事許可と大臣許可によって違います。
大臣許可の場合は、提出先は国土交通大臣となります。提出の窓口は、本店または本社を管轄する土木事務所や行政庁主管課となります。一方、知事許可については、提出先は営業所の所在地を管轄する都道府県知事となります。提出の窓口は、土木事務所や行政庁主管課となります。詳細は、窓口に問い合わせするようにしてください。

②書類の提出部数について

通常は正本1部、副本1部が必要です。これらは、都道府県で違いますので、詳細は管轄の窓口に問い合わせするようにしてください。

<福岡県の建設業許可の新規申請の場合>
提出先:福岡県土整備事務所、久留米県土整備事務所、北九州県土整備事務所、飯塚県土整備事務所
提出部数2部
提出先:上記以外
提出部数3部

③申請にかかる費用について

建設業許可申請にかかる費用は、大臣の新規許可と知事の新規許可では違います。大臣の新規許可は、登録免許税が15万円、知事の新規許可の場合許可手数料が9万円必要です。また、大臣許可、知事許可のいずれも工種追加または更新の際には、許可手数料が5万円必要です。一般と特定の両方を申請する場合は、登録免許税や許可手数料もそれぞれに必要です。

④登録免許税や許認可手数料の納付方法について

登録免許税及び許可手数料の納付は、大臣許可の場合、収入印紙を購入して建設業許可申請書の所定の欄に貼付する方法で行います。知事許可の場合は、各都道府県が発行する収入証紙により納付するケースと、現金にて納付するケースがありますが、通常は収入証紙での納付をします。収入証紙は建設業許可申請書の所定の欄に貼付する方法で行います。現金にて納付した際は、その領収証書を貼付します。

⑤印鑑を用意しておく

申請書類を提出する際、その他に必要になるものとして、印鑑があります。
申請先の窓口で記載漏れ、不備が見つかることが多々あります。その際に申請書に押印したものと同じ実印等があれば、その場で訂正が可能です。

⑥許可がおりるまでに要する日数について

許可申請書を管轄窓口に提出後、不備がなければ受理されます。その後、審査がなされますが、審査の標準処理時間は知事許可でおよそ1〜2ヶ月、大臣許可でおよそ3ヶ月とされています。
(福岡県の知事許可は申請後、通常2〜3ヶ月です。)

建設業許可申請で自身で用意する添付書類

2015-08-03

建設業許可の基礎知識については、次のページで詳しく解説しています。

建設業許可とは|福岡で建設業許可を取得するための基礎知識

本ページでは、建設業許可申請にあたり申請者自身が準備すべき添付書類について詳しく解説しています。建設業許可の手続きでは、申請書の作成だけでなく、市区町村役場・法務局・税務署等で取得する公的証明書と、事業者が保有する社内資料の双方を正確に揃える必要があります。履歴事項全部証明書や納税証明書、住民票などの公的書類に加え、定款、社会保険加入証明、決算書、残高証明書、工事請負契約書、資格証明書など多岐にわたる資料が求められます。

福岡で建設業許可の新規・更新・変更を検討されている方に向けて、どの書類をどこで取得し、どのような点に注意すべきかを実務目線で整理したページです。書類不備による補正や審査遅延を防ぐための基礎知識としてご活用ください。

このページをご訪問いただきありがとうございます。建設業許可の新規、更新、変更を具体的にお考えの方はここをクリックしてください

①建設業許可にはどのような書類が必要か

建設業許可申請は、複数の添付書類や確認資料を準備しなければなりません。これらは2つに区分できます。ひとつは、市区町村役場、法務局で発行される書類、もうひとつは、申請者自身で用意するものです。
ただし、専門家に手続き代行を依頼した場合は、市区町村役場、法務局で発行される書類は、専門家が代理で取りに行くことが可能です。

❶市区町村役場・法務局で発行される書類について

建設業許可申請書類一式に記載された内容を証明するために、市区町村役場や法務局、税務署などで発行される書類を添付する必要があります。

○履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)

まず、申請者が法人である場合は、履歴事項全部証明書は必要です。また、経営業務管理責任者が法人の役員をしていた場合、役員経験期間を証明するために必要です。取得方法は、「申請者」、「役員をしていた法人の本店」を管轄する法務局の窓口に行くか、郵送で交付申請することで取得可能です。

○納税証明書

納税証明書は、知事免許ならば、直前1年分の法人事業税や個人事業税の納税を証明するために必要となります。取得方法は、都道府県税事務所の窓口で交付申請することで取得可能です。一方、大臣免許なら、直前1年分法人税(個人の場合は所得税)の納税を証明するために、税務署の窓口に行くのがいいでしょう。さらに、固定資産税納税証明書が必要になるケースもあります。このケースに該当する場合、各市町村役場の固定資産税課で発行してもらいます。

○住民票

住民票は、経営業務管理責任者、専任技術者、令3条の使用人(建設業法施行令3条で規定されている使用人を指します。支店長や営業所長のことです。)の現住所を確認するために必要となります。

○登記されていないことの証明書・身分証明書

経営業務管理責任者、専任技術者、令3条の使用人が判断能力を有することを証明するために、法務局発行の「登記されていないことの証明書」、本籍地を管轄する市町村役場の「身分証明書」が必要となります。

○印鑑証明書

経営業務管理責任者や専任技術者になろうとする者の経験年数を第三者が証明する場合、あるいは自己証明する場合において証明書に押印された実印の印鑑証明書を添付しなければなりません。証明者が個人の場合は、証明者が住民登録をしている市区町村役場で取得可能であり、証明者が法人の場合は、その法人を管轄する法務局で取得可能です。

○不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)

建設業の営業所が自己所有の場合、実際の確認資料として、不動産登記事項証明書の写しが必要となります。営業所(建物部分)の所在地を管轄する法務局で取得可能です。

❷申請者が用意する書類について

○定款の写し

申請者が法人の場合において、定款の目的の欄に許可を受けようとする工種が記載されているということを証明するために、必要なものです。また写しには、「原本と相違ないことを証明する」と証明日を記載し、署名・押印をする必要があります。

○社会保険加入を証明する資料

申請者が法人の場合、健康保険、厚生年金、雇用保険等に加入していることを証明するために、資料が必要となります。個人の場合も従業員が常時5人以上の場合も同様の資料が必要となります。

○決算報告書・確認申告書、残高証明書等

建設業許可を受けるための要件として「財産的基礎」があります。この要件をクリアしていることを証明するために、申請直前の決算報告書や、個人ならば確定申告書(注)が必要となります。しかし、自己資本金が500万円未満のケース等では、預金の残高証明を用意しなければなりません。留意点ですが、残高証明は証明のできる日から1ヶ月以内に発行したものである必要があります。たとえば、4月1日の残高証明をする場合は、5月1日までとなります。また、財産的基礎の証明は、融資可能証明書で行う場合もあります。

注)税務署に申告に出向いた場合の確定申告書の控えには、収受印が必要ですが、以下のように令和7年1月以降は収受印が押印されないこととなり、建設業許可の申請窓口がどのように対応するかを注視する必要があります。

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日

(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

○工事請負契約書等

工事請負契約書を筆頭に工事請書、注文書を添付し、これらによって経営業務管理責任者や専任技術者の実務経験を証明します。

○専任技術者の資格証明書等

専任技術者となる者が一定の学歴、一定の資格要件を満たしている事を証明する資料として、取得した資格の資格証明書や学校の卒業証明書などを用意しなければなりません。

追加書類が必要なケース

上記の資料以外にも、都道府県によって追加資料を要求されるケースもあります。詳細は所轄の窓口で確認してください。大臣許可申請を行うケースでは、調査依頼書を作成し、各都道府県に調査を依頼しなければなりません。

建設業許可新規手続きと必要書類

2015-08-03

建設業許可の基礎知識については、次のページで詳しく解説しています。

建設業許可とは|福岡で建設業許可を取得するための基礎知識

本ページでは、建設業許可の新規取得を検討されている事業者様に向けて、申請手続きの全体像と必要書類を網羅的に解説しています。建設業許可を新規で取得するためには、経営業務管理責任者や専任技術者の設置、財産的基礎、誠実性、欠格要件非該当といった法定要件を満たしたうえで、多数の申請書類および添付書類を正確に準備する必要があります。本ページでは、申請プロセスの流れ、提出手数料の概要、法人新規申請における具体的書類一覧まで整理し、「建設業許可 新規 福岡」に対応する実務情報を提供しています。初めての申請で不安を感じている方にも、全体像が把握できる構成となっています。

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①建設業許可の申請手続きのプロセス

最初に、建設業許可の要件を満足させているか否かの確認をしていきます。
要件を大別すると次の5つがあります。

❶経営業務の管理責任者がいること
適切な社会保険に加入していること
❷専任技術者が各営業所にいること
❸誠実性があること
❹財産的基礎又は金銭的信用を有していること
❺欠格要件に該当しないこと

許可要件を満足させているのであれば、許可申請のための書類及び添付書類を準備することになります。建設業許可申請の煩雑さや労力はこの書類作成に起因します。書類が用意できると、実際に役所の受付窓口に提出となります。留意点ですが、書類提出の際、許可の種類によって一件につき、5万円から15万円の手数料を納付する必要があります。書類が受理された後、許可するか否かの審査が開始されます。問題がなければ許可がおります。

②必要な書類について

建設業許可申請に必要な書類は、下記の表を参照してください。必要な書類は、2つに区分されます。ひとつは、建設業許可申請書類一式、もうひとつはその添付書類です。(ただし、状況によって変る場合もあります。また都道府県での違いもありますので、留意してください。)

○法人新規の場合

<添付書類>
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
■専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
■実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
■財産的基礎の確認資料
■保険加入の確認資料
■法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

福岡での建設業許可取得の流れとサポート内容

2015-08-03

建設業許可の基礎知識については、次のページで詳しく解説しています。

建設業許可とは|福岡で建設業許可を取得するための基礎知識

本ページでは、福岡で建設業許可を取得するための具体的な流れを、事前相談から許可取得後のフォローまで体系的に解説しています。建設業を営み500万円以上の工事を請け負うために必要となる「建設業許可 福岡」について、①要件確認(経営業務管理責任者・専任技術者・財務要件)、②必要書類の収集、③申請書作成・行政提出、④審査中の対応、⑤許可取得後の更新・変更届までの実務を網羅しています。福岡で確実かつ円滑に建設業許可を取得したい事業者様に向けた、実務重視の解説ページです。

1. 建設業許可の事前相談と要件確認

福岡での建設業許可を取得するためには、まず必要な要件を確認します。建設業許可取得のためには、以下の条件を満たす必要があります:

経営経験: 過去5年間において2年以上の経営経験が必要です。建設業に限定されず、他業種での経営経験も考慮されます。
専任技術者の配置: 建設業法に基づき、専門の技術者(主任技術者や管理技術者)の配置が義務付けられています。資格や経験に応じた適切な要件が適用されます。
財務状況: 通常、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が求められます。
当事務所では、これらの要件が満たされているかを無料で評価し、許可取得の見込みを判断いたします。福岡での建設業許可取得を成功させるための第一歩をお手伝いします。

2. 建設業許可申請に必要な書類の準備

福岡で建設業許可を取得するためには、以下の書類を準備する必要があります:

法人の場合: 履歴事項全部証明書、定款、決算書などの法定書類。
個人の場合: 住民票、納税証明書などの個人関連書類。
技術者関連書類: 技術者の資格証明書、経歴書、雇用契約書など。
これらの書類は多岐にわたり、準備に時間がかかることがあります。当事務所では、書類の取得方法や作成をサポートし、漏れなく迅速に準備が整うよう支援いたします。

3. 申請書類の作成と提出

書類が揃ったら、次は申請書類の作成に移ります。福岡での建設業許可申請の成功のために、以下のポイントを押さえることが重要です:

経営事項: 会社の事業内容や組織体制を詳細に記載します。
技術者の資格: 技術者の資格や経歴を正確に反映させます。
財務情報: 財務状況を詳細に記載し、健全な経営が行われていることを証明します。
当事務所では、経験豊富な専門家が申請書類を作成し、提出前に厳密なチェックを行います。また、行政機関とのやり取りも全て代行し、スムーズな手続きを実現します。

4. 申請後のフォローアップ

申請が完了した後も、油断は禁物です。審査期間中に行政機関から追加資料の提出や確認が求められることがあります。例えば:

追加の財務資料: 財務内容に関するさらなる証拠を求められることがあります。
技術者の追加情報: 技術者の経歴や資格に関する追加情報の提出が必要になる場合があります。
当事務所では、こうした追加要求に迅速に対応し、必要な資料を速やかに提出します。また、進捗状況を随時ご報告し、お客様に不安を感じさせない万全のサポートを提供します。

5. 建設業許可取得後のサポート

許可取得後も、お客様のビジネスが順調に進むよう、継続的なサポートを提供いたします。具体的には:

許可更新手続き: 許可には有効期限があり、更新手続きが必要です。当事務所では、更新に必要な書類の準備や申請を代行します。
各種変更届: 事業内容や会社組織に変更があった場合には、変更届の提出が必要です。当事務所が責任を持って対応いたします。
法令遵守支援: 業務を進める上で必要な法令遵守に関するアドバイスを提供し、長期的にお客様のビジネスをサポートします。

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