Author Archive
建設業許可を受けるための要件

このページをご訪問いただきありがとうございます。
建設業許可を福岡で新規・更新等を進めたい方は←左の青文字をクリックしてください。当センター及び建設業許可制度の概要がわかるページです。
建設業許可の基礎知識については、次のページで詳しく解説しています。
本ページでは、福岡で建設業許可の取得を検討されている事業者様に向けて、建設業法に基づく「5つの許可要件」と実務上重要な「営業所要件(要件プラス1)」について詳しく解説しています。経営業務管理責任者の経験要件、専任技術者の資格・実務経験、誠実性、財産的基礎(一般・特定の違い)、欠格要件までを体系的に整理し、さらに福岡での申請実務で重要となる営業所の体裁や使用権限についても具体的に説明しています。建設業許可を確実に取得するための判断基準を明確にするページです。
建設業許可の要件は5つある
建設業の許可を受けるにあたって、建設業法で定める5つの要件を満たさなければなりません。
要件は、つぎの5つがあります。
❶建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること
○経営業務の管理責任者等の設置
○適正な社会保険への加入
❷専任技術者が営業所ごとにいること
❸誠実性があること
❹財産的基礎又は金銭的信用を有していること
❺欠格要件に該当しない
(注意)
福岡ローカルルールかもしれませんが、「営業所」については、上記の要件とともに必須事項があります。
下記「要件プラス1」を参照してください。
以下、個別の要件について記載します。
①要件1:建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること
本社、本店のような主たる営業所には、「経営業務管理責任者」がいることが必須です。
経営業務管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任ある地位のある人のことです。
経営業務管理責任者になれるのはある程度の地位(法人の役員等)にいる人に限定されます。
実際は、建設業者が法人の場合においては、法人の役員が該当します。
また、個人の場合は、事業主本人か支配人登記をした支配人です。
さらに、一定の地位にいるだけではなく、経営業務管理責任者は一定の経験があることも必要です。
具体的には、令和2年10月の建設業法改正の施行によって以下のように規定されています。
<イ>常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ・・・常勤役員等のうち 1 人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管 理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における 5 年以 上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役 員等を直接に補佐する者としてそれぞれに置くものであること。
(1)建設業に関し、2 年以上役員等としての経験を有し、かつ、5 年以上役員等又 は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務 を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5 年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2 年以上役員等と しての経験を有する者
また、適正な社会保険への加入も次のように要件化されています。
雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
②要件2:専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者を、各営業所に常駐させる必要があります。専任技術者とは、許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識・経験を有する者で、営業所においてその工事に専属的に従事する者を意味します。専任技術者になる為には、一定の学歴、経験、資格等が要求されます。これは、一般建設業許可を受けるのか、特定建設業許可を受けるのかで違ってきます。
一般建設業許可を受けようとする場合
一般建設業許可を受けようとする場合は、以下の3つのうちいずれかを満たす者がいなければなりません。
例えば、大学の土木工学に関する学科を卒業後、3年間土木工事またはほ装工事を営む建設業者で工事に従事した経験を持つ人は、土木工事または、ほ装工事を営む建設業者の専任技術者になることが可能です。❷学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする工種について10年以上の実務経験を有する者。
例えば、土木工事を営む建設業者で10年間工事に従事していた人は土木工事を営む建設業者の専任技術者になれます。❸許可を受けようとする工種について資格を有する者
例えば、1級建築士の資格を持つ人は建築工事や大工工事等を営む建設業者の専任技術者になることができます。
特定建設業許可を受けようとする場合
特定建設業許可を受けようとする場合は、以下の3つのうちいずれかを満たす者がいなければなりません。
例えば、1級建築施行管理技士の資格を持つ人は建築工事や大工工事など16種類の建設業者の建設業者の専任技術者になることが可能です。❷「一般建設業許可を受けようとする場合」の3つの要件のいずれかに該当し、かつ元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者
例えば、10年間土木一式工事に従事していた人で、請負代金4800万円の工事現場の現場監督の経験を有する人であれば、専任技術者になることが可能です。❸国土交通大臣が「特定建設業許可を受けようとする場合」の上記2つに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
国土交通大臣の認定については、現在は実施されていない講習・試験の受講者・合格者が対象です。
一定の学歴や資格があれば数年の実務経験を積むことで、または実務経験がない場合でも複数の工事の専任技術者になることが可能ですが、一定の資格や学歴がない場合、1つの工種の専任技術者になるだけでも最低10年間は実務経験が必要です。この要件では、一定の学歴や資格がない人は専任技術者になるのにたいへん長い期間がかかり、たいへんに不利な状況にあります。それ故に、実務経験の要件については例外的な取り扱いにて要件を緩和しています。
また、専任技術者になりことができる人の要件で留意すべきポイントがあります。専任技術者は「その営業所に専属していること」が必要な条件です。それ故に、営業所を不在にしていることが多い人や他の建設業者にて専任技術者等になっている人は専任技術者として認められないということが留意するポイントです。
③要件3:誠実性があること
許可申請者(法人の場合は当該法人、その役員、支配人、営業所の代表者)について請負契約の締結やその履行に関して法律違反(詐欺・脅迫等)や不誠実な行為(工事内容等についての約束違反)があれば建設業許可を取得することができません。
④要件4:財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設業を営むには工事着工費用等が必要です。それ故に、一定程度の資金確保は必須といえます。要求される財産的基礎又は金銭的信用は、一般建設業許可を受けるのか、あるいは特定建設業許可を受けるのかで違います。
一般建設業許可を受けようとする場合
以下のいずれかに該当することが求められます。
自己の保有財産の状況を表す貸借対照表で純資産の額が500万円以上必要ということを意味しています。❷500万円以上の資金を調達する能力があること
500万円以上の預貯金があれば大丈夫です。しかし、預貯金がなければ、金融機関(銀行他)より500万円以上の融資が受けられることを証明する必要があります。❸許可申請の直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
すでに建設業の許可を受けている業者が対象で、更新時の要件となります。
特定建設業の許可を受ける場合
次にあげる❶から❸のすべてに該当しなければなりません。
営業活動から獲得できた利益は、繰越利益剰余金として純資産に蓄積されていきます。逆に、赤字は蓄積された利益、資本を減少させてしまいます。「欠損の額」というのは、マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金や利益剰余金、その他の利益積立金の額を超えてしまった場合、その超過した金額のことを言います。貸借対照表でみれば、資本金の額より、純資産の合計額が少ない状態になります。
個人の場合、考え方は同じですが、事業主勘定を清算して計算します。
算出するための計算式は次の通りです。○法人の場合
繰越利益剰余金—(資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金以外のその他剰余金)≦資本金×20%
○個人の場合
事業主損失—事業主借勘定+事業主貸勘定≦期首資本金×20%❷流動比率が75%以上であること
流動比率とは、流動負債の合計額のうち流動資産の占める割合を意味します。流動負債とは、支払手形、短期借入金等の早期に現金決済される負債を意味します。流動資産とは、受取手形、売掛金のような早期に現金化されるような資産を意味します。資産をたくさん持っていても、現金化が難しければ意味がありません。流動比率は手元の資金が十分に確保されているか否かという支払能力のレベルを図る指針となります。❸資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
資本金の額というのは、株式会社においては、払込資本金の額を指します。株式会社以外であれば、特例有限会社においては資本の総額、合資会社・合名会社・合同会社においては、出資金額、個人の場合は、期首資本金の額で判定します。自己資本は返済義務のない資産を意味し、出資者からの払い込まれた資本金や営業活動により得られた利益が該当します。貸借対照表における純資産の部の合計額が自己資本の額となります。
⑤要件5:欠格要件に該当しないことも必要
建設業許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが必要となります。
許可を受けようとする者とは誰を指すのでしょうか。それは、法人においては役員全員を指します。
また、個人事業においては、本人、支配人等を指します。欠格要因は次の通りです。
❷成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
❸不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止処分に違反して許可を取り消される、その日から5年を経過しない者。
❹建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき
❺請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
❻禁錮以上の刑に処せられた場合で。刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
❼建設業法、労働基準法、暴力団法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
要件プラス1:営業所について
❶営業所の使用権限
その建物や部屋を「営業所」として使用していいという使用権限が必要です。
通常、自己所有なら問題なく、賃貸物件ならば賃貸借契約書に「営業所としての使用を認める」という趣旨の文言が記載されています。
この文言が記載されていないようなケースでは、使用許諾書が必要です。
また、自己所有でもマンションの区分所有の場合は、管理組合で営業所使用を禁止している場合もあるので注意が必要です。
❷営業所は生活空間から独立していること
営業所が住居とは別に存在して入ればいいのですが、住居兼事務所という場合もあります。
この場合は、住居部分を通らずに事務所に入室できる状態でなければなりません。
❸事務所として体裁が保たれていること
事務所に必要な固定電話、机椅子、書類保管用のキャビネットなどが用意されている必要がります。
❹建設業法に基づく標識の掲示
許可を受けた建設業者は、本店、支店の営業所で一般の人たちが視認できる見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げなければなりません。
建設業許可の種類

このページをご訪問いただきありがとうございます。
建設業許可を福岡で具体的に進めたい方は←左の青文字をクリックしてください。当センター及び建設業許可制度の概要がわかるページです。
建設業許可の基礎知識については、次のページで詳しく解説しています。
本ページでは、建設業許可を検討されている方に向けて、「建設業許可の種類」について体系的に解説しています。具体的には、①建設工事の29業種(2つの一式工事と27の専門工事)の違い、②知事許可・大臣許可の区分、③一般建設業許可と特定建設業許可の違い、④新規・更新・工種追加・許可換え新規・般・特新規といった申請形態の整理、という実務上重要なポイントをわかりやすく説明しています。
とくに、「一式工事の許可があればすべての専門工事ができるわけではないこと」「営業所の所在によって申請先が異なること」「同一業種で一般と特定を同時取得できないこと」など、誤解しやすい論点についても具体例を交えて整理しています。
建設業許可の区分を正しく理解することは、適切な申請と事業拡大の第一歩です。本ページを通じて、自社にとって最適な許可形態を明確にしていただけます。
①建設工事の分類について
建設業法により、建設工事をその内容によって、29種類に分けています。これを通常は「業種」、「工種」と言います。業種(工種)は2つの一式工事と27の専門工事に区分されています。
一式工事というのは、平たく言うと、いくつかの下請企業を元請企業が管理監督することにより実施される規模の大きな工事を意味します。建設の対象が道路や橋梁等の土木工作物だと土木一式工事、家やビル等の建築物だと建築一式工事といいます。一式と言っていますが、他の専門工事を含めてすべてができるという意味ではありません。(ここが、わりと誤解されやすいので、注意してください。500万円以上の専門工事を請け負うのであれば、その工事の許可取得が必要です。)
2つの一式工事の許可は、原則的に元請業者が取得することになっています。このことは建設業法に規定されています。基本的に建設の発注者は、直接に工事を依頼した建設業者に工事全体を行ってほしいと考えています。直接的に発注したところを信頼しているし、コミュニケーションもとりやすいから当然と言えるでしょう。
しかしながら、ケースによっては、元請企業が自前では行うことができない工事もあります。大規模工事では、規模の大きさ故に、手が回らないということは多々あります。そこで、元請業者は下請業者に仕事を回して、対応を図ります。これが、元請と下請の関係なのです。しかしながら、自主的に元請業者としての看板を掲げ、工事を受注したわけですから、業務のすべてを下請にやらせて責任を回避というのでは、依頼者の信頼を得ることができません。依頼者の信頼に応えるために、下請業者が担当する工事に対しても、全体的に企画、指導、調整を行い、統括者としての役割を元請業者は果たさなければなりません。このようなことから、一式工事の許可は、元請業者が取得するということが原則となっているのです。
さらに、一式工事の許可を受けているからといって、他の専門工事を単独で請け負うことはできないということについて、留意してください。例えば、建築一式工事の許可のみを受けている業者が、単独で大工工事を請け負うことはできないということです。この場合、単独で大工工事(受注金額が500万円以上)をおこないたいのであれば、別途、大工工事業の許可を取得しなければなりません。
②建設業許可の区分について
建設業の許可区分により、申請先及び必要書類が異なります。
❶知事許可と大臣許可の区分
建設業の許可は都道府県知事または国土交通大臣が許可をします。知事と大臣のどちらに申請するかの基準は、営業所の所在区域に依拠します。建設業の営業所が1つの都道府県のみに存在するのであれば、都道府県知事の許可が必要です。一方、建設業の営業所が複数の都道府県にまたがり存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要となります。ここで記述した「営業所」とは、「建設工事に関して、見積もりをはじめ、請負契約の締結を行う常設営業所」を意味します。それ故に、本店ないし支店等の名称等にかかわらず、実質的に契約を取り交わす場は営業所となります。
ここで注意していただきたいのですが、知事許可でも大臣許可でも建設工事はどの都道府県でも行うことができます。
福岡県の知事許可だから「福岡県内のみの建設工事しかできない」ということではなく、他の都道府県の工事を行うことが可能です。
ただし、請負契約は「営業所」でしか行うことはできません。
つまり、福岡県に本店があり、福岡県以外の県に「事務所」があると言う場合、
この事務所が、「請負契約」を締結するのなら、建設業法上の営業所となり、福岡県と他県にまたがって営業所が存在するので、「大臣許可」が必要です。
逆に、この事務所が、「請負契約」の締結等をせず、建設業法上の営業所ではないということになれば、「知事許可」で大丈夫だということになります。
<参考法令>
建設業法第3条第1項
❷一般か特定かの区分
建設業の許可は下請契約の金額等によって、一般建設業許可なのか、あるいは特定建設許可なのかに区分されます。一般建設業許可は、下請に出さない場合、また下請に出す場合であっても1件の工事代金が3000万円未満の場合、建築一式工事の場合は4500万円未満の場合に取得する許可です。
これに対して、特定建設業許可は発注者から直接工事を請け負った工事に関して、下請代金の額が3000万以上、建築一式工事の場合には4500万以上の場合において取得する許可です。留意点として、一般建設業許可と特定建設業許可は、一つの工種についてどちらか一つしか取得できないことをあげておきます。
❸法人か個人かの区分
法人・個人を問わず、建設業の許可を受けることができます。ただし、提出書類が異なります。法人については、役員、出資者に関する書類の提出が必要です。個人は、その必要はありません。
❹新規、更新、工種追加
新しく建設業の許可を受けることを「新規」といいます。具体的に以下の3つのケースがあります。
●建設業者が初めて許可を受けようとする場合
●現在国土交通大臣から許可を受けている建設業者が新たに都道府県知事から許可を受ける。または、現在都道府県知事から許可を受けている建設業者が新たに国土交通大臣や他の都道府県知事から許可を受ける場合。(これを許可替え新規といいます。)
●一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を受けようとする、または特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を受けようとする場合(これを般・特新規といいます。)
既に受けている許可を更新する手続きを「更新」といいます。これは、5年ごとに行います。更新手続きは有効期限の30日前までに行う必要があります。
現在許可を受けている工種とは別の工種に関し許可を受けることを「工種追加」といいます。
留意点として、大工工事の一般の許可を受けている建設業者が新たに石工事の特定の許可を受ける場合は、工種追加ではなく、般・特新規となることをあげておきます。
⑤建設業許可の許可換え新規とは
建設業許可の種類に、「大臣許可」か「知事許可」という区分があります。
大臣許可とは、複数の都道府県に営業所が存在する場合に必要な許可です。
たとえば、福岡県に本店があって、熊本県に営業所があると言うケースが該当します。
知事許可とは、ひとつの都道府県内のみに営業所が存在する場合に必要な許可です。
これは、福岡県内に本店と営業所があるケースなどが該当します。
知事許可を取得している建設業者が、売上拡大を図るために新たに他県に営業所を設置した場合は、大臣許可を取得する必要があります。
この場合に知事許可からあらためて大臣許可を取得するための申請手続を、「許可換え新規」といいます。
逆に、大臣許可を取得している建設業者の営業所が移転し、すべての営業所がひとつの都道府県に存在することになれば、大臣許可から知事許可を取得することになり、これも「許可換え新規」となります。
⑥般・特新規とは
現状、一般建設業の許可を取得しており、今後受注金額の制限無しで仕事を行いたいと考えた場合は、特定建設業許可が必要です。
逆に現在、特定建設業許可を取得しており、要件を満たせなくなると、一般建設業の許可が必要です。
上記のような、特定⇔一般の許可申請は「般・特新規」と言われます。
許可区分の全体についての注意事項
許可の区分には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方の許可を取得することはできません。
また、同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を取得することもできません。建設業の許可を取得する場合、大臣許可か知事許可のいずれか一方の許可を取得することになります。
さらに、申請する業種について一般建設業許可か特定建設業許可のいずれか一方を選択することになります。換言するならば、同一の申請者が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。
また、1つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することもできません。
ただし、たとえば土木工事業は特定建設業許可、電気工事業は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は 、一般建設業許可と特定建設業許可を同一の申請者が取得することはできるのです。
建設業許可申請で考えるべき事柄
このページをご訪問いただきありがとうございます。建設業許可の新規、更新、変更を具体的にお考えの方はここをクリックしてください
建設業許可の基礎知識については、次のページで詳しく解説しています。
福岡で建設業許可の取得を検討されている方に向けて、本ページでは許可要件の具体的な内容と、申請準備から許可が下りるまでに必要な期間の目安を詳しく解説しています。建設業許可は、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、財産的基礎など複数の要件を満たす必要があり、事前確認が極めて重要です。福岡県で知事許可・大臣許可を申請する場合の審査期間や実務上のポイントも含め、スムーズに取得するための全体像をご案内します。
建設業許可には要件がある
建設業許可は、建設業者なら誰でも取得できるわけではありません。
そこには、取得のための要件があります。
この要件は意外とハードルが高いので、要件を満たしているかしっかり確認することが重要です。
要件は、以下の5つです。
❶建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること
○経営業務の管理責任者等の設置
○適正な社会保険への加入
❷専任技術者が営業所ごとにいること
❸誠実性があること
❹財産的基礎又は金銭的信用を有していること
❺欠格要件に該当しない
加えて、本店・営業所が事務所の体裁を整えていることも重要なポイントです。
建設業許可申請の準備にどのくらいの期間が必要か
■建設業許可を取得するの要する期間
「建設業許可をとりたい」と考えたときには、いくつか気になることが思いつきます。
「費用はどの程度かかるのか」、
「どんな書類が必要か」、
「自分は何をするのか」、
そして、どのくらいの期間で許可が取得できるのか。
この「取得までの期間」を考える際は、2つに区分するとわかりやすいです。
ひとつは、取得のための申請準備期間。
もうひとつは、申請してから許可がおりるまでの行政の審査期間です。
○建設業許可の申請準備期間
申請手続準備をスタートしてから実際に行政に申請をするまでの期間です。
必要書類を用意したり、作成したりすることで「完全な書類群」を作り上げます。これにどのくらいの時間を要するかは、その人次第です。さくさくと1週間程度で整うかたもいれば、3ヶ月かけてもまだ整わないかたもいます。
途中でくたびれるとか、面倒くさくなって頓挫するかたもいます。
<h4>建設業許可の申請後の審査期間</h4>
建設業許可の取得を考えて、準備や書類作成して申請した後、どのくらいの期間を経て許可がおりるでしょうか。
大臣許可の場合
管轄の都道府県知事に提出して、許可関係書類一式を都道府県庁等経由で、地方整備局長等の処分がなされるまでの基本的な期間は、およそ120日程度です。
この期間は、適正な申請がなされた場合で、書類上の不備等の補正にかかる期間は含まれていません。
さらに、行政側が別途に提出を要求した資料を申請者が提出するまでの期間も含みません。
知事許可の場合
管轄の都道府県知事に向けて、土木整備事務所等に申請し、受理後およそ60日程度で審査結果がでます。
大臣許可と同様に、この期間は、適正な申請がなされた場合で、書類上の不備等の補正にかかる期間や行政側が別途に提出を要求した資料を申請者が提出するまでの期間は含みません。
○トータルの期間
結果的に、建設業許可の申請準備期間を1ヶ月として、審査期間が60日ならトータルで90日です。
けっこう時間がかかるイメージですね。
つまり、早く許可が欲しければ、早くとりかかる必要があるということです。
■当センターにご依頼いただいた場合のプロセス
①無料相談・打ち合わせ
最初のご相談で「取得の可能性」と「今後の進め方」を打ち合わせます。
当センターへのご連絡はこちらからどうぞ
②依頼主である建設業者様自身のご準備
依頼主様でご用意いただく書類の収集、必要なデータの提供をしていただきます。
③作成書類の書き起こし
当センターで作成必要な書類を依頼主様からご提供戴いたデータをもとに、提出書類を作成します。
④全体書類の整理
当センターで収集書類、作成書類を確認し、提出に必要な書類すべてを整えます。
⑤行政に申請
当センターで整った申請書類一式を管轄の行政に提出します。
※上記のプロセスの中で必要に応じて、依頼主様との打ち合わせ、行政との事前協議も行います。
建設業許可 行政書士の検索
そもそも行政書士とは何をするのか
行政書士は、以下のような業務を行います。
◼︎権利義務に関する書類の作成・代理・相談
行政書士は、権利や義務に関する書類の作成や相談を行います。これには、権利の発生・存続・変更・消滅に関わる書類が含まれ、具体的には遺産分割協議書、贈与契約書、売買契約書、賃貸借契約書、示談書、定款などが該当します。
◼事実証明に関する書類の作成・代理・相談
事実証明書類とは、社会生活で必要な証明書類のことです。たとえば、現地調査に基づく図面類(位置図、測量図など)、議事録、会計帳簿、財務諸表(貸借対照表、損益計算書)などが挙げられます。これらの書類の作成や相談も行政書士の業務範囲です。
◼特定業務
特定の資格や研修を受けた行政書士は、以下の業務も行います。
社会保険労務士法に基づく業務(経過措置によるもの)
申請取次行政書士による出入国管理業務(入国管理局への書類提出や申請手続きの代理)
特定行政書士による不服申立て代理業務(許認可に関する審査請求や再審査請求の手続代理)
ただし、他の法律で制限されている業務は行えません。
様々な行政書士がいますので、期待に応えてくれる相手を選ぶ必要があります。
建設業許可専門の行政書士を検索するなら
建設業許可に携わる行政書士はたくさんいます。
行政書士を選ぶポイントとして、
①仕事に対する情熱。
②過去の経験を今どのように活かしているか。
③メール、電話、面談での印象の良さ。
④他者との差別化。
④料金の適切さ(高すぎず、安すぎず)
などを見極めましょう。
建設業許可に強い行政書士や皆様にぴったりの行政書士を探すならここから!
建設業許可の関係先 九州地区
九州地区における建設業許可に関連するものとして、都道府県の管轄部署、一般社団法人である建設業協会、都道府県の行政書士会を記載いたします。