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土木一式工事と建設業許可の要件(令和2年10月の建設業法の法改正施行)

2015-08-31

さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

このページでは、**土木一式工事の内容と建設業許可の取得要件**について、建設業法の制度に基づきわかりやすく解説しています。土木一式工事とは、道路・橋梁・ダムなどの土木工作物を、総合的な企画・指導・調整のもとで施工する工事を指し、元請として工事を請け負う場合には重要となる業種です。あわせて、建設業許可を取得するために必要となる「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」「誠実性」「欠格要件」などの基本要件や、営業所の条件、必要書類についても整理しています。福岡で土木一式工事の建設業許可取得を検討している方は、申請準備の参考としてご覧ください。

このページをご訪問いただきありがとうございます。
福岡で建設業許可を具体的に進めたい方は←左の青文字をクリックしてください。当センター及び建設業許可制度の概要がわかるページです。

■土木一式工事とは

土木一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」とされています。
従って、元請の立場で業務をする場合は、必須の許可です。
一式の言葉が示すように、1つの専門工事では完結しない総合的な工事が該当します。

■土木一式工事の該当工事

次の工事が土木一式工事に該当します。
道路工事、宅地造成工事、トンネル工事、橋梁工事、ダム工事、地下鉄工事
水路工事、港湾工事、海岸工防波堤工事、地下鉄工事

■建築一式工事の許可取得のための要件

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は特徴があり、適正な建設業の経営ためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が必要だと考えられています。

そこで次の要件を満たすことが必要とされています。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、経営業務の管理責任者等が退職し、不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を後任とするなど、事前準備が必要です。

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所で、その旨を届け出ていることが必要です。
雇用保険について適用事業の事業所に該当する全ての営業所にて、その旨を届け出ていることが必要です。

2.専任技術者

(1)専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行のためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的知識が必要です。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われます。
したがって、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが要件とされました。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は、「その営業所に常勤していること」が必要とされます。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になります。

一般建設業と特定建設業では要件が異なりますので、場合わけして説明します。
【一般建設業の許可を受けようとする場合】
①-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

①-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

③-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
③-2複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ

《特定建設業の許可を受けようとする場合》
①国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
②指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

(注意:法改正があります)
実務経験による技術者資格要件の見直し(令和5年7月1日施行)

建設業法施行規則の改正により、一般建設業許可の営業所専任技術者要件が緩和されます。
技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に一定期間の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。
※ 指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種)及び電気通信工事業は除きます。

3.誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明白なケースでは、建設業を営むことは認められません。許可の対象となる法人、個人にはもちろんのこと、その役員等についても同様です。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設工事業を営むには、資材、労働力、機械工具などのために「一定の資金」が必須です。
さらに、営業活動を行うためにも資金は必要です。
そこで、現実的に工事を請負うことが可能な資金力が問われ、「財産的基礎等を有していること」が要件となっています。

また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、さらに財産的基礎等の要件は厳しいものとなっています。

なお、一般建設業と特定建設業では要件が次のとおり異なります。
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
【特定建設業】
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可されません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

[1]破産者で復権を得ないもの

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

+営業所の条件

建設業許可を取得するためには、営業事務所が特定の条件を満たしている必要があります。ここで、営業事務所に関する基準やポイントをわかりやすく解説します。福岡で建設業許可をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

営業事務所とは

営業事務所とは、建設業許可を受けた事業を実際に遂行するための拠点です。福岡県内で営業事務所を構える場合、以下の基準を満たす必要があります。

営業事務所の条件

〇物理的に独立していること
営業事務所は、自宅や他の事業所と区別できる状態でなければなりません。

自宅の一部を使用する場合でも、明確に事務所としてのスペースを区切り、看板を設置する必要があります。

〇建物の利用権を明確にできること
建物が自己所有でない場合、賃貸借契約書などで利用権を証明する必要があります。契約書には以下の点が含まれていることが求められます:

・名義人の情報
使用目的(事務所利用であること)

・固定電話が設置されていること
携帯電話だけでは不可とされる場合が多く、固定電話が必要です。電話番号は営業活動に使用されるため、パンフレットや名刺に記載可能なものが望ましいです。

・営業活動が行える十分な設備があること
デスクや椅子、パソコン、書類棚など、通常の業務が行える設備が整っていること。
工事に関連する書類や契約書を保管できる環境であること。

・看板の設置
営業事務所であることが外部から分かるように看板を設置してください。看板には以下を明記します:

<会社名または事業名>
「建設業」とわかる表記(例:「○○建設」など)

よくある不備と注意点

福岡での申請では、次のような不備がよく見られます。

賃貸契約書の契約者名が申請者と異なる:契約書名義を確認しましょう。
看板が未設置または不明瞭:明確な表示がない場合、審査で問題になることがあります。
事務所内の環境が不十分:審査時に写真提出が必要な場合があり、簡素すぎる事務所は要注意です。

営業事務所の条件を満たさないとどうなる

営業事務所が基準を満たしていない場合、建設業許可の取得が認められません。そのため、基準をクリアした状態で申請を行うことが重要です。

⬛建設業許可申請に必要な書類

○法人新規の場合

<添付書類>
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
■専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
■実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
■財産的基礎の確認資料
■保険加入の確認資料
■法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

建設業許可の29業種一覧

2015-08-31

建設業許可は、すべての建設工事で共通の許可ではなく、「業種ごと」に取得する必要があります。建設業法では、土木一式工事や建築一式工事をはじめ、専門工事を含めた**29種類の業種**が定められており、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合には、該当する業種の建設業許可が必要になります。

このページでは、建設業許可の対象となる**29業種の一覧**と、それぞれの工事内容や具体的な工事例をわかりやすく整理しています。自社が取得すべき建設業許可の業種を判断する際の参考としてご活用ください。

建設業許可の対象業種

建設業許可の対象業種は、次の29業種があります。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事

石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事

鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事

ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事

熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事

水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

建設業許可の業種を判断

500万円以上の建設工事を請け負うには、建設業許可を取得しておかなければなりません。
そして、建設業許可は業種ごとに取得します。
例えば屋根工事を取得していても、他の業種の500万円以上の建設業工事を請け負うことはできません。

そこで、自社では「どの業種の許可が必要か」を判断しなければなりません。
自社の業種は間違いなく「電気工事だ。」とか「大工工事だ。」とか確実に判断できるときはいいのですが、
どの業種かを判断するのが難しい場合もあります。

そのようなときは、下記に記した「建設業許可の29業種一覧表」の「建設工事の内容」、「建設工事の例示」を参考にしてください。
それでも、判断ができない場合は、国土交通省、都道府県の窓口に確認するのがいいでしょう。
大臣許可の窓口は国土交通省→福岡県の窓口は、九州地方整備局
福岡県知事許可の窓口は、福岡県庁の建築指導課

建設業許可の29業種一覧表

以下、一覧表です。

建設工事の種類 建設工事の内容 建設工事の例示
1 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土あ木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
2 建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5 とび・土工・コンクリート工事

①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

④コンクリートにより工作物を築造する工事

⑤その他基礎的ないしは準備的工事

①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事

②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

6 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方
により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
8 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気
設備含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9 管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
10 タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を
取付け、又ははり付ける工事
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
11 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
12 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13 舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14 しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
15 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
17 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上
げを行う工事
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排
気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台
装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
21 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、
データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑
化し、又は植生を復元する工事
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
24 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25 建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッ
ター取付け工事、自動ドア-取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事 上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する
工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

建設業許可取得後の廃業届

2015-08-31

建設業許可を取得した後でも、事業を廃止する場合や許可要件を満たさなくなった場合には「廃業届」を提出する必要があります。廃業届は、建設業そのものを廃止する場合だけでなく、特定の工種のみを廃止する場合や、個人事業から法人へ移行する場合などにも提出が必要となる重要な届出です。

このページでは、建設業許可の廃業届が必要となるケース、提出期限、必要な添付書類、そして具体的な記載方法について分かりやすく解説します。建設業許可の廃業手続きを進める際の参考としてご活用ください。

①どのような場合に作成するのか

廃業届は、要件を欠いて廃業せざるを得ない場合や、自らの意思により廃業を行うときに提出する書類です。また、許可を受けた一部の工種の廃業や、軽微な工事の請負のみを継続する廃業等、あらゆるケースがあります。
個人事業主で許可を取得し、法人成りして事業を継続する場合は、個人事業主として「廃業届」を提出し、法人として新たに建設業許可を取得することになります。
個人事業主の死亡や合併等、ケースバイケースで必要になる添付書類は、次の通りです。

○個人事業主が死亡したとき
相続人の印鑑証明書。戸籍謄本
○法人が合併により消滅したとき
元役員の印鑑証明書、登記事項証明書
○法人が破産したとき
破産管財人資格証明書
○法人の解散
清算人の印鑑証明書、登記事項証明書
○許可を受けた建設業を廃止するとき
申請者の印鑑証明書、登記事項証明書

留意点ですが、廃業の届出は、要件が欠けたときや、廃業のときから30日以内に届けなければなりません。

②廃業届の記載方法について

当該会社は、届出書(様式22号の3)を提出した後、後任の専任技術者を確保することができなかったために、建設業を廃止する、と仮定します。次のように記載します。
①廃業届を提出する日付を記載します。作成時は空白にしておき管轄の窓口で受理されることが、確実になった際に記載します。
②大臣許可の場合は「知事」を削除します。知事許可の場合は「国土交通大臣」を削除し、許可を受けようとする都道府県名を記載します。
③法人の場合、本店所在地と商号(名称)、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。個人の場合、住所地と屋号(名称)、本人の氏名を記載し、実印を押印します。
④一部の工種を廃業する場合は「2」を、それ以外の場合は「1」を記載します。
⑤現在の許可にかかる大臣・知事コードについて、大臣・都道府県知事コード表のとおりに記載します。
⑥大臣許可の場合は「知事」を削除します。知事許可の場合は「国土交通大臣」を削除し、許可を受けようとする都道府県名を記載します。
⑦現在の許可番号を記載します。
⑧現在の許可を取得した日を掲載します。現在の許可年月日が複数ある場合は、最も古いものを記載します。
⑨既に受けている工種と、廃業する工種をそれぞれ記載します。一般の場合は「1」、特定の場合は「2」となります。
⑩この欄は記載不要です。
⑪実際に廃業した日付と、該当する廃業理由に○をつけます。

③建設工事施行中の廃業

建設工事の施行中に、建設業許可の廃業となる場合もあります。
廃業したわけですから、「無許可状態」になるのですが、施行中の工事は続けてかまいません。
そのようにしなければ、発注者に不利益が生じるからです。

また、契約締結後に建設業許可の廃業となる場合もあります。
この場合も同様に、その工事に限り施行が可能です。
ただし、無許可業者への依頼を避けたければ、発注者側からの契約解除は可能です。

建設業許可取得後の決算変更届出書

2015-08-30

さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

このページをご訪問いただきありがとうございます。
福岡で建設業許可の決算変更届を具体的に進めたい方は←左の青文字をクリックしてください。当センター及び建設業許可制度の概要がわかるページです。

建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。本記事では、決算変更届の提出時期、必要書類、作成方法について分かりやすく解説します。

建設業法では、建設業許可業者は毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出することが義務付けられています。提出を怠ると、建設業許可の更新や業種追加ができなくなる可能性があります。

このページでは、決算変更届の提出手順や必要書類、作成時のポイントについて解説しますので、建設業許可を取得している事業者の方はぜひ参考にしてください。

建設業許可取得後の決算変更届出書について

①どのような場合に作成するのか

建設業の許可を受けた事業者は、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。

建設業法第11条第2項

第11条
2.許可に係る建設業者は、第5条第一号から第四号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

「決算変更届」は、税務署に提出する税務申告書がベースになります。
従って段取りとしては、事業年度終了〜税務申告書作成〜税務申告〜「決算変更届」の作成〜届出
となります。

ここで、税務申告書作成に時間をとられると、決算変更届の時間がなくなり、締め切りに間に合わないということにもなりかねないので、全体のスケジュール管理は大切です。
ご自分で進めることが業務多忙などの理由で難しければ、専門家に依頼するのが確実だお思います。

②変更届出書の記載方法について

決算変更届の提出書類は法人と個人で異なりますが、届出書の記載方法は、ほぼ同様です。

①決算届出書を提出する日付を記載します。作成時は空白にしておいて、管轄窓口で受理されることが確実となった際に記載しましょう。

②大臣許可の場合は、「知事」を削除します。知事許可の場合は「国土交通大臣」を削除し、許可を受けようとする都道府県名を記載します。

③現在の許可番号を記載します。

④現在受けている許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局長」を残し、他を削除します。北海道の場合のみ、「北海道開発局長」を残し、他を削除します。○○にはそれぞれの地区の管轄地方(東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州の8地方)を記載します。

⑤法人の場合、本店所在地と商号(名称)、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)個人の場合、住所地と屋号(名称)、本人の氏名を記載し、実印を押印します。

⑥法人の場合は、定款に定められた事業年度を記載します。個人の場合は、事業年度1月1日〜12月31日を記載します。

⑦(1)〜(13)のうち、届出事業者が提出する書類すべてに○をつけます。都道府県によっては、「国家資格者等・監理技術者一覧表」等がない場合もあります。

決算変更届は、工事経歴書、財務諸表という事業年度固有の情報を提出します。

■工事経歴書

工事経歴書は、一件ごとの請負工事の内容を記載し、全体像を明らかにします。
第三者の閲覧もあるため、明解なものとなっています。
公共工事か民間工事か、工事金額はいくらか、監督者はだれか、などなどを記載します。

■財務諸表

財務諸表は、まさに各事業年度固有の情報があります。
書類としては、法人の場合は、以下のものがあります。
○貸借対照表
○損益計算書
○完成工事原価報告書
○株主資本等変動計算書
○注記表
○付属明細表
○事業報告書
○納税証明書(大臣許可=法人税。知事許可=法人事業税)

加えて、納税証明書については、大臣許可の法人の場合「法人納税納付済額証明書」、大臣許可の法人の場合「所得税納付済額証明書」、知事免許では、法人。個人共に「事業税納付済額証明書」となります。

また、法人の届出の附属明細表については、株式会社で、資本金の額が1億円超の場合や、直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の場合に提出が求められます。

■決算変更届の提出を怠るとどうなるか

決算変更届の提出を怠ると、業種追加の申請や5年に一度の更新申請はできなくなります。
また、建設業法50条に罰則規定もあるのです。
建設業法50条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

■決算変更届の提出を怠った場合の対処策

建設業許可の更新の際、決算変更届が未提出だった場合、その未提出分を纏めて提出することが可能です。
しかし、まとめてやろうとする場合は、工事経歴、財務諸表など遡って調べることになり、たいへんハードルが高くなります。
やはり、事業年度ごとに決算変更届を提出するほうが、あらゆる面で得策です。

建設業許可取得後の届出書の作成

2015-08-28

建設業許可を取得した後でも、許可要件に関する重要な変更が生じた場合には、速やかに「届出書」を提出する必要があります。たとえば、経営業務の管理責任者や専任技術者が退職・削除された場合や、これらの要件を満たさなくなった場合などが該当します。これらのケースでは、**変更が生じてから2週間以内に届出書を提出する義務**があります。場合によっては許可取消処分や廃業届の提出を求められることもあるため、速やかに後任者を確保するなどの対応が重要です。このページでは、届出書が必要となるケースと具体的な記載方法について分かりやすく解説します。

①どのような場合に作成するのか

この届出書は、次のようなケースで、その事項が生じてから2週間以内に提出する必要があります。

①経営業務の管理責任者がその要件を欠いたとき
②経営業務の管理責任者を削除したとき
③専任技術者がその要件を欠いたとき
④専任技術者を削除したとき
⑤その他、欠格要件に該当したとき

また、この届出書を提出した場合、「許可取消処分」や「廃業届」の提出を指導されますので、速やかに要件を満たすように努めるか、一度廃業したあと、再度許可申請をすることになります。

 

②届出書の記載方法について

上記の事項を押さえ、以下の通りに作成していきます。当該会社では、専任技術者の退職により、建設業許可の要件を満たさなくなったケースを例としています。通常においては、この届け出の後に後任の専任技術者を確保する必要があります。記載方法は次の通りです。

①(1)〜(5)それぞれに当てはまるものに○をつけます。

②現在受けている許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局」を残し、他を削除します。北海道の場合のみ、「北海道開発局長」を残し、他を削除します。○○にはそれぞれの管轄地方(東北、関東、北陸、中部、近畿、中国。四国、九州の8地方)を記載します。

③届出書の提出日を記載します。作成時は空白にしておき、管轄の窓口で受理されることが確実となった際に記載する必要があります。

④法人の場合、本店所在地と商号(名称)、代表者氏名を記載し、代表者印(法人印)を押印します。個人の場合、住所地と屋号(名称)、本人の氏名を記載し押印します。

⑤現在の許可にかかる大臣・知事コードについて、大臣・都道府県知事コード表のとおり記載します。

⑥大臣許可の場合は「知事」を削除します。知事許可の場合は「国土交通大臣」を削除し、許可を受けようとする都道府県名を記載します。

⑦現在の許可番号を記載します。

⑧現在の許可を取得した日を記載します。現在の許可年月日が複数ある場合は、最も古いものを記載します。

⑨この欄は、①で○をつけたものと同じ番号に○をつけ、それぞれ次の通りに記載します。
■(1)と(2)に○をつけた場合、該当する経営業務管理責任者の氏名、生年月日を記載します。
■(3)と(4)に○をつけた場合、該当する専任技術者の氏名、生年月日、所属していた営業所、担当工種を記載します。
■(5)に○をつけた場合、具体的事由の欄に詳細を記載します。

建設業許可取得後の専任技術者の変更

2015-08-27

建設業許可を取得した後、**専任技術者の内容に変更が生じた場合**には、所定の様式による変更届出を提出する必要があります。たとえば、専任技術者の追加・削除、担当工種の変更、資格区分の変更などが該当します。これらの変更は、原則として**変更があった日から2週間以内**に管轄の行政庁へ届け出なければなりません。このページでは、専任技術者の変更が必要となるケースや必要書類、さらに専任技術者証明書の具体的な記載方法について分かりやすく解説します。

①どのような場合に作成するのか

既に証明を受けている「専任技術者の内容」に変更が生じた場合に作成するものです。このケースにおいて、変更の合ったときから2週間以内に届出を行う必要があります。この届出を行う際には、次の添付書類が必要です。また、専任技術者を削除する場合で、交替を伴わない場合は「届出書(様式22号の3)」を使って、届出を行います。

①専任技術者の担当工種・資格区分の変更・追加

変更内容に応じて、以下のいずれかの書類を提出します。

○資格証明書

○卒業証明書

○実務経験証明書(様式9号)

②経営実務の管理責任者の氏名変更

○戸籍抄本または住民票

②専任技術者証明書の記載方法について

専任技術者を変更する際の記載方法については、「専任技術者証明書の作成」に則って行います。当該会社における「新たな専任技術者を実務提供により追加する場合」と、「既に専任技術者として届出していた者を削除する場合」を例として、いくつかの補足を説明します。

○新たな専任技術者を実務経験要件により追加する場合

記載方法は次の通りです。

①変更の場合は「新規」を削除します。

②〜⑤「専任技術者証明書の作成」(リンク)に則り、記載します。

⑥変更届として行う際は、「申請者」の文字を削除し、「届出者」の文字を残します。

⑦「専任技術者証明書の作成」(リンク)に則り、記載します。

⑧新たな専任技術者の追加となりますので「3」を記載します。

⑨〜⑪新規の許可申請では空欄でしたが、この欄の現在の許可に該当する「大臣・知事コード」、「許可番号」、「許可年月日」を記載します。

⑫〜⑱「専任技術者証明書の作成」に則り、記載します。

⑲追加の場合、この欄は記載不要です。

⑳所属する営業所名を記載します。

21新たな専任技術者となる者の住所を記載します。

○既に専任技術者として届出していたものを削除する場合

記載方法に関しましては、「新たな専任技術者を実務経験要件により追加する場合」とほぼ同様ですが、⑧、⑫〜⑱、⑲、⑳、21については、次の点に留意してください。

⑧専任技術者の削除では、「4」を記載します。

⑫〜⑱「専任技術者証明書の作成」に則り、記載します。

⑲所属していた営業所を記載します。

⑳削除する場合には、この欄は不要です。

21削除する専任技術者の住所を記載します。

○既に専任技術者として届け出ていた者の担当工種を変更する場合

実務経験により専任技術者となっていた者が、その後、2級土木施工管理技士を取得し、「石工事」と「ほ装工事」を新たに担当する場合を例としています。この担当工種の追加を示す⑧、⑮に気をつけながら、「専任技術者証明書の作成」に則り、記載します。

建設業許可取得後の経営業務の管理責任者の変更

2015-08-26

建設業許可取得後において、**経営業務の管理責任者(いわゆる「経管」)に変更があった場合**には、速やかに変更届を提出する必要があります。経営業務の管理責任者は建設業許可の重要な要件の一つであるため、変更があった場合の手続きは特に重要です。原則として、変更が発生した日から**2週間以内**に届出を行わなければなりません。このページでは、経営業務の管理責任者を変更する場合の届出のタイミング、必要書類、そして記載方法のポイントについて分かりやすく解説します。

①どのような場合に作成するのか

経営業務の管理責任者に変更・通知があった場合は、経営業務の管理責任者証明書によって変更届を提出しなければなりません。この届出は、変更のあったときから2週間以内に行わなければなりません。この届出においては、次の添付書類が必要です。

①経営業務の管理責任者の変更

○登記事項証明書

○戸籍抄本または住民票

②経営業務の管理責任者の確認資料
以下参照
建設業許可申請で自身で用意する添付書類

②経営業務の管理責任者が欠けた場合

経営業務の管理責任者が、予定外に欠けた場合は次のいずれかを選択しなければなりません。

(a)法人で複数の役員がいる場合

欠けることになる経営業務管理責任者以外に、別の5年以上役員として登記された者がいれば、その者を経営業務管理責任者とします。

(b)法人で役員が1人、または個人事業主の場合

欠けることになる経営業務管理者責任者の「配偶者またはご子息」が「後継者として営業を継承する意思がある」場合、例外的に経営業務管理責任者となることができます。ただし、後継者に7年以上の経営補佐経験が必須です。

(c)新たに経営業務の管理責任者を確保する場合

(a)、(b)以外では、「経営業務の管理責任者」の要件を満たす者を新たに確保する必要があります。

(d)新たな経営業務の要件を欠くことになりますので、まずは届出書を出し、経営管理業務を確保するよう努めますが、(a)、(b)、(c)いずれも不可能な場合は、廃業届を提出するしかありません。このケースでは、建設業を営むことができなくなってしまいます。

 

③経営業務の管理責任者証明書の記載方法について

経営業務の管理責任者を変更する際の記載方法については、「経営業務の管理責任者証明書」(リンク)に則って記載するのがいいでしょう。当該株式会社における「経営業務の管理責任者であった代表者が交替したケース」を例として、いくつかの補足を行います。

①〜⑤「経営業務の管理責任者証明書」に則って記載します。

⑥自社で証明する場合、この欄は、新しい代表者の氏名を記載します。

⑦〜⑨「経営業務の管理責任者証明書」に則って記載します。

⑩変更届として行う場合は、「申請者」の文字を削除し、「届出者」の文字を残します。代表者の氏名については新しい代表者の氏名を記載します。

⑪経営業務の管理責任者の変更届になりますので「2」を記載します。

⑫実際に代表者を記載した日付を記載します。

⑬新規の許可申請で空欄でしたが、この欄に現在の許可に該当する「大臣・知事コード」「許可番号」、「許可年月日」を記載します。

⑭〜⑰新しい代表者(経営業務の管理責任者となる者)の氏名、生年月日、住所を記載します。

⑱変更前の代表者(経営業務の管理責任者であった者)の氏名と生年月日を記載します。

建設業許可取得後の変更届出書

2015-08-25

建設業許可を取得した後、会社の重要事項に変更が生じた場合には、所定の様式による**変更届出書(様式第22号の2)**を提出する必要があります。たとえば、商号や代表者の変更、資本金の増減、営業所の所在地変更などが該当します。これらの変更は原則として**変更日から30日以内**に管轄の行政庁へ届出を行わなければなりません。このページでは、変更届出書が必要となるケースや提出期限、さらに様式の記載方法について分かりやすく解説します。

①どのような場合に作成するのか

建設業者に大きな変更が発生した際、変更届出書(様式22号の2)を提出する必要があります。例えば、「商号や名称の変更」、「代表者・役員の変更」、「資本金額(出資額)の変更」、等です。これらの事柄が発生して、30日以内に管轄窓口に提出をする必要があります。さらに、それぞれの変更届には添付書類を用意しなければなりません。添付書類は都道府県によって違う場合がありますので、管轄窓口で確認をするのがいいでしょう。
変更届出書の作成手続に関する当センターの料金について

②変更届書 第1面の記載方法について

この種の変更届の記載方法は次の通りです。

当該会社は、「営業所の所在地変更」、「資本金の増資」、「代表取締役の交替」を行うと仮定しています。

①変更届の提出日を記載します。作成時は記載せずに、管轄の窓口で受理されることが確実になった際に記載するようにします。

②届出を行おうとする変更内容に○をつけます。

③現在受けている許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局長」を残し、他を削除します。北海道の場合のみ、「北海道開発局長」を残し、他を削除します。○○にはそれぞれの管轄地方、すなわち東北、関東、北陸、近畿、中国、四国、九州のいずれかを記載します。

④法人においては、本店所在地と商号(名称)、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。

⑤現在受けている許可の大臣・知事コードについて、大臣・都道府県知事コード表のとおりに記載します。

⑥大臣許可の場合は、「知事」を削除します。知事許可の場合は「国土交通大臣」を削除し、許可を受けようとする都道府県名を記載します。

⑦現在の許可番号を記載します。

⑧現在の許可を取得した日を記載します。現在の許可年月日が複数あるケースでは、最も古いものを記載します。

⑨変更する項目を記載します。

⑩変更項目の「変更前」と「変更後」を記載します。「営業所の新設」、「役員の就任」については、「変更後」欄のみ記載します。

⑪実際に変更の行われた年月日を記載します。

⑫「備考」欄には、営業所の名称や、役職などを記載します。

⑬この欄は、変更に該当する箇所のみ記載します。記載方法については許可申請書の記載方法に則ります。また、代表取締役以外の役員の変更については、この欄に記載する必要はなく、従たる営業所や営業所の代表については第2面に記載します。

⑭この変更届を作成した者や、担当者(この申請書に関する質問等に応答できる者)の氏名、電話番号等を記載します。

③変更届書 第2面の記載方法について

第2面が必要となるのは、営業所に関する変更があった場合に限られます。おもな記載方法は次のとおりとなります。

⑮営業所の変更は「2」、営業所の新設は「3」、営業所の廃止は「4」をそれぞれ記載します。

⑯⑤〜⑧と同様となります。

⑰工種変更について、上段に変更後、下段に変更前のものを記載します。

⑱上段に営業所の名称を記載し、下段に変更のあった箇所のみ記載します。新設の場合は、すべての欄に記載します。廃止の場合は、営業所の名称のみを記載します。

建設業許可取得後の手続きについて

2015-08-24

建設業許可は、取得すれば終わりというものではありません。許可を受けた後も、建設業者にはさまざまな届出義務があり、定期的に書類を提出する必要があります。代表的なものとしては、5年ごとの「建設業許可更新」、毎事業年度ごとに提出する「決算変更届」、そして役員変更や営業所変更などが発生した場合の「変更届」などがあります。これらの手続きを期限内に行わないと、許可の更新ができなくなる場合や行政指導の対象となることもあります。このページでは、建設業許可取得後に必要となる主な手続きと、それぞれの提出期限やポイントについて分かりやすく解説します。

■どのようなケースでどのような書類提出が必要なのか

建設業の許可を受けた業者については、許可取得後にいくつかの書類の提出をしなければなりません。5年ごとの更新手続きは当然として、毎事業年度ごとに「決算変更届」を提出する必要もあります。さらに、商号・名称の変更、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更等、あらゆる変更が発生した場合に変更届を提出しなければなりません。
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■許可取得後の更新・各種変更・廃業

①5年ごとの建設業許可の更新手続き
②毎事業年度終了後の決算変更届
③事業年度終了後4ヶ月後に提出する変更届
次の事項を上記②と同時に行います。
○使用人数の変更
○定款の変更
○令第3条に規定する使用人一覧の変更
○国家資格・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更

④30日以内に提出する変更届
○商号や名称の変更
○代表者・役員・事業主・支配人等の氏名変更
○営業所の名称・所在地・工種の変更
○営業所の新設・廃止
○資本金額(出資総額)の変更

⑤2週間以内に提出する変更届
○経営業務の管理責任者の変更
○専任技術者の変更
○令第3条に規定する使用人の変更
○建設業許可の要件を欠いたとき
⑥廃業届

建設業許可のための個人用の貸借対照表・損益計算書

2015-08-23

建設業許可を取得する際、個人事業主の場合は「貸借対照表」と「損益計算書」の提出が必要になります。これらの財務諸表は、法人の場合のように複雑な構成ではなく、主に税務申告で使用した青色申告書や収支内訳書をもとに作成することになります。ただし、個人事業特有の「事業主貸」「事業主借」といった資本取引の扱いや、純資産の考え方には注意が必要です。このページでは、建設業許可申請のために作成する個人用の貸借対照表と損益計算書について、作成時のポイントや注意点をわかりやすく解説します。

①個人用の貸借対照表作成時のポイント

個人で建設業許可を取得する場合に必要な財務諸表とは、直前一期分の貸借対照表と損益計算書の2つです。法人用の場合は、決算報告で用いた財務諸表をもとに新たに財務諸表を作成しますが、個人の場合は主に税務申告で使った青色申告書(収支内訳書)をもとに作成することになります。

個人用の貸借対照表を法人用の貸借対照表と比較した際に、大きな違いとして挙げられるのが「純資産の部」です。

株式会社の場合、株主はオーナーである反面、出資額の範囲でしか責任を取らないという株主有限責任の原則があるため、債権者の立場は相対的に不利なものとなってしまいます。

これに対する対策として、株式会社の 「純資産の部」の中では複雑な 「債権者保護システム 」 が計上する数字の計算過程に組み込まれています 。

他方、個人事業者の場合、原則としてオーナーが責任負うことになるため、「純資産の部」は非常にシンプルなつくりになっています。

すなわち 、期首の資本 ((「期首資本金」、青色決算申告書の場合は「元入金」がいくらあって、今期 いくらの利益を稼いで「事業主利益」)、今現在(期末)の資本はいくらになっているのか(「純資産合計」)を表示するという基本構造になっています。

注意すべきポイントですが、 「事業主借勘定」と「事業主貸勘定」という項目があります。これらは「資本取引」を表す勘定項目です。

「純資産の部」を変動させる要因には大きく分けて①損益取引と②資本取引があります。損益取引とは読んで字の如く企業の本来の営業活動によって生じるものです。

他方、資本取引とは出 資者 ( オーナー)と事業体 (お店)との取引のことです (個人事業の場合、オーナーも経営者も事業体も実質は一体)。資本取引のイメージとしては、オーナーがお店からお金を取る、又はお店にお金を入れるといったような行為による金額の変動です。

「事業主貸勘定」 とは、事業主 ( オーナー・経営者) にお店のお金を貸した、つまりオーナーがお店からお金を取った(お店にと っては マイナス)ことを意味し ます。逆に 「事業主借勘定」とは事業主 ( オーナー・経営者)からお店がお金を借りた(お店にとってはプラス)を意味し ます。

注意が必要なのは、「貸した」・「借りた」といっ ても、そもそもお店はオーナーの所有であるため返済義務があるといったような負債性のある項目ではありません。ポイントはお店にとっては純資産が+か△( マイナス) かどうかという点です。

②個人用の損益計算書の作成ポイント

個人用の損益計算書の構造は 、法人用のものとほとんど同じです。勘定科目についても、「事業主利益 (又は事業主損失)」 以外の勘定科目は法人のものと同様です。「事業主利益(又は事業主損失) 」とは当期純利益のことで、損益計算書上部に記載されている「自平成○年○月○日 至平成○年○月○日」という期間で稼ぎ出した事業の最終利益です。

したがって、この 「事業主利益」は、貸借対照表上の「純資産の部」 に計上されることになります (貸借対照表の事業主利益)と損益計算書上の「事業主利益」は一致する)。個人事業の場合、オーナーは経営者でもあり、そして事業と一心同体です。

そのオーナー(経営者)の持ち分を表すのは「純資産の部」です。稼いだ利益が「純資産の部」に計上されるのは、すなわち事業によってオーナーの(あるいは事業体の)正味の財産が増加したことを意味します。

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