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chapter7 建設業許可 経営業務の管理責任者について 建設業許可等に関する情報

建設業許可 経営業務の管理責任者とは

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■経営業務の管理責任者とは

建設業許可の要件のひとつに「経営業務の管理責任者」があります。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者と定義されます。
例えば、法人の役員、個人事業主、令3条の使用人などが該当します。

■経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者になるには、以下の要件を満たす必要があります。
①建設業許可を取得したい業種の経営経験が5年以上ある。
②建設業許可を取得したい業種以外の業種の経営経験が5年以上ある。

一例をあげると、屋根工事の建設業許可を取得したい場合、屋根工事の経営経験なら5年以上が必要となり、屋根工事の建設業許可を取得したい場合に電気工事の経営経験ならば、6年以上が必要ということです。

■証明書類

上記の経営経験を証明する書類として、
①5年(6年)以上の確定申告書
②①と同期間の「契約書・注文書・請求書の控え」
が必要です。
また、常勤証明として「健康保険証」が必要です。
注)上記は詳細が地域によって違う可能性(ローカルルールの存在)がりますので、都道府県庁の管轄部署に確認が必要です。

■法改正で経営業務の管理責任者のハードルが下がる

法改正により、「経営業務の管理責任者」のハードルが下がります。
この「経営業務の管理責任者」になれる人がいないため、建設業許可をあきらめた法人さん・個人さんには取得の機会といえそうです。

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