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建設業許可 個人で取得(従業員がいる)

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■建設業許可を従業員の雇用がある個人で取得する一例

個人ですが従業員がいる場合の許可申請の一例をあげます。

○個人事業の状況
個人事業主が開業時から4人の従業員を雇用しており個人事業主となって8年が経過している。従業員の一人が「登記された支配人」である。この登記された支配人は、当該事業主のもとで水道工事に関し、8年間の経営経験がある。
営業所は本店のみである。資格の保有者はいない。健康保険は加入している。
また、全員が以前の仕事も含めてトータルで10年以上水道工事に従事している。
この場合の経営業務の管理責任者、専任技術者について考えます。

○経営業務の管理責任者

個人事業主及び登記された支配人の両名が「経営業務の管理責任者」をクリアできる可能性があります。
どちらかを「経営業務の管理責任者」として、証明書類を用意します。
当該個人事業主のもとでの5年以上の期間での「確定申告書」、及び同じ期間中の各年の「契約書・注文書・請求書の控え」が必要です。
さらに、常勤証明として「健康保険被保険証」の写しを準備します。

○専任技術者

資格保有者はいないため、実務経験10年以上を考えある。当該個人事業主は開業して8年のため、それ以前で2年以上の実務経験のある者を専任技術者
とする必要があります。今回は、全員トータル10年以上の実務経験があるため、任意で一人を選べます。証明書類は、以前の実務経験2年以上と当該個人事業主のもとでの8年を併せて10年以上の「契約書・注文書・請求書の控え」が必要です。
ポイントは以前の職場での社長等の人間関係になります。この人間関係がこじれていますと、証明書類の収集や実務経験証明書に押印してもらうことが難しくなります。

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