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建設業許可 必要な役割(経営業務の管理責任者など)

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建設業許可取得のポイント:役割と要件

建設業許可の取得を目指す福岡の建設業者の皆さんへ、必要な役割とその要件についてご紹介します。建設業許可の申請は、経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人という重要な役割が求められます。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 法人の役員、個人事業主、登記された支配人、令3条の使用人であること。
  2. 希望する業種での経営経験が5年以上あり、他業種でも6年以上の経験があること。
  3. 経営経験を証明する書類を提出できること。
  4. 申請者に常勤し、必要な証明書類を提供できること。

専任技術者

専任技術者として次の条件が求められます。

  1. 希望する業種に関する資格、10年以上の実務経験、または関連する学歴を持っていること。
  2. 実務経験を有する会社での常勤または個人事業主の経験を証明する書類を提出できること。

令3条の使用人

令3条の使用人とは、建設業法施行令第3条に規定される使用人のことです。

通常、支店長や営業所長がこれに該当します。支店や営業所がある場合、令3条の使用人が必要です。

具体的には、営業所での契約締結や見積もりなどの権限を持っていることが求められます。

これらの役割を的確に果たせる人材が、建設業許可の申請には不可欠です。皆さんのビジネスの成功のために、適切な人材を配置し、要件を満たすよう努めましょう。

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