■建設業許可に必要な役割
建設業許可の申請の際には、いくつかの役割があります。
建設業許可の取得の要件である「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「令3条の使用人」などです。
■経営業務の管理責任者
経営業務の管理者は、次のことを満たす人でなければなりません。
①原則として法人の役員、個人事業主、登記された支配人、令3条の使用人であること。
②許可を取得したい業種での経営経験が5年以上、許可を取得したい業種以外の経営経験が6年以上あること。
③上記の5年ないし6年の経営経験を証明する書類の提出が可能であること。
④申請者(法人、個人)に常勤しており、その証明書類が提出できること。
■専任技術者
専任技術者は、次のことを満たす人でなければなりません。
①次のどれかに該当している。
○許可を取得したい業種に対応する資格を保持している。
○許可を取得したい業種の実務経験が10年以上ある。
○許可を取得したい業種に対応する学歴がある。
②実務経験を有した会社での常勤、個人事業主であったことの証明書類の提出が可能であること。
■令3条の使用人
「令3条の使用人」は、正確には「建設業法施行令第3条に規定される使用人」と言われます。
一般的には、支店長、営業所長という役職の方々がこれに該当します。
逆に言えば、支店、営業所が存在すれば、「令3条の使用人」の存在も必要だということになります。
具体的には、営業所での請負契約の見積り、入札、契約締結などの権限を有していることが必要です。
上記の役割を担える人材が、建設業許可申請にかかせません。