■専任技術者とは
「専任技術者を営業所ごとにおくこと」は、建設業許可の要件のひとつです。
しかし、誰でもがなれるわけでなく、条件を満たす人のみがなれます。
専任技術者になる条件は、選択的に3つありますが、そのひとつに「実務経験10年以上」があります。
■専任技術者になるための実務経験10年以上
建設業許可を取得したい業種の実経経験が10年以上あれば、専任技術者になれます。
例えば、新卒で就職した建設会社で水道工事の実務を10年以上行えば、条件を満たしています。
また、個人事業主のもとで10年以上実務を経験していても同様です。
このように「実経経験が10年以上」には様々なパターンがあります。
■実務経験10年以上のパターン
10年の経験は「通算」でいいので、勤務先が違ってもかまいません。
○一つの会社で10年以上実務経験がある。
○現在勤務しているA社で1年、過去に勤務したB社で9年の合計10年の実務経験がある。
○現在勤務しているA社で5年、過去に勤務したB社で5年の合計10年の実務経験がある。
○自分で設立した会社で10年以上実務経験がある。
○個人事業主で3年、法人なりして7年で合計10年の実務経験がある。
○A社で2年、B社で2年、C社で2年、D社で2年、独立して個人事業主で2年の合計10年の実務経験がある。
上記は、すべて10年以上となれば、「実務経験10年以上」に該当します。
■実務経験10年以上の証明書類
実務経験期間10年中の「契約書・注文書・請求書の控え」を用意しなければなりません。
また、常勤証明書類として「健康保険証」の用意も必要です。
さらに、以前勤めていた会社の常勤証明として「被保険者記録照会回答票」を取得しておきます。
※実務経験10年以上の証明書類の種類、枚数などはローカルルールが存在する可能性がありますので。管轄の都道府県窓口にて確認が必要です。