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建設業許可 営業所の要件
福岡県では従来実施していた「営業所調査」を、令和4年3月1日以降の申請分から原則として廃止しました。
(ただし、申請内容などに疑義が生じた場合は、現地調査するようです。)
営業所の要件について
賃貸か自己所有か
賃貸の場合:建設業許可を取得するには、契約書に「事務所使用を認める」旨の文言が明記されている必要があります。契約書に含まれる「居住目的専有」といった表現だけでは不十分で、明確な「事務所使用」の許可が必要です。契約書を取り交わす際には、この点を事前に確認しておくことが重要です。
自己所有の場合:自己所有の不動産で事務所を開設する場合、区分所有のマンションなどの場合は、建物の管理組合や管理規約によって「事務所使用」が許諾されている必要があります。このため、所有している物件が事務所利用に適しているか、管理規約を確認することが必要です。
住居兼用の場合
住居兼用の事務所を開設する際には、建設業法の要件を満たすために、事務所と生活空間を分ける「パーテンション」の設置が必要です。ワンルームマンションなどの場合は、リビングスペースや寝室と事務所スペースを区切ることが求められます。
場合によっては、パーテンションには、壁やドアを設けるなどの工夫が必要です。
さらに、事務所スペース以外の生活空間を取らないように注意しなければなりません。
共同事務所の場合
複数の会社が共同で事務所を利用する場合でも、各事務所は独立している必要があります。
フロアを共有する場合でも、各事務所を仕切る「パーテンション」を設けることが要件となります。
それぞれの事業者が独立した形で業務を行えるように、物理的な仕切りが必要です。
事務所内の備品など
建設業許可を取得するには、事務所内に一定の備品が必要とされます。これには、次のようなものが含まれます。
NTT固定電話:事務所の連絡手段として、固定電話を用意する必要があります。
机・椅子:スタッフの人数分の机と椅子を用意します。仕事を遂行するための作業スペースが整っていることが要件とされます。
キャビネット:重要な書類を保管するためのキャビネットやファイル収納スペースが必要です。
応接用テーブルなど:訪問者との対応や商談に使用する応接用のテーブルなども必要とされます。
表札・看板
事務所の場所を明示するために、建物のドアや外壁、郵便受けなどに、適切な表札や看板を設置する必要があります。これによって、事務所の所在地が分かりやすくなります。
以上が、建設業許可における「営業所の要件」についてより具体的な解説です。これらの要件を満たすことで、建設業許可を取得する際にスムーズな審査が進むでしょう。ただし、地域や法律の規制によって異なる場合もあるため、具体的な手続きについては地方自治体や専門家に相談することをおすすめします。
建設業許可の経営業務の管理責任者
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■経営業務の管理責任者とは
建設業許可の要件のひとつに「経営業務の管理責任者」があります。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者と定義されます。
例えば、法人の役員、個人事業主、令3条の使用人などが該当します。
ここでは、建設業許可を取得されようと考えている建設業者さんを対象に、
令和2年10月1日に施行された「建設業法の法改正」を踏まえて、現在の「経営業務の管理責任者」について記載します。
以下に、
①適切な経営能力を有すること
②適切な社会保険に加入すること
③経営業務管理責任者の役職
④経営業務管理責任者の勤務場所
⑤経営業務管理責任者と専任技術者の兼務はできるのか
⑥経営経験の証明書類
⑦経営業務の管理責任者は略歴を確認される
⑧「経営業務の管理責任者証明書」に記載される人
の8点について、説明します。
■主たる改正の概要
○適切な経営能力を有すること
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
【上記の解説】
●従来は許可を取得したい「業種(全29業種)」についての総合的な経営経験が必須とされていたのですが、経験業種は「取得したい業種以外のもの」でもよくなったということです。
①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
【上記の解説】
●上記の①または②の要件を満足させた上で、
当該常勤役員等を直接に補佐する者を財務管理・労務管理・運営業務のそれぞれの部門に置くことが必要となります。
それぞれの部門に置く補佐する者は重複が可能です。
つまり、1 人から最も多くて3人が補佐する者になるというわけです。
(Aさんが、財務管理・労務管理・運営業務の3つの部門に置かれることでも良くて、Aさんが財務管理、Bさんが労務管理、Cさんが運営業務の部門にそれぞれ置かれても良い。)
なお、当該補佐する者の業務経験は、許可申請を行う会社の建設業に関する5年以上の業務経験が必要となります。
●上記①は、建設業に関し2年以上の役員等としての経験があれば、それに追加し3年の経験については建設業に関し常勤役員等に次ぐ役職上の地位にあった者で可となり、その確認は組織図において社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者の確認ができれば要件を満たすことになります。
●上記②は、建設業に関し2年以上の役員等としての経験があれば、それに追加し3年の経験については建設業ではない会社の役員等の確認ができれば要件を満 たすことになります。
○適切な社会保険に加入していること 次のいずれにも該当する者であること。
<ロ>厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。
<ハ>雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。
【上記の解説】
●従来は「未加入」でも許可取得が可能でしたが、この法改正によって、加入が必須となります。
その上で、項目上の「加入」、「適用除外」、「一括適用(支店)」の場合が許可されることになります。
経営業務管理責任者の役職
経営業務管理責任者について、建設業法は次のように規定しています。
建設業法第7条第1号
1.国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
経営業務管理責任者の勤務場所
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者のことです。
経営業務の管理責任者は常勤で、法人では役員であることが必要です。
それでは、常勤している勤務場所はどこでもいいのでしょうか。
これについては、原則的に本社、本店等となっています。
時折、諸事情により、他県の支店に常勤している役員がいたりしますが、「建設業許可における経営業務管理責任者」は基本的に本社、本店に常勤していなければなりません。
経営業務管理責任者と専任技術者の兼務はできるのか
建設業許可の要件の一つに、「経営業務管理責任者」を置くことがあります。
経営業務管理責任者となるには、
①建設業従事の一定の経験
許可を得ようとする業種と同じ業種なら5年以上、
許可を得ようとする業種と違う場合は、6年以上
の経験が必要です。
②経営の経験
経営経験として、「法人の役員」、「個人事業主」の経験が、原則として必要です。
(上記条件は、緩和されています。経営業務管理責任者要件について)
また、営業所ごとに「専任技術者」を置くことも建設業許可の要件です。
専任技術者になる要件は、
①専任であること
その営業所に常勤し、その職務に専ら従事する必要があります。
②資格または実務経験
業種対応した国家資格等を有している、または、実務経験が10年間ある、あるいは、高校の所定学科卒業後5年以上の実務経験、大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験があることが必要です。
さて、上記の経営業務管理責任者と専任技術者の兼務はできるのでしょうか。
これについては、それぞれの業務の要件を充たせば、兼務は可能とされています。つまり、本店に常勤する経営業務管理責任者は「本店の専任技術者」を兼務できます。
経営経験の証明書類
経営経験を証明する書類として、
①5年(6年)以上の確定申告書
②①と同期間の「契約書・注文書・請求書の控え」
が必要です。
また、常勤証明として「健康保険証」が必要です。
注)上記は詳細が地域によって違う可能性(ローカルルールの存在)がりますので、都道府県庁の管轄部署に確認が必要です。
注)税務署に申告に出向いた場合の確定申告書の控えには、収受印が必要ですが、以下のように令和7年1月以降は収受印が押印されないこととなり、建設業許可の申請窓口がどのように対応するかを注視する必要があります。
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
経営業務の管理責任者は略歴を確認される
建設業許可の要件のひとつである「経営業務の管理責任者」はその略歴が確認されます。
建設業許可申請の提出書類に「別紙 経営業務の管理責任者の略歴書」という書類があり、これに略歴を記載するのです。
記載内容は、略歴の名の示す通り、その人の職務の変遷です。
新卒時の会社から現在までを正確に記すのが望ましいです。
会社と会社の間のブランクも「求職活動中」などと明らかにしておくほうが明解でいいと思います。
いわゆる職務経歴書に近いので、昇進についても記載します。
経営業務の管理責任者は、経営経験の証明書として、確定申告書、「契約書・注文書・請求書の控え」を提出しますが、その際の法人等と略歴書の法人等に相違がないように正確に記載するようにしましょう。
また、従事した業種なども記載しましょう。管工事の建設業許可を取得する際に、「A会社にて役員となり、管工事の経営に携わる」のような記載があると、説得力があります。
略歴書の記載内容も他の作成書類、添付書類との整合性をしっかりと保つことが大切です。
「経営業務の管理責任者証明書」に記載される人
建設業許可の申請をする際に、「経営業務の管理責任者証明書」という書類に記載して、提出します。
この書類の主旨は、当該人物が経営業務の管理責任者となる「経営経験」を5年(あるいは6年)以上積んでいることを証明者が証明するということです。
この書類には次の3名の名前が記載されます。
①被証明者
本申請により、経営業務の管理責任者となる人
②証明者
被証明者の経営経験があることを証明する人
③申請者
本申請をする法人または個人事業主。
上記を例示すると、
法人Aが申請者で、
その法人の役員B氏が経営業務の管理責任者となり、
その役員B氏の経営経験を以前の勤務先の法人の社長C氏証明する
という場合は、
被証明者=役員B氏
証明者=社長C氏
申請者=法人A
となります。
個人事業主の一人親方A氏が、一人親方としての経営経験を証明する場合は、
被証明者=一人親方A氏
証明者=一人親方A氏
申請者=一人親方A氏
となります。
また、経営経験の証明期間が複数の証明者になる場合は、証明者ごとに
「経営業務の管理責任者証明書」を作成します。
例えば「5年以上の経験」を以前の会社Aで2年半年、申請者となる会社Bで3年を証明する場合は、
会社Aで1枚の書類、会社Bでも1枚の書類で合計2枚が必要です。
■経営業務の管理責任者がいなくなった場合の対処
経営業務の管理責任者は、建設業許可取得の要件です。
そして、経営業務の管理責任者が退職などでいなくなった場合は、許可の効力を失ってしまいます。
したがって、許可を維持したければ、後任となる経営業務の管理責任者を置く必要があります。
それでは、具体的にどうするといいのでしょうか。
○社内で後任者を決める
最も基本的なのは、社内の人材を後任者にすることです。
法人で考えれば、まず常勤役員でなければなりません。
(「準ずるもの」のルールもあります。)
また、許可業種に関し5年以上、許可業種以外の業種に関し6年以上の
経営経験が必要です。現在、社内にいるわけですから、この会社に5年以上常勤役員として勤務していればこの要件は満たしていると言えます。
その場合、証明書類もこの会社での5年以上の期間の確定申告書と同期間中の「契約書・注文書・請求書の控え」を用意する必要があります。
また、以前の職歴において「経営業務の管理責任者になれる要件」を満たしている一般社員を当該会社の役員に昇格させて、経営業務の管理責任者にすると言う方法も考えられます。
○外部の方に当該会社に雇用する
例えば、現在求職中の人で、「経営業務の管理責任者になれる要件」を常勤役員として迎えると言う方法考えられます。
■経営業務の管理責任者の後任者がいない
どうしても経営業務の管理責任者の後任者がいない場合は、残念ですが廃業届を提出する必要があります。
この「廃業」とは会社を終わらせるということではなく、許可を受けていた建設業を部分的に廃止するという意味あいです。
建設業許可 社会保険加入が要件となる
ここでは、建設業許可を取得されようと考えている建設業者さんを対象に、新たに要件となった社会保険加入について、次の2つの観点から記載いたします。
①建設業法改正により「適切な社会保険へ加入」が要件化
②建設業許可申請の際の確認資料
建設業法改正により「適切な社会保険へ加入」が要件化
令和2年10月1日の建設業法改正により「適切な社会保険へ加入」が建設業許可の新たな要件となりました。
以前から行政は、「適切な社会保険へ加入」の促進を試みていましたので、この要件化は必然的なものだと言えます。
従って、令和2年10月1日以降の許可申請(更新含む)については、適切な社会保険加入していなければ、許可されることはありませんので注意が必要です。
■建設業許可申請の際の確認資料
○健康保険・厚生年金健康保険
行政が確認したい事項は「事業所整理記号・事業者番号」なので、それらが記載されている資料が必要です。
具体的には、以下の資料となります。
a):全国健康保険協会の健康保険に加入している場合
・保険料領収証書の写し
・保険納入告知額・領収済通知書の写し
・厚生労働省発行の社会保険料納入証明書
・年金事務所発行の社会保険料納入確認書
・標準報酬決定通知書の写し
b):健保組合の組合管掌健康保険に加入している場合
・健康保険組合発行の加入証明書及び年金の保険料領収証書の写し
c):全国土木建築国民健康保険組合等の国保組合に加入の場合
・年金事務所発行の適用除外承認書の写し及び 年金の保険料領収証書の写し
・国保組合発行の加入証明書及び年金の保険料領収証書の写し
・国保組合の保険料領収証書の写し及び 年金の保険料領収証書の写し
○雇用保険
行政が確認したい事項は「事業所整理記号・事業者番号」なので、それらが記載されている資料が必要です。
具体的には、以下の資料となります。
a)申告納付又は口座振替の場合
・労働保険概算・確定保険料申告書(受付印のあるもの)の写し
b)労働保険事務組合に委託している場合
(労働保険番号の3桁目が3であるか、11桁目が0又は1のものに限る)
・雇用保険料の領収書の写し
・雇用保険料が納入済であることの証明書
c)その他
・労働局発行の労働保険料納入証明書
建設業許可 経営業務の管理責任者の経営経験
■経営業務の管理責任者の経営経験
経営経験とは何・・・となれば、一般的には社長をつとめたことを指しますが、建設業許可の「経営業務の管理責任者の経営経験」は、それとは異なります。
経営経験の定義をもう少し拡げなければ、建設業許可の制度活用を阻害することにもなりかねません。
そこで、社長以外にも範囲をひろげたのでは・・・と考えています。
具体的には、次のような経験となります。
○法人の役員の経験
○個人事業主の経験
○個人事業主のもとでの「登記された支配人」の経験
○「令三条の使用人(支店長、営業所長)」の経験
上記において、建設業許可を取得したい業種の経験は5年以上、取得したい業種以外の経験なら6年以上が必要です。
■昨今の経営業務の管理責任者についての考え方
最初は要件のハードルの高かった経営業務の管理責任者ですが、徐々に緩和されてきています。
そして、決定的ともいえるのが、一般的には、「入契法」と言われている法律が改正されたことです。公布日は、令和元年6月12日です。
これによって、実質的には経営業務の管理責任者が廃止されたとっも言われています。
建設業許可 経営業務の管理責任者がいなくなったら
■経営業務の管理責任者がいなくなった場合の対処
経営業務の管理責任者は、建設業許可取得の要件です。
そして、経営業務の管理責任者が退職などでいなくなった場合は、許可の効力を失ってしまいます。
したがって、許可を維持したければ、後任となる経営業務の管理責任者を置く必要があります。
それでは、具体的にどうするといいのでしょうか。
○社内で後任者を決める
最も基本的なのは、社内の人材を後任者にすることです。
法人で考えれば、まず常勤役員でなければなりません。
(「準ずるもの」のルールもあります。)
また、許可業種に関し5年以上、許可業種以外の業種に関し6年以上の
経営経験が必要です。現在、社内にいるわけですから、この会社に5年以上常勤役員として勤務していればこの要件は満たしていると言えます。
その場合、証明書類もこの会社での5年以上の期間の確定申告書と同期間中の「契約書・注文書・請求書の控え」を用意する必要があります。
また、以前の職歴において「経営業務の管理責任者になれる要件」を満たしている一般社員を当該会社の役員に昇格させて、経営業務の管理責任者にすると言う方法も考えられます。
○外部の方に当該会社に雇用する
例えば、現在求職中の人で、「経営業務の管理責任者になれる要件」を常勤役員として迎えると言う方法考えられます。
■経営業務の管理責任者の後任者がいない
どうしても経営業務の管理責任者の後任者がいない場合は、残念ですが廃業届を提出する必要があります。
この「廃業」とは会社を終わらせるということではなく、許可を受けていた建設業を部分的に廃止するという意味あいです。
建設業許可 経営業務の管理責任者の要件を見直す
■経営業務の管理責任者の必要性
そもそも、「経営業務の管理責任者をおくこと」を建設業許可の要件としたのでしょう。
それは、建設業の請負工事が「受注」によって発生し、各々の工事がすべて別物であり、かつ長期間にその工事の品質を守る責任が発生するという特徴を考慮すると、自ずと適正経営を行う為に、許可上の要件を課すことになると考えられたためです。
■なぜ経営業務の管理責任者の要件を見直すのか
建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」も、情勢に伴い、以下のように考えられた。
○現行の経営業務管理責任者要件の基本的枠組自体は存置することとしてはどうか。
○一方、企業全体の経営の安定性に対する建設業経営の影響度を踏まえ、例えば大規模の兼業企業については、経営業務管理者責任者の配置を他の要件で代替することも考えられるのではないか。
このような視点から、経営業務の管理責任者の要件を見直すことに至ったようです。
■2020年秋に実質的に廃止
経営業務の管理責任者の要件は、「準ずる地位」というものを認めて、一定以上の経営業務を補佐した経験があれば、それが認められる場合を設けるなど、段階的に緩和してきました。
そして、『建設業法』及び『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』(いわゆる『入契法』)の一括改正案が、令和元年6月12日に公布されました。
これにより、2020年秋には、実質的に経営業務の管理責任者の要件は、廃止になることが見込まれています。
建設業許可 経営業務の管理責任者の立場
■なぜ経営業務の管理責任者が必要なのか
そもそも建設業の工事とは、一つ一つが別物のオーダーメード品を造るような
仕事であり、それぞれの工事において、資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結を実行するわけです。
さらに、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必須事項です。
これらのことを円滑し進め、適正な建設業の経営を行うため、経営業務の管理責任者を要件として課しています。
■経営業務の管理責任者の責任とは
経営業務の管理責任者は、営業取引上、対外的に責任を負うとされています。従って、建設業の経営上の責任があり、請負工事において不祥事・トラブルの類いが発生すれば、その責任を負うことになります。
そもそも、経営業務の管理責任者は、常勤の法人の役員、個人事業主がなっていますから、結果的に会社の経営全般に大事があればその責任は負うことになります。
■経営業務の管理責任者になるための要件
上記の必要性、責任を考慮し、経営業務の管理責任者になるための以下の要件があります。
①取得する業種で5年以上、取得する業種以外の業種で6年以上の経営経験を有している。
→経営業務の管理責任者になるので、過去に経営経験をもっていることが重要。
②申請者である法人の役員、申請者である個人事業主などがなる。
→申請者内で経営責任のあるものがなるべきである。
③常勤でなければならない。
→常に経営に関わっている必要がある。
建設業許可 経営業務の管理責任者の略歴
■常勤役員等(経営業務の管理責任者)は略歴を確認されます。
建設業許可の取得において、「経営業務の管理責任者」の役割は極めて重要です。この役職は、経営の安定性と信頼性を示すものであり、申請においては、その責任者の略歴が厳密に確認されます。
経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者は、会社の経営を統括し、少なくとも5年間にわたる経営経験を有している人物です。この立場にある者(一般的には、法人役員経験、個人事業主経験がある)がいることは、建設業許可を取得するための基本的な要件の一つとなっています。経営業務の管理責任者が適切に配置されていることにより、会社の経営が健全であり、安定した事業運営が可能であると判断されます。
略歴書の重要性と記載内容
建設業許可申請には、「別紙 常勤役員等の略歴書」を提出する必要があります。この略歴書は、経営業務の管理責任者の職務経歴を詳細に記載するものであり、その人の経営能力を証明するための重要な書類です。
略歴書には、以下のような内容を正確に記載することが求められます。
職務経歴の詳細
新卒時の会社から現在までの職務の変遷を、昇進や異動も含めて詳細に記載します。特に、経営に関与した業務内容やプロジェクトについても触れておくと良いでしょう。
会社間のブランク: 会社と会社の間にブランクがある場合は、「求職活動中」などの具体的な理由を明記し、経歴に一貫性を持たせることが重要です。
役職と業務内容: 各企業での役職と、そこでの具体的な業務内容を記載し、その役職がどのように経営に寄与したかを明示します。たとえば、「A会社にて役員となり、管工事の経営に携わる」といった記載があると、建設業許可申請において説得力が増します。
経営経験の証明と略歴書の整合性
経営業務の管理責任者としての経歴を証明するために、確定申告書や「契約書・注文書・請求書の控え」といった書類を提出する必要があります。この際、提出する証明書類と略歴書に記載された内容に相違がないよう、注意が必要です。法人名や業種、役職などが一致しているかを確認し、整合性を保つことが大切です。
さらに、業種に特化した経営経験の証明も忘れずに行いましょう。たとえば、管工事業の許可を取得する場合、「A会社で役員として管工事の経営に携わった」といった具体的な記述が、許可申請の説得力を高めます。
他の書類との整合性
建設業許可申請には、略歴書のほかにも多くの書類が必要です。これらの書類間で情報の整合性を保つことが、許可取得の成功に繋がります。例えば、法人名や役職、業務内容などが他の添付書類と一致しているかを確認し、必要に応じて修正を行いましょう。
経営業務の管理責任者の役割の重要性
経営業務の管理責任者は、会社の経営を支える中枢的な存在であり、その職務経歴が建設業許可申請の成功を左右します。略歴書の記載を通じて、経営者としての信頼性と経験をアピールすることが、申請の承認を得るための鍵となります。
建設業許可 経営業務の管理責任者とは
■経営業務の管理責任者とは
建設業許可の要件のひとつに「経営業務の管理責任者」があります。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者と定義されます。
例えば、法人の役員、個人事業主、令3条の使用人などが該当します。
■経営業務の管理責任者の要件
経営業務の管理責任者になるには、以下の要件を満たす必要があります。
①建設業許可を取得したい業種の経営経験が5年以上ある。
②建設業許可を取得したい業種以外の業種の経営経験が5年以上ある。
一例をあげると、屋根工事の建設業許可を取得したい場合、屋根工事の経営経験なら5年以上が必要となり、屋根工事の建設業許可を取得したい場合に電気工事の経営経験ならば、6年以上が必要ということです。
■証明書類
上記の経営経験を証明する書類として、
①5年(6年)以上の確定申告書
②①と同期間の「契約書・注文書・請求書の控え」
が必要です。
また、常勤証明として「健康保険証」が必要です。
注)上記は詳細が地域によって違う可能性(ローカルルールの存在)がりますので、都道府県庁の管轄部署に確認が必要です。
■法改正で経営業務の管理責任者のハードルが下がる
法改正により、「経営業務の管理責任者」のハードルが下がります。
この「経営業務の管理責任者」になれる人がいないため、建設業許可をあきらめた法人さん・個人さんには取得の機会といえそうです。
建設業許可 専任技術者は営業所ごとに置くこと
■建設業許可の要件である専任技術者
「専任技術者を置くこと」は建設業許可の要件です。
もう少し具体的に言うと、「専任技術者を営業所ごとに置くこと」と定められています。
■「専任技術者を営業所ごとに置くこと」
一例をあげると、屋根工事の建設業許可を取得した会社で、福岡に本店があり、そのほか営業所が佐賀、熊本、大分にあるという場合について考えてみます。
各営業所に専任技術者を置きますので。全部で4名が必要です。
この4人はすべて、
①取得した許可に対応した資格を保有している。
②実務経験が10年以上ある。
③学歴学科+実務経験(3年以上〜10年以上)
のいずれかを満たしているわけです。
ある程度の従業員数があれば大丈夫かもしれませんが、規模が小さくて営業所が複数だと専任技術者の配置もたいへんです。
また、現在の専任技術者が退職その他でいなくなる場合は、後任の専任技術者を置かなければなりません。その営業所で後任が決まればいいのですが、条件を満たす人がいなければ、他の営業所から異動させて後任にするなどの対応が必要になります。
営業所が本店のみならば、さほど気にもなりませんが、営業所が多い場合は常に考えておく必要があります。
建設業者さんは、人の採用においては、「専任技術者の要件」を満たす人をある程度意識しておくことも大切といえるでしょう。
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