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建設業許可 専任技術者の学歴
■学歴を活かして専任技術者になる
専任技術者になるには、許可を取得したい業種に対応した資格を保有する、実務経験10年以上があるという以外に「学歴+実務経験」があります。
指定の学歴があり、それに実務経験が加われば専任技術者になれる可能性があるのです。(実務経験は3年以上から5年以上)
■指定の学歴学科
指定の学歴学科は、法令により定められています。
<1土木工事業、舗装工事業>
<2建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業>
<3左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ ブロック工事業 塗装工事業>
<4電気工事業 電気通信工事業>
<5管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業>
<6鋼構造物工事業 鉄筋工事業>
<7しゅんせつ工事業>
<8板金工事業>
<9防水工事業>
<10機械器具設置工事業 消防施設工事業>
<11熱絶縁工事業>
<12造園工事業>
<13さく井工事業>
<14建具工事業>
<15解体工事業>
建設業許可 専任技術者・主任技術者・監理技術者の違い
■専任技術者、主任技術者、監理技術者とは
建設業許可の作成書類のひとつに、「工事経歴書」があります。
その書類の記入欄には、主任技術者と監理技術者のチェック欄があります。
また、建設業許可取得の要件に、「専任技術者を置くこと」があります。
この3つは、やや紛らわしい感じがしますね。
それぞれどのような役割なのかを整理してみます。
■専任技術者とは
建設業許可で取得した業種について、営業所ごとに配置されます。
専任技術者の仕事は、営業所で受注した許可業種の工事に関して、請負契約の適正な締結、履行の確保が求められ、見積の作成や契約の締結、注文者との技術的な調整を行います。これらの仕事を「営業所内」で遂行すると想定されています。
そもそも専任とは、その営業所に常勤して、その職務を遂行することですから、その営業所に勤務可能でなければなりません。
つまり、住所と営業所の所在地が通勤不可能な距離であれば、専任できる状態とはいえません。この距離感については、ローカルルールもありますので、注意が必要です。
また、宅地建物取引士のように、法令で専任することを規定されている者が
専任技術者を兼ねることは、原則的には不可です。
■主任技術者とは
主任技術者とは、工事の施工に携わる者の技術上の指導監督を職務とする現場のリーダーです。現場監督という言葉もあてはまると思います。
専任技術者が「営業所内での仕事」を遂行するのに対し、主任技術者は「現場での仕事」を遂行するのが基本的な差異です。
■監理技術者とは
監理技術者の仕事は、基本的には主任技術者と同じで工事の施工に携わる者の技術上の指導監督を職務とする現場のリーダーです。やはり、現場監督と言えるでしょう。
ただし、主任技術者とちがって下請業者を適切に指導監督するという総合的な企画、指導等の役割があります。
建設業許可を取得した建設業者はすべての工事現場に主任技術者を配置しますが、規模の大きな元請工事には監理技術者を配置する必要があります。
建設業許可 専任技術者とは その仕事や注意点
■専任技術者とは
「専任技術者を営業所ごとにおくこと」は、建設業許可の要件のひとつです。
しかし、誰でもがなれるわけでなく、条件を満たす人のみがなれます。
専任技術者になる条件は、選択的に3つありますが、そのひとつに「実務経験10年以上」があります。
■専任技術者は何をするのか
この専任技術者の役割は何なのでしょうか。
一言で言うなら、「工事の責任者」ということになります。
その内容は、
①営業所で受注した、
②許可を受けた業種の工事について、
③請負契約の適正な締結、
④及びその履行を確保する
ということになります。
具体的には、
①見積の作成や契約の締結、
②注文者との技術的な調整、
をするのです。
まさに、冒頭で表現した「工事の責任者」といった感じですが、現場監督ではありません。
現場監督は、言葉通りに「工事現場」で指揮をとりますが、専任技術者は、営業所に常勤して、営業所内で上記の仕事を行うものとされています。
専任技術者は要件とされるような上記の重要な仕事行うポジションですから、この専任技術者が退職などの理由でいなくなると、許可を維持することができません。そのような状況に陥る前に策を講じる必要があります。
■専任技術者になるための実務経験10年以上
建設業許可を取得したい業種の実経経験が10年以上あれば、専任技術者になれます。
例えば、新卒で就職した建設会社で水道工事の実務を10年以上行えば、条件を満たしています。
また、個人事業主のもとで10年以上実務を経験していても同様です。
このように「実経経験が10年以上」には様々なパターンがあります。
■実務経験10年以上のパターン
10年の経験は「通算」でいいので、勤務先が違ってもかまいません。
○一つの会社で10年以上実務経験がある。
○現在勤務しているA社で1年、過去に勤務したB社で9年の合計10年の実務経験がある。
○現在勤務しているA社で5年、過去に勤務したB社で5年の合計10年の実務経験がある。
○自分で設立した会社で10年以上実務経験がある。
○個人事業主で3年、法人なりして7年で合計10年の実務経験がある。
○A社で2年、B社で2年、C社で2年、D社で2年、独立して個人事業主で2年の合計10年の実務経験がある。
上記は、すべて10年以上となれば、「実務経験10年以上」に該当します。
■実務経験10年以上の証明書類
実務経験期間10年中の「契約書・注文書・請求書の控え」を用意しなければなりません。
また、常勤証明書類として「健康保険証」の用意も必要です。
さらに、以前勤めていた会社の常勤証明として「被保険者記録照会回答票」を取得しておきます。
※実務経験10年以上の証明書類の種類、枚数などはローカルルールが存在する可能性がありますので。管轄の都道府県窓口にて確認が必要です。
■学歴を活かして専任技術者になる
専任技術者になるには、許可を取得したい業種に対応した資格を保有する、実務経験10年以上があるという以外に「学歴+実務経験」があります。
指定の学歴があり、それに実務経験が加われば専任技術者になれる可能性があるのです。(実務経験は3年以上から5年以上)
■指定の学歴学科
指定の学歴学科は、法令により定められています。
<1土木工事業、舗装工事業>
<2建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業>
<3左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ ブロック工事業 塗装工事業>
<4電気工事業 電気通信工事業>
<5管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業>
<6鋼構造物工事業 鉄筋工事業>
<7しゅんせつ工事業>
<8板金工事業>
<9防水工事業>
<10機械器具設置工事業 消防施設工事業>
<11熱絶縁工事業>
<12造園工事業>
<13さく井工事業>
<14建具工事業>
<15解体工事業>
取得したい建設業許可に対応する資格がある
建設業許可の取得の要件のひとつに、「専任技術者を置くこと」が挙げられており、この専任技術者とは一定の技術資格や一定期間の実務経験がある人がなれる可能性を持っています。
取得したい建設業許可に対応する資格を持っている方が会社にいれば、手続き場の負荷は一番軽いと思われます。
取得したい建設業許可に対応する資格は、29業種のそれぞれにあります。
例えば、2級土木施工管理技士の場合だと、種別が3種あります。
土木なら、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、鋪装工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事に対応します。
※解体工事について: 技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。 上記いずれかの要件を満たさない場合は経過措置に該当し、※1と同様の取扱いとなります(2級建築施工管理技士(建築)については、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業に係る有資格者ではないため、経過措置の適用はありません)。 [登録解体工事講習とは・・解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものをいいます。
■専任技術者の資格と実務経験の併せ技
通常取得したい業種に対応した資格を持っていれば、専任技術者になれますが、それらの資格のうち、「二級・二種」のものには実務経験が必要なものがあります。
例えば、「第二種電気工事士」はこの資格に併せて資格取得後の3年の実務経験が必要です。
この場合の専任技術者の証明に関する書類及び添付書類は、
①専任技術者証明書
②実務経験証明書
③第二種電気工事士の免状
④実務期間3年に対応する「契約書・注文書等」
⑤被保険者記録照会回答票
が必要です。
(書類・添付書類には、ローカルルールがある可能性がありますので、行政の管轄部署に確認が必要です。)
その他の業種等の詳細は、建設業許可取得のために必要な資格一覧を参照ください。
■「専任技術者を営業所ごとに置くこと」
一例をあげると、屋根工事の建設業許可を取得した会社で、福岡に本店があり、そのほか営業所が佐賀、熊本、大分にあるという場合について考えてみます。
各営業所に専任技術者を置きますので。全部で4名が必要です。
この4人はすべて、
①取得した許可に対応した資格を保有している。
②実務経験が10年以上ある。
③学歴学科+実務経験(3年以上〜10年以上)
のいずれかを満たしているわけです。
ある程度の従業員数があれば大丈夫かもしれませんが、規模が小さくて営業所が複数だと専任技術者の配置もたいへんです。
また、現在の専任技術者が退職その他でいなくなる場合は、後任の専任技術者を置かなければなりません。その営業所で後任が決まればいいのですが、条件を満たす人がいなければ、他の営業所から異動させて後任にするなどの対応が必要になります。
営業所が本店のみならば、さほど気にもなりませんが、営業所が多い場合は常に考えておく必要があります。
建設業者さんは、人の採用においては、「専任技術者の要件」を満たす人をある程度意識しておくことも大切といえるでしょう。
■実務経験で複数業種の専任技術者を兼務できるのか
建設業者さんが建設業許可において、業種は内装仕上工事と屋根工事の2種を取得したいと考えている場合の専任技術者を考えてみます。
前提として、資格保有者がいないため「実務経験10年以上」で専任技術者を考えます。
ここで、複数業種の「実務経験10年」にいくつかのパターンがでます。
①2000年から2010年まで、内装仕上工事と屋根工事の両方の10年間の実務経験がある。
この場合は、両方の業種の専任技術者を兼務することはできません。実務経験がかぶっている期間は片方にのみ活かされます。
内装仕上工事の専任技術者になれば、屋根工事の専任技術者にはなれません。
逆もまた同様です。
②2000年から2010年までは内装仕上工事の10年間の実務経験があり、2010年から2020年まではと屋根工事の実務経験がある。
この場合は、実務経験がかぶることなく、それぞれに「10年間の実務経験」があるので、内装仕上工事と屋根工事の両方の専任技術者を兼務できます。
■留意事項
上記の兼務はひとつの営業所内についてのみです。
そもそも、要件としては「専任技術者は営業所ごとにおくこと」と定められています。
建設業許可 専任技術者の実務経験10年以上
■専任技術者とは
「専任技術者を営業所ごとにおくこと」は、建設業許可の要件のひとつです。
しかし、誰でもがなれるわけでなく、条件を満たす人のみがなれます。
専任技術者になる条件は、選択的に3つありますが、そのひとつに「実務経験10年以上」があります。
■専任技術者になるための実務経験10年以上
建設業許可を取得したい業種の実経経験が10年以上あれば、専任技術者になれます。
例えば、新卒で就職した建設会社で水道工事の実務を10年以上行えば、条件を満たしています。
また、個人事業主のもとで10年以上実務を経験していても同様です。
このように「実経経験が10年以上」には様々なパターンがあります。
■実務経験10年以上のパターン
10年の経験は「通算」でいいので、勤務先が違ってもかまいません。
○一つの会社で10年以上実務経験がある。
○現在勤務しているA社で1年、過去に勤務したB社で9年の合計10年の実務経験がある。
○現在勤務しているA社で5年、過去に勤務したB社で5年の合計10年の実務経験がある。
○自分で設立した会社で10年以上実務経験がある。
○個人事業主で3年、法人なりして7年で合計10年の実務経験がある。
○A社で2年、B社で2年、C社で2年、D社で2年、独立して個人事業主で2年の合計10年の実務経験がある。
上記は、すべて10年以上となれば、「実務経験10年以上」に該当します。
■実務経験10年以上の証明書類
実務経験期間10年中の「契約書・注文書・請求書の控え」を用意しなければなりません。
また、常勤証明書類として「健康保険証」の用意も必要です。
さらに、以前勤めていた会社の常勤証明として「被保険者記録照会回答票」を取得しておきます。
※実務経験10年以上の証明書類の種類、枚数などはローカルルールが存在する可能性がありますので。管轄の都道府県窓口にて確認が必要です。
建設業許可 法人で取得(経営業務の管理責任者がいない)
■建設業許可を法人で取得(経営業務の管理責任者がいない)する一例
法人(経営業務の管理責任者がいない)で取得する一例をあげます。
○法人の状況
設立して2年が経過している。
代表取締役以外に役員はいない。
代表取締役は、個人事業主のもとで1年働いて、当該会社を設立して独立。
代表取締役は、2級建築士の資格を保有している。
この法人で、知事許可、一般、屋根工事の建設業許可を取得したい。
この場合の経営業務の管理責任者、専任技術者について考えます。
○経営業務の管理責任者
この場合は、唯一の役員である代表取締役の「経営経験」が2年ですから、建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」がいないということになり、許可の申請ができません。
では、どうすればいいかというと「経営業務の管理責任者」の条件を満たす方に入社してもらうのです。
コネクションで入社してもらうのも一つの方法です。
(しかし、前提として給与支払が可能な経営状況の場合に限られますが。)
例えば、個人事業主として働いている知人に入社してもらうなどのケースが考えられます。
個人事業主で5年間以上「建設業」に従事した方に、役員として入社してもらいます。
そうすることで、役員で経営経験5年以上で、「経営業務の管理責任者」の条件を満たしています。
証明書類は、個人事業主での5年以上の期間の「確定申告書」(注)と同期間中の「契約書・注文書・請求書の控え」を用意します。
注)注)税務署に申告に出向いた場合の確定申告書の控えには、収受印が必要ですが、以下のように令和7年1月以降は収受印が押印されないこととなり、建設業許可の申請窓口がどのように対応するかを注視する必要があります。
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。
○専任技術者
代表取締役が2級建築士の資格を保有しており、この資格は屋根工事に対応しているため、専任技術者になれます。
証明書類は、2級建築士の免許証を用意します。
建設業許可 個人で取得(従業員がいる)
■建設業許可を従業員の雇用がある個人で取得する一例
個人ですが従業員がいる場合の許可申請の一例をあげます。
○個人事業の状況
個人事業主が開業時から4人の従業員を雇用しており個人事業主となって8年が経過している。従業員の一人が「登記された支配人」である。この登記された支配人は、当該事業主のもとで水道工事に関し、8年間の経営経験がある。
営業所は本店のみである。資格の保有者はいない。健康保険は加入している。
また、全員が以前の仕事も含めてトータルで10年以上水道工事に従事している。
この場合の経営業務の管理責任者、専任技術者について考えます。
○経営業務の管理責任者
個人事業主及び登記された支配人の両名が「経営業務の管理責任者」をクリアできる可能性があります。
どちらかを「経営業務の管理責任者」として、証明書類を用意します。
当該個人事業主のもとでの5年以上の期間での「確定申告書」、及び同じ期間中の各年の「契約書・注文書・請求書の控え」が必要です。
さらに、常勤証明として「健康保険被保険証」の写しを準備します。
○専任技術者
資格保有者はいないため、実務経験10年以上を考えある。当該個人事業主は開業して8年のため、それ以前で2年以上の実務経験のある者を専任技術者
とする必要があります。今回は、全員トータル10年以上の実務経験があるため、任意で一人を選べます。証明書類は、以前の実務経験2年以上と当該個人事業主のもとでの8年を併せて10年以上の「契約書・注文書・請求書の控え」が必要です。
ポイントは以前の職場での社長等の人間関係になります。この人間関係がこじれていますと、証明書類の収集や実務経験証明書に押印してもらうことが難しくなります。
従業員のいる法人向けの建設業許可取得条件と一例法人の状況
建設業許可取得の条件と一例法人の状況
以下は建設業許可を取得するための条件を、ある一例の法人の状況を踏まえて解説します。
法人の状況
①法人設立後15年が経過し、創業時から代表取締役を含めた取締役は2名います。
②管工事業を継続して営んでおります。
③技術スタッフ5名が創業から継続して勤務しています。
④一級管工事施工管理技士の資格を保有している従業員が1名います。
⑤営業所は本店と支店がひとつずつあります。
⑥「知事許可・一般・管工事」の許可を取得したいと考えています。
経営業務の管理責任者について
経営業務の管理責任者は原則として申請法人の役員である必要があります。今回の例では、代表取締役または他の取締役が経営業務の管理責任者になることが考えられます。そこで、取締役が経営業務の管理責任者として指定されることとします。
経営業務の管理責任者には以下の証明書類が必要です。
◯当該法人の過去5年間の「確定申告書」(注)および各年の「契約書・注文書・請求書の控え」
◯常勤証明として、「健康保険被保険証」の写し
注)税務署に申告に出向いた場合の確定申告書の控えには、収受印が必要ですが、以下のように令和7年1月以降は収受印が押印されないこととなり、建設業許可の申請窓口がどのように対応するかを注視する必要があります。
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。
専任技術者について
技術スタッフの中に一級管工事施工管理技士の資格を保有している従業員がいるため、その方が専任技術者として指定されることが可能です。
専任技術者として指定されるためには以下の証明書類が必要です。
◯一級管工事施工管理技士の合格証明書
◯常勤証明として、「健康保険被保険証」の写し
これらの条件を満たすことで、従業員のいる法人として建設業許可を取得するための大きなハードルとなる「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の2つの要件を満たします。
まずは、上記の2大要件について、クリアできるかどうかを確認することが大切です。
なお、このほかにも建設業許可の要件は存在します。
また、提出書類も多数ありますので、ご確認ください。
(以上の文章はあくまで一例を示したものであり、実際の許可申請には地域や法規制により細かな違いがある場合があります。建設業許可取得の際には、現地の関連機関や専門家に相談することをお勧めします。)
建設業許可 法人なりでの取得手続きのポイント
■建設業許可の法人成り取得の手続き例
これまでは個人事業主として建設業を営んできた方が、法人として活動するために建設業許可を取得する手続きの一例をご紹介します。
【個人事業主としての状況】
個人としてこれまで12年間、水道工事の経営を個人事業主として行ってきた。資格は保有してないが、実務経験は12年間ある。
【法人なりの状況】
法人として事業を拡大したいと考えており、現在は社長ひとりの会社として1ヶ月が経過している。水道工事を行うために建設業許可(知事許可、一般許可)の取得を目指している。
【経営業務の管理責任者】
社長が経営業務の管理責任者となります。
経営業務の経験については、個人事業主としての12年間の水道工事の経験が役立ちます。
必要な証明書類として、個人事業主としての5年以上の期間にわたる「確定申告書」(注)とその5年以上の期間に該当する各年の「契約書・注文書・請求書の控え」、さらに会社に常勤していることを示すための「健康保険被保険証」の写しを準備します。
注)税務署に申告に出向いた場合の確定申告書の控えには、収受印が必要ですが、以下のように令和7年1月以降は収受印が押印されないこととなり、建設業許可の申請窓口がどのように対応するかを注視する必要があります。
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。
【専任技術者】
現在は社長ひとりしかいないため、社長が専任技術者となります。資格は保有していないので、10年以上の実務経験を証明します。当該期間の「契約書・注文書・請求書の控え」を各年分用意します。
以上が、建設業許可を法人として取得する際の重要なポイントです。これにより、よりスムーズな手続きを進めることができます。
なお、その他に必要な書類は「建設業許可新規手続きと必要書類」をご参照ください。
建設業許可 実務経験で複数業種の専任技術者になれるのか
■実務経験で複数業種の専任技術者を兼務できるのか
建設業者さんが建設業許可において、業種は内装仕上工事と屋根工事の2種を取得したいと考えている場合の専任技術者を考えてみます。
前提として、資格保有者がいないため「実務経験10年以上」で専任技術者を考えます。
ここで、複数業種の「実務経験10年」にいくつかのパターンがでます。
①2000年から2010年まで、内装仕上工事と屋根工事の両方の10年間の実務経験がある。
この場合は、両方の業種の専任技術者を兼務することはできません。実務経験がかぶっている期間は片方にのみ活かされます。
内装仕上工事の専任技術者になれば、屋根工事の専任技術者にはなれません。
逆もまた同様です。
②2000年から2010年までは内装仕上工事の10年間の実務経験があり、2010年から2020年まではと屋根工事の実務経験がある。
この場合は、実務経験がかぶることなく、それぞれに「10年間の実務経験」があるので、内装仕上工事と屋根工事の両方の専任技術者を兼務できます。
■留意事項
上記の兼務はひとつの営業所内についてのみです。
そもそも、要件としては「専任技術者は営業所ごとにおくこと」と定められています。
建設業許可 法人での取得(一人起業)
■建設業許可を法人で取得する一例
建設業許可の申請者は、法人か個人です。
法人で申請する一例をあげてみます。
○法人で営業している。(一人起業)
①代表取締役である本人のみで仕事をしている。
②この法人で5年以上の「役員(代表取締役)としての経営経験」がある。
③代表取締役が「2級建築士」の資格を保有している
④県知事許可、一般許可で屋根工事の許可を取得したい。
⑤営業所は、本店のみ
このケースで、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」について考えてみます。
○経営業務の管理責任者
1人起業なので、代表取締役が経営業務の管理責任者になるしかありません。
5年以上の「役員としての経営経験」があるので、クリアできそうです。
証明書類として、当該会社での5年以上の期間での「確定申告書」、及び同じ期間中の各年の「契約書・注文書・請求書の控え」が必要です。
さらに、常勤証明として「健康保険被保険証」の写しを準備します。
○専任技術者
これも代表取締役ひとりしかいないので、代表取締役が専任技術者になります。
今回は、保有している「2級建築士」の資格が屋根工事に対応する資格なので大丈夫です。
証明書類は、「2級建築士の免許証」を準備します。
さらに、常勤証明として経営業務の管理責任者の「健康保険被保険証」の写しを流用します。
上記が、建設業許可の申請手続きとしての最優先事項です。
これらを押さえた上で、丁寧に準備書類、作成書類を用意します。
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