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建設業許可の専任技術者がいなくなったらどうするのか

2018-09-18

■専任技術者を置くことは、建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、まず要件を満たす必要があります。
そのひとつに、「営業所ごとに専任技術者をおくこと」という要件があります。
これをクリアしなければ、建設業許可を取得することはできません。

■専任技術者が不在だとどうなるのか

専任技術者となった方が、
① 自己都合で退職する。
② 定年退職する。
③ 病気等での長期療養で常勤ができない。
という理由などで、専任技術者が不在となることがあります。

基本的には、「営業所ごとに専任技術者をおくこと」が要件ですから、額面通りに受け取れば、専任技術者が不在となれば、建設業許可が取り消されてしまうことになります。

■専任技術者が不在となった場合の対処方法

専任技術者が不在となれば、後任の専任技術者を置くことになります。
同じ営業所内に後任者となれる人(専任技術者の要件を満たす人)がいる場合、その方を専任技術者とすることができます。
同じ営業所内に後任者がいなければ、他の営業所からの人事異動で専任技術者を配置するのも一つの方法です。また、社内に後任者がいなければ、新たに雇用することも考えられます。

■専任技術者の後任者がいた場合の手続

後任者がいた場合は、「前任者がはずれること」と「後任者が専任技術者として配置されること」を同時に「変更届」として提出することになります。
提出する書類は、およそ次のようになります。

(福岡県知事許可の場合)
変更届書(第一面) (様式第22号の2 第一面)
専任技術者証明書(新規・変更) (様式第8号 1)
<新たな技術者の技術資格に関する書面>
実務経験証明書(様式第9号)
実務経験証明書を提出する際は、実務経験を証明する資料(契約書、注文書、請求書等が経験年数分で1年につき1枚以上必要)及び実務期間中の常勤を確認できるものの提出が必要です。
卒業証明書(届出日より3ヶ月以内に発行されたもの)
資格証・合格証明書(原則として原本提示、写しを提出)
健康保険の加入を証する書類
社会保険証
全国土木建築国保組合等の国民健康保険証
(市町村の国民健康保険証の場合は、出勤簿及び賃金台帳の写しを添付が必要。)

注)上記書類については、時間の経過に伴う変更およびローカルルールによる地域での差異があります。
実際に変更届を提出する場合は、管轄の都道府県庁の関係部署に確認するようにしてください。
福岡県知事許可についての詳細は、以下のリンク先を参考にしてください。
建設業許可後の手引き

建設業許可の専任技術者の被保険者記録照会回答票

2018-09-18

■建設業許可の専任技術者の以前の会社での常勤証明

建設業許可において専任技術者を営業所ごとに置くことは要件となっています。
福岡県では専任技術者になる際に、「実務経験10年以上」を証明する場合、「申請者となる法人に在籍する前に在籍していた会社」での常勤証明に「年金記録」が必要です。

この年金記録は、「被保険者記録照会回答票」というものです。
この書類は、年金事務所で取得可能です。
内容として、厚生年金の加入暦により、「いつからいつまでどの会社にいたか」、あるいは国民年金の加入により、「会社に所属していなかったこと」が確認できます。

「以前の会社にいつからいつまで在籍して実務経験を有していること」の在籍・常勤を確認できる書類ということになります。
自分自身が10年以上の経験の中で、実務経験証明書類(契約書・注文書・請求書の控え)がどこに在籍していたものが必要かも確認可能です。


参照元 被保険者記録照会回答票の例(A4 版)

建設業許可における常勤性の証明書類

2018-09-18

建設業許可を目指す福岡の建設業者の皆様へ、建設業許可申請において欠かせない要件の一つ、「常勤性」について、ご説明いたします。

「常勤性」とは、毎日一定の時間を休日を除いて職務に従事していることを指します。これは、建設業者の経営管理責任者および専任技術者に対して要求されています。つまり、建設業を運営する上で、常に主たる業務に専念し、安定して働いていることが求められています。

この重要な要件を証明するために、建設業許可申請時には適切な書類の提出が必要です。以下に、提出が求められる証明書類をご案内いたします。

■建設業許可申請における常勤性の確認資料

○協会けんぽ等

健康保険被保険者証

○土建設保等

土建設保等の国民健康保険証

○後期高齢者

後期高齢者医療保険者証+出勤簿+賃金台帳
注)事業主・代表取締役は、保険証のみで可

○上記以外の場合

国民健康保険証+出勤簿+賃金台帳
注)事業主・代表取締役は、保険証のみで可

○出向者の場合

上記に加え、出向契約書等

これらの証明書類の提出によって、常勤性の確認がなされ、建設業許可の申請プロセスが円滑に進むこととなります。

なお、地域によって異なるルールが存在する可能性もあります。より詳細な情報を知りたい場合は、管轄の都道府県庁の担当部署にお問い合わせください。

建設業許可における保険加入の証明

2018-09-15

保険加入は建設業許可の要件

保険加入は、建設業許可の要件になっています。
これまでは、加入は好ましいが、許可の要件ではありませんでした。
要件化は時代の要請と言えるかもしれません。

保険加入の証明

建設業許可申請の添付書類に「保険加入の確認資料」があります。

これは、法人と一部の個人の提出書類です。
具体的には、健康保険・厚生年金保険は、「法人事業所」と「常用使用される者が5人以上の個人事業所」が適用事業所となります。

「保険加入の確認資料」次のようなものがあちます。

健康保険を年金事務所で加入の場合

以下のいずれかが必要です。
①保険料領収証書(写)
②保険料納入告知額・領収済額通知書(写)
③厚労省発行の社会保険料納入証明書
④年金事務所発行の社会保険料納入確認書
⑤標準報酬額決定通知書(写)

大手企業等の健保組合に加入の場合

①組合発行の加入証明書+年金の保険料領収証書(写)

土健保等の健保組合に加入の場合

以下のいずれかが必要です。
①年金事務所発行の適用除外承認書(写)+年金の保険料領収証書(写)
②組合発行の加入証明書+年金の保険料領収証書(写)
③組合の保険料領収証書(写)+年金の保険料領収証書(写)

建設業許可における定款

2018-09-11

福岡で建設業許可を取得する際、定款は欠かせない重要書類です。定款は法人の基本的な運営方針を規定するものであり、法人での許可申請の際には必須の添付書類となります。この記事では、建設業者が知っておくべき定款のポイントについて詳しく解説します。

定款とは何か。建設業許可における役割と重要性

定款は、法人の目的や組織に関する基本事項を定めた文書で、会社の憲法ともいえる存在です。建設業許可を取得するには、定款に「事業目的」として建設業に関する記載が必要です。定款が適切に作成されていない場合、許可が下りないリスクもあるため、注意が必要です。

定款に記載する絶対的記載事項とは

絶対的記載事項は、定款に必ず含めるべき項目です。これらを欠いた場合、定款全体が無効となり、会社の設立や建設業許可の取得が困難になります。特に重要なのは以下の項目です。

商号: 会社の名称です。建設業許可申請書にもこの名称が使用されます。

目的(事業内容): 建設業の許可を取得するためには、定款に「建設業」を事業目的として明記することが求められます。
本店所在地: 会社の拠点となる住所です。許可申請の際には、ここに記載された所在地が重要となります。

設立に際して出資される財産の価格又は最低額: 会社の設立資金に関する情報です。

発起人の氏名又は名称及び住所: 会社設立に関わる主要メンバーの情報です。

発行可能株式総数: 株式会社の場合、発行可能な株式の総数を定めます。

これらの情報を漏れなく記載することで、許可取得に向けた確実な一歩を踏み出せます。

相対的記載事項の重要性とその影響

相対的記載事項は、定款に記載がなくても法的効力を持ちますが、記載することで特定の効力が発生します。以下の項目についても建設業許可申請の際には注意が必要です。

取締役の任期の伸長・短縮: 取締役の在任期間に関する規定です。
株主総会の要件の加重: 株主総会の開催や運営に関する事項です。
これらの項目を明記することで、会社の運営がよりスムーズに行われるようになります。

任意的記載事項の検討

任意的記載事項は、法律に違反しない限り自由に定款に盛り込むことができる項目です。建設業許可を視野に入れた以下の事項を検討してみてください。

事業年度: 会社の会計年度や業務の期間を設定します。これにより、財務管理や税務申告がスムーズになります。
定時株主総会の招集時期: 株主総会の開催タイミングを明記します。
役員の員数: 会社の規模や業務内容に応じて、役員の人数を設定します。
これらの事項を適切に定款に反映することで、会社の運営がより効率的になり、建設業許可の取得後もスムーズに事業を展開できます。

定款作成時の注意点と建設業許可への影響

福岡で建設業許可を申請する際、定款に「目的」として申請する業種を正確に記載することが不可欠です。業種の拡大を考えている場合は、将来の展望も見据えて事業目的を広めに設定しておくことが推奨されます。また、各都道府県のローカルルールにも配慮し、事業目的の具体的な表現に注意を払いましょう。福岡県では、建設業の許可取得において特有の基準や必要書類があるため、専門家に相談することも一つの手です。

建設業許可の履歴事項全部証明書

2018-08-30

建設業許可申請における履歴事項全部証明書の重要性と取得方法

建設業許可を取得する際に必要となる書類の一つに「履歴事項全部証明書」があります。この証明書は、法人として建設業許可を申請する場合に必須であり、個人事業主であっても「支配人を登記」している場合には提出が求められます。この書類がなぜ重要なのか、そしてその取得方法について詳しく解説します。

履歴事項全部証明書とは

履歴事項全部証明書は、法務局が発行する登記簿謄本の一種で、法人の基本情報や登記事項が記載された公式な証明書です。この書類には、法人名、所在地、代表者名、役員構成、目的、資本金、設立年月日、役員の任期などが詳細に記載されており、法人の信用情報としても非常に重要な役割を果たします。
特に、建設業許可を申請する際には、法人が適切に運営されていることを証明するための重要な書類となります。また、経営業務の管理責任者の経験を証明するためにも、この証明書が必要となる場合があります。たとえば、支配人として5年以上の経験があれば、経営業務の管理責任者になれる可能性があります。

履歴事項全部証明書の取得方法

履歴事項全部証明書は、各地の法務局で発行を依頼することができます。福岡の場合、福岡市にある福岡法務局で取得可能です。法務局には専用の発行請求機械が設置されており、必要事項を入力することで、簡単に発行手続きを行うことができます。手続きが完了すると、窓口で名前が呼ばれ、履歴事項全部証明書を受け取ることができます。

手数料と取得の際の注意点

履歴事項全部証明書の発行には手数料が発生しますが、これは公開情報であるため、法人の代表者や社員に限らず、誰でも取得することが可能です。ただし、取得に際しては以下の点に注意が必要です。

1.重任登記の忘れに注意

任期を満了した取締役が引き続き取締役に就任する場合、「重任登記」が必要となります。これは任期が満了しても引き続き役職を続ける場合に行う登記で、この手続きが行われていないと、許可申請時に問題が発生することがあります。履歴事項全部証明書を取得する際には、この「重任登記」が適切に行われているか確認しておくことが重要です。

2.登記内容の確認

履歴事項全部証明書に記載されている情報が最新のものであるかどうかを確認してください。特に、役員の変更や法人の所在地変更など、重要な変更がある場合は、早急に登記内容を更新する必要があります。登記内容が古いままだと、建設業許可の申請がスムーズに進まないことがあります。

3.申請のタイミング

履歴事項全部証明書は、建設業許可申請の際に有効な書類であることが求められます。一般的には、発行から3か月以内のものが有効とされるため、申請のタイミングに合わせて取得することが推奨されます。

まとめ

履歴事項全部証明書は、建設業許可の申請において欠かせない書類です。法人の登記内容を正確に反映し、適切な手続きを踏むことで、許可取得をスムーズに進めることができます。取得方法や手数料についてしっかりと理解し、忘れがちな「重任登記」などの注意点を押さえておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

建設業許可の残高証明書

2018-08-29

福岡で建設業許可を取得するための重要なポイント

建設業許可を取得するためには、いくつかの重要な要件があります。これらの要件を満たすことが、福岡で建設業許可を取得するための第一歩です。ここでは、「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」という要件に焦点を当てて詳しく説明します。

財産的基礎又は金銭的信用を有していることとは

建設業許可を申請する際、財産的基礎又は金銭的信用を有していることが求められます。具体的な要件は以下の通りです。

  1. 自己資本が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間に許可を受けて継続営業した実績のあること

特に、資金調達能力を示すためには、残高証明書が必要です。この書類は、申請日前30日以内の日の残高を証明したものであり、取引銀行から発行されます。

なぜ残高証明書が重要なのか

建設業許可の申請において、残高証明書は重要な役割を果たします。これによって、申請者が500万円以上の資金調達能力を有していることを証明することができます。取引銀行で発行を依頼し、正確な情報を盛り込んだ残高証明書を提出することで、申請の信頼性が向上します。

まとめ

福岡で建設業許可を取得するためには、財産的基礎又は金銭的信用を有していることが不可欠です。資金調達能力を示すためには、残高証明書の提出が必要ですので、取引銀行と連携して手続きを進めましょう。これによって、要件を満たし、スムーズな許可取得が可能となります。

 

建設業許可の納税証明書

2018-07-19

福岡での建設業許可申請に必要な納税証明書の種類と取得方法

福岡で建設業許可を取得する際には、まず「知事許可」と「大臣許可」のどちらが適切かを確認することが重要です。また、申請者が法人なのか個人事業主なのかによって、提出すべき納税証明書の種類も異なります。このガイドでは、福岡での建設業許可申請に必要な納税証明書の種類とその取得方法について詳しく解説します。

知事許可の場合

知事許可は、福岡県知事に申請する許可で、福岡県内で比較的小規模な建設工事を行う場合に必要です。この許可を申請する際に必要な納税証明書は、事業の形態によって異なります。

法人の場合

法人として福岡県知事許可を申請する際には、「法人事業税」の納税証明書を提出する必要があります。この証明書は、福岡県内の「県税事務所」で取得可能です。

個人事業主の場合

個人事業主として申請する場合には、「個人事業税」の納税証明書が必要です。こちらも福岡県の「県税事務所」で取得できます。ただし、個人事業主の場合、非課税や納付時期がまだ到来していない場合は、特例が適用されることがありますのでご注意ください。

大臣許可の場合

大臣許可は、国土交通大臣に申請する許可で、福岡を含む複数の都道府県で建設業務を行う場合や、より大規模な工事に従事する際に必要です。申請時に必要な納税証明書は次の通りです。

法人の場合

法人として大臣許可を申請する際には、「法人税」の納税証明書を提出します。この証明書は、法人の所在地を管轄する「税務署」で取得します。福岡で申請する場合、福岡県内の税務署で手続きを行います。

個人事業主の場合

個人事業主として大臣許可を申請する際には、「所得税」の納税証明書が必要です。こちらも管轄の「税務署」で取得可能です。福岡での申請においては、事業所の所在地を管轄する税務署で手続きを行ってください。

福岡での建設業許可申請をスムーズに進めるために
福岡で建設業許可を申請する際には、正確な納税証明書の提出が求められます。提出書類に不備があると、許可取得が遅れる可能性がありますので、早めの準備を心掛けましょう。

さらに、建設業許可の申請には、納税証明書以外にも多くの書類が必要であり、その手続きは煩雑です。福岡での許可取得をスムーズに進めるためには、建設業許可に詳しい専門家に依頼することも一つの選択肢です。専門家のサポートを受けることで、書類の不備を防ぎ、確実に許可を取得することができます。

建設業許可の証明書類 身分証明書

2018-07-17

「身分証明書」とは

一般的に、「身分証明書」と聞くと、運転免許証や健康保険証などが思い浮かびますが、建設業許可申請において必要な身分証明書は、これらとは異なるものです。

建設業許可申請における身分証明書とは、禁治産・準禁治産の有無、成年後見の有無、破産の有無を証明する重要な書類です。

「禁治産・準禁治産」および「成年後見制度」とは

禁治産とは、心神喪失の常況にある者を保護するために、その本人が財産を管理・処理できないとされ、後見がつけられる制度です。本人、配偶者、四親等以内の親族、後見人、保佐人、または検察官の請求により、家庭裁判所が宣告します。平成12年の民法改正とともに禁治産制度は廃止され、成年後見制度へと移行しました。

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人が行う仕組みです。この制度は平成12年4月1日から導入され、社会的な支援の一環としてスタートしました。

申請場所と手続き

必要な場合、この重要な身分証明書は、本籍地の市区町村役場で取得できます。例えば、福岡市に本籍がある場合、福岡市の役場で請求することになります。

身分証明書の請求は、本人(未成年者の場合は親権者も可)または本人から委任された代理人が行うことができます。手数料は市によって異なりますが、福岡市の場合、請求に際して支払う手数料は1通あたり300円となっています。

まとめ

建設業許可申請においては、「身分証明書」が重要な役割を果たします。これは、禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明するものであり、申請者の資格や信頼性を示す重要な要素です。申請者は、本籍地の市区町村役場で手続きを行い、必要な情報を提供することで、スムーズな申請手続きを進めることができます。

詳細な情報や手続きについては、福岡市の公式ウェブサイトを参考にしてください。身分証明書の取得を通じて、建設業の許可申請を成功させる一歩を踏み出しましょう。

建設業許可の証明書類 登記されていないことの証明書の重要性と取得方法

2018-07-12

「登記されていないことの証明書」は、建設業許可を取得する際に不可欠な書類の一つです。この証明書は、成年後見制度を利用していないことを証明するものであり、建設業許可の申請において、欠格事由に該当しないことを立証するために使用されます。これは、特に建設業界において、企業や個人が信頼性を確保し、適切に業務を遂行するための重要な一歩です。

登記されていないことの証明書とは

「登記されていないことの証明書」は、法務局にある登記ファイルにおいて、申請者が成年後見や保佐、補助の対象として登記されていないことを示す公的な証明書です。成年後見制度は、判断能力が不十分な成人の財産管理や生活支援を目的とした制度ですが、この制度の対象者は建設業許可を取得する際に欠格事由とされるため、この証明書をもってその対象外であることを証明します。

証明書が必要な場合

建設業許可申請時に「登記されていないことの証明書」が必要とされるのは、主に法人の役員や個人事業主が成年後見制度の対象者でないことを証明する場合です。これにより、申請者が法的に問題なく許可を取得できる状態にあることを示すことができます。また、この証明書は、許可申請のほかにも、不動産取引、金融取引、その他の公的許認可手続きにおいても必要とされる場合があります。

登記されていないことの証明書の取得手続き

「登記されていないことの証明書」は、全国の法務局で取得が可能です。以下に取得の手順を詳述します。
申請場所: 最寄りの法務局の登記所窓口で申請します。オンライン申請も可能で、より迅速な対応が期待できます。福岡にお住まいの方は、福岡法務局を利用すると便利です。

必要書類

申請書: 法務局の窓口または公式ウェブサイトからダウンロードできます。
本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
代理人による申請の場合は、委任状および代理人の本人確認書類。

申請書の記入項目

氏名(漢字およびふりがな)
住所
連絡先電話番号
本籍地(市区町村名まで)
必要な証明書の枚数および利用目的
手数料: 証明書1通につき300円の手数料が必要です。これは現金で支払うか、法務局の窓口で収入印紙を購入して納付します。

交付期間

通常、申請から3営業日程度で交付されます。ただし、郵送の場合は、さらに数日かかることがあります。

取得の際の注意点

登記されていないことの証明書を取得する際には、いくつかの注意点があります。
代理申請: 本人以外でも、配偶者や4親等以内の親族、または正式な代理人が申請することが可能です。ただし、委任状や代理権を証明する書類が必要になります。

有効期限: 一般的に証明書には有効期限が設定されており、建設業許可申請の際には、発行から3ヶ月以内のものが求められることが多いです。

申請内容の正確性: 記入ミスや不備があると、証明書の交付が遅れる場合があります。事前に申請書をよく確認し、必要事項を正確に記入してください。

建設業許可申請における証明書の重要性

建設業許可の取得には多くの書類が必要ですが、その中でも「登記されていないことの証明書」は非常に重要です。この証明書が適切に取得されない場合、許可申請が遅れるだけでなく、許可自体が下りないリスクもあります。許可申請を円滑に進めるためにも、事前の準備と書類の確実な取得が求められます。

参考リンク
福岡法務局: 登記されていないことの証明書

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