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建設業許可 専任技術者の兼務
■専任技術者の兼務
「専任技術者の兼務」と言う言葉からは、何との兼務なのかという疑問がわくかもしれません。
まず、福岡支店と熊本支店の専任技術者を同一人物が兼務するということは認められません。
そもそも、「営業所ごとに」かつ「常勤の」専任技術者をおくことが要件なのです。
この兼務は、複数業種の兼務です。
■専任技術者の複数業種の兼務
例えば、内装仕上工事と屋根工事の2つの業種の建設業許可を取得しようとする場合で営業所は本店のみのケースを考えてみます。
<対応資格がある場合>
ここで建築士2級の資格をもっていれば、本店の「内装仕上工事」と「屋根工事」の専任技術者になることができます。
建築士2級は、「内装仕上工事」と「屋根工事」の両方に対応した資格だからです。
<実務経験10年以上の場合(同一の10年間)>
実務経験の10年以上で、同一10年間で「内装仕上工事」と「屋根工事」の実務経験があっても。それぞれ10年以上とはカウントされません。一方の業種のみに認められます。従って、この場合は、内装仕上工事」と「屋根工事」の両方の専任技術者にはなれません。
<実務経験10年以上の場合(別の10年間)>
実務経験10年以上で、
①内装仕上工事の実務経験が「2000年1月〜2010年12月」
②屋根工事の実務経験が「2011年1月〜2021年12月」
このように別々の10年間以上であれば、「内装仕上工事」と「屋根工事」の専任技術者になることができます。
建設業許可の取得に向けた情報と相談窓口
■福岡で建設業許可を取得したい皆様へ:スムーズな申請のポイント
建設業の展開を考える皆様へ、福岡での建設業許可取得に関する価値ある情報を提供いたします。情報収集の過程で、わからない点や疑問点が浮かんできたことでしょう。
このような場合、次の方法があります。まず、①都道府県庁の建設業許可の対応窓口へお問い合わせいただくか、②建設業許可申請の代理申請ができる専門家に相談してみることをお勧めいたします。どちらも効果的な不明点解消の近道となるでしょう。
■都道府県庁の建設業許可の対応窓口:スムーズな公式窓口
各都道府県の建設業許可の窓口は、許可の受付・審査を担当している部署です。許可に関する不明点や相談事は、こちらが一番適切な相手と言えるでしょう。
実際に、多くの都道府県では「建設業許可の手引き」を提供しており、これは専門家が監修したものが多いです。公式な情報源からの情報収集は、正確な知識を得るための一つの方法と言えるでしょう。
■建設業許可申請の代理申請:専門家のサポートを活用しよう
都道府県の窓口での確認・相談にはいくつかのデメリットが存在します。
- 複数回の訪問が必要で、時間がかかること。
- 質問に対する回答は得られるが、それ以上のサポートは期待しづらいこと。
- アポイントを取ろうとしても柔軟な対応が難しいこと。
これらの問題を回避するために、専門家のサポートを検討してみてください。専門家は建設業許可のプロフェッショナルであり、ビジネスの観点からも最適な戦略を提供してくれます。相談者の状況やニーズに合わせたアドバイスが期待できるでしょう。
福岡で建設業許可を取得する道は多岐にわたりますが、正しい情報と専門家のサポートを得ることで、スムーズな申請プロセスを歩むことができるでしょう。ぜひ、これらの情報を活用して、建設業の展開を成功に導いてください。
建設業許可を取得する際には法人化が効率的な理由
建設業許可申請:個人と法人の違いを理解してスムーズに取得しよう
建設業許可を取得したい個人事業主や法人の皆様へ、許可申請における重要なポイントを詳しく解説いたします。建設業許可申請のプロセスは、申請者が法人か個人かによって一部の提出書類が異なることがあるものの、大まかな手続きにおいては違いがほとんどありません。しかし、個人事業主が将来的に法人化を検討する場合には、いくつかの注意点があります。
個人事業主が法人化を考えている場合のポイント
個人事業主として建設業許可を取得し、その後法人化を視野に入れている場合、計画的な行動が求められます。なぜなら、法人化を遂行する過程で「二度手間」を避けるための工夫が必要だからです。
具体的には、以下のステップを踏むことになります。
- 個人事業主として建設業許可を申請する:最初に個人事業主として建設業許可を取得します。この段階では、法人としての許可はまだ得られていませんが、基本的な許可の取得手続きを進めます。
- 個人事業主を廃業し、法人化への準備を進める:将来的に法人として事業を展開するために、個人事業主としての活動を終了し、法人化のための準備を進めます。この段階では、法人設立の手続きや必要な書類の準備が含まれます。
- 法人として新たに建設業許可を申請する:法人としての組織が整ったら、新たに法人として建設業許可の申請を行います。この際、必要な書類や手続きは個人事業主の場合と異なることがあるため、事前に確認が必要です。
このような手続きを経て、建設業許可を取得するプロセスが進行します。しかしこの方法では、一度許可を取得した後に再度申請手続きを行うため、手間と時間がかかる可能性があります。したがって、将来的にムーズ「法人化」を考えているのなら、思い切って法人化して、建設業許可を取るとうことも、コストパフォーマンス、タイムパフォーマンスの重宝を考えて、得策と言えるかもしれません。
建設業許可 必要な役割(経営業務の管理責任者など)
建設業許可取得のポイント:役割と要件
建設業許可の取得を目指す福岡の建設業者の皆さんへ、必要な役割とその要件についてご紹介します。建設業許可の申請は、経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人という重要な役割が求められます。
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者は、以下の条件を満たす必要があります。
- 法人の役員、個人事業主、登記された支配人、令3条の使用人であること。
- 希望する業種での経営経験が5年以上あり、他業種でも6年以上の経験があること。
- 経営経験を証明する書類を提出できること。
- 申請者に常勤し、必要な証明書類を提供できること。
専任技術者
専任技術者として次の条件が求められます。
- 希望する業種に関する資格、10年以上の実務経験、または関連する学歴を持っていること。
- 実務経験を有する会社での常勤または個人事業主の経験を証明する書類を提出できること。
令3条の使用人
令3条の使用人とは、建設業法施行令第3条に規定される使用人のことです。
通常、支店長や営業所長がこれに該当します。支店や営業所がある場合、令3条の使用人が必要です。
具体的には、営業所での契約締結や見積もりなどの権限を持っていることが求められます。
これらの役割を的確に果たせる人材が、建設業許可の申請には不可欠です。皆さんのビジネスの成功のために、適切な人材を配置し、要件を満たすよう努めましょう。
建設業許可 兼業事業売上原価報告書
■兼業事業売上原価報告書
建設業許可申請において、「建設業(請負工事業)」以外の事業が営まれていれば、それは兼業事業となり、兼業事業売上原価報告書の提出が必要となります。
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■兼業事業売上原価報告書の科目
■兼業事業売上原価
兼業事業売上原価とは、事業において商品やサービスを提供する際にかかるコストを指します。具体的には、商品の仕入れコストや製造コスト、サービス提供に関連する経費などが含まれます。この原価を正確に把握することは、事業の収益性や効率性を評価する上で重要な要素となります。
◯期首の商品(製品)棚卸高
期首の商品(製品)棚卸高とは、決算期の初めにおける商品や製品の在庫の金額を示します。これは、前期末時点の在庫残高を反映したものであり、取引開始時の在庫量やその価値を表す重要な指標です。
◯当期の商品仕入高
当期の商品仕入高とは、決算期間中に仕入れた商品の金額を示します。仕入れ高の正確な把握は、在庫管理や原価計算において不可欠であり、事業の適切な運営に欠かせない情報です。
◯当期の製品製造原価
当期の製品製造原価とは、決算期間中に製造業者が商品を製造する際に発生したコストを示します。この原価には、製品の材料費、労務費、外注加工費、その他の製造に係る経費が含まれます。製造原価の適切な把握は、製品の価格設定や収益性の評価に影響を及ぼします。
◯期末の商品(製品)棚卸高(△)
期末の商品(製品)棚卸高とは、決算期の終わりにおける商品や製品の在庫の金額です。この金額は、期末時点の在庫残高を表し、次期の期首在庫となります。経営者や投資家は、期末在庫高を把握することで、事業の健全性や将来の需要を予測する上で参考にします。
【当期製品製造原価の内訳】
当期製品製造原価の内訳には、以下の項目が含まれます。
<材料費>
材料費とは、製品を製造するために使用される原材料の購入費用です。製品の品質や仕様によって材料費は異なり、原価管理においては重要な要素です。
<労務費>
労務費は、製品の製造に従事する労働者の賃金や給与、社会保険などの人件費を指します。労務費の適正な計算と管理は、生産性や効率性を高めるうえで不可欠です。
<経費>
経費は、製品製造に関連する間接的な費用を指します。例えば、製造設備の維持費や工場の光熱費、管理費などが含まれます。これらの経費を適切に計算することで、製品の実際の生産コストを正確に把握することができます。
<(うち外注加工費)>
外注加工費は、自社製品の一部または全部を他社に委託して製造する際に支払われる費用を指します。製造過程の一部を外部に委託することで、企業は自社の生産能力を最適化し、効率的な生産が可能となります。

建設業許可の有資格コード
■有資格コードとは
建設業許可申請に関する書類で、「専任技術者証明書」などには「有資格コード」を記入するものがあります。
この「有資格コード」とは、建設業許可の専任技術者になりうる要件・資格に付番したものです。
例えば、一般建設業においては、
コード01=法第7条第2号 イ 該当(指定学科卒業+実務経験)
コード02=法第7条第2号 ロ 該当(10年の実務経験)
のように付番されています。
<法第7条第2号>
ロ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
さらに、具体的な「資格」に付与されたコードについては、
コード37=1級建築士
コード38=2級建築士
コード55=第1種電気工事士
などがあります。
これらのコードを関係書類に記載することになります。
※具体的なコードについては、有資格コード一覧を参照してください。
建設業許可 押印に必要なハンコ
■建設業許可の押印書類と必要なハンコ
建設業許可にかかる書類の中に、押印が必要な書類があります。
そして、これらの書類に対応するハンコを押さければなりません。
そのような書類、ハンコは次の通りです。
○建設業許可申請書
申請者が法人の場合は、法人印を押印。
申請者が個人の場合は、個人実印。
○誓約書
申請者が法人の場合は、法人印を押印。
申請者が個人の場合は、個人実印を押印。
○経営業務の管理責任者証明書
証明者が法人の場合は法人印を押印。
証明者が個人の場合は個人実印を押印。
○経営業務の管理責任者の略歴書
経営業務の管理責任者の個人印を押印。
○専任技術者証明書
証明者が法人の場合は、法人印を押印。
証明者が個人の場合は、個人実印を押印。
○実務経験証明書
証明者が法人の場合は、法人印を押印。
証明者が個人の場合は、個人実印を押印。
○指導監督的実務経験証明書
証明者が法人の場合は、法人印を押印。
証明者が個人の場合は、個人実印を押印。
○許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
許可申請者の個人印を押印。
○建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
建設業法施行令第3条に規定する使用人の個人印を押印。
○健康保険等の加入状況
申請者が法人の場合は、法人印を押印。
申請者が個人の場合は、個人実印。
尚、「個人印」と「個人実印」については、都道府県のローカルルールがあるようですので、都道府県庁への確認が必要です。
建設業許可での非常勤の役員のカウント
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■建設業許可の書類で非常勤の役員はどうするのか
役員には、常勤・非常勤の両方があります。
常勤は出勤日数、やるべき業務、責任が明らかです。一方、非常勤は出勤日数、やるべき業務、責任が常勤のように明確ではありません。
会社法上、特に「常勤」「非常勤」についての特に定められてはいません。取り扱いがあるわけではありません。
通常は、常勤か非常勤かについては、一般的な判断基準によることになります。
経営業務の管理責任者になれるのは、常勤の役員と規定されています。
建設業許可に関係する書類に、役員を記載したり、役員の数を記載したりする書類がありますが、そこでの非常勤役員をどう扱うかは、注意が必要です。
役員等の一覧表
「役員等の一覧表」には、常勤・非常勤の両方の役員を記載します。また、「株主等」も記載します。
使用人数
「使用人数」には、常勤の役員をカウントします。結果として、非常勤の役員は、カウントしません。
健康保険等の加入状況
「健康保険等の加入状況」の従業員の欄には、法人にあっては、「その役員」をカウントします。つまり、常勤・非常勤の両方の役員をカウントします。
尚、上記についてはローカルの解釈も存在する可能性があるため、申請先の都道府県庁にて事前に確認をしてください。
建設業許可を個人事業主・一人親方がとれるのか
一人親方でも建設業許可は取得できる?個人事業主の許可取得要件を解説
「元請会社から建設業許可を取るように言われた」
「500万円以上の工事を受注したい」
「一人親方でも建設業許可は取得できるのだろうか」
福岡県で建設業を営む個人事業主の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
結論から言えば、一人親方であっても建設業許可を取得することは可能です。
実際に福岡県でも、多くの個人事業主や一人親方が建設業許可を取得して事業を拡大しています。
ただし、法人と同じように建設業法で定められた要件を満たさなければなりません。
この記事では、一人親方が建設業許可を取得するための要件や注意点について解説します。
一人親方でも建設業許可は取得可能です
建設業許可は法人だけが取得できる制度ではありません。
個人事業主であっても、必要な要件を満たせば建設業許可を取得できます。
そのため、
「一人親方だから建設業許可は取れない」
ということはありません。
実際に、電気工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、とび・土工工事業など、さまざまな業種で一人親方が建設業許可を取得しています。
実際に当事務所へご相談いただくケースでも、「一人親方だから建設業許可は取れないと思っていた」という方は少なくありません。
しかし、要件を確認してみると許可取得が可能であったケースも多くあります。
一人親方が建設業許可を取得するメリット
より大きな工事を受注できる
建設業許可を取得する最大のメリットの一つが、これまで受注できなかった規模の工事を請け負えるようになることです。
建設業法では、軽微な建設工事を超える工事を請け負う場合に建設業許可が必要とされています。
具体的には、建築一式工事以外の工事については1件500万円以上(税込)、建築一式工事については一定規模以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要です。
元請会社から建設業許可の取得を求められるケースも多く、許可取得によって受注機会の拡大や売上向上が期待できます。
元請会社からの信頼向上につながる
近年はコンプライアンス意識の高まりにより、協力会社に建設業許可取得を求める元請会社が増えています。
許可を取得することで、取引継続や新規受注につながるケースがあります。
事業拡大のきっかけになる
建設業許可は単なる許可ではなく、事業の信用力向上にもつながります。
将来的な法人成りや従業員雇用を考えている方にとっても大きなメリットがあります。
一人親方が建設業許可を取得するための要件
経営業務の管理責任者の要件
建設業許可では、一定期間以上の建設業に関する経営経験等が求められます。
一人親方として長年事業を行ってきた方は、この要件を満たせる可能性があります。
経営経験を証明するためには、確定申告書や工事関係資料などが必要になります。
専任技術者の要件
建設業許可では、営業所ごとに専任技術者を配置しなければなりません。
国家資格によって要件を満たすケースもあれば、実務経験によって要件を満たすケースもあります。
一人親方本人が専任技術者になるケースが一般的です。
また、要件を満たしている場合には、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることも可能です。
財産的基礎の要件
一般建設業許可では、500万円以上の財産的基礎を有していることなどが求められます。
自己資本や預金残高などによって確認されることがあります。
財産要件を満たしているかどうかは、申請前に確認しておくことが重要です。
誠実性の要件
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
通常の事業活動を行っている多くの事業者は問題ありませんが、建設業法違反などがある場合には注意が必要です。
欠格要件に該当しないこと
建設業法で定められた欠格要件に該当する場合は、建設業許可を取得することができません。
過去の処分歴などが関係する場合があります。
一人親方でよくあるご相談
資格がありませんが建設業許可は取得できますか?
業種によっては、国家資格がなくても実務経験によって要件を満たせる場合があります。
そのため、資格がないという理由だけで諦める必要はありません。
請求書が一部しか残っていません
建設業許可では、経営経験や実務経験を証明する資料が重要になります。
ただし、請求書だけが資料ではありません。
契約書、注文書、通帳記録など、状況によって活用できる資料がある場合があります。
開業したばかりですが建設業許可は取れますか?
個人事業主としての開業直後であっても、過去の実務経験や経営経験を活用できる場合があります。
ケースごとに判断が必要になります。
経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることはできますか?
個人事業主の場合、同一人物が両方の要件を満たしているケースが多くあります。
その場合は兼務が可能です。
一人親方が建設業許可申請で注意すべきポイント
一人親方の場合、要件そのものよりも「証明資料の準備」で苦労するケースが少なくありません。
- 昔の請求書を処分している
- 契約書を作成していない
- 確定申告書が見当たらない
- 資料が年度ごとに整理されていない
というケースはよくあります。
建設業許可の取得を考え始めたら、まずは手元にある資料を整理することをおすすめします。
建設業許可を検討している一人親方の方へ
一人親方であっても、建設業許可を取得できる可能性は十分あります。
しかし、要件を満たしていると思っていても、証明資料の不足などにより申請が難しくなるケースもあります。
特に実務経験や経営経験の証明は、早めの確認が重要です。
「自分は建設業許可を取得できるのだろうか」とお悩みの方は、自己判断せず一度ご相談ください。
関連記事:福岡で建設業許可が取れないケースとは?
福岡で建設業許可の取得をご検討中の方は、下記ページもご覧ください。
建設業許可における監理技術者
■建設業許可の監理技術者とは
監理技術者とは、建設業法では次のように規定されます。
1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
基本的に、監理技術者は主任技術者と同様の役割です。
つまり、工事の施工に携わる者の技術上の指導監督を職務とする現場のリーダーなのです。
さらに主任技術者の役割に加えて、下請業者を適切に指導監督するという総合的な企画、指導等の役割もあります。
基本的に建設業許可を受けた業者は、全ての工事現場に主任技術者を配置する必要があるのですが、規模の大きい元請工事では主任技術者に代わって監理技術者を配置しなければなりません。
換言すれば、監理技術者を必須で設置するケースとは、発注者から直接請け負った元請工事の場合です。
つまり、特定建設業なみの大規模工事でも、下請工事の場合は、監理技術者ではなく、主任技術者を配置すれば大丈夫なのです。
ちなみに、建設業許可申請に必要な書類である
「様式第二号 工事経歴書」には、管理技術者がだれかを記載する欄が設けられています。