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建設業許可の取得に向けた情報と相談窓口

2018-09-18

■福岡で建設業許可を取得したい皆様へ:スムーズな申請のポイント

建設業の展開を考える皆様へ、福岡での建設業許可取得に関する価値ある情報を提供いたします。情報収集の過程で、わからない点や疑問点が浮かんできたことでしょう。

不明点の解消方法:

このような場合、次の方法があります。まず、①都道府県庁の建設業許可の対応窓口へお問い合わせいただくか、②建設業許可申請の代理申請ができる専門家に相談してみることをお勧めいたします。どちらも効果的な不明点解消の近道となるでしょう。

■都道府県庁の建設業許可の対応窓口:スムーズな公式窓口

各都道府県の建設業許可の窓口は、許可の受付・審査を担当している部署です。許可に関する不明点や相談事は、こちらが一番適切な相手と言えるでしょう。

実際に、多くの都道府県では「建設業許可の手引き」を提供しており、これは専門家が監修したものが多いです。公式な情報源からの情報収集は、正確な知識を得るための一つの方法と言えるでしょう。

■建設業許可申請の代理申請:専門家のサポートを活用しよう

都道府県の窓口での確認・相談にはいくつかのデメリットが存在します。

  • 複数回の訪問が必要で、時間がかかること。
  • 質問に対する回答は得られるが、それ以上のサポートは期待しづらいこと。
  • アポイントを取ろうとしても柔軟な対応が難しいこと。

これらの問題を回避するために、専門家のサポートを検討してみてください。専門家は建設業許可のプロフェッショナルであり、ビジネスの観点からも最適な戦略を提供してくれます。相談者の状況やニーズに合わせたアドバイスが期待できるでしょう。

福岡で建設業許可を取得する道は多岐にわたりますが、正しい情報と専門家のサポートを得ることで、スムーズな申請プロセスを歩むことができるでしょう。ぜひ、これらの情報を活用して、建設業の展開を成功に導いてください。

建設業許可を取得する際には法人化が効率的な理由

2018-09-18

 

建設業許可申請:個人と法人の違いを理解してスムーズに取得しよう

 

建設業許可を取得したい個人事業主や法人の皆様へ、許可申請における重要なポイントを詳しく解説いたします。建設業許可申請のプロセスは、申請者が法人か個人かによって一部の提出書類が異なることがあるものの、大まかな手続きにおいては違いがほとんどありません。しかし、個人事業主が将来的に法人化を検討する場合には、いくつかの注意点があります。

 

個人事業主が法人化を考えている場合のポイント

 

個人事業主として建設業許可を取得し、その後法人化を視野に入れている場合、計画的な行動が求められます。なぜなら、法人化を遂行する過程で「二度手間」を避けるための工夫が必要だからです。

具体的には、以下のステップを踏むことになります。

  1. 個人事業主として建設業許可を申請する:最初に個人事業主として建設業許可を取得します。この段階では、法人としての許可はまだ得られていませんが、基本的な許可の取得手続きを進めます。
  2. 個人事業主を廃業し、法人化への準備を進める:将来的に法人として事業を展開するために、個人事業主としての活動を終了し、法人化のための準備を進めます。この段階では、法人設立の手続きや必要な書類の準備が含まれます。
  3. 法人として新たに建設業許可を申請する:法人としての組織が整ったら、新たに法人として建設業許可の申請を行います。この際、必要な書類や手続きは個人事業主の場合と異なることがあるため、事前に確認が必要です。

このような手続きを経て、建設業許可を取得するプロセスが進行します。しかしこの方法では、一度許可を取得した後に再度申請手続きを行うため、手間と時間がかかる可能性があります。したがって、将来的にムーズ「法人化」を考えているのなら、思い切って法人化して、建設業許可を取るとうことも、コストパフォーマンス、タイムパフォーマンスの重宝を考えて、得策と言えるかもしれません。

建設業許可 必要な役割(経営業務の管理責任者など)

2018-09-18

建設業許可取得のポイント:役割と要件

建設業許可の取得を目指す福岡の建設業者の皆さんへ、必要な役割とその要件についてご紹介します。建設業許可の申請は、経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人という重要な役割が求められます。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 法人の役員、個人事業主、登記された支配人、令3条の使用人であること。
  2. 希望する業種での経営経験が5年以上あり、他業種でも6年以上の経験があること。
  3. 経営経験を証明する書類を提出できること。
  4. 申請者に常勤し、必要な証明書類を提供できること。

専任技術者

専任技術者として次の条件が求められます。

  1. 希望する業種に関する資格、10年以上の実務経験、または関連する学歴を持っていること。
  2. 実務経験を有する会社での常勤または個人事業主の経験を証明する書類を提出できること。

令3条の使用人

令3条の使用人とは、建設業法施行令第3条に規定される使用人のことです。

通常、支店長や営業所長がこれに該当します。支店や営業所がある場合、令3条の使用人が必要です。

具体的には、営業所での契約締結や見積もりなどの権限を持っていることが求められます。

これらの役割を的確に果たせる人材が、建設業許可の申請には不可欠です。皆さんのビジネスの成功のために、適切な人材を配置し、要件を満たすよう努めましょう。

建設業許可 兼業事業売上原価報告書 

2018-09-18

■兼業事業売上原価報告書

建設業許可申請において、「建設業(請負工事業)」以外の事業が営まれていれば、それは兼業事業となり、兼業事業売上原価報告書の提出が必要となります。
このページをご訪問いただきありがとうございます。建設業許可の新規、更新、変更を具体的にお考えの方はここをクリックしてください

■兼業事業売上原価報告書の科目

■兼業事業売上原価
兼業事業売上原価とは、事業において商品やサービスを提供する際にかかるコストを指します。具体的には、商品の仕入れコストや製造コスト、サービス提供に関連する経費などが含まれます。この原価を正確に把握することは、事業の収益性や効率性を評価する上で重要な要素となります。

◯期首の商品(製品)棚卸高
期首の商品(製品)棚卸高とは、決算期の初めにおける商品や製品の在庫の金額を示します。これは、前期末時点の在庫残高を反映したものであり、取引開始時の在庫量やその価値を表す重要な指標です。

◯当期の商品仕入高
当期の商品仕入高とは、決算期間中に仕入れた商品の金額を示します。仕入れ高の正確な把握は、在庫管理や原価計算において不可欠であり、事業の適切な運営に欠かせない情報です。

◯当期の製品製造原価
当期の製品製造原価とは、決算期間中に製造業者が商品を製造する際に発生したコストを示します。この原価には、製品の材料費、労務費、外注加工費、その他の製造に係る経費が含まれます。製造原価の適切な把握は、製品の価格設定や収益性の評価に影響を及ぼします。

◯期末の商品(製品)棚卸高(△)
期末の商品(製品)棚卸高とは、決算期の終わりにおける商品や製品の在庫の金額です。この金額は、期末時点の在庫残高を表し、次期の期首在庫となります。経営者や投資家は、期末在庫高を把握することで、事業の健全性や将来の需要を予測する上で参考にします。

【当期製品製造原価の内訳】
当期製品製造原価の内訳には、以下の項目が含まれます。

<材料費>
材料費とは、製品を製造するために使用される原材料の購入費用です。製品の品質や仕様によって材料費は異なり、原価管理においては重要な要素です。

<労務費>
労務費は、製品の製造に従事する労働者の賃金や給与、社会保険などの人件費を指します。労務費の適正な計算と管理は、生産性や効率性を高めるうえで不可欠です。

<経費>
経費は、製品製造に関連する間接的な費用を指します。例えば、製造設備の維持費や工場の光熱費、管理費などが含まれます。これらの経費を適切に計算することで、製品の実際の生産コストを正確に把握することができます。

<(うち外注加工費)>
外注加工費は、自社製品の一部または全部を他社に委託して製造する際に支払われる費用を指します。製造過程の一部を外部に委託することで、企業は自社の生産能力を最適化し、効率的な生産が可能となります。

建設業許可の有資格コード  

2018-09-18

■有資格コードとは

建設業許可申請に関する書類で、「専任技術者証明書」などには「有資格コード」を記入するものがあります。
この「有資格コード」とは、建設業許可の専任技術者になりうる要件・資格に付番したものです。

例えば、一般建設業においては、
コード01=法第7条第2号 イ 該当(指定学科卒業+実務経験)
コード02=法第7条第2号 ロ 該当(10年の実務経験)
のように付番されています。

<法第7条第2号>

イ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

さらに、具体的な「資格」に付与されたコードについては、
コード37=1級建築士
コード38=2級建築士
コード55=第1種電気工事士
などがあります。
これらのコードを関係書類に記載することになります。

※具体的なコードについては、有資格コード一覧を参照してください。

建設業許可  押印に必要なハンコ

2018-09-18

■建設業許可の押印書類と必要なハンコ

建設業許可にかかる書類の中に、押印が必要な書類があります。
そして、これらの書類に対応するハンコを押さければなりません。
そのような書類、ハンコは次の通りです。

建設業許可申請書
申請者が法人の場合は、法人印を押印。
申請者が個人の場合は、個人実印。

誓約書
申請者が法人の場合は、法人印を押印。
申請者が個人の場合は、個人実印を押印。

経営業務の管理責任者証明書
証明者が法人の場合は法人印を押印。
証明者が個人の場合は個人実印を押印。

○経営業務の管理責任者の略歴書
経営業務の管理責任者の個人印を押印。

専任技術者証明書
証明者が法人の場合は、法人印を押印。
証明者が個人の場合は、個人実印を押印。

実務経験証明書
証明者が法人の場合は、法人印を押印。
証明者が個人の場合は、個人実印を押印。

指導監督的実務経験証明書
証明者が法人の場合は、法人印を押印。
証明者が個人の場合は、個人実印を押印。

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
許可申請者の個人印を押印。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
建設業法施行令第3条に規定する使用人の個人印を押印。

健康保険等の加入状況
申請者が法人の場合は、法人印を押印。
申請者が個人の場合は、個人実印。

尚、「個人印」と「個人実印」については、都道府県のローカルルールがあるようですので、都道府県庁への確認が必要です。

建設業許可での非常勤の役員のカウント 

2018-09-18

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■建設業許可の書類で非常勤の役員はどうするのか

役員には、常勤・非常勤の両方があります。
常勤は出勤日数、やるべき業務、責任が明らかです。一方、非常勤は出勤日数、やるべき業務、責任が常勤のように明確ではありません。
会社法上、特に「常勤」「非常勤」についての特に定められてはいません。取り扱いがあるわけではありません。
通常は、常勤か非常勤かについては、一般的な判断基準によることになります。

経営業務の管理責任者になれるのは、常勤の役員と規定されています。

建設業許可に関係する書類に、役員を記載したり、役員の数を記載したりする書類がありますが、そこでの非常勤役員をどう扱うかは、注意が必要です。

役員等の一覧表

役員等の一覧表」には、常勤・非常勤の両方の役員を記載します。また、「株主等」も記載します。

使用人数

使用人数」には、常勤の役員をカウントします。結果として、非常勤の役員は、カウントしません。

健康保険等の加入状況

健康保険等の加入状況」の従業員の欄には、法人にあっては、「その役員」をカウントします。つまり、常勤・非常勤の両方の役員をカウントします。

尚、上記についてはローカルの解釈も存在する可能性があるため、申請先の都道府県庁にて事前に確認をしてください。

建設業許可を個人事業主がとれるのか

2018-09-18

■建設業許可を個人事業主がとれるのか

建設業許可に関して、「個人事業主だが建設業許可がとれますか」というご質問があります。
この質問の多くは、「一人親方なんだが・・・」というケースです。
結論を言えば、個人事業主の一人親方も建設業許可は取得可能です。

建設業許可の要件にある「経営業務の管理責任者」と
専任技術者専任技術者」は兼務が可能です。

例えば電気工事業の許可を取る次のケースを考えてみます。
個人事業主として7年電気工事業に従事して、その個人事業主が1級電気工事施工管理技士の資格を保有しているとします。この場合は、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を満たしていますので、兼務が可能です。

もちろん、証明するための資料を用意する必要があります。
上記の場合、5年分以上の経営経験を証明するための確定申告書(注)、さらに契約書・注文書・請求書の控えを各年1枚以上で、5年分以上、及び1級電気工事施工管理技士の証明証等を用意しなければなりません。
注)税務署に申告に出向いた場合の確定申告書の控えには、収受印が必要ですが、以下のように令和7年1月以降は収受印が押印されないこととなり、建設業許可の申請窓口がどのように対応するかを注視する必要があります。

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日

(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

要件
○誠実性があること
○財産的基礎又は金銭的信用を有していること
○欠格要件に該当しない
を満たすことで、個人事業主の方も、建設業許可の取得が可能となります。

建設業許可における監理技術者

2018-09-18

■建設業許可の監理技術者とは
監理技術者とは、建設業法では次のように規定されます。

建設業法第26条の3
1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

基本的に、監理技術者は主任技術者と同様の役割です。
つまり、工事の施工に携わる者の技術上の指導監督を職務とする現場のリーダーなのです。

さらに主任技術者の役割に加えて、下請業者を適切に指導監督するという総合的な企画、指導等の役割もあります。

基本的に建設業許可を受けた業者は、全ての工事現場に主任技術者を配置する必要があるのですが、規模の大きい元請工事では主任技術者に代わって監理技術者を配置しなければなりません。
換言すれば、監理技術者を必須で設置するケースとは、発注者から直接請け負った元請工事の場合です。
つまり、特定建設業なみの大規模工事でも、下請工事の場合は、監理技術者ではなく、主任技術者を配置すれば大丈夫なのです。

ちなみに、建設業許可申請に必要な書類である
様式第二号 工事経歴書」には、管理技術者がだれかを記載する欄が設けられています。

建設業許可の主任技術者

2018-09-18

■主任技術者とは、建設業許可の鍵となる存在

主任技術者とは、建設業法において重要な役割を果たす存在です。建設業許可を取得し、福岡で建設事業を展開したい建設業者にとって、主任技術者の役割は欠かせません。

建設業法第26条の3によれば、主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事の適正な実施を担うため、施工計画の作成から工程管理、品質管理まで、技術上の管理を行い、施工に携わる者を的確に指導監督する責務を負います。工事現場においては、主任技術者の指導に従うことが求められます。

主任技術者は現場のリーダーであり、その役割は非常に重要です。彼らが果たす技術的な指導監督は、建設工事の品質や進行に直結し、安全かつ効率的な工事遂行を保証します。

専任技術者との関連性を考えると、主任技術者の要件は専任技術者と共通しています。しかし、主任技術者には一層の責任が求められます。彼らは恒久的な雇用関係の下で雇用され、工事現場における配置義務を果たす必要があります。

特に「土木一式工事」や「建築一式工事」の工事現場では、主任技術者の配置が必須です。また、専門工事においても、水道工事や電気工事などの分野においても主任技術者の配置が必要です。これにより、全ての工事が適切に指導され、高い品質で実施されることが保証されます。

建設業者は、主任技術者を各工事に原則的に配置する必要があります。実際の建設業許可申請においても、様式第二号 工事経歴書に主任技術者の情報を記載することが要求されます。これにより、建設業者は主任技術者の重要性を証明し、許可申請の成功につなげることができます。

主任技術者は建設業許可取得の鍵を握る存在です。彼らの的確な指導監督のもと、安全で高品質な建設工事を実現しましょう。福岡で建設業を展開する皆さんにとって、主任技術者の役割と要件は見逃せないポイントです。

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