■有資格コードとは
建設業許可申請に関する書類で、「専任技術者証明書」などには「有資格コード」を記入するものがあります。
この「有資格コード」とは、建設業許可の専任技術者になりうる要件・資格に付番したものです。
例えば、一般建設業においては、
コード01=法第7条第2号 イ 該当(指定学科卒業+実務経験)
コード02=法第7条第2号 ロ 該当(10年の実務経験)
のように付番されています。
<法第7条第2号>
イ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ロ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
さらに、具体的な「資格」に付与されたコードについては、
コード37=1級建築士
コード38=2級建築士
コード55=第1種電気工事士
などがあります。
これらのコードを関係書類に記載することになります。
※具体的なコードについては、有資格コード一覧を参照してください。