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建設業許可の更新申請の必要書類

2015-08-31

さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

このページをご訪問いただきありがとうございます。
福岡で建設業許可の更新を具体的に進めたい方は←左の青文字をクリックしてください。当センター及び建設業許可制度の概要がわかるページです。

 

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■更新申請の必要書類

知事許可を更新する場合、通常は次の書類が必要です。
(地域により必要書類は異なります。事前にご確認ください。)<

①必ず提出が必要な書類

様式第一号 建設業許可申請書
別紙一 役員等の一覧表
別紙二(2) 営業所一覧表(更新)
別紙四 専任技術者一覧表
様式第四号 使用人数
様式第六号 誓約書
様式第二十号 営業の沿革
様式第二十号の二 所属建設業者団体
様式第二十号の三 健康保険等の加入状況
様式第二十号の四 主要取引金融機関名
様式第七号 経営業務の管理責任者証明書
別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
様式第十四号 株主(出資者)調書
(法人の場合のみ必要です。)
経営業務の管理責任者の確認資料
(社会保険証のコピー等が必要です。)
専任技術者の確認資料
(社会保険証のコピー等が必要です。)
(営業所の確認資料として営業所付近の地図、営業所の内外観の写真、建物の登記簿謄本や賃貸借契約書のコピー等が必要です。)
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料
(健康保険や厚生年金保険の加入の確認資料として、健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係わる領収証書もしくは健康保険及び厚生年金保険の納入証明書が必要です。)
(雇用保険の加入の確認資料として、労働保険概算、確定保険料申告書のコピー及びこれにより申告した保険料の納入に係わる領収済み通知書が必要です。)

■行政機関で取得する書類

以下の書類等は行政機関で取得します。
• 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
これは、役員、相談役、顧問、個人事業主、使用人について必要となります。
• 身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)
これは、役員、相談役、顧問、個人事業主、使用人について必要となります。
• 登記事項証明書
• 住民票
これは経営業務管理責任者、専任技術者、令3条使用人について必要となります。

②場合によっては提出が必要となる書類

• 様式第十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
(支配人もしくは従たる営業所を置いた場合に必要)
• 様式第九号 実務経験証明書
(専任技術者が実務経験者の場合に必要)
• 様式第十号 指導監督的実務経験証明書
(特定建設業許可の場合に必要)
• 監理技術者資格者証コピー
(特定建設業許可の場合に必要)
• 様式第十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
(支配人もしくは従たる営業所を置いた場合に必要)
• 建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料(社会保険証のコピー等)
(従たる営業所を置いた場合に必要)
以下、行政機関で取得
• 印鑑証明書
• (経営業務管理責任者、専任技術者の経験を自己証明する場合に必要

③前回提出時から変更があった場合に提出が必要な書類

• 定款
(法人の場合のみ必要)
• 修業(卒業)証明書
(専任技術者が実務経験者で、学歴により経験年数を短縮した場合は必要)
• 資格認定証明書写し
(専任技術者が国家資格者の場合に必要)

④社会保険への加入

社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)の加入状況もチェックされます。
令和2年10月の建設業法の改正により、社会保険に加入することは要件となっています。

建設業許可の有効期間

2015-08-31

 

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可取得から5年間です。
つまり、この5年間が経過する前に、更新の手続きは必須なのです。

厳密には、有効期間は、建設業許可の取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までと規定されています。

例示すると、平成28年4月1日が許可取得日だとすると、5年後の4月1日の前日となる平成33年3月31日までが有効期間となります。

許可取得日がいつなのかわからなければ、建設業許可を取得した際に行政から送られてきた許可通知書を読めば、有効期間が書いてあります。また業者票にも有効期間が記入されています。確認するようにしてください。

①建設業許可の更新申請の期限

原則として、更新申請は、有効期間の最後の日から30日前までに申請することが求められています。
これは、更新の審査期間が30日程度かかりので、有効期間の満了日までに新たな許可通知書を取得できるように配慮されたものです。
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②有効期間の30日前を過ぎた場合

もし建設業許可の「有効期間の最後の日から30日前」を過ぎてしまった場合でも、更新の申請は可能です。
しかし、その場合も、許可の有効期間内に申請しなければなりません。

有効期間を1日でも過ぎると、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえなくなります。有効期間の最終日が行政機関の休みとなる場合は、その前の営業日が最終的な申請期限となります。
30日前を過ぎても申請は可能です。しかし、30日前を過ぎても問題無いというわけではないのです。

地域によっては30日前を過ぎると始末書などが要求されます。30日前までに申請するという意識を強く持ってください。

③更新の審査期間中でも許可は有効です

30日前を過ぎてから更新申請を行うと、審査の間に従前の許可の有効期間が経過してしまいます。この場合は、従前の許可の効力が切れてしまうわけではありません。更新申請の審査が終了するまでは、一応有効な状態が保たれているのです。

そして更新審査が通り新たな許可が発行された場合は、従前の許可の有効期間終了の翌日が新たな許可の有効期間の開始日となるのです。

建設業許可が更新できる条件

許可を更新するには、いくつかの条件があります。
原則として、許可の新規と同じ条件です。しかし、更新時に特有の留意すべきポイントがあります。

①必要となる事業年度の決算届の提出

許可を取得すると、毎年決算の内容を届け出る義務が生じます。
この決算届の提出を1回でも怠れば、更新申請を受け付けてもらえません。
決算届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出する様に規定されています。

例示すると、事業年度が1月1日から12月31日の会社が、平成29年2月1日に許可を受けた場合、5年後の令和4年1月31日までに更新申請をすることになります。この場合、次の5年度に渡る決算届けの提出が必須です。

平成29年1月1日から平成29年12月31日の決算届
平成30年1月1日から平成30年12月31日の決算届
平成31年1月1日から令和元年12月31日の決算届
令和2年1月1日から令和2年12月31日の決算届
令和3年1月1日から令和3年12月31日の決算届
注)令和4年1月1日から令和4年12月31日の決算届は、令和4年1月31日が令和4年の12月31日から4ヶ月経過していないので、不要です。

②重要事項に変更があった場合の変更届の提出

重要事項に変更があった場合、その変更届を提出する必要があります。
この件についても提出を怠ると更新申請を受け付けてもらえません。

重要事項とは、次の事項のことです。

○変更後30日以内に提出が必要
商号、営業所に関する情報、資本金の額、役員に関する情報、支配人に関わる情報
○変更後2週間以内に提出が必要
経営業務の管理責任者に関する情報、専任技術者に関する情報、令3条の使用人に関する情報
○事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要
監理技術者に関する情報

■注意事項

決算届や変更届が未提出の場合には、まずそれらの提出を先に行います。
決算届、変更届ともに提出期限が定められていますが、それを過ぎたとしても提出することはできます。

③経営業務の管理責任者・専任技術者が常勤で勤務

経営業務の管理責任者・専任技術者は、許可の重要な要件です。
更新の審査においても、経管・専技が常勤として勤務しているかがチェックされます。
チェックの方法は、社会保険証のコピーを提出することで常勤であることを証明します。(社会保険に加入していることで継続的に勤務していると見なすわけです。)
社会保険に未加入の場合は、住民税の特別徴収税額通知書、確定申告書、源泉徴収の領収書など、公的な書類により給料を支給している事実を証明することが必要となります。

④社会保険への加入

社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)の加入状況もチェックされます。
令和2年10月の建設業法の改正により、社会保険に加入することは要件となっています。

解体工事と建設業許可要件(令和2年10月の建設業法の法改正施行)

2015-08-31

■解体工事とは

解体工事とは工作物を解体する工事のことです。

■解体工事の該当工事

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事が該当します。

また、解体・撤去が伴う工事が「解体工事」か否かは、注意しなければならない工事も多々あります。
例えば、マンションの一室のみの内装撤去は、「内装仕上工事」に該当します。
信号機を撤去する工事は、電気工事に該当します。

解体工事に該当するか否かは、解体・撤去する工作物や設備が何かということに注視して、判断する必要があります。

■解体工事の許可取得のための要件

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は特徴があり、適正な建設業の経営ためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が必要だと考えられています。

そこで次の要件を満たすことが必要とされています。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、経営業務の管理責任者等が退職し、不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を後任とするなど、事前準備が必要です。

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所で、その旨を届け出ていることが必要です。
雇用保険について適用事業の事業所に該当する全ての営業所にて、その旨を届け出ていることが必要です。

2.専任技術者

(1)専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行のためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的知識が必要です。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われます。
したがって、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが要件とされました。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は、「その営業所に常勤していること」が必要とされます。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になります。

一般建設業と特定建設業では要件が異なりますので、場合わけして説明します。
【一般建設業の許可を受けようとする場合】
①-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

①-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

③-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
③-2複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ

《特定建設業の許可を受けようとする場合》
①国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
②指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

3.誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明白なケースでは、建設業を営むことは認められません。許可の対象となる法人、個人にはもちろんのこと、その役員等についても同様です。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設工事業を営むには、資材、労働力、機械工具などのために「一定の資金」が必須です。
さらに、営業活動を行うためにも資金は必要です。
そこで、現実的に工事を請負うことが可能な資金力が問われ、「財産的基礎等を有していること」が要件となっています。

また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、さらに財産的基礎等の要件は厳しいものとなっています。

なお、一般建設業と特定建設業では要件が次のとおり異なります。
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
【特定建設業】
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可されません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

[1]破産者で復権を得ないもの

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

⬛建設業許可申請に必要な書類

○法人新規の場合

<添付書類>
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
■専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
■実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
■財産的基礎の確認資料
■保険加入の確認資料
■法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

清掃施設工事と建設業許可要件(令和2年10月の建設業法の法改正施行)

2015-08-31

■清掃施設工事とは

清掃施設工事とはし尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事のことです。

■清掃施設工事の該当工事

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事が該当します。

■清掃施設工事の許可取得のための要件

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は特徴があり、適正な建設業の経営ためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が必要だと考えられています。

そこで次の要件を満たすことが必要とされています。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、経営業務の管理責任者等が退職し、不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を後任とするなど、事前準備が必要です。

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所で、その旨を届け出ていることが必要です。
雇用保険について適用事業の事業所に該当する全ての営業所にて、その旨を届け出ていることが必要です。

2.専任技術者

(1)専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行のためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的知識が必要です。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われます。
したがって、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが要件とされました。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は、「その営業所に常勤していること」が必要とされます。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になります。

一般建設業と特定建設業では要件が異なりますので、場合わけして説明します。
【一般建設業の許可を受けようとする場合】
①-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

①-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

③-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
③-2複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ

《特定建設業の許可を受けようとする場合》
①国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
②指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

3.誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明白なケースでは、建設業を営むことは認められません。許可の対象となる法人、個人にはもちろんのこと、その役員等についても同様です。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設工事業を営むには、資材、労働力、機械工具などのために「一定の資金」が必須です。
さらに、営業活動を行うためにも資金は必要です。
そこで、現実的に工事を請負うことが可能な資金力が問われ、「財産的基礎等を有していること」が要件となっています。

また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、さらに財産的基礎等の要件は厳しいものとなっています。

なお、一般建設業と特定建設業では要件が次のとおり異なります。
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
【特定建設業】
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可されません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

[1]破産者で復権を得ないもの

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

⬛建設業許可申請に必要な書類

○法人新規の場合

<添付書類>
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
■専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
■実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
■財産的基礎の確認資料
■保険加入の確認資料
■法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

消防施設工事と建設業許可要件(令和2年10月の建設業法の法改正施行)

2015-08-31

■消防施設工事とは

消防施設工事とは火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置、取り付ける工事のことです。

■消防施設工事の該当工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事が該当します。

■消防施設工事の許可取得のための要件

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は特徴があり、適正な建設業の経営ためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が必要だと考えられています。

そこで次の要件を満たすことが必要とされています。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、経営業務の管理責任者等が退職し、不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を後任とするなど、事前準備が必要です。

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所で、その旨を届け出ていることが必要です。
雇用保険について適用事業の事業所に該当する全ての営業所にて、その旨を届け出ていることが必要です。

2.専任技術者

(1)専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行のためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的知識が必要です。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われます。
したがって、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが要件とされました。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は、「その営業所に常勤していること」が必要とされます。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になります。

一般建設業と特定建設業では要件が異なりますので、場合わけして説明します。
【一般建設業の許可を受けようとする場合】
①-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

①-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

③-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
③-2複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ

《特定建設業の許可を受けようとする場合》
①国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
②指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

3.誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明白なケースでは、建設業を営むことは認められません。許可の対象となる法人、個人にはもちろんのこと、その役員等についても同様です。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設工事業を営むには、資材、労働力、機械工具などのために「一定の資金」が必須です。
さらに、営業活動を行うためにも資金は必要です。
そこで、現実的に工事を請負うことが可能な資金力が問われ、「財産的基礎等を有していること」が要件となっています。

また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、さらに財産的基礎等の要件は厳しいものとなっています。

なお、一般建設業と特定建設業では要件が次のとおり異なります。
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
【特定建設業】
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可されません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

[1]破産者で復権を得ないもの

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

⬛建設業許可申請に必要な書類

○法人新規の場合

<添付書類>
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
■専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
■実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
■財産的基礎の確認資料
■保険加入の確認資料
■法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

水道施設工事と建設業許可要件(令和2年10月の建設業法の法改正施行)

2015-08-31

■水道施設工事とは

水道施設工事とは上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事や公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことです。

■水道施設工事の該当工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事が該当します。

水道施設工事に該当するか否かの判断が難しい工事として、下水道工事があります。
下水道管工事で、「家屋等〜公共汚水ます」の工事は、「管工事」となります。
また、下水道本管(公道下等)の工事は、「土木一式工事」となります。

水道施設工に関する工事も、すべてが建設業許可の「水道施設工事」に該当するわけではないので、工事内容を確認することが必要です。

■水道施設工事の許可取得のための要件

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は特徴があり、適正な建設業の経営ためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が必要だと考えられています。

そこで次の要件を満たすことが必要とされています。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、経営業務の管理責任者等が退職し、不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を後任とするなど、事前準備が必要です。

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所で、その旨を届け出ていることが必要です。
雇用保険について適用事業の事業所に該当する全ての営業所にて、その旨を届け出ていることが必要です。

2.専任技術者

(1)専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行のためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的知識が必要です。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われます。
したがって、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが要件とされました。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は、「その営業所に常勤していること」が必要とされます。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になります。

一般建設業と特定建設業では要件が異なりますので、場合わけして説明します。
【一般建設業の許可を受けようとする場合】
①-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

①-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

③-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
③-2複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ

《特定建設業の許可を受けようとする場合》
①国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
②指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

3.誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明白なケースでは、建設業を営むことは認められません。許可の対象となる法人、個人にはもちろんのこと、その役員等についても同様です。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設工事業を営むには、資材、労働力、機械工具などのために「一定の資金」が必須です。
さらに、営業活動を行うためにも資金は必要です。
そこで、現実的に工事を請負うことが可能な資金力が問われ、「財産的基礎等を有していること」が要件となっています。

また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、さらに財産的基礎等の要件は厳しいものとなっています。

なお、一般建設業と特定建設業では要件が次のとおり異なります。
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
【特定建設業】
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可されません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

[1]破産者で復権を得ないもの

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

⬛建設業許可申請に必要な書類

○法人新規の場合

<添付書類>
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
■専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
■実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
■財産的基礎の確認資料
■保険加入の確認資料
■法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

建具工事と建設業許可要件(令和2年10月の建設業法の法改正施行)

2015-08-31

■建具工事とは

建具工事とは工作物に木製または金属製の建具などを取付ける工事のことです。

■建具工事の該当工事

金属製建具取付工事・木製建具取付工事、サッシ取り付け工事、金属製カーテ
ンウォール取付工事、シャッター取付工事、自動ドア取付工事、ふすま工事が
該当します。

■建具工事の許可取得のための要件

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は特徴があり、適正な建設業の経営ためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が必要だと考えられています。

そこで次の要件を満たすことが必要とされています。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、経営業務の管理責任者等が退職し、不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を後任とするなど、事前準備が必要です。

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所で、その旨を届け出ていることが必要です。
雇用保険について適用事業の事業所に該当する全ての営業所にて、その旨を届け出ていることが必要です。

2.専任技術者

(1)専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行のためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的知識が必要です。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われます。
したがって、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが要件とされました。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は、「その営業所に常勤していること」が必要とされます。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になります。

一般建設業と特定建設業では要件が異なりますので、場合わけして説明します。
【一般建設業の許可を受けようとする場合】
①-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

①-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

③-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
③-2複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ

《特定建設業の許可を受けようとする場合》
①国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
②指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

3.誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明白なケースでは、建設業を営むことは認められません。許可の対象となる法人、個人にはもちろんのこと、その役員等についても同様です。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設工事業を営むには、資材、労働力、機械工具などのために「一定の資金」が必須です。
さらに、営業活動を行うためにも資金は必要です。
そこで、現実的に工事を請負うことが可能な資金力が問われ、「財産的基礎等を有していること」が要件となっています。

また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、さらに財産的基礎等の要件は厳しいものとなっています。

なお、一般建設業と特定建設業では要件が次のとおり異なります。
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
【特定建設業】
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可されません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

[1]破産者で復権を得ないもの

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

⬛建設業許可申請に必要な書類

○法人新規の場合

<添付書類>
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
■専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
■実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
■財産的基礎の確認資料
■保険加入の確認資料
■法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

さく井工事と建設業許可要件(令和2年10月の建設業法の法改正施行)

2015-08-31

■さく井工事とは

さく井工事とは機械器具を組み立てて工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付ける工事のことです。

■さく井工事の該当工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事
さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事が該当します。

■さく井工事の許可取得のための要件

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は特徴があり、適正な建設業の経営ためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が必要だと考えられています。

そこで次の要件を満たすことが必要とされています。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、経営業務の管理責任者等が退職し、不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を後任とするなど、事前準備が必要です。

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所で、その旨を届け出ていることが必要です。
雇用保険について適用事業の事業所に該当する全ての営業所にて、その旨を届け出ていることが必要です。

2.専任技術者

(1)専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行のためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的知識が必要です。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われます。
したがって、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが要件とされました。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は、「その営業所に常勤していること」が必要とされます。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になります。

一般建設業と特定建設業では要件が異なりますので、場合わけして説明します。
【一般建設業の許可を受けようとする場合】
①-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

①-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

③-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
③-2複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ

《特定建設業の許可を受けようとする場合》
①国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
②指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

3.誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明白なケースでは、建設業を営むことは認められません。許可の対象となる法人、個人にはもちろんのこと、その役員等についても同様です。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設工事業を営むには、資材、労働力、機械工具などのために「一定の資金」が必須です。
さらに、営業活動を行うためにも資金は必要です。
そこで、現実的に工事を請負うことが可能な資金力が問われ、「財産的基礎等を有していること」が要件となっています。

また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、さらに財産的基礎等の要件は厳しいものとなっています。

なお、一般建設業と特定建設業では要件が次のとおり異なります。
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
【特定建設業】
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可されません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

[1]破産者で復権を得ないもの

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

⬛建設業許可申請に必要な書類

○法人新規の場合

<添付書類>
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
■専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
■実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
■財産的基礎の確認資料
■保険加入の確認資料
■法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

造園工事と建設業許可要件(令和2年10月の建設業法の法改正施行)

2015-08-31

■造園工事とは

造園工事とは庭園、公園、緑地を築造することや、植生を復元する工事のことです。

■造園工事の該当工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、
園路工事、水景工事、屋上等緑化工事が該当します。

■造園工事の許可取得のための要件

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は特徴があり、適正な建設業の経営ためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が必要だと考えられています。

そこで次の要件を満たすことが必要とされています。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、経営業務の管理責任者等が退職し、不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を後任とするなど、事前準備が必要です。

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所で、その旨を届け出ていることが必要です。
雇用保険について適用事業の事業所に該当する全ての営業所にて、その旨を届け出ていることが必要です。

2.専任技術者

(1)専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行のためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的知識が必要です。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われます。
したがって、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが要件とされました。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は、「その営業所に常勤していること」が必要とされます。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になります。

一般建設業と特定建設業では要件が異なりますので、場合わけして説明します。
【一般建設業の許可を受けようとする場合】
①-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

①-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

③-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
③-2複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ

《特定建設業の許可を受けようとする場合》
①国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
②指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

3.誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明白なケースでは、建設業を営むことは認められません。許可の対象となる法人、個人にはもちろんのこと、その役員等についても同様です。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設工事業を営むには、資材、労働力、機械工具などのために「一定の資金」が必須です。
さらに、営業活動を行うためにも資金は必要です。
そこで、現実的に工事を請負うことが可能な資金力が問われ、「財産的基礎等を有していること」が要件となっています。

また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、さらに財産的基礎等の要件は厳しいものとなっています。

なお、一般建設業と特定建設業では要件が次のとおり異なります。
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
【特定建設業】
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可されません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

[1]破産者で復権を得ないもの

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

⬛建設業許可申請に必要な書類

○法人新規の場合

<添付書類>
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
■専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
■実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
■財産的基礎の確認資料
■保険加入の確認資料
■法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

電気通信工事と建設業許可要件(令和2年10月の建設業法の法改正施行)

2015-08-31

■電気通信工事とは

電気通信工事とは電気通信設備(有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等)を設置する工事のことです。

■電気通信工事の該当工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事が該当します。

■電気通信工事の許可取得のための要件

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
建設業の経営は特徴があり、適正な建設業の経営ためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が必要だと考えられています。

そこで次の要件を満たすことが必要とされています。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、経営業務の管理責任者等が退職し、不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を後任とするなど、事前準備が必要です。

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業所で、その旨を届け出ていることが必要です。
雇用保険について適用事業の事業所に該当する全ての営業所にて、その旨を届け出ていることが必要です。

2.専任技術者

(1)専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行のためには、許可を受けようとする建設業の建設工事についての専門的知識が必要です。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われます。
したがって、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが要件とされました。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は、「その営業所に常勤していること」が必要とされます。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になります。

一般建設業と特定建設業では要件が異なりますので、場合わけして説明します。
【一般建設業の許可を受けようとする場合】
①-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

①-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

③-1国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
③-2複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ

《特定建設業の許可を受けようとする場合》
①国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
②指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

3.誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明白なケースでは、建設業を営むことは認められません。許可の対象となる法人、個人にはもちろんのこと、その役員等についても同様です。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設工事業を営むには、資材、労働力、機械工具などのために「一定の資金」が必須です。
さらに、営業活動を行うためにも資金は必要です。
そこで、現実的に工事を請負うことが可能な資金力が問われ、「財産的基礎等を有していること」が要件となっています。

また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、さらに財産的基礎等の要件は厳しいものとなっています。

なお、一般建設業と特定建設業では要件が次のとおり異なります。
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
【特定建設業】
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可されません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

[1]破産者で復権を得ないもの

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

⬛建設業許可申請に必要な書類

○法人新規の場合

<添付書類>
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
■専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
■実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
■財産的基礎の確認資料
■保険加入の確認資料
■法人・個人事業税納税証明書

※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。

1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの

【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。

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