建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可取得から5年間です。
つまり、この5年間が経過する前に、更新の手続きは必須なのです。
厳密には、有効期間は、建設業許可の取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までと規定されています。
例示すると、平成28年4月1日が許可取得日だとすると、5年後の4月1日の前日となる平成33年3月31日までが有効期間となります。
許可取得日がいつなのかわからなければ、建設業許可を取得した際に行政から送られてきた許可通知書を読めば、有効期間が書いてあります。また業者票にも有効期間が記入されています。確認するようにしてください。
①建設業許可の更新申請の期限
原則として、更新申請は、有効期間の最後の日から30日前までに申請することが求められています。
これは、更新の審査期間が30日程度かかりので、有効期間の満了日までに新たな許可通知書を取得できるように配慮されたものです。
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②有効期間の30日前を過ぎた場合
もし建設業許可の「有効期間の最後の日から30日前」を過ぎてしまった場合でも、更新の申請は可能です。
しかし、その場合も、許可の有効期間内に申請しなければなりません。
有効期間を1日でも過ぎると、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえなくなります。有効期間の最終日が行政機関の休みとなる場合は、その前の営業日が最終的な申請期限となります。
30日前を過ぎても申請は可能です。しかし、30日前を過ぎても問題無いというわけではないのです。
地域によっては30日前を過ぎると始末書などが要求されます。30日前までに申請するという意識を強く持ってください。
③更新の審査期間中でも許可は有効です
30日前を過ぎてから更新申請を行うと、審査の間に従前の許可の有効期間が経過してしまいます。この場合は、従前の許可の効力が切れてしまうわけではありません。更新申請の審査が終了するまでは、一応有効な状態が保たれているのです。
そして更新審査が通り新たな許可が発行された場合は、従前の許可の有効期間終了の翌日が新たな許可の有効期間の開始日となるのです。
建設業許可が更新できる条件
許可を更新するには、いくつかの条件があります。
原則として、許可の新規と同じ条件です。しかし、更新時に特有の留意すべきポイントがあります。
①必要となる事業年度の決算届の提出
許可を取得すると、毎年決算の内容を届け出る義務が生じます。
この決算届の提出を1回でも怠れば、更新申請を受け付けてもらえません。
決算届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出する様に規定されています。
例示すると、事業年度が1月1日から12月31日の会社が、平成29年2月1日に許可を受けた場合、5年後の令和4年1月31日までに更新申請をすることになります。この場合、次の5年度に渡る決算届けの提出が必須です。
平成29年1月1日から平成29年12月31日の決算届
平成30年1月1日から平成30年12月31日の決算届
平成31年1月1日から令和元年12月31日の決算届
令和2年1月1日から令和2年12月31日の決算届
令和3年1月1日から令和3年12月31日の決算届
注)令和4年1月1日から令和4年12月31日の決算届は、令和4年1月31日が令和4年の12月31日から4ヶ月経過していないので、不要です。
②重要事項に変更があった場合の変更届の提出
重要事項に変更があった場合、その変更届を提出する必要があります。
この件についても提出を怠ると更新申請を受け付けてもらえません。
重要事項とは、次の事項のことです。
商号、営業所に関する情報、資本金の額、役員に関する情報、支配人に関わる情報
○変更後2週間以内に提出が必要
経営業務の管理責任者に関する情報、専任技術者に関する情報、令3条の使用人に関する情報
○事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要
監理技術者に関する情報
■注意事項
決算届や変更届が未提出の場合には、まずそれらの提出を先に行います。
決算届、変更届ともに提出期限が定められていますが、それを過ぎたとしても提出することはできます。
③経営業務の管理責任者・専任技術者が常勤で勤務
経営業務の管理責任者・専任技術者は、許可の重要な要件です。
更新の審査においても、経管・専技が常勤として勤務しているかがチェックされます。
チェックの方法は、社会保険証のコピーを提出することで常勤であることを証明します。(社会保険に加入していることで継続的に勤務していると見なすわけです。)
社会保険に未加入の場合は、住民税の特別徴収税額通知書、確定申告書、源泉徴収の領収書など、公的な書類により給料を支給している事実を証明することが必要となります。
④社会保険への加入
社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)の加入状況もチェックされます。
令和2年10月の建設業法の改正により、社会保険に加入することは要件となっています。