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建設業の会社設立に適した福岡
■建設業の会社設立に適した福岡市の環境
福岡市は建設業の会社設立にとっていい要素をいくつも持っています。以下に説明します。
①人口の増加
少子高齢化が進み人口減少の課題を抱える我が国において、福岡市の人口は150万人を超えて、人口増加率に注目すると、政令市としては1位です。2035年までは継続して増加基調となることが見込まれています。また、若者の比率も高いのが特徴です。若者(15〜29歳)の人口比率は、政令市で比較すると次のような結果となっています。
1位福岡市19.2%
2位仙台市19.1%
3位川崎市18.2%
4位京都市18.0%
5位相模原市17.6%(出典:国政調査 H22年)
比率では、政令市の中でトップの位置にあります。大学の数、学生数、留学生数も多いため、優秀な人材を輩出する可能性も高い都市福岡と言えると思います。
②家賃が安い
福岡市は、他の政令市と比べて、オフィスの賃料等が安く、建設業の会社設
立の際の、ビジネスコストが低く抑えられるため、会社設立をする際のメリ
ットになっています。政令市で比較すると次のような結果となっています。
東京都16,367円(円/坪・月)
大阪市11,284円(円/坪・月)
名古屋市10,836円(円/坪・月)
横浜市10,524円(円/坪・月)
福岡市9,285円(円/坪・月)
仙台市9,108円(円/坪・月)
札幌市8,209円(円/坪・月)(出典:「オフィスリポート」三鬼商事)
③都市機能が充実している福岡
福岡という街は、都市機能がしっかりしていて、しかもコンパクトにまとまっています。交通アクセスが良く、通勤通学に要する時間は7大都市圏で1位と言われているようです。ストレスを感じることも少ないのではないでしょうか。東京、大阪へのアクセスもよく、また海外へのアクセスもいいです。(福岡空港は国際線18都市に就航 H26年8月現在)国際コンベンションの開催件数も日本第2位という多さです。豊かな自然や食にも恵まれ全国ビジネスマンからも住みやすい街の第1位に選ばれたりしています。以下「住みやすい都市」ランキングを掲載します。
1位福岡
2位仙台
3位広島
4位札幌
5位静岡(出典:日経産業消費研究所調査)
上記のような魅力を持ち併せた都市・福岡はまさに建設業の会社設立にぴったりの街だと思います。
④以前からの福岡の取り組み
福岡市では、2000年に創業者育成施設を開設し、本格的な創業支援を始めていました。2012年には、スタートアップ都市ふくおか宣言」を行い、福岡の創業環境を全国へ発信する交流活動も活発です。このような福岡の持つ建設業での会社設立を促進しうる要素や創業支援の諸活動によって、福岡市は現在、産学官民の繋がりが強化され、建設業での会社設立を応援する環境が整ってきました。
福岡市特区の柱〜MICEとは何なのか
■福岡市の特区には、大きな2本の柱があります。一つ目は「創業」です。そして、2つ目は「MICE」です。このMICEというのは、たくさんの人々を集客できるビジネスイベントを意味する以下の4つの英語の頭文字から作成された造語です。
Meeting=会議・研修
Incentive=招待旅行
Convention=学会・国際会議
Exhibition=展示会
MICEを開催すると海外からの優秀な人材や企業・会社が集まりやすくなります。そのような人材、企業・会社が福岡の地元の会社等と出会うことで、新しいビジネスが生まれる可能性が出てくるのです。
また、MICEの開催そのもので、多くの人を集客し、そこから直接的な経済効果も期待できるのです。このようにMICEは創業(建設業を含む)、ビジネスに多大な影響を及ぼす力を持っているのです。
福岡がグローバル創業・雇用創出特区となった意義
①創業・雇用創出特区とは何か
2014年5月に福岡市は、アベノミクス第三の矢である成長戦略の中軸をなす「国家戦略特区」に指定されました。国家戦略特区の内容は「グローバル創業・雇用創出特区」です。これは、福岡の開業率の高さ、国際的な会議の件数の多さ、住みやすいと言われる生活環境等の福岡の持つ素晴らしいメリットを活かし、創業支援とMICE誘致を梃子に、開業率アップ、イノベーションの推進、新規のビジネスの展開、そして雇用の創出をこの福岡という都市から創出していこうというものです。
②創業・スタートアップの意義とは何か
福岡はアベノミクスの中核として「創業・雇用創出特区」に指定されましたが、どうして創業・スタートアップがこの日本にとって重要なテーマとなっているのでしょうか。その理由は、新しく創業した若い会社こそが雇用を創造・産出しているということなのです。開業3年以下の若い事業所数は8.5%にすぎませんが、雇用に関しては、全体の40%にあたる371万人の雇用を創出しているという現実があります。(2011年中小企業白書によるデータ)だからこそ、この雇用創出をさらに高めていく突破口としての役割を福岡が担ったと言えるわけです。福岡市はこの役割を担い、これから実現することで、就職のために東京、大阪に向かっていた福岡の学生にとっても、地元である福岡で就職するというオプションを提示することができます。
③既存の会社の第二創業について
スタートアップは創業ということに加えて、既存の会社が新しい事業に挑戦するという意味も含みます。自社製品に新しい付加価値をつけることで、大きく成長する可能性もあります。携帯電話の会社が「ガラケー」から「スマホ」に進化させたのは、そのことを端的に示しています。長期間、ビジネスを継続させている会社は、時代の変化やニーズに合わせ商品・サービスを進化させ、新しいものを創造しています。
④福岡は創業を支援・応援する都市
福岡市は、2000年にインキュベーション施設の開設を突破口として、創業に対する支援を開始して、地元福岡の経営者たちが新たに会社設立するような創業者を応援する創業者応援団事業等、あらゆる創業支援の活動を行ってきました。「創業・雇用創出特区」に指定されたことで、従来の「福岡市」だけの力では取り組めなかった規制・税制の改革に関して、他の都市の先陣を切ることができました。福岡市独自の創業支援も継続進行中です。「特区プロジェクト」として融資制度、奨学金を確立させ、起業家が学校を訪ね、チャレンジすることや起業することの魅力を伝えるという活動も行っています。福岡市は新しい価値を生み続ける都市・福岡に変化していくために、特区の規制・税制改革のみならず、福岡市の施策、国の施策を「政策パッケージ」にして、創業を協力に支援・応援する環境を創っていくのです。
⑤チャレンジング都市・福岡
以下は、福岡市行政の見解です。
『これまでにない新しい価値や製品、サービスが生まれ、グローバルなマーケットにチャレンジしていく、そんな夢を描ける場所が今、日本のどこかに必要です。福岡市こそがその場所だと思っていますし、そうなることが特区として選ばれた福岡市の果たすべき大きな役割だと考えています。福岡市はこの責任の重さをしっかりと受け止め、「福岡市の成功モデルを全国に広げ、日本の成長につなげる」という決意をもって「グローバル創業・雇用創出特
区を推進していきます。』
福岡の国家戦略特区とは何か〜建設業にプラス
①国家戦略特区とはいかなるものか
国家戦略特区とは、経済活性化のために地域限定で規制・税制を改革して、その効果を調査するために指定された特別区域のことです。この国家戦略特区には、福岡市を含め6つの地域が指定されているのです。これまで特区というものは、地方が提案したものを国が認定するという、いわばボトムアップ方式でしたが、今回の指定された国家戦略特区は国が主導権を握って、特区のテーマや地域を決定するため、かなり大胆な規制・税制改革が期待され
ているのです。
②特区ではどのような事業が展開されるのか
特区で行う事業は、大きく2つがあります。まず一つ目に、国が提示する「初期メニュー」というものがあります。そして、もう一つは自治体や民間事業者が追加で提案する「追加提案」というものがあります。追加提案された規制・税制改革に関しては、国で実効性等を確認、検討した後に、特区として取り組むことができようになるのです。
③福岡市の特区としての事業とは
福岡市の特区としての事業は、「エリアマネジメントに係る道路法の特例」、「雇用労働相談センターの設置」等が初期メニューとしてあります。また、「航空法に基づく高さ制限の緩和」、「法人設立手続きの簡素化・迅速化」等が「追加提案」としてあります。「航空法に基づく高さ制限の緩和」により、福岡市のビルが現在よりも高さが高くなれば、ビジネスの「物理的な場所」が増加することになり、起業・会社設立を促進することになるでしょう。さらに、「法人設立手続きの簡素化・迅速化」により、簡便で迅速な会社設立が促進されていくでしょう。
④特区事業開始までのプロセス
初期メニューや追加提案を活用して、どのような事業を実施するかについては、「区域会議」という会議により決定される仕組みになっています。この会議を構成するのは、国、自治体、民間事業者の三者です。区域会議では、どのように事業を実施していくのかを記載した「区域計画」を作成し、内閣総理大臣へ認定の申請をしていきます。その後、内閣総理大臣が区域計画を認定すると、事業をスタートさせることができます。
経営事項審査の手続きと記載方法
①経営状況分析申請にて提出する書類
通常、次の書類が必要です。
○経営状況分析証明書(様式25号の8)
○経営状況分析手数料の払込証明書
○建設業許可証明書、または許可証明書の写し
○直前1年分の財務諸表等(様式15〜25の9)
○減価償却実施額を確認できる書類
注)経営状況分析申請で必要となる書類は、都道府県で異なる場合があります。
②経営事項審査申請で提出する書類
一般的な必要書類は、以下の通りです。
○経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評価請求書(様式25号の11)
○工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(様式25号の11別紙1)
○技能職員名簿(様式25号の11別紙2)
○その他の審査項目(様式25号の11別紙3)
○経営状況分析結果通知書
○審査手数料証紙(印紙)貼付書
○建設業許可証明書、または許可証明書の写し
○確定申告者の申請者控え(2年分〜3年分)
○消費税確定申告書の申請者控え(2年分〜3年分)
○工事経歴書に記載された工事の契約書・注文書・請書等
○技術職員等の常勤性を確認する資料(健康保険及び厚生年金保険の標準月額決定書等)
○技術者の資格を確認する書類(資格証等)
○健康保険加入の有無を確認する書類
○厚生年金加入の有無を確認する書類
○雇用保険加入の有無を確認する書類
○建設業退職金共済制度加入の有無を確認する書類
○退職一時金制度加入の有無を確認する制度
○企業年金制度導入の有無を確認する書類
○法定外労災補償制度加入の有無を確認する書類
○前回の経営事項審査申請書副本、結果通知書
○変更届出書、変更届書の訂正について
○その他の変更届
○工事経歴書(様式2号)
○経理処理の適正を確認できた旨の書類(様式2号)
○継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式3号)
○建設機械の保有状況一覧表
○建設機械の所有およびリース台数を確認できる書類
○ISO9001・ISO14001の登録書類
○監査の受信状況が確認できる書類、公認会計士等の合格書写し
③手数料
経営規模等浄化申請に必要となる手数料は8100円です。さらに、審査を受けようとする工種1種類につき2300円必要となります。また、申請者が総合評定請求を行う場合は、手数料が400円と、審査を受けようとする工種1種類につき200円も必要です。これら手数料の払込を証する書面を添付して、経営規模等評価申請を行います。経営情報分析に必要な手数料については、登録経営分析機関によって違いますので、留意してください。
④有効期間
経審の有効期間は、審査基準日すなわち事業年度の終了日から1年7ヶ月です。請負契約締結日の関係で公共事業を受注出来ない期間が生じないよう、毎年決算後速やかに経営審査事項を受ける必要があります。こうすることで、有効期間が途切れることなく維持することができます。
⑤経営状況分析申請書の記載方法について
「経営状況分析申請書」の記載方法は次の通りです。
①経営状況分析を受ける登録経営状況分析機関の名称と代表者の氏名を記載します。
②申請書を提出する年月日を記載します。
③現在の許可に該当する「大臣・知事コード」、「許可番号」、「許可年月日」、を記載します。「前回の申請時の許可番号」の欄は、前回の申請時の許可番号と、今回の許可番号が違う場合のみ記載します。
④申請日の直前の事業年度終了日を記載します。なお、合併や会社分割当の事情によって、直前の事業年度の終了日以外の日を審査基準日とする場合にはその日を記載します。
⑤審査の対象となる事業年度(直前の事業年度)の期間を記載します。同様に前審査対象事業年度と、前々審査対象事業年度の期間を記載します。なお、処理の区分については「処理の区分についてのコード番号」に則って記載します。合併や会社分割等の、一定のケースに該当する場合には処理の区分の右欄にもコード番号を記載します。
⑥単独決算の場合は「1」を、連結決算の場合は「2」を記載します。
⑦申請者の評価を記載します。
⑧減価償却実施額とは、「未成工事支出金に係る減価償却費」、「販売費及び一般管理費に係る減価償却費」、「完成工事原価に係る減価償却比」」、「兼業事業売上減価に係る減価償却費」として計上した額のことです。上記⑥において「1」と記載した場合のみ記載します。「2」と記載した場合は不要です。千円未満切捨てで記載します。
⑨最後にこの申請書を作成した者や、この申請書に関する質問等に応対できる担当者の氏名、電話番号等を記載します。
⑥経営規模等評価申請書の記載方法について
「経営規模等評価申請書」の記載方法は次の通りです。
①・②行おうとする手続きに該当しないものを削除します。
③現在の許可に該当する「大臣・知事コード」、「許可番号」、「許可年月日」を記載します。
④申請日の直前の事業年度の終了日を記載します。合併や会社分割などの事情により直前の事業年度の終了日以外の日を審査基準日とする場合にはその日を記載します。
⑤・⑥該当する区分を「申請時の種類についてのコード番号」に則って記載します。合併や会社分割等、一定のケースに該当する場合には、処理の区分の右側にもコード番号を記載します。
⑦申請者の詳細を記載します。資本金額については申請者が個人事業主の場合は、記載する必要はありません。
⑧現在、許可を受けている工種を選択します。該当する工事のカラムに「一般」の場合は「1」を、「特定」の場合には「2」を記載します。
⑨申請を行う工種のカラム内に「9」と記載します。
⑩審査基準日の決算を「基準決算」といいます。基準決算における自己資本金の額、または基準決算と前期決算における平均自己資金金額のいずれかを右詰めで記載します。なお、千円未満は切捨てとなります。
⑪上記⑩にて、基準決算を記載した場合は、「1」、平均自己資本額を記載した場合は「2」を記載します。
⑫この欄は、⑩で平均自己資本金額を記載した場合に記載します。
⑬前期と前々期の営業利益と、減価償却実施額を記載します。なお、千円未満は切捨てです。
⑭上記⑬の2期平均額を記載します。なお、千円未満は切捨てです。
⑮技術職員名簿で記載する技術職員の合計を記載します。
⑯経営状況分析を受けた登録経営状況分析機関の登録番号と名称を記載します。
⑰最後にこの申請書を作成した者や、この申請書に関する質問等に応答できる担当者の氏名、電話番号等を記載します。
⑦工事種類別完成工事高の記載方法について
工事種類別完成工事高の記載方法は、次の通りです。
①計算基準については、「2年平均」、「3年平均」のいずれかを申請者が選択します。選択した計算基準に合わせて、カラムに記載する事業年度の期間を記載します。
②経営規模等評価申請書(様式25号の11)で選択した工種について、完成工事高を記載します。なお、消費税抜き千円未満切捨てです。実績がない場合でも金額を「0」と記載します。業種コードの欄は「業種コード一覧表」に則って記載します。また、工種のうち「土木一式工事」、「とび・土工・コンクリート工事」、「鋼構造物工事」の3種類は内訳業種についても記載する必要があります。
③審査基準日で決算した完成工事高を記載します。消費税抜き千円未満切捨てです。
④完成工事高のうち、元請完成工事高を記載します。
⑤経営規模等評価の対象工種以外の建設業に係る完成工事高、元請完成工事高を記載します。
⑥契約後VEとは、契約締結後に、受注者が自主的に工事内容を見直し、工事目的物の機能・性能等を保持したまま、契約金額を減額できる施工方法等を提案する制度です。通常は「無」になりますが、「有」の場合、減額変更前の契約額を記載します。
⑧技術職員の記載方法について
技術職員の記載方法は、次の通りです。
①審査基準日の時点で、建設業に従事する技術職員(6ヶ月を超える者で使用人)の氏名、生年月日を記載します。元号については、略号をしようします。昭和は「S」、平成は「H」となります。
②業種コード欄には、技術職員の担当する工種の中から、経営規模等評価の対象工種を2つまで選択し、「技術職員資格者業種コード表」に則ってコードを記載します。
③上記②の工種について、担当することができる根拠となる有資格コードを記載します。
④1級の国家資格者で、監理技術者資格証書の交付を受け、加えて監理技術者講習を直前5年以内に受けている場合は「1」、それ以外の場合は「2」を記載します。
⑤監理技術者資格者証の交付を受けている場合、交付番号を記載します。
⑨その他の審査項目の記載方法について
その他の審査項目の記載方法は、次の通りです。
①労働福祉について、それぞれの制度加入状況等を記載します。
②はじめて建設業の許可を受けた時から、審査基準日までの期間等を記載し、民事再生法や、会社更生法適用の有無を記載します。
③国、特殊法人等又は地方公共団体と締結する防災活動協定の有無を記載します。なお、防災協定とは災害時に建設業者の行う防災活動について定めたもののことです。
④審査基準日直前1年間以内に「営業停止処分」または「指示処分」を受けたかを記載します。
⑤建設業の経理の状況を記載します。「公認会計士等の数」や「2級登録経理試験合格者数の数」については、合格者数を記載します。
⑥上記⑤の「監査の受審状況」欄に「1」を記載した場合のみに、2期平均の額を記載します。千円未満は切捨てです。それ以外の場合は、「0」を記載します。
⑦建設機械を保有している場合は台数を、保有していない場合を「0」を記載します。この場合の保有とはショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベルを申請者が所有している、あるいは共同利用や共有・リース契約により保有している場合をいいます。
⑧「ISO09001」および「ISO014001」について登録があれば「1」を記載します。なければ「2」を記載します。
経営事項審査とは
①経営事項審査とは何か
経営事項審査とは、公共事項を直接請け負う建設業許可業者を客観的に審査する制度を指します。建設業許可業者の施工能力、経営状況等を指標により評価していきます。公共工事の契約というものは、大部分が入札制度によるものです。この入札制度に参加する資格を獲得するには、
①入札参加資格要件
②客観的事項
③主観的事項
の3つのポイントを押さえておかなければなりません。
要するにこの3ポイントの中の「②客観的事項」を審査するのが「経営事項審査」となります。一般的に「経審」と略されて呼ばれます。大臣許可においては国土交通大臣に審査を受け、知事許可では都道府県知事の審査を受けます。
経審は、2つに大別されています。ひとつは、「経営規模等評価申請」、もう一つは「総合評定値請求」です。総合評定値の算出まで行うか否かは、申請者に委ねられています。
②経営事項審査のプロセス
経審では、「経営状況分析(Y点)」と「経営規模等評価(X点、Z点、W点)」の審査項目があり、これらの結果から「総合評定値(P点)」が算出されます。「経営状況分析(Y点)」については、専門的な財務諸表を中心に分析が行われます。これに対して「経営規模等評価(X点、Z点、W点)」では「完成工事高(X1)」、「自己資本額・利益額(X2)」、「技術力(Z点)」、「社会性等(W点)」を評価します。
0.25(X1点)+0.15(X2点)+ 0.20(Y点)+0.25(Z点)+
0.15(W点)=P点
なお、上記の数値は、すべての審査項目をあわせて「1」とした場合の重要度を割合で表現したものです。
これらを前提として、経営事項審査の申請等のプロセスは次のようになります。
①「登録経営状況分析機関」に経営状況分析を申請します。
②経営状況分析結果通知書を受け取ります。
③国土交通大臣や都道府県知事に経営規模等評価を申請します。
④経営規模等評価結果通知書を受け取ります。
⑤国土交通大臣や都道府県知事に総合評定値を請求します。
注)上記①の「登録経営状況分析機関」とは、国土交通大臣から審査の委任を受けた機関のことです。
建設業許可にかかる費用
福岡で建設業許可の取得を検討中の方へ。当センターは申請の代行や書類作成だけでなく、費用や手続きの不安にも丁寧にお答えします。▶ トップページへ戻る
■建設業許可の申請に必ず必要となる費用
建設業許可を取得するためには、法定費用として手数料や登録免許税を収める必要があります。その金額は知事許可か大臣許可によって違います。
大臣許可の手数料は15万円
知事許可の手数料は9万円
なお、専門家に代理取得を依頼した場合の費用等はここをクリックしてください。
■建設業許可の審査料の払い方
建設業許可の申請を行う際は、法定の「審査料」が発生します。
許可の内容に応じて、国または都道府県に所定の金額を支払うことになります。
新規申請は大臣許可で15万円、知事許可で9万円です。
この支払方法ですが、大臣許可で国に支払う場合は、収入印紙を購入することになり、知事許可であれば証紙を購入することになります。
なお、現在福岡県では、クレジットカードでの支払いも可能です。
「収入印紙」と「証紙」は違いますので、注意してください。
○大臣許可の場合
大臣許可は、各地方整備局に申請書類を郵送する際は、一般的には
「別紙3収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄」に貼付けて郵送します。
収入印紙の購入先としては、郵便局がその代表と言えるでしょう。
○知事許可の場合
知事許可は、申請書の提出窓口にいって申請書類を提出する際に「証紙」を提出します。
「別紙3収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄」に貼付けて提出する場合もあれば、都道府県によっては、別の用紙に貼付することもあります。このあたりは、ローカルルールがありますので、事前確認が必要です。
証紙の購入先は、申請窓口の近くにに販売窓口があることが多く、そこで購入します。
①一般建設業許可と特定建設業許可
上記の金額は、一般建設業許可と特定建設業許可のそれぞれで必要となります。
一般建設業許可のみ、もしくは特定建設業許可のみであれば手数料は9万円です。
例えば、建築一式工事と電気工事について「一般建設業許可」を申請する場合は、9万円です。
一方、一般と特定を同時に申請する場合は、一般の手数料9万円と特定の手数料9万円の合計18万円が必要となります。
例えば、知事許可で建築一式工事は「特定建設業許可」、電気工事は「一般建設業許可」を申請する場合は、手数料は、9万円+9万円で18万円が必要です。
②その他の費用について
建設業許可の申請の際、国に収める費用の他に、申請のために用意する書類の実費が発生します。
金額としては小さなものですが以下が目安となります。
履歴事項全部証明書 単価600円(法務局)
納税証明書 単価400円(県税事務所)
残高証明書 単価800円(取引銀行)
印鑑証明書 単価300円(市区町村役場)
住民票 単価300円(市区町村役場)
登記されていないことの証明書 単価300円(法務局)
身分証明書 単価300円(本籍地のある市区町村役場)
■建設業許可を維持するための費用
建設業許可は取得後、許可維持のために決算報告や更新などの定期的な手続きが必要です。
①建設業の決算報告に要する費用
毎年決算が終わるとその内容を届け出ることが必要です。
法定費用はありません。
しかし、専門家(行政書士)が建設業許可の申請代行する場合は、1年度分あたり4万円が相場となります。
②建設業許可の更新に要する費用
建設業許可を維持するためには5年ごとに更新の申請が必要となります。
その際、国に収める費用と、行政書士が代行する場合にはその費用が発生します。
国に収める費用として知事、大臣ともに5万円がかかります。
更新申請における行政書士の代行費用の相場は7万円となります。
当センターの料金表
③建設業許可の変更に関する費用
会社名や営業所の住所、経営業務の管理責任者、専任技術者など、申請時の内容に変更があると、その都度変更届を出さなければなりません。
国に収める費用はありませんが、行政書士に代行する場合は1つの変更あたり2万円が相場となります。
■建設業許可の申請で費用を節約
建設業許可の申請のにおいて、営業所の所在地、営む建設業の業種などを変更することがありそうな場合は注意が必要です。費用節約に結びつくかもしれません。
①営業所の都道府県変更の可能性がある
営業所の所在地が変更される際、同一都道府県内での変更なら大丈夫です。特に問題ありません。
しかし、都道府県をまたがっての変更ならば、新たに建設業許可を取り直す必要があります。
例をあげると、福岡県内の営業所を佐賀県に変更するのなら、佐賀県知事許可を取得する新規申請の必要があります。
この際の金額は、新規申請の金額になります。
(法定費用は知事許可9万円、大臣許可15万円。)
専門家(行政書士)へ依頼する費用も、13万円が相場となります。
当サイトの料金表はこちらです。
近々で営業所の所在地が都道府県をまたぐ可能性がある方は、注意すべきポイントです。気をつけてください。
②営む建設業の業種を追加する可能性がある
許可取得後、新たに業種を追加する場合は、法定費用は知事、大臣ともに5万円です。
専門家(行政書士)へ依頼する費用は7〜8万円が相場となります。
例をあげると、新規の申請時に塗装工事の一般建設業許可を取得し、その後防水工事の一般建設業許可を追加する場合は、法定費用として5万円が必要となります。
しかし新規の申請時に、塗装工事と防水工事を同時に申請する場合は、新規申請時の9万円で済みます。
一般建設業のみ、または特定建設業のみであれば、同時に複数の業種を申請しても費用は同じです。
建設業許可の専門家への依頼費用
■建設業許可の申請を専門家(行政書士)に依頼
法定費用は、建設業許可の申請を自分で行う場合も、手続きの専門家(行政書士)に依頼した場合も必ず必要です。
手続きの専門家(行政書士)が代行する場合には、さらに、代行に対する報酬が必要です。
①一般的な専門家の報酬額(代行費用)
報酬額はかなり差があるようです。都会ほど価格競争が激しく値崩れしています。それに比べると、地方ではかなり高額の専門家も散見します。
建設業許可の新規の申請については、安ければ9万円、高ければ15万円程度で、相場として12〜13万円となります。
当センターの建設業許可の料金表
②自分で申請と代行依頼
代行費用の12万円〜13万円ですので、その金額を支払ってもよいメリットがあるか否かがポイントです。
最も考慮すべ視点は、「時間」です。
ご自分で建設業許可の申請を行う場合、手続を理解されている方でも約1週間程度は、準備に追われると思います。事務作業が得意、段取りが上手いと言う方でも。数日は費やします。初めて手続を勉強される場合だと、1ヶ月以上かかる事もあり得ます。
さほど、急ぎでなく、手もすいている状況なら、ご自分での申請もいいかと思われます。
しかし、通常、建設業に従事される方は多忙であり、申請準備にかかる時間もたいへんもったいないので、専門家に依頼するのが得策だと思われます。
当センターの代表プロフィール
建設業許可の更新期限が経過した場合
■更新申請が期限経過するとどうなるのか
もし許可の有効期間内に更新申請ができなかったら、改めて建設業許可を取り直すことになるのです。
この場合、次のような問題が発生するケースがあります。
①費用の増加
更新申請の際は、法定費用は知事許可・大臣許可問わず5万円です。
一方で、新規申請となると、知事許可9万円、大臣許可15万円です。
加えて、行政書士の代行費用も、更新時は7万円程度でしたが、新規申請となると13万円程度が一般的と言えます。
このように、新規申請は更新と比べて費用が増加します。
当センターの料金表はこちら
②財産要件の問題
一般建設業の財産要件として、❶と❷があります。
❶自己資本の額が500万円以上であること
自己の保有財産の状況を表す貸借対照表で純資産の額が500万円以上必要ということを意味しています。
❷500万円以上の資金を調達する能力があること
500万円以上の預貯金があれば大丈夫です。しかし、預貯金がなければ、金融機関(銀行他)より500万円以上の融資が受けられることを証明する必要があります。
更新申請においては、この財産要件の確認は行われません。
毎年の決算届がその代替となっています。
しかし新規申請となると再度財産要件を満たしていることを証明する必要があります。
その際の諸事情で、500万円以上の預金残高や純資産が無い場合には、建設業許可が取得できなくなってしまいます。
■建設業許可の新規取得の必要書類
更新を怠ると、結局は新規取得となるため、多くの書類作成を伴うことになります。
○法人新規の場合
■建設業許可申請書
■別紙一 役員等の一覧表
■別紙二(1) 営業所一覧表
■主たる営業所所在地見取図
■別紙四 専任技術者一覧表
■工事経歴書
■直前3年各事業年度における工事施工金額
■使用人数
■誓約書
■経営業務の管理責任者証明書
■別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
■専任技術者証明書
■実務経験証明書
■指導監督的実務経験証明書
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
■国家資格者等・監理技術者一覧表
■許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
■株主調書
■貸借対照表
■損益計算書・完成工事原価報告書
■株主資本等変動計算書
■注記表
■付属明細表
■定款
■商業登記全部事項証明書
■営業の沿革
■所属建設業団体
■健康保険等の加入状況
■主要取引金融機関名
■登記されていないことの証明書
■身分証明書
■経営管理責任者の常勤性の確認資料
■経営管理責任者の経営経験の確認資料
■専任技術者の常勤性の確認資料
■専任技術者の卒業証明書
■実務経験の確認資料
■資格証等の提示及び写しの提出
■指導監督的実務経験の確認資料
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性の確認資料
■国家資格者等・監理技術者の常勤性の確認資料
■財産的基礎の確認資料
■保険加入の確認資料
■法人・個人事業税納税証明書
※ 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の 写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることかができます。
1 資本金の額かが1億円超であるもの
2 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額かが200億円以上であるもの
【注】 許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類や上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求める場合かがありますので、詳細については提出窓口にご照会下さい。
建設業許可の更新に必要な費用
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①法定費用
知事許可、大臣許可ともに5万円の法定費用がかかります。
ただし、一般建設業の許可と特定建設業の許可はそれぞれに費用がかかります。
例えば、知事許可で建築一式は特定建設業の許可、大工工事は一般建設業の許可の許可更新であれば、
5万円+5万円=10万円が法定費用となります。
法定費用の支払い先は、福岡県の建設業者であれば、大臣許可の場合は九州地方整備局、知事許可は福岡県内の管轄の県土木事務所になります。
②専門家に申請代行を依頼した場合の費用
ほとんどのお客さまは、更新申請を専門家(建設業許可申請を業務とする行政書士)に任せると思いますが、行政書士の報酬の相場およそ6万円〜10万円程度です。
この10万円を超える報酬を設定している行政書士は、少ないと思います。